外国人留学生は春休みにどのくらいアルバイトできる?就労可能時間を解説

WeXpats
2021/11/30

日本でアルバイトを行いたい外国人留学生のなかには、「春休みはどのくらいアルバイトできるの?」「就労可能時間を超えたらどうなるの?」と疑問を持つ方もいるでしょう。春休みや夏休みなど学校が定める長期休み期間は、1日8時間、週40時間のアルバイトが可能です。このコラムでは、外国人留学生の就労可能時間や違反した場合の罰則について解説しているので、参考のうえ正しい知識を持ってアルバイトを始めましょう。

目次

  1. 外国人留学生が日本でアルバイトをするには
  2. 春休み期間中の外国人留学生がアルバイトできる時間
  3. 外国人留学生が就労可能時間を超えてアルバイトをしたら
  4. 外国人留学生の不法就労はなぜバレる?
  5. 外国人留学生がアルバイトをする前に知っておくべきこと
  6. まとめ

外国人留学生が日本でアルバイトをするには

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日本でアルバイトをしたい外国人留学生は、「資格外活動許可」を得る必要があります。なぜなら、外国人留学生が保有している「留学」の在留資格は、就労が認められていないからです。外国人留学生はアルバイトを始める前に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で「資格外活動許可」の申請を行います。許可が下りるまでには、2週間から2ヶ月程度掛かる場合があるため、余裕を持って申請しましょう。許可が下りると、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」にアルバイトを行える旨が記載されます。アルバイトを行う際は、店長や採用担当者に在留カードを提示する必要があるので、必ず手続きを終えてから応募しましょう。

春休み期間中の外国人留学生がアルバイトできる時間

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外国人留学生がアルバイトできる時間は、学校がある時期は週28時間、春休みや夏休みなどの長期休みの期間中は1日8時間、週40時間です。ただし、学校が定める長期休み以外の一時的な連休や休講には、1日8時間、週40時間の労働時間が適用されません。連休や休講の際は、週28時間を超えて働かないようにしましょう。なお、外国人留学生の就労可能時間に制限があるのは、アルバイト中心の生活になり学業に専念できなくなるのを防ぐためです。そのため、外国人留学生は学業に影響が出ない範囲でシフトを組む必要があります。

長期休暇中のアルバイトを検討している方には、「外国人留学生のアルバイトは夏休み中「週40時間」まで可能!」のコラムの参考にしてみましょう。

外国人留学生が就労可能時間を超えてアルバイトをしたら

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外国人留学生が就労可能時間を守らず働いた場合は、外国人留学生本人だけではなく雇用主も罰則の対象となります。ここでは、外国人留学生と雇用主にどのような罰則が課せられるのかを解説するので、正しい知識を身に付けましょう。

「資格外活動許可違反」と判断される

外国人留学生本人は「資格外活動許可違反」と判断され、留学ビザの更新や日本で就職するための就労ビザへの変更許可が下りない可能性があります。留学ビザの更新や就労ビザへの変更ができないと、外国人留学生は日本に滞在できないため、退去強制を受けて母国へ戻らなくてはなりません。退去強制を受けて出国した場合は、日本への再入国が5年間禁止されます。その結果、日本の学校に通い続けられなかったり、日本での就職が難しくなったりするでしょう。外国人留学生は、アルバイトが原因で強制的に帰国させられる事態を防ぐために、就労時間の制限を守って働きましょう。

外国人留学生がアルバイトで時間超過したらどうなる?罰則や対策を紹介」では、アルバイトのルールや時間超過しないための対策も紹介しています。ぜひご一読ください。

雇用主が「不法就労助長罪」に問われる

就労可能時間を守れていなかったり認められている仕事以外を行っていたりする場合、外国人留学生は不法就労となり、雇用主は「不法就労助長罪」に問われます。外国人留学生が不法就労であることを知らなくても、処罰の対象になるのです。不法就労助長罪では、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。そもそも雇用主は、外国人留学生が「不法就労」に該当していないかを事前に確認しなくてはならないため、その確認を怠ると罰則が与えられるのです。

外国人留学生の不法就労はなぜバレる?

外国人留学生の不法就労はなぜバレる?の画像

外国人留学生のアルバイトの就労状況は、出入国在留管理局や市区町村役場などの行政機関で確認できます。不法就労に関しても、市区町村役場が発行する「納税証明書」から見抜くことが可能です。納税証明書には外国人留学生が受け取った給与が明記されているため、時給に比べて金額が大きい場合は、不法就労をしていると判断できます。そのため、外国人留学生が留学ビザの更新や就労ビザへの変更申請を行った場合に、不許可となる事態が起こりうるのです。

外国人留学生がアルバイトをする前に知っておくべきこと

外国人留学生がアルバイトをする前に知っておくべきことの画像

外国人留学生はアルバイトを行う前に、就労時間の決まりや禁止されている業種を把握しておきましょう。ここでは、外国人留学生がアルバイトをする前に知っておくべきことを解説します。

兼業との合計時間や残業時間も週28時間に含まれる

複数のアルバイトを掛け持ちしている外国人留学生は、すべてのアルバイトの合計時間を28時間以内に収めなくてはなりません。一つのアルバイト先で28時間、もう一つのアルバイト先で10時間働くというのはできないので、注意が必要です。また、週28時間には残業時間も含まれます。終業時間を過ぎても仕事が終わらず、残業する場合もあるでしょう。そのときは、残業時間も含めて週28時間になるように調整する必要があります。就労可能時間を超えて働かないように、常に自分が働ける時間を頭に入れておきましょう。

風俗営業に関わる業務はできない

外国人留学生は、風俗営業に関わる業務を禁止されています。風俗営業に関わる業務とは、キャバクラやスナック、バー、ゲームセンター、パチンコ店、麻雀店などです。また、清掃や調理、チラシ配りのアルバイトでも、風俗営業に関わる仕事であれば働けません。

休日や休憩時間は労働基準法で定められている

日本では労働基準法により、1日6時間を超えて働く場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を取るように定められています。また、休日は少なくとも週1日、もしくは4週間に4日以上取らなくてはなりません。労働基準法の違反に該当しないように、自分の労働時間に対して適切な休憩時間や休日を把握しておくことが大切です。

まとめ

まとめの画像

外国人留学生は学校がある時期は週28時間、春休みや夏休みなどの長期休み期間中は1日8時間、週40時間のアルバイトができます。就労可能時間を超えて働いたり、風俗営業に関わる業種でアルバイトをしたりすると、「不法就労」と判断され罰則が課せられるため注意が必要です。

ライター

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生活・仕事・留学に関するお役立ち情報から、日本のディープな魅力を紹介するコラムまで、バラエティ豊かな記事をお届けします。

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