「就労可能な在留資格に変更したいけれど、どこで手続きをするのか分からない…」「就労可能な在留資格には何があるの?」と疑問に思う外国人留学生もいるでしょう。就労が認められている在留資格には、「技術、人文知識、国際業務」や「教育」などがあります。このコラムでは、就労可能な在留資格やそれぞれの活動内容を紹介。在留資格の変更方法や必要な書類もまとめているので、参考にして手続きを行いましょう。
目次
- 外国人留学生が就労するには在留資格の変更が必要
- 就労可能な在留資格の種類と認められている活動内容
- 外国人留学生が就労可能な在留資格に変更するには
- 就労制限がない在留資格
- 就労が禁止されている在留資格
- まとめ
外国人留学生が就労するには在留資格の変更が必要
外国人留学生が就労するには、就労可能な在留資格を保有している必要があります。外国人留学生が持つ「留学」の在留資格では、就労が許可されていません。そのため、学校卒業後に日本で就職する場合は、在留資格の変更が必須です。
就労ビザへの変更タイミングにお悩みの方は、「外国人留学生はいつ就労ビザへ変更する?手続きの流れや必要書類を解説!」のコラムを一読ください。
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就労可能な在留資格の種類と認められている活動内容
就労可能な在留資格は複数あり、それぞれ許可されている活動の範囲が異なります。外国人留学生は、学校で学んだ分野と関連する在留資格の取得が必要です。ここでは、就労が認められている在留資格と活動内容を紹介するので、参考にしてください。
外交:外国政府の外国使節団や領事機関の構成員、もしくはその家族の構成員としての活動
公用:外国政府もしくは国際機関の公務を行う者とその家族の構成員としての活動
教授:大学や高等専門学校での研究や指導、教育活動
芸術:収入を伴う音楽や美術などの芸術活動
宗教:外国から派遣された宗教家の布教やそのほかの宗教活動
報道:取材やそのほかの報道上の活動
高度専門職:研究や教育活動、自然科学や人文科学に係る活動、経営や管理活動
経営、管理:貿易やそのほかの経営、管理活動
法律、会計業務:外国法事務弁護士や外国公認会計士が行う法律、会計に係る業務に従事する活動
医療:医師や歯科医師が行う医療に係る業務に従事する活動
研究:収入を伴う研究を行う業務に従事する活動
教育:教育機関での語学またはそのほかの教育活動
技術、人文知識、国際業務:理学や工学、自然科学、経済学、社会学、人文科学の知識を要する業務に従事する活動
企業内転勤:外国にある事業所の職員が日本に転勤後行う「技術、人文知識、国際業務」に該当する活動
介護:介護福祉士の資格を有する者が介護や介護の指導を行う業務に従事する活動
興行:演劇やスポーツなどの興行に係る活動またはそのほかの芸能活動
技能:産業上の特殊な分野に属す技能を要する業務に従事する活動
特定技能:特定産業分野に係る知識や技能を要する業務に従事する活動
技能実習:技能実習計画に基づいて技能に係る業務に従事する活動
以上が就労可能な在留資格です。なかでも、「技術、人文知識、国際業務」の在留資格を取得して就労する外国人が多い傾向にあります。自分が行う活動を理解して、適切な在留資格を取得しましょう。
参照元 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
外国人留学生が就労可能な在留資格に変更するには
外国人留学生は、地方出入国在留管理局で在留資格の変更手続きを行います。ここでは、変更時に必要な書類や出入国在留管理局の審査基準を解説するので、参考にして手続きを進めましょう。
提出する書類
在留資格の変更時には、以下の書類が必要です。
【申請人本人が用意するもの】
・在留資格変更許可申請書
・在留カード
・写真(縦4cm×横3cm)
・旅券又は在留資格証明書(提示出来ない場合は、その理由を記載した理由書)
【大学や専門学校が用意するもの】
・卒業証明書(専門学校の場合は、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書)
【企業が用意するもの】
・登記事項証明書
・労働条件を明示する文書
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1.企業の沿革や役員、組織、事業内容などが詳細に記載された案内書
2.そのほかの企業が作成した上記1に準ずる文書
・直近の年度の決算文書の写し
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
上記のなかの日本で発行される書類は、発行日から3カ月以内のものを提出します。また、事業内容を明らかにする資料には、主要取引先と取引実績が記載されていることも重要です。上記の書類をすべて揃えて提出しましょう。
手続きの流れや必要書類について、詳しくは「外国人留学生が就労ビザへ変更するには?申請の流れや必要書類を紹介」のコラムをご覧ください。
参照元 出入国在留管理局「在留資格変更許可申請」
出入国在留管理局の審査基準
出入国在留管理局は、以下を基準に外国人留学生が申請した在留資格の変更可否を審査します。
・学歴(専攻課程や分野)と在留資格の内容に関連性があるかどうか
・就職予定先の業務内容が本人の知識や技術を活かせるものかどうか
・企業の安定性があるか、給与が適当な金額かどうか
・本人の職務を活かせる機会があるかどうか
上記のように、外国人留学生はもちろん企業の規模や安定性も審査の対象です。また、審査の結果が出るまでには、2週間から2カ月程度掛かります。
就労制限がない在留資格
「永住者」「定住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は、日本での就労に制限がありません。これらの在留資格は、身分系の在留資格とよばれています。職種に制限がないのはもちろん、本来外国人が就労できない「単純労働」の仕事も可能です。なお、就労のために新たな在留資格に変更する必要もありません。在留カードには「就労制限なし」と記載されています。
就労が禁止されている在留資格
就労が認められていない在留資格は、「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」です。これらの在留資格は、在留カードの裏に「就労不可」と記載されます。なお、外国人留学生が持つ在留資格は「留学」ですが、この在留資格だけでは就労が認められていません。そのため、外国人留学生がアルバイトをする場合は、「資格外活動」の許可を得る必要があります。「文化活動」と「家族滞在」の在留資格を持つ人も、資格外活動の許可を得ればアルバイトが可能です。しかし、「短期滞在」と「研修」の在留資格は、資格外活動の許可も与えられないため就労できません。
アルバイトと在留資格の詳細は、「外国人留学生の在留資格とは?アルバイトや就職の可否について解説!」のコラムでご確認ください。
まとめ
外国人留学生が就労するには、就労可能な在留資格への変更が必要です。複数の在留資格のなかから、就労予定の職種に合ったものに変更します。なお、在留資格の変更の際は、大学や専門学校、企業から受け取って提出する書類もあるので、事前に確認をして準備を進めるのが大切です。