日本で就職する外国人留学生必見!在留資格の変更申請について解説

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2021/12/01

日本で就職する外国人留学生のなかには、在留資格の変更申請のやり方が分からない方もいるでしょう。在留資格の変更申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。さまざまな書類が必要になるほか、審査に時間を要するので早めに申請を行いましょう。

このコラムでは、在留資格の変更申請について解説します。就労可能な在留資格や正しい申請方法を把握し、スムーズに就労資格を得ましょう。

目次

  1. 外国人留学生は就職時に在留資格の変更申請が必要
  2. 就職可能な在留資格の種類
  3. 卒業後も就職活動を続ける場合の在留資格
  4. まとめ

外国人留学生は就職時に在留資格の変更申請が必要

外国人留学生は就職時に在留資格の変更申請が必要の画像

外国人留学生が持つ在留資格「留学」では就労が認められていないため、日本で就職するには「就労可能な在留資格」への変更が必要です。この手続きを「在留資格変更許可申請」と呼びます。内定を受けたら入社までに在留資格を変更しましょう。

在留資格の変更申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署まで出向いて手続きします。春先は在留資格の変更申請が増え、地方出入国在留管理官署が混み合う傾向にあるので、早めに手続きを行うと安心です。必要な書類を用意して地方出入国在留管理官署に提出し、審査結果が出るのを待ちましょう。

在留資格の変更申請に必要な書類

在留資格変更許可申請に必要な書類は、外国人留学生が用意するものと就職先の企業に依頼するものがあります。あらかじめ必要な書類を確認して、スムーズに申請手続きを行いましょう。

外国人留学生本人が用意する書類

内定を得て企業と雇用契約を交わした外国人留学生は、在留資格の変更申請を行いましょう。外国人留学生本人が用意する書類は以下のとおりです。

・在留資格変更許可申請書(申請人等作成用)

・旅券(パスポート)

・在留カード

・証明写真(縦4cm×横3cm)

・履歴書

・成績証明書

・卒業証明書または卒業見込み証明書(原本)

・申請理由書(任意)

パスポートや在留カードは在留資格の変更申請の際に提示します。証明写真は在留資格変更許可申請書に貼付するので、申請までに撮影を済ませてください。

在留資格変更許可申請書は、法務省のWebサイトや地方出入国在留管理官署の窓口で入手できます。申請書のフォーマットに則って必要事項を記入しましょう。「変更の理由」という項目は「4月より▽▽社に入社するため」と書くか、申請理由書を用意して「別紙記載」と記入します。

履歴書は学歴や経歴を分かりやすくするために必要です。フォーマットは自由ですが、本国での学歴・職歴と日本での学歴は必ず記載してください。また、履歴書の内容を補足する書類として、教育機関で履修した科目や成績、単位の取得状況を証明する成績証明書も提出します。学校で発行してもらえるので、最新の成績証明書を用意しましょう。卒業証明書または卒業見込み証明書も学校が発行します。卒業見込み証明書を提出した場合は、卒業後に卒業証明書を追加で提出する必要があるので覚えておきましょう。

申請理由書は任意提出ですが、審査期間の短縮につながるため用意しておくのがおすすめです。審査官は、提出された書類を見てあなたの申請を許可するか判断します。そのため、判断が難しい場合は追加書類の提出を求められるでしょう。のちのちの手間と時間を減らすためにも、申請理由書に採用の経緯、仕事内容等を具体的に書いて提出してください。なお、申請理由書には、「学校で専攻した科目の詳細」と「就職先での業務内容」を関連づけて書くのがポイントです。専門用語を使わずに分かりやすく記入し、在留資格を変更する要件を満たしていることをアピールしましょう。詳しくは、「在留資格変更許可申請書の書き方とは?外国人留学生に向けて解説」のコラムをご覧ください。

就職先の企業が用意する書類

在留資格の変更申請では企業にも書類を用意してもらいます。提出書類の数は企業規模によって異なるので、事前に確認しておきましょう。企業が用意する書類は以下のとおりです。

・在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用)

・雇用契約書または採用内定通知書

・登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

・決算報告書(新設会社の場合は事業計画書)

・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受理印のあるコピー)

・会社案内(パンフレット)

・雇用理由書(任意)

企業が用意する書類のなかには、発行に時間が掛かるものもあります。入社が確定している外国人留学生は早めに書類の準備を依頼してください。

在留資格の変更申請のポイント

在留資格の変更申請には審査があり、標準処理期間は2週間から1ヶ月程度です。審査では以下のポイントを中心に申請内容がチェックされます。

・申請者本人は、当該在留資格の要件となっている学歴もしくは実務経験を持っているか

・就職先企業の業務内容は、本人の学歴(学校での履修内容)や実務経験を活かせるものであるか

・日本人と同等の給料が支払われるか、処遇は適切であるか

・継続的に安定した経営を見込める企業か、本人が職務を活かす機会を提供できるか

在留資格の変更申請は、外国人留学生だけでなく企業も審査基準を満たす必要があります。申請内容に矛盾が生じたり、書類に不備があったりすると再申請が必要になるので、日数に余裕を持って申請するのがおすすめです。

申請結果は後日郵送で届きますが、具体的な内容が書かれているわけではありません。ただし、在留資格の変更申請が許可された場合は「必要なもの:収入印紙4,000円」と書かれていることが多いようです。在留資格変更許可申請の手数料は許可された場合のみ発生するので、一つの目安として覚えておきましょう。

就職可能な在留資格の種類

就職可能な在留資格の種類の画像

2021年8月時点で就労が認められる在留資格は24種類あります。在留資格によって該当する職種や日本で行える活動が異なるので、申請の際はよく確認しましょう。

・「外交」(外国政府の大使や公使、総領事など)

・「公用」(外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関から公務で派遣される者など)

・「教授」(大学教授や助教授、非常勤講師など)

・「芸術」(著述家や作曲家、画家など)

・「宗教」(宣教師や司教など)

・「報道」(新聞記者や報道カメラマンなど)

・「高度専門職」(ポイント制による高度人材)

・「経営・管理」(企業の経営者・管理者)

・「法律・会計業務」(公認会計士や弁護士など)

・「医療」(医師や看護師、歯科医師など)

・「研究」(政府関係機関や私企業などの研究者)

・「教育」(中学校や高等学校などの教育者)

・「技術・人文知識・国際業務」(通訳やマーケティング業務従事者、機械工学の技術者など)

・「企業内転勤」(外国の事業所の転勤者)

・「介護」(介護福祉士)

・「興行」(歌手やモデル、プロスポーツ選手など)

・「技能」(スポーツ指導者や外国料理の調理師、パイロットなど)

・「特定技能」(特定産業分野に属する知識や経験を要する業務に従事する外国人)

・「技能実習」(技能実習生)

・「特定活動」(日本で行える活動によっては就労不可)

・「永住者」(職種の制限なし)

・「日本人の配偶者等」(職種の制限なし)

・「永住者の配偶者等」(職種の制限なし)

・「定住者」(職種の制限なし)

外国人留学生の在留資格の変更申請では、申請者の学歴や経歴と就職先の関連性が重視されます。大学や専門学校の専攻分野との関連性が低い職種や業務内容の場合、申請が拒否される可能性が高いです。一度申請が拒否されると再申請しても許可されにくくなるので注意しましょう。変更する在留資格が分からない外国人留学生は、就職先の企業や在籍する教育機関の就職課に相談することをおすすめします。在留資格の区分についてより詳しく知りたい方は、「外国人留学生が持つ在留資格の区分は?卒業後の変更手続きもあわせて解説」のコラムも一読ください。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格一覧表」

卒業後も就職活動を続ける場合の在留資格

卒業後も就職活動を続ける場合の在留資格の画像

在学中に就職先が決まらず、卒業後も就職活動を続ける外国人留学生は、在留資格「特定活動」への変更が必要です。在留資格「特定活動」では、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」を行えます。就職活動を継続する場合は「特定活動9」に該当するため、変更が認められれば最長1年間の在留が可能です。変更申請ができるのは、「日本の大学または専門学校を卒業した外国人で、在学中から継続している就職活動を今後も続けたい人」に限られます。卒業後も就職活動を行いたい外国人留学生は、以下の書類を用意してください。

・在留資格変更許可申請書

・旅券(パスポート)

・在留カード

・卒業証明書

・在留中の一切の経費を支払える能力を証明する文書

・在籍していた教育機関からの推薦状

・継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

在留資格「特定活動」への変更申請では、申請者や親族など経費を支払う人物の支弁能力を証明するために、預金残高証明書や送金証明書などの文書が必要です。申請者以外が経費を支払う場合は、その人の源泉徴収票や総所得が記載された課税証明書を用意して、支弁者との関係を証明する文書を添えて提出します。

推薦状は卒業した大学や専門学校が発行する書類です。申請者が特定活動の資格を得るのにふさわしい人物であることを、地方出入国在留管理官署に推薦します。ただし、推薦状は必ず発行してもらえるわけではありません。成績や出席率が極端に悪いと発行されないこともあるので、大学の相談窓口で聞いてみましょう。

継続就職活動を行っていることを明らかにする資料は、企業へのエントリー履歴や説明会でもらった資料、ハローワークへの登録を証明する文書などが該当します。なお、特定活動の場合も申請から結果が出るまでに2週間から1か月ほど掛かるので、早めに手続きを行いましょう。

まとめ

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日本で就職する外国人留学生は、入社までに在留資格の変更申請を行う必要があります。在留資格の変更にはさまざまな書類が必要なうえ、審査期間が長いので余裕を持って申請しましょう。外国人留学生の在留資格の変更申請では、専攻分野と就職先の関連性が重視されます。申請理由書で簡潔に詳しく説明することで、申請が許可されやすくなるでしょう。在留資格の変更申請は就労資格を得るのに必要なので、紹介した内容を参考に手続きを行ってください。

ライター

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