就労ビザの審査にはどのくらいの期間が必要?外国人留学生に向けて解説

WeXpats
2023/01/30

日本で就職する外国人留学生のなかには、「就労ビザの変更に掛かる審査期間が分からない」「どのような基準で審査されるの?」と疑問を抱える方もいるでしょう。就労ビザへ変更するための審査基準には、外国人留学生の素行や就職予定先の企業の規模、事業実績などが含まれます。このコラムでは、就労ビザの変更に掛かる審査期間を紹介。就労ビザによって審査日数が異なる理由もまとめているので、参考にして変更手続きを行いましょう。

目次

  1. 外国人留学生必見!就労ビザの審査基準
  2. 就労ビザの審査に掛かる期間
  3. 就労ビザによって審査期間が異なるのはなぜ?
  4. 外国人留学生が取得する就労ビザの在留期間
  5. まとめ
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外国人留学生必見!就労ビザの審査基準

外国人留学生必見!就労ビザの審査基準の画像

外国人留学生が「留学ビザ」から「就労ビザ」へ変更するには、出入国在留管理局の審査基準を満たす必要があります。具体的な審査基準は、以下のとおりです。

外国人留学生が学んだ内容と就職予定先の業務に関連性があるか

外国人留学生は、教育機関で勉強した分野と関連した業務を行う必要があります。そのため、学んだ分野と関係のない就労ビザへ変更することはできません。経済学や社会学を学んだ場合は「技術・人文知識・国際業務」、研究分野を専攻していた場合は「研究」の就労ビザへ変更します。

外国人留学生の能力やスキルを活かせる業務内容であるか

就職予定先の業務内容が、外国人留学生の知識や技術を活かせるものかどうかも審査基準に含まれます。そのため、専門的な知識や技術を求められない単純労働には従事できません。単純労働とは、レジ業務や清掃業務、工場作業員などです。

外国人留学生の報酬が日本人と同等以上の金額か

外国人留学生も日本人と同様に労働基準法が適用されるため、同じ業務を行う日本人と同等以上の報酬を受け取る必要があります。労働基準法では、国籍で報酬や労働時間などの労働条件を差別しないように定められているのです。

就職予定先の企業に安定性や将来性があるか

就職予定先の企業の安定性や将来性も重要な審査基準です。企業の規模や事業内容、取引先の数、売上・事業実績などから安定性や将来性を判断します。雇用条件に問題がなく、業績が安定した企業であるかどうかが重要なポイントです。

就労ビザを変更するための審査基準は、外国人留学生本人だけではなく企業も対象です。

変更申請の流れや必要な書類については「外国人留学生はいつ就労ビザへ変更する?手続きの流れや必要書類を解説!」や「外国人留学生が就労ビザへ変更するには?申請の流れや必要書類を紹介」のコラムでも、詳しく説明しています。卒業後に進学や結婚をする場合のビザも解説しているので、参考にして手続きを行いましょう。

就労ビザの審査に掛かる期間

就労ビザの審査に掛かる期間の画像

出入国在留管理庁の「在留審査処理期間(日数)」によると、2021年4月から6月許可分の就労ビザへの変更に掛かった平均日数は以下のとおりです。

  • 教授:24.3日
  • 芸術:34.4日
  • 宗教:27.8日
  • 報道:36.5日
  • 高度専門職1号イ:29.7日
  • 高度専門職1号ロ:36.4日
  • 高度専門職1号ハ:44.0日
  • 高度専門職2号:54.0日
  • 経営・管理 :47.8日
  • 法律・会計業務:31.3日
  • 医療:35.7日
  • 研究:27.5日
  • 教育:28.2日
  • 技術・人文知識・国際業務:37.8日
  • 企業内転勤:18.9日
  • 介護:33.6日
  • 興行:19.4日
  • 技能:39.2日
  • 特定技能1号:46.6日
  • 技能実習1号ロ:14.3日
  • 技能実習2号イ:19.7日
  • 技能実習2号ロ:31.4日
  • 技能実習3号イ:25.1日
  • 技能実習3号ロ:30.2日

上記は就労ビザへの変更申請を受けてから許可を告知するまでの期間のため、審査自体は上記の日数よりも短い場合があります。

参照元
出入国在留管理庁「在留審査処理期間

就労ビザによって審査期間が異なるのはなぜ?

就労ビザによって審査期間が異なるのはなぜ?の画像

就労ビザは「変更」や「更新」など、申請内容によって審査に掛かる期間が異なります。ここでは、就労ビザによって審査期間が異なる理由を解説するので、申請を行う際の参考にしてください。

外国人留学生本人と就職予定先の企業の審査を行うため

出入国在留管理局は、外国人留学生本人のほかに就職予定先の企業についても審査します。なぜなら、外国人留学生が適切な雇用条件かつ業績が安定した企業で就労できることが重要だからです。企業の規模が大きかったり良い実績を残していたりすると、審査期間が短くなるでしょう。対して、企業の経営状況が良くなかったり取引先が少なかったりすると、審査期間が長くなる可能性があります。また、外国人留学生の素行不良も審査期間が長引く原因の一つです。

申請の内容により優先順位があるため

就労ビザの申請には「変更」「更新」「認定」があり、それぞれ許可されるまでの審査期間や優先順位が異なります。優先順位が高い申請内容は「変更」「申請」です。「変更」「申請」は在留期限が切れる前に手続きを完了させなくてはならないため、「認定」よりも優先的に審査されます。「認定」は外国人を海外から日本に呼び寄せるので、「変更」「更新」と比べて審査期間が長くなるのが一般的です。

出入国在留管理局が混み合う時期があるため

出入国在留管理局は、毎年2月から5月の間が忙しくなる傾向にあります。そのため、2月から5月に申請をするとほかの時期よりも審査期間が長引く可能性があるでしょう。外国人留学生は、4月の就職に間に合うように卒業年の1月から就労ビザへの変更申請が可能です。出入国在留管理局の繁忙期に入る前に、余裕を持って申請を行いましょう。

留学ビザから就労ビザに変更するために必要な書類や審査基準について、詳しく知りたい方は「外国人留学生は就活後「就労ビザ」への変更が必要!手続き方法を解説」もご覧ください。

外国人留学生が取得する就労ビザの在留期間

外国人留学生が取得する就労ビザの在留期間の画像

就労ビザの在留期間は種類によって異なるため、外国人留学生は事前の確認が必要です。ここでは、「技術・人文知識・国際業務」の在留期間や、どのように期間が決まるのかについて紹介します。

最短3ヶ月で最長5年

外国人留学生の多くが取得する「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、「3ヶ月、1年、3年、5年」です。在留期間は出入国管理局が定めるため、希望よりも短い在留期間になる場合もあります。ただし、「技術・人文知識・国際業務」は何度も更新手続きができるので、日本で長く働くことが可能です。

在留期間が最短3ヶ月、最長5年ではない就労ビザもあるため、自分が取得する就労ビザの在留期間を確認しましょう。

在留期間の決定基準

就労ビザの在留期間は、外国人留学生本人や就職予定先の企業の状況によっても異なります。資格外活動許可を得ずにアルバイトをしていたり、税金を支払っていなかったりすると在留期間が短くなるケースがあるので注意が必要です。対して、外国人留学生が良い実績を残していたり、就職予定先の企業の規模が大きかったりすると、初めから最長期間を与えられることも珍しくありません。

まとめ

まとめの画像

就労ビザの種類や外国人留学生の素行、就職予定先の企業の規模などによって、変更可否の審査に掛かる期間が異なります。また、出入国在留管理局が混み合う時期は審査が長引く可能性もあるため、余裕を持って申請を行いましょう。

ライター

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生活・仕事・留学に関するお役立ち情報から、日本のディープな魅力を紹介するコラムまで、バラエティ豊かな記事をお届けします。

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