「日本でワーキングホリデーがしたい!」と考えている外国人は多いでしょう。ワーキングホリデー制度を利用すれば、日本で休暇を楽しみながら就労もできます。
このコラムでは、日本でのワーキングホリデーに必要なビザの種類や要件を解説。来日前に知るべき注意点もまとめているので、ワーキングホリデーを検討している方はチェックしてみましょう。
目次
ワーキングホリデー制度とは?
2ヶ国・地域間の取り決めに基づき、それぞれの相手国・地域の青少年が休暇目的で入国したり、滞在資金を補うための就労を認めたりするのがワーキングホリデー制度です。渡航先の国・地域の文化や生活様式を理解する機会を設け、相互理解を深めることを目的としています。
日本へのワーキングホリデーが可能な国や地域
2021年10月時点では、26ヶ国・地域が日本へのワーキングホリデーを認められています。1980年にオーストラリアとのワーキングホリデー制度が開始して以来、年々ほかの国とも協定を結ぶようになりました。日本へのワーキングホリデーが可能な国・地域は以下の通りです。
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オーストラリア
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ニュージーランド
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カナダ
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韓国
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フランス
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ドイツ
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英国
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アイルランド
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デンマーク
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台湾
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香港
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ノルウェー
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ポルトガル
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ポーランド
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スロバキア
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オーストリア
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ハンガリー
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スペイン
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アルゼンチン
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チリ
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アイスランド
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チェコ
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リトアニア
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スウェーデン
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エストニア
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オランダ
外務省の「令和元年度ビザ発給統計」によると、ワーキングホリデーの査証(ビザ)を取得した外国人は18,955人に上ります。最もワーキングホリデービザの取得が多かったのは韓国で5,903人です。次いで台湾が4,707人と多く、近隣諸国からの人気の高さがうかがえます。上位2ヵ国ほどではないもののオーストラリアや英国、フランスも1,000人以上がビザを取得しており、日本へのワーキングホリデーは英語圏・欧州からも人気があるようです。
日本でワーキングホリデーする際のビザ
ワーキングホリデーは在留資格「特定活動」の告示特定活動に指定されています。告示特定活動の5号の1がワーキングホリデーで、日本の文化や生活様式を知るために一定期間の休暇を過ごしたり、滞在資金を補うために就労したりといった活動が可能です。また、台湾人のワーキングホリデーは告示特定活動の5号の2に該当します。基本的には5号の1と同じ活動内容が認められますが、以下の条件が追加されるため注意してください。
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ワーキング・ホリデーのビザ申請時に台湾の居住者であること
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ワーキング・ホリデーのビザ申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
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一年を超えない期間、日本において主として休暇を過ごす意図を有すること
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以前にワーキング・ホリデーのビザ発給を受けていないこと
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被扶養者を同伴しないこと
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有効な台湾護照(身分証番号の記載のあるもの)を所持すること
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台湾に戻るためのチケットまたは帰国手段を確保するための十分な資金を所持していること
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滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること
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健康であり、健全な経歴を有し、かつ犯罪歴を有しないこと
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日本国における滞在中に死亡し、負傷または疾病に罹患した場合における保険に加入していること
台湾から日本へのワーキングホリデーを考えている方は、上記の内容をよく確認して準備を進めましょう。
日本でワーキングホリデーができる期間
ワーキングホリデーで日本に滞在できる期間は最長1年です。在留期間の延長は認められません。日本でワーキングホリデーがしたい外国人は事前にスケジュールを確認し、長期間滞在できるように調整しましょう。
参照元 外務省「ワーキング・ホリデー制度」 外務省「令和元年ビザ発給統計」
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日本でワーキングホリデーをするための要件
日本でワーキングホリデーを行うにはビザの取得が必要です。在留資格「特定活動」の一つにワーキングホリデーが含まれているため、以下の発給要件を満たして申請しましょう。
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ワーキングホリデーの協定を結んでいる国・地域の国民や住民であること
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一定期間相手国・地域において主に休暇を過ごす意図があること
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ビザ申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(国によって制限が異なる)
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子どもや被扶養者を同伴しないこと
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有効な旅券(パスポート)と帰りのチケットを所持すること(チケット代でも可)
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滞在当初の期間に生計の維持に必要な資金を所持すること
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健康であること
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以前にワーキングホリデーのビザを発給されたことがないこと
ワーキングホリデーのビザは、自国にある最寄りの日本国大使館や総領事館で申請できます。なお、国・地域によって査証発給要件が多少異なるので、事前に申請先へ問い合わせるのが確実です。
日本でワーキングホリデーをする際の注意点
ワーキングホリデー制度は利用回数が限られていたり、出身国によって手続き方法が異なったりするため、事前に確認が必要です。ここでは、外国人が日本でワーキングホリデーを行う際の注意点を紹介します。
禁止されている職種がある
ワーキングホリデーの目的は日本の文化や生活様式を知ることなので、風俗営業に関わる職種(スナックやホストクラブ、パチンコ店など)での就労以外に禁止事項はありません。就労時間や雇用形態、職種など自由に選んで働けます。風俗営業に関わらない仕事を選んで滞在資金を補充したり、日本文化への理解を深めたりしましょう。
ワーキングホリデーは1回しか行えない
ワーキングホリデーは1つの国につき1回しか行えません。つまり、日本にワーキングホリデーで来た外国人は、今後はほかの在留資格で来日することになります。就労制限がほとんどなく最長1年滞在できるのはワーキングホリデーだけなので、使うタイミングは慎重に選びましょう。なお、日本から帰国したあと、ほかの国へワーキングホリデーに行くことは可能です。
ワーキングホリデーから就労ビザへ変更できる場合も!
出身国によってはワーキングホリデーで来日後、就労ビザへの変更が可能です。オーストラリアやカナダ、韓国などの一部の国・地域は日本に滞在したまま就労ビザへの変更手続きを行えます。ワーキングホリデーの在留期限が切れる3ヶ月前から手続きができるので、余裕を持って申請しましょう。
台湾やフランス、英国などはワーキングホリデー終了後に帰国する必要があります。帰国後日本に戻って就労したい場合は、雇用企業に「在留資格認定証明書」を代理申請してもらいましょう。「在留資格認定証明書」を持って自国の日本国大使館や総領事館で査証(ビザ)を申請すれば、日本への再入国が認められます。
まとめ
ワーキングホリデーは一つの国で一度しか使えない特別な制度です。利用できる国・地域や年齢には制限があるので、使うタイミングはよく考える必要があります。日本でワーキングホリデーを楽しみたい外国人は、このコラムの内容を参考にビザの申請方法や注意点を把握して準備を整えましょう。
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