母国とは異なる日本の年金制度について、詳しく知りたい外国人もいるでしょう。日本の公的年金制度には国籍の定めがありません。また、老後も日本に居住しているかどうかに関わらず納めるのがルールです。このコラムでは、外国人が年金を納めなくてはならない理由を解説します。また、外国人は知っておきたい「社会保障協定」と「脱退一時金」の概要も紹介。内容を参考にして、納得して年金を納められるようにしましょう。
目次
日本の年金制度は3階建て構造といわれている
年金とは、条件に当てはまる人物に定期的に支払われる金銭のことです。大きく分けると国から支払われる「公的年金」と、公的年金に上乗せするために企業や個人が任意で加入する「私的年金」があります。公的年金は老後の生活を保障する老齢年金がよく知られていますが、ほかにも遺族年金や障害年金、寡婦年金など種類はさまざまです。私的年金は、iDeCo(個人型確定拠出年金)がよく知られています。
日本の年金制度は、3階建て構造と表現されます。以下で日本の年金制度の構造について説明するので、理解を深めるための参考にしてください。
【1階】国民年金
日本の年金制度を建物に表すと、国民年金は1階部分に当たります。公的年金である国民年金は、日本に住所を持つ20歳から60歳以上の人は全員加入しなくてはなりません。土台となる年金であることから、1階部分と表現されます。国民年金の保険料は定額です。ただし、そのときの物価や賃金などの変動状況により都度見直しが入ります。
【2階】国民年金基金・厚生年金
2階部分は国民年金基金や厚生年金が該当します。1階部分の国民年金に上乗せして支給されるものと考えると分かりやすいでしょう。国民年金基金は自営業者やフリーランスで働く人などが任意で加入します。厚生年金は会社員や公務員が、毎月の給料から天引きで支払う年金です。保険料は所得に応じて異なり、半分は勤めている企業が支払います。日本人であっても、会社員は厚生年金だけに加入していると思っている人が多いようです。実際には、国民年金にも同時に加入しているとの認識が正しいでしょう。
【3階】私的年金
3階部分に当たる私的年金は、老後により豊かな生活を送るために加入します。種類は、給付金額があらかじめ決まっている「確定給付型」と、積み立てた金額(搬出した掛金)と運用収益の合計をもとに給付金額が決まる「確定搬出型」の2種類です。そのなかでも、個人が任意で加入するものと企業が福利厚生として実施するものに分けられます。
私的年金のなかでも知名度が高いのはiDeCo(個人型確定搬出年金)です。iDeCoは個人型確定拠出年金の英訳、「individual-type Defined Contribution pension plan」の頭文字を取った言葉で、イデコと読みます。掛金を投資信託や定期預金などの金融商品で自ら運用して、60歳以降に受け取る制度です。個人で運用する年金制度といえるでしょう。iDeCoのメリットは、積み立てた金額(掛金)は所得控除の対象になるうえ、運用収益も非課税な点です。
参照元 厚生労働省「私的年金制度の概要(企業年金、個人年金)」
日本の社会保険制度については「外国人労働者も社会保険に加入する!日本の社会保障を徹底解説」や「社会保険の加入は外国人も対象!脱退一時金や社会保障協定の仕組みを解説」のコラムでも詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
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日本の年金制度は外国人にも関係する?
日本の公的年金制度は外国人にも加入義務があります。国民年金は、国籍問わず日本に住所を持つ20歳から60歳までの人が加入する決まりです。また、会社員や公務員は厚生年金にも加入します。
近い将来、母国への帰国を予定している外国人のなかには「老後日本に居ないのに年金を納めるのは納得いかない」と思う人もいるでしょう。受け取る可能性のない外国人も納める理由は、日本の年金制度は自分が納めた分が給付される仕組みではないためです。現役で働いている世代が納めた年金を、今現在必要としている人に還付しているので、自分が将来受け取る受け取らないは関係ありません。とはいえ、長期間日本で年金を支払ったあとに帰国した外国人には、不利益が生じるでしょう。そのような事態を避けるために、後述する「社会保障協定」や「脱退一時金」といった制度が用意されています。
外国人は知っておきたい!社会保障協定と脱退一時金
外国人が日本の年金制度に加入するにあたり、知っておくと良いのが「社会保障協定」と「脱退一時金」です。社会保障協定を結んでいる国同士では年金の二重加入を防げたり、年金加入期間の通算ができたりします。脱退一時金は今まで納めた年金の一部を出国後に請求できる制度です。
社会保障協定
社会保障協定とは、年金制度における外国人の不利益を防ぐための制度です。以下で、社会保障協定の概要と協定国を解説します。
社会保障協定の概要
社会保障協定は、国同士で結ぶ協定です。国によって細かな内容は異なります。おおよその協定内容は、「年金の二重負担防止」「年金加入期間の通算」の2つです。
社会保障協定を結ぶ国から来日した外国人は、日本か母国どちらかの国の年金制度に加入すれば良いとされています。基本的には日本に滞在する期間が5年以下なら母国、5年以上なら日本の年金制度に加入としている国が多いでしょう。
社会保障協定では、年金加入期間の通算に関する内容も定めています。日本の年金制度は10年以上加入していないと支給が受けられない仕組みです。ただし、社会保障協定を結んでいる国の外国人であれば、母国と日本での年金加入期間が通算して10年になれば年金の給付を受けられます。
社会保障協定を締結している国
日本と社会保障協定を結んでいる国は2019年時点で23ヶ国です。
【社会保障協定締結国】
ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国
なお、英国、イタリア、韓国、中国との協定内容は「保険料の二重負担防止」のみです。このほかに、署名済未発行の国にイタリア、スウェーデン、フィンランドがあります。署名済み未発効の国とは、今後協定が発効される国のことです。
脱退一時金
脱退一時金とは、日本に滞在していた外国人が出国後納めた税金の一部を請求できる制度を指します。一定の条件を満たしている外国人は、日本での住所を失ってから2年以内であれば、脱退一時金の請求が可能です。脱退一時金の金額は、年金制度への加入期間や納めた金額で異なります。なお、脱退一時金を受け取った場合、日本で年金を納めていたことにはなりません。それにより、社会保障協定による年金加入期間の通算に影響が出る恐れがあります。母国と日本が社会保障協定を結んでいても、脱退一時金を受け取ると母国での年金給付を受けられなくなる可能性があるので十分気を付けましょう。
まとめ
日本の年金制度は、外国人にも関係があります。日本に住所を持つ20歳から60歳の人は加入する義務があり、国籍の制限はありません。年金の納付状況は在留資格の変更や更新にも影響します。ルールに従い適切に年金を納めましょう。