「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でできる業務とは?企業向けに解説

2023年02月02日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人がどの業務に従事できるのか、取得要件は何なのか知りたい企業は多いでしょう。「技術・人文知識・国際業務」は、主にオフィスワークや技術職、通訳などの仕事に就くのに必要な在留資格です。このコラムでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得要件や任せられる業務内容、採用時の注意点を解説します。今後、外国人雇用を検討している企業は参考にしてください。

 

目次

  1. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
  2. 「技術・人文知識・国際業務」は単純労働を行えない
  3. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請の流れ
  4. 「技術・人文知識・国際業務」に当てはまる人の採用方法
  5. 「技術・人文知識・国際業務」の採用における注意点
  6. まとめ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、理学や工学、人文科学、国際的な思考・言語能力などを必要とする業務に従事する際に必要になります。通称「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれており、日本で働く多くの外国人が取得している在留資格です。ほかの在留資格に比べて、「技術・人文知識・国際業務」で行える活動は幅広いので、雇用を検討している企業は取得要件や従事できる業務をチェックしておきましょう。

「技術・人文知識・国際業務」の要件

外国人が在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 学歴や職歴と業務内容に関連性がある
  • 日本の大学や専門学校卒業程度の学歴を有する
  • 報酬や待遇は日本人と同等以上である
  • 雇用企業の経営状態が安定している

日本の大学や専門学校卒業程度の学歴、もしくは従事する予定の業務での実務経験(関連業務を含む)がなければ、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は取得できません。実務経験は技術・人文知識分野の場合は10年以上、国際業務分野は3年以上必要です。なお、外国人の不法就労や過重労働などを防ぐため、要件には企業側に関する項目も盛り込まれています。給与や待遇は同じ仕事を行う日本人と同等以上か、会社の経営状況は良好かもチェックされるので、不安なときは行政書士や社労士に相談してみましょう。

出入国在留管理庁は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の具体的な判断基準を公表しています。雇用する予定の外国人が要件を満たしているか気になる企業は、確認しておきましょう。

「技術・人文知識・国際業務」で行える業務

ここでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する職種を紹介します。自社で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を雇用できるか知りたい企業は、参考にしてください。

技術

「技術」分野に該当するのは、理学や工学、自然科学の分野で技術や知識を要する業務を行う職種です。

  • システムエンジニア
  • CADオペレーター
  • プログラマー
  • 建築士
  • 航空整備
  • 機械の設計や開発業務

上記以外にも理系職種の多くが対象です。日本には、世界中から優秀なIT人材が流入しているため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得て就労する外国人が多くいます。

人文知識

「人文知識」の分野に該当するのは、法律学や経済学、社会学、その他の人文科学の分野で技術・知識を要する業務を行う職種です。

  • マーケティング
  • コンサルタント
  • 企画
  • 営業
  • 経理
  • 会計
  • 法務

一般企業のオフィスワークの大半は、人文知識を必要とする職種に分類されます。

国際業務

「国際業務」分野に該当するのは、海外の文化を基盤とする思考や感受性を活かせる職種です。

  • 通訳
  • 翻訳
  • デザイナー
  • 語学教師(民間企業)

以上のように、外国人ならではのスキルを存分に活かした業務に就く人に許可されます。海外企業との取引が多かったり外国人相手に事業を展開したりする企業では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人材が必要不可欠でしょう。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
出入国在留管理庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

「技術・人文知識・国際業務」は単純労働を行えない

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人は、専門知識や技術を要する業務のみが認められています。そのため、特別な知識や技術を必要としない単純労働に従事させることはできません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を雇用する際は、任せる業務内容をしっかり見極めましょう。

なお、入社後の研修に単純労働が含まれる場合、出入国在留管理庁の審査によっては条件付きで認められる場合があります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請の流れ

外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るには、「在留資格認定証明書交付申請」か「在留資格変更許可申請」が必要です。

海外から外国人を呼び寄せる場合は、雇用企業の担当者か取次者、法定代理人が本人に代わって在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格認定書が交付されたら原本を送付し、外国人本人に日本への入国に必要なビザを発給してもらいましょう。入国したら、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の範囲内で業務に従事できます。

外国人留学生やほかの就労系の在留資格を持って働く労働者の場合、在留資格変更許可申請が必要です。「留学」や「教育」、「企業内転勤」などから「技術・人文知識・国際業務」に在留資格を変更する手続きは、原則外国人本人が行います。必要書類の準備を依頼されるので、すぐに渡せるよう用意しておきましょう。在留資格に関する手続きは基本的に時間を要するため、入社までに前もって申請をしてもらうことが大切です。なお、身分に基づく在留資格を持つ外国人を雇用する際は、就労制限がないため「技術・人文知識・国際業務」に変更してもらう必要はありません。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請

申請は不許可になる恐れもある

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請は、申請内容によっては不許可になる可能性もあります。たとえば、業務と外国人の経歴に関連性がなかったり専門的な知識を必要としない仕事だったりすると、申請は認められません。不許可になったときは、ほかの適当な在留資格で再申請を行うか、任せる業務内容を改める必要があります。

「技術・人文知識・国際業務」に当てはまる人の採用方法

外国人を雇用する方法は、主に海外からの招へいや留学生向けの求人募集、すでに日本で働く労働者の中途採用の3つです。

1.海外から呼び寄せる

海外で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する業務を行う外国人を、日本に招へいして雇用するのも一つの方法です。十分な実務経験や専門的な知識を学んだ経歴があれば、在留資格の審査で落とされる可能性は低いでしょう。海外から外国人を呼び寄せる際は、専門のエージェントや求人サイトを利用するのがおすすめです。

2.外国人留学生を採用する

外国人留学生のなかには、卒業後日本での就職を志している人も多くいます。実際に、外国人留学生の主な進路は日本国内での就職です。日本で就職活動を行う外国人留学生は多いので、大学や専門学校に求人を出すと良いでしょう。外国人ならではのスキルを持つ人材が確保できるだけでなく、ポテンシャルの高い若年層を採用できるチャンスなので、企業のメリットが大きい採用方法といえます。

3.中途採用で募集する

すでに日本で働いている外国人労働者を、中途採用で募集する方法もあります。「技術・人文知識・国際業務」や身分に基づく在留資格を持って働いている外国人を採用できれば、在留資格に関する手続きの手間を減らせるでしょう。また、日本のビジネスマナーや社会人としてのふるまいもある程度身についているため、教育コストをカットできます。即戦力となる外国人を雇用したい企業は、中途採用に力を入れましょう。

外国人採用の経験が少ない企業は、「外国人を雇うにはどうしたらいい?雇用に必要な手続きや採用方法を紹介」のコラムを参考にしてください。雇用に向けて必要な手続きや基礎知識を紹介しています。

「技術・人文知識・国際業務」の採用における注意点

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人を雇用する際は、採用上の注意を把握しておく必要があります。適正な雇用管理を行うためにも、以下の内容を覚えておきましょう。

副業は資格外活動許可が必要な可能性がある

近年本業とは別に仕事をして収入を増やすことが一般化してきましたが、外国人が副業を始めるには資格外活動許可が必要な可能性があります。行う予定の副業やアルバイトが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められている活動なら問題ありません。しかし、異なる場合は資格外活動許可を得ないと不法就労になります。外国人が重い処分を受けるだけでなく、企業にも調査が入る可能性が高いため、あらかじめ雇用契約を結ぶ際に共有しておくと安心です。

異動で業務内容が変わる際は実務経験との関連性が必要

社内異動の可能性がある企業が外国人を雇用する際は、業務内容と在留資格で行える活動が一致しているかに注意を払いましょう。移動先の部署の業務内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」の範囲と一致しない場合、外国人従業員の就労が認められません。

まとめ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、システムエンジニアや企画、翻訳業務などの専門的な知識や技術を要する職種で働く外国人が取得する在留資格です。取得には学歴や実務経歴などの要件があるので、採用したい外国人がチェック項目をクリアしているか確認しましょう。