「社会保険は日本人だけの制度?」「将来帰国する人も年金保険を払うの?」と疑問に思う人もいるでしょう。社会保険制度に国籍は関係なく、外国人にも加入資格があります。
このコラムでは、日本の社会保険制度を詳しく紹介。また、社会保険料を納めて損をしないか不安な外国人に向けて「脱退一時金」や「社会保障協定」の仕組みを解説します。内容を参考にして、保険料を納めるときの不安を解消しましょう。
目次
- 外国人も加入が必要!日本の社会保険制度の仕組み
- 外国人が加入する社会保険の種類
- 外国人の社会保険料が戻ってくる?脱退一時金について
- 外国人の社会保険の二重負担を防ぐ社会保障協定
- 社会保険の加入状況は外国人の在留資格にも関係する
- まとめ
外国人も加入が必要!日本の社会保険制度の仕組み
社会保険は日本の社会保障の一つで、特定の出来事に直面した人々に給付を行う制度です。特定の出来事には「病気や怪我」「労働災害」「出産」「死亡」「失業」「要介護」などが当てはまります。社会保険制度による給付は、国籍で区別をしない「内外無差別の原則」に基づいているため、外国人も受給が可能です。
日本では「給付を受けなくても良いから社会保険に加入しない」という選択はできません。日本に住む人は、ふさわしい社会保険に加入し、保険料を納める必要があります。公的社会保険制度は納められる人が保険料を納付し、現在困難に直面している人を支える「助け合い」の仕組みで成り立っている制度です。制度が作られた目的を理解し、正しく納付を行いましょう。
外国人労働者の社会保険については「外国人労働者も社会保険に加入する!日本の社会保障を徹底解説」のコラムも参考にしてください。
ピックアップ記事
外国人が加入する社会保険の種類
社会保険は「医療保険」「年金保険」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」の5種類です。ここでは、外国人がそれぞれの社会保険で受けられる給付と対象者を解説します。
医療保険【すべての外国人が加入】
医療保険は、怪我や病気の際に掛かった医療費の負担を減らす制度です。医療保険に加入することで金銭的負担が減り、安心して健康の回復に努められます。代表的な医療保険の給付は「療養の給付」です。治療を受ける医療機関に加入している医療保険の「被保険者証」を提示すると、自己負担が1~3割で済みます。
医療保険には「健康保険」「国民健康保険」「共済組合」「船員保険」があり、日本に住む人はいずれかに加入しなくてはなりません。外国人は、一般的な会社勤めの人が加入する「健康保険」か自営業の人や労働時間の少ないパートタイム労働者、学生などが加入する「国民健康保険」に加入する場合が多いでしょう。
年金保険【すべての外国人が加入】
年金保険は給付を行うことで、困難に直面した人の生活を安定させる制度です。高齢になったときの生活保障として給付される「老齢年金」や障がいを負ったときに給付される「障害年金」、加入者が死亡したときに家族に給付される「遺族年金」があります。
年金保険と先述した医療保険はセットになっており、健康保険に入っている人は「厚生年金」、国民健康保険の対象の人は「国民年金」に加入しなくてはなりません。10年以上年金保険を納めた人は老齢年金を65歳から受給でき、長期間納めた人ほど多くの金額を受け取れる仕組みです。
雇用保険【雇用され一定以上働く外国人が加入】
雇用保険は、「1週間の労働時間が20時間以上」「31日以上雇用される」といった条件に当てはまる、企業に雇用される人に給付されます。雇用保険の代表的な給付は求職者給付、いわゆる失業手当です。失業手当は働く意思があるのにも関わらず、就職ができない失業中の人の再就職を促すために支給されます。
労災保険【雇用されているすべての外国人が加入】
労災保険は、仕事や通勤が原因で怪我や病気になったときに給付されます。給付の対象は、治療に掛かった医療費や休業中の賃金保障などです。労災保険は企業に雇用されるすべての人が対象であり、パートやアルバイトの外国人にも給付されます。
仕事中に怪我をしても勤め先に認めてもらえず、労災保険による給付や保障が行われないのは違法です。労災保険に対する知識の浅い外国人労働者は、このような「労災隠し」の対象になりやすいので注意しましょう。
介護保険【40歳以上の外国人が加入】
介護保険は介護サービスを利用する際に給付が受けられる制度です。保険料は外国人を含む40才以上の人が納めます。給付を受けられるのは「65歳以上で要介護・要支援状態の人」もしくは「40才以上65未満で老化が原因の疾病により介護認定を受けた人」です。条件に当てはまった人は、特定の介護サービスを1割~2割の負担で受けられます。
外国人の社会保険料が戻ってくる?脱退一時金について
ここでは、帰国した外国人が年金保険料の還付を受けられる制度、「脱退一時金」について解説します。脱退一時金は自ら手続きをしないと請求できないので、制度の内容をよく理解し、申請を忘れないようにしましょう。
脱退一時金の概要
社会保険の一つである年金保険は、10年間以上加入することが受給条件です。しかし、外国人は10年経つ前に帰国してしまうケースがあり、そうなると日本でそれまで支払った年金が掛け捨てになってしまいます。このような事態を防ぐために、出国後2年以内であれば納付した年金保険料の一部を請求できるという制度が作られました。これが脱退一時金です。
脱退一時金を受け取れる外国人の要件
脱退一時金を受け取れる外国人の要件は、日本で加入していた年金保険の種類で異なります。
国民年金保険の脱退一時金の支給要件
国民年金保険に加入していた外国人は、以下の条件に当てはまっていれば脱退一時金を請求できます。
-
日本国籍を有していない
-
公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
-
保険料納付済期間などの月数の合計が6ヶ月以上ある
-
老齢年金の受給資格期間を満たしていない
-
日本国内に住所を有していない
-
最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
3の「保険料納付済期間などの月数の合計」とは、請求日の前日において、請求日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者も含みます)としての被保険者期間にかかる下記の合算した月数のことをいいます。
-
保険料納付済期間の月数
-
保険料4分の1免除期間の月数×4分の3
-
保険料半額免除期間の月数×2分の1
-
保険料4分の3免除期間の月数×4分の1
上記の合計が6ヶ月以上であれば、3の条件を満たしたことになります。
厚生年金保険の脱退一時金の支給条件
厚生年金保険に加入していた外国人は、以下の条件に当てはまっているか確認してみましょう。
-
日本国籍を有していない
-
公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
-
厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間の合計が6ヶ月以上ある
-
老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
-
障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない
-
日本国内に住所を有していない
-
最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
なお、自分での申請が困難な外国人は、社会保険労務士に申請代行を依頼できます。費用は掛かるものの、手続きはスムーズに進むでしょう。
脱退一時金の計算方法
脱退一時金の請求できる金額は、年金保険に加入していた月数で異なります。なお、在留期間の上限が5年になったことや長期的に在留する外国人の増加を踏まえ、2021年4月から支給額の計算の見直しが行われました。具体的には、支給額の計算に用いる年金加入月数の上限が、36ヶ月(3年)から60ヶ月(5年)に変わっています。これにより、長く年金を納めていた外国人はより多くの脱退一時金を請求できるようになりました。脱退一時金の金額は以下の計算式で出します。
【国民年金の脱退一時金の計算式】
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数
【厚生年金の脱退一時金の計算式】
被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)
「支給率計算に用いる数」は保険料納付期間などの月数で異なります。一覧表は日本年金機構のWebサイトにあるので、確認してみましょう。
参照元
日本年金機構「脱退一時金の制度」
外国人の社会保険の二重負担を防ぐ社会保障協定
ここでは、外国人の社会保険(年金)に関する二国間協定、「社会保障協定」について解説します。
社会保険協定の概要
社会保障協定は、外国人の年金の二重払いや掛け捨てを防ぐのが目的の二国間協定です。日本と社会保障協定を結んでいる国にある企業から派遣されて来日した外国人は、母国か日本どちらか一方の年金を納めれば良いとされています。なお、どちらの年金を納めるかは、各国の協定内容や日本に滞在する期間によって異なるようです。
社会保障協定を結んでいる国同士では、年金を納めた期間の通算も可能です。社会保障協定を結んでいる国にある企業から派遣されている外国人は、母国で年金を納めていた期間と日本で納めた期間が合わせて10年以上あれば、年金が受け取れます。なお、脱退一時金を請求した場合、対象になった期間は合算できないので注意しましょう。また、日本で現地採用された外国人には、社会保障協定は適用されません。
日本と社会保障協定を結んでいる国
2022年6月1日時点で日本と社会保障協定を結んでいる国は以下のとおりです。
ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、イタリア(署名済未発効)
署名済未発効とは、今後協定が発効される可能性が高いことを意味します。なお、英国、イタリア(未発行)、韓国、中国との協定内容は「保険料の二重負担防止」のみです。
参照元 日本年金機構「社会保障協定」
社会保険の加入状況は外国人の在留資格にも関係する
社会保険の加入状況は、在留資格にも影響が出る可能性があります。社会保険に加入していなければ、在留資格の更新や変更が不許可になるとはっきり決まっているわけではありません。しかし、在留資格の変更や更新の申請時には、保険証の提出が義務付けられています。提出できなかった場合、審査にマイナスに働く可能性があるでしょう。また、日本への永続的な在留が認められる在留資格「永住者」は、納税や社会保険料の支払い状況が審査要件になっています。今後さらに取り締まりが厳しくなることも十分考えられるので、引き続き日本に在留し続けるためにも正しく社会保険料を納付しましょう。
参照元 出入国在留管理庁「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」
まとめ
社会保険制度は国籍で区別をしていないため、外国人も加入対象です。助け合いで成り立っている制度のため、「将来母国に帰るから年金保険は納めたくない」「医療保険料だけ加入したい」といった選択はできません。制度の目的や内容を理解し、納得して納められるようにしましょう。
▼関連記事:医療・健康・保険