外国人採用のメリットや課題点とは?求人の出し方や雇用の流れを解説

2023年04月18日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

近年、外国人採用を行う企業は増加傾向にあります。優秀な人材の確保やグローバル化を課題とする企業にとって、外国人採用は大きな助けになるでしょう。
このコラムは、外国人採用を計画する企業に向けて、在留資格の確認方法や求人の出し方などのポイントを紹介します。また、外国人採用のメリット・デメリットもまとめているので参考にしてください。


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目次

  1. 外国人を採用する企業は増加している【2023年最新】
  2. 外国人を採用する際は在留資格を確認しよう!
  3. 外国人採用の流れ
  4. 外国人採用を成功させるポイント
  5. 外国人を採用するとさまざまなメリットがある
  6. 日本で働くことは外国人側にもメリットがある
  7. 外国人採用にデメリットはある?
  8. まとめ

外国人を採用する企業は増加している【2023年最新】

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外国人を採用する企業は年々増加傾向にあります。厚生労働省の公表した「外国人雇用状況の届出状況まとめ」によると、2022年10月時点で外国人労働者を雇用している企業は298,790ヶ所でした。前年と比較すると13,710ヶ所増加しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響があったにも関わらず、過去最高を更新しています。

外国人を雇用している事業所の61.4%は従業員30人未満の中小規模事業所でした。採用に苦戦し、人材不足が懸念される事業所ほど、外国人雇用に積極的に乗り出している状況といえます。特に、製造業や医療・福祉業界では外国人労働者数、雇用事業所数ともに大幅に増加していました。今後も外国人人材の需要はさらに高まっていくと考えられます。優秀な人材を確保するためには、早めに動き出す必要があるでしょう。

日本で働く外国人の国籍や在留資格は「外国人労働者の受け入れが多い職種は?技能実習や特定技能の業種も紹介」のコラムをご覧ください。

参照元
厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)

外国人を採用する際は在留資格を確認しよう!

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外国人を採用する際は、「自社で働ける在留資格をすでに持っているか」もしくは「自社で働ける在留資格を得られるか」を必ず確認しましょう。
以下では、採用可能な在留資格および採用不可の在留資格を紹介します。 

採用しても良い在留資格

以下の身分に基づく在留資格には就労の制限がないため、どのような職種の企業でも採用できます。

在留資格の名称

該当する職種の例

在留期間

永住者

永住許可を受けた外国人(特別永住者を除く)

無期限

日本人の配偶者等

日本人の妻や夫、子ども、特別養子

5年、3年、1年、6ヶ月

永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の妻や夫、日本で出生し引き続き在留している子ども

5年、3年、1年、6ヶ月

定住者

第三国定住難民や日系3世、中国残留邦人など

5年、3年、1年、6ヶ月、または法務大臣が5年を超えない範囲で個別に指定した期間

以下の就労に基づく在留資格は、種類によって就ける職業が決まっています。自社の業務と適合しない在留資格を持つ外国人は採用できないので、注意しましょう。

在留資格の名称

該当する職種の例

在留期間

外交

外国の大使、公使、総領事などとその家族

外交活動をする期間

公用

大使館や領事館の職員、国際機関から公的な業務で派遣される者などとその家族

5年、3年、1年、3ヶ月、30日、15日

教授

大学教授や准教授、大学講師

5年、3年、1年、3ヶ月

芸術

作曲家や画家、著述家

5年、3年、1年、3ヶ月

宗教

外国の宗教団体から派遣された僧侶や宣教師、牧師、司祭など

5年、3年、1年、3ヶ月

報道

外国の報道機関の記者やカメラマン

5年、3年、1年、3ヶ月

高度専門職1号
高度専門職2号

高度人材(高度人材ポイント制により高度人材と認められた者)

・高度専門職1号:5年
・高度専門職2号:無期限

経営・管理

経営者、管理者

5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月

法律・会計業務

弁護士や公認会計士、税理士など

5年、3年、1年、3ヶ月

医療

医師や歯科医師、看護師、薬剤師など

5年、3年、1年、3ヶ月

研究

研究者

5年、3年、1年、3ヶ月

教育

小学校や中学校、高等学校の教師など

5年、3年、1年、3ヶ月

技術
人文知識
国際業務

語学教室の講師やデザイナー、企業のマーケティング担当者など

5年、3年、1年、3ヶ月

企業内転勤

海外の事業者からの転勤者

5年、3年、1年、3ヶ月

介護

介護福祉士

5年、3年、1年、3ヶ月

興行

俳優や歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など

3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日

技能

外国料理の調理師やスポーツ指導者、貴金属の加工職人

5年、3年、1年、3ヶ月

特定技能1号
特定技能2号

特定産業分野で、相応の知識や経験、技能を有する業務に従事する者

・特定技能1号:1年、6ヶ月、4ヶ月
・特定技能2号:3年、1年、6ヶ月

技能実習1号
技能実習2号
技能実習3号

技能実習生

・技能実習1号:法務大臣が1年を超えない範囲で個別に指定
・技能実習2号:法務大臣が2年を超えない範囲で個別に指定
・技能実習3号:法務大臣が2年を超えない範囲で個別に指定

上記のほかに、種類によって就労の可否が変わる「特定活動」という在留資格もあります。

採用ができない在留資格

以下の在留資格は就労が許可されていないので、採用してはいけません。

在留資格の名称

該当する職種の例

在留期間

文化活動

研究員や調査員など

3年、1年、6ヶ月、3ヶ月

短期滞在

観光客や会議参加者など

90日、30日、15日以内

留学

大学や大学院、専門学校などの生徒

4年3ヶ月を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間

研修

技能や技術を取得する活動をする者

1年、6ヶ月、3ヶ月

家族滞在

日本に在留する外国人が扶養する妻や夫、子ども

5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間

上記の在留資格は、種類によっては資格外活動許可を得ていればアルバイトができる可能性があります。

アルバイト採用の場合は資格外活動許可も確認

留学生などをアルバイト採用する際は、資格外活動許可を得ているかを必ず確認しましょう。在留資格「留学」や「家族滞在」を持つ外国人は、資格外活動許可を得れば一定の制限のもとアルバイト就労ができます。

資格外活動許可の有無は、在留カードで確認可能です。

在留カードの画像
引用:出入国在留管理庁「在留カードとは

在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を見て、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」もしくは「許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動」と記載があるか確認しましょう。どちらかが書いてあればアルバイト雇用が可能です。

留学生などが資格外活動許可を得ていない場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請してもらえば、最短2週間ほどで許可を得られます。

資格外活動許可については、「資格外活動許可は在留資格外の活動を行う外国人に必要!雇用上の注意点とは」や「資格外活動許可とは?外国人を雇用する際のポイントを企業へ向けて解説」のコラムで詳しくまとめています。

外国人採用の流れ

外国人採用は、日本人の採用と異なる部分があります。以下の流れを意識するとスムーズに進めやすいでしょう。

1.外国人採用の目的を明らかにする

まずは、なぜ自社で外国人採用を行う必要があるのかを考え、求める人物像を明らかにしましょう。自社に外国人が必要な理由を洗い出し、「どれくらいの日本語能力を求めるのか」「どの業務を任せるのか」といった部分を明確にするのが、採用を成功させるコツです。企業の理想とする人物像が具体的に定まっていれば、求人票の作成や面接もスムーズに進むでしょう。

2.募集をかける

外国人採用では、以下の募集方法を活用すると応募を集めやすくなります。

SNS

海外では、Linkedln(リンクトイン)やFacebookなどのSNSを活用した採用活動が、日本以上に盛んです。そのため、日本で働きたいと考えている外国人求職者の多くも、SNSで求人を探していると予想されます。

外国人専用の求人サイト

外国人専用の求人サイトを使うのも、応募を集めるのに効果的でしょう。外国人専用の求人サイトの多くは「多言語対応が可能」「日本語レベルごとに求人を探せる」など、外国人が使いやすい仕様になっています。日本人向けの求人サイトとあわせて活用するとより効果的です。

エージェント

外国人専用の転職・就職エージェントを利用するのもおすすめです。自社に適した人材を紹介してもらえるほか、外国人採用に必要な各種申請のサポートが受けられる場合もあります。

教育機関経由

新卒で外国人を採用する場合は、大学や専門学校、日本語学校に求人を出すのが効果的です。定番の方法ではあるものの、外国人の目にも留まりやすくスムーズに応募を集められます。

3.応募者が自社で就労できるか確認する

外国人から応募が来たら、履歴書や職務経歴書などで自社で就労できる人材なのかを確認しましょう。特に重要なのは、自社で就労可能な在留資格を持っている、もしくはこれから取得できるかです。「採用後に在留資格が取れず、入社できなかった」とならないよう、きちんと確認しましょう。

採用面接の段階で履歴書を確認するより、先に書類選考で確認するほうが余分に掛かる工数を減らせます。

4.筆記試験や面接を行う

選考は基本的に日本人と同様に行います。筆記試験や面接を通して応募者の人柄や能力、日本語スキルをチェックして、合否を決めましょう。なお、面接の際に国籍や宗教に関する質問を行うのはNGです。そのつもりがなくても、就職差別と捉えられる可能性があります。
選考段階では在留資格の確認は口頭のみに留めるのも注意すべきポイントです。在留資格が記載されている在留カードには、選考に関係ない情報も多数記載されているため、提示してもらうのは採用が決定して雇用契約を結ぶときにしましょう。

5.在留カードを確認して雇用契約を結ぶ

採用したい外国人が決まったら、在留カードを確認して雇用契約を結びましょう。
外国人雇用の際に在留カードを確認するのは事業主の義務です。確認を怠り外国人が不法就労していた場合、企業は「不法就労助長罪」に問われ、3年以下の懲役か300円以下の罰金もしくはその両方が科せられます。罰則を受けるだけでなく、今後の外国人採用にも悪影響を及ぼすので、十分注意しましょう。

外国人と交わす雇用契約書は、相手が理解できる言語で作成します。雇用契約書をほかの言語で作るのが難しい場合は、翻訳文を添える対応でも問題ありません。
雇用後のトラブルを防ぐために、内容の理解度を都度確認し、外国人の疑問がなくなるまですり合わせてから契約を締結します。

6.在留資格の手続きを行う

雇用契約が完了したら、必要に応じて外国人の在留資格の手続きを行います。必要となる申請は以下のとおりです。

手続きを行う理由

申請名

在留資格を新規で取得する

在留資格認定証明書交付申請

在留資格を変更する

在留資格変更許可申請

在留期限を更新する

在留期間更新許可申請

外国人が日本にいる場合は、本人が手続きをするのが一般的です。外国人が海外にいる場合は、雇用する企業や依頼を受けた申請取次者などが手続きをします。

7.就業を開始する

在留資格の手続きが完了したら、業務を開始できます。入社後の各種手続きはおおむね日本人と一緒です。健康保険や年金保険の手続きも忘れずに行いましょう。

外国人特有の手続きに「外国人雇用状況の届け出」があります。外国人を採用した企業は、ハローワークを通して厚生労働省に国籍や在留資格などの情報を届け出なくてはなりません。外国人が雇用保険に加入する際は「雇用保険被保険者資格取得届」を使って届け出が可能です。加入しない場合は「外国人雇用状況届出書」で届け出ます。

「外国人雇用状況の届け出」は外国人の離職の際も必要なので、忘れないようにしましょう。

詳しくは「外国人雇用状況届出書とは?提出期限や記入例まで解説」「外国人雇用状況の届出は事業主の義務!雇用保険手続きとは何が違う?」のコラムをご覧ください。

参照元
厚生労働省「外国人雇用状況の届出について

外国人採用を成功させるポイント

外国人採用を成功させるためには、賃金や労働条件の決め方に気を付けましょう。外国人の入社前の準備や入社後のサポートも重要です。

日本人と賃金や労働条件を揃える

外国人の賃金や労働条件は、同じ仕事をする日本人と揃えなければなりません。国籍を理由に待遇に差を付ける行為は、法律で禁止されています。同じ業務をする外国人が社内にいない場合は、周辺地域で働いている他社の日本人の賃金を参考にするのがルールです。

就労に関する在留資格の多くは「日本人と同等以上の賃金を受け取る」ことが取得の条件になっています。外国人の賃金設定を誤ると、在留資格が得られない可能性があるので十分注意しましょう。

入社前の準備を入念に行う

入社前の準備を入念に行うことで、早期退職や業務上のトラブルが起きる可能性を減らせます。具体的には、以下の項目を意識して外国人の受け入れ準備を進めましょう。

  • 社内のマニュアルや標識の多言語化

  • 社内規則の改正(帰国休暇や入管手続きのための休暇の新設など)

  • 日本人社員に対する勉強会

  • 外国人の母国語を話せる日本人の採用

  • 教育係の選定

  • 申請等取次者として承認を受けた行政書士との契約

このほかに、必要であれば寮や銀行口座開設の準備などもできるだけ早めに進めておきましょう。

入社後もこまめにサポートをする

外国人が入社したあとも、こまめなサポートを心掛けましょう。日本に来て間もない外国人の場合、悩みや不安を多く抱えがちです。相談できない環境のままでは、早期退職に繋がりやすくなります。上司による定期的な面談のほか、外国人のサポートに長けたメンターを置くのも効果的でしょう。

外国人を採用するとさまざまなメリットがある

外国人を採用するとさまざまなメリットがあるの画像

企業が外国人を採用するメリットには、人材不足の解消や外国語での対応が可能な従業員を確保できることが挙げられます。

ダイバーシティの推進

この先も安定的な経営を行っていくためには、ダイバーシティマネジメントが進んだ組織作りが欠かせません。女性や高齢者の積極的な雇用のほか、外国人労働者の受け入れも多様性のある組織作りの取り組みとして挙げられます。職場の多様性が進むことで、新たなアイデアやビジネスに恵まれる可能性が高まるでしょう。

語学面の強化

通訳を介さずとも取引先や関連企業とコミュニケーションが取れる人材の獲得は、企業にとって大きなメリットといえます。また、接客業であっても昨今は外国語対応が求められる場面が多くなっている状況です。さまざまな言語に対応できる外国人従業員が入れば、インバウンドの顧客獲得も望めます。

人材不足の解消

外国人を積極的に採用することで、人材不足の解消に繋がるというメリットもあります。日本は少子高齢化により労働人口が減少しつつありますが、海外には仕事を求めている若い人材が数多くいる状況です。外国人が働きやすい職場作りを進め、国内のみならず海外の人材にもアピールすれば、人材が確保しやすくなるでしょう。少子高齢化は今後も増加傾向にあるため、安定して人材を確保していくためには、外国人の受け入れが必須といっても過言ではありません。

社内コミュニケーションの増加

職場に外国人が増えると、自然にコミュニケーションが増加する傾向にあります。日本人同士では何となくニュアンスで伝わることも、外国人相手だとなかなかスムーズには伝わりません。仕事を円滑に進めるためには、明確に言葉にして伝える必要があります。その結果、職場全体で会話をする機会が必然的に増えるでしょう。

日本で働くことは外国人側にもメリットがある

日本で働くことは、外国人本人にもメリットがあります。母国の経済状況が不安定な外国人は、日本で働くことで高い賃金を得られるでしょう。また、日本は社会保障制度が整っているのも外国人の感じる魅力の一つといえます。国内ではさまざまな意見がありますが、「誰でも健康保険に入れる」「少ない金額で福祉サービスを受けられる」といった制度は、世界的に見ると決して当たり前ではありません。

外国人採用にデメリットはある?

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外国人採用にもデメリットは存在します。内容を理解したうえで、実際にどうすべきか決めましょう。

在留資格の手続きに時間がかかる

外国人採用では在留資格の手続きが発生するため、どうしても時間が掛かりがちです。たとえば、海外から外国人を招へいして雇用する場合、在留資格の審査に数ヶ月掛かることがあります。在留資格の審査のあとも、ビザ(査証)の発給や入国準備などの対応があるため、外国人採用に踏み切るときは日本人よりも手続きに掛かる時間が長いことを覚えておきましょう。

文化や言葉の違いがトラブルに発展する可能性がある

外国人採用を行う際に課題になるのが言語の壁です。思いもよらない場面で、入社後に業務上や人間関係でのトラブルが起きてしまう可能性があります。
日本人同士ならお互いの表情や雰囲気、身振り手振り、前後の発言などから察してもらえる話も、外国人相手だとうまく通じないこともあるでしょう。また、日本人としては特に意識していない言動も、外国人にとっては不快に思うケースもあるのです。

上記のようなトラブルを防ぐために、外国人を採用した段階で、従業員にコミュニケーション上の注意点を周知しておくのをおすすめします。お互いに円滑に業務を進められるよう、分かりやすく簡単な日本語でしっかり指示や説明を心掛けましょう。

外国人採用のデメリットは「外国人雇用のデメリットとは?メリットや採用における注意点も解説」のコラムでさらに詳しくまとめています。

まとめ

外国人採用には、在留資格の手続きや面接時の質問など、注意点が数多くあります。しかし、それを踏まえても多くのメリットがあるのも事実。外国人雇用に必要な準備を把握して、スムーズに受け入れられるように体制を整えましょう。