外国人労働者の受け入れ割合が多い職種は?技能実習や特定技能も解説

2024年02月06日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

日本のさまざまな職種で、外国人労働者が活躍しています。特に、製造業や建設業、宿泊業などで受け入れが積極的に行われており、今後も増え続けていく見込みです。
このコラムでは、在留資格別の外国人労働者が就ける職種や現在の受け入れ状況を解説。また、特定技能制度や技能実習制度の対象となる職種もまとめています。内容を参考にして、自社の採用活動に活かしましょう。


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外国人労働者を受け入れる企業は年々増加している

外国人労働者を受け入れる企業は年々増加しています。厚生労働省が発表している「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末現在)」によると、日本の外国人労働者数は以下のように変化していました。

日本の外国人労働者数推移のグラフ画像

引用:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和5年10月末現在)」

厚生労働省の発表によると、2023年10月末時点での外国人労働者数は2,048,675人と初めて200万人を超えました。対前年増加率も12.4%と、前年の5.5%から大幅に増加しています。大幅な増加の要因には、新型コロナウイルスの影響がほとんどなくなり、自由に入国できるようになったことが考えられます。

日本は少子高齢化による労働力人口の減少が深刻です。政府はさまざまな職種の人手不足を補うために、外国人労働者や外国人留学生の受け入れを進める政策を打ち出しています。今後も、外国人労働者の数はさらに増加していくでしょう。

外国人労働者の受け入れ状況については「外国人労働者受け入れ拡大の背景を解説!課題点や日本企業への影響とは」のコラムを参考にしてください。

参照元
厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)

外国人労働者が日本に来るのはなぜ?

外国人労働者が来日する理由はさまざまです。ここでは、外国人労働者が日本に来る理由で特に多いものを解説します。

母国で仕事を探すのが難しいから

母国の失業率が高くなかなか仕事を見つけられないという理由で、日本に働きに来る外国人は多くいます。経済状況が不安定な国では、若者であってもなかなか仕事を見つけられません。一方、日本は少子高齢化によりさまざまな業界で人手不足の状況です。特に若い人材が不足している状態なので、国をあげて外国人労働者を受け入れています。そのため、外国人労働者が仕事を見つけやすい環境が整っているのです。

安全で情勢が安定しているから

安全に暮らせるという理由で日本にやってくる外国人労働者も少なくありません。情勢が不安定で暮らしているだけでも身に危険が及ぶような国出身の人からすると、日本は治安が良く魅力的に感じられるのでしょう。日本は経済や情勢も安定しており、テロや事件に巻き込まれる可能性も外国と比較すると格段に低いといえます。

母国よりも高い給料を得られるから

日本は、アジアのなかで見ると給料水準が高い国です。開発途上国出身の場合、日本で働けば母国で働く何倍もの給料を得られます。特に、近年入国者数が増加している東南アジア出身の人は、給料水準に魅力を感じて来日している人が多いようです。

日本という国自体に関心があるから

日本という国に関心があり、暮らすことを目的に仕事を探す人も少なくありません。特に、漫画やアニメなどのカルチャーが好きな人にその傾向が強いようです。海外にいるよりも、日本にいたほうが断然趣味を楽しみやすくなります。また、漫画やアニメなどを通して日本という国そのものに興味がわき、暮らしてみたくなったという人もいるでしょう。

日本に住む外国人が増加している理由は?」では、外国人が日本を選ぶ理由についてさらに掘り下げて解説しています。

日本企業の外国人労働者の受け入れ状況

ここでは、日本企業の外国人労働者の受け入れ状況を、厚生労働省の「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末現在)」をもとに解説します。

在留資格別の外国人労働者の割合

外国人労働者の在留資格のうち、取得者数が多い種類は以下のとおりです。

在留資格別の外国人労働者の割合の円グラフ画像

引用:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和5年10月末現在)」

身分に基づく在留資格とは「永住者」「日本人の配偶者等」などのことです。専門的・技術的分野の在留資格とは、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、職種ごとに付与される種類が当てはまります。

国籍別の外国人労働者の割合

国籍別の外国人労働者の割合は以下のとおりです。

国籍別の外国人労働者の割合の画像

引用:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和5年10月末現在)」

外国人労働者で最も割合が多いのはベトナム出身者で、中国、フィリピンと続きます。なお、総数はまだ多くないものの、対前年増加率で見るとインドネシア(56%)やミャンマー(49.9%)、ネパール(23.2%)の出身者が増えていました。

ベトナム人労働者については「ベトナム人労働者の特徴とは?日本で急増する理由やメリットを紹介」や「ベトナム人の国民性とは?傾向や仕事に対する考え方を解説」で詳しく解説しているので、雇用時の参考にしてください。

外国人労働者を多く受け入れている職種

昨今の日本は、あらゆる職種で外国人労働者が活躍している状況です。なかでも、人手不足が深刻な職種では、外国人労働者は欠かせない存在になりました。
ここでは、外国人労働者を多く受け入れている職種を解説します。

製造業

2023年10月末時点では、外国人労働者の 27.0%が製造業で働いています。これは、全職種のなかで最も多い割合です。人手不足が深刻な製造業は外国人労働者を積極的に受け入れています。技能実習を実施している企業が製造業に多いのも、外国人労働者が多い理由の一つです。

製造業に関連する職種は、複雑な日本語が分からなくてもできる業務が多いため、外国人も働きやすいといえるでしょう。

卸売・小売業

2023年10月末時点で、外国人労働者の12.9%が卸売・小売業に関連する職種で働いています。なかでも、接客や販売業務を行う外国人が多いようです。日本では、インバウンド需要の高まりにより、外国人店員を積極的に雇用する企業が増加しています。特に、外国人観光客の多い場所ではさまざまな国籍の外国人労働者が活躍中です。

宿泊業・飲食サービス業

宿泊・飲食サービス業も人手不足やインバウンド需要があるといった理由で外国人労働者が多い業界です。全体の11.4%が、宿泊・サービス業に関連する職種で働いています。

宿泊業界では、新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着いてからの急激な需要急増により、人材確保が急務です。今後も、外国人労働者の割合は増えていくでしょう。

建設業

建設業に関連する職種で働いている外国人は、全体の7.1%です。建設業界は「危険」「きつい」「汚い」などネガティブなイメージを持つ人が多く、労働力を確保するのに苦戦しています。若い世代から敬遠されがちなため、従事者の高齢化が進んでいるのが現状です。にも関わらず、建設ラッシュによる需要の高まりがあり、労働力の確保が急務になっています。

人手不足を解消するため、建設業界では早い段階から外国人採用を積極的に進めていました。日本に仕事を求めて来日する外国人は年齢層が若く、建設業が求めている人材とマッチしているのです。

外国人労働者の在留資格と就ける職種

外国人労働者は、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の身分に基づく在留資格を持っていれば、どのような職種も選択可能です。しかし、就労に係る在留資格を持っている場合は就ける職種がそれぞれ決まっています。就労に係る在留資格の種類と行える職種の例は、以下のとおりです。

外交

外国の大使、公使、総領事などとその家族

公用

大使館や領事館の職員、国際機関から公的な業務で派遣される者などとその家族

教授

大学教授や准教授、大学講師

芸術

作曲家や画家、著述家

宗教

外国の宗教団体から派遣された僧侶や宣教師、牧師、司祭など

報道

外国の報道機関の記者やカメラマン

  • 高度専門職1号
  • 高度専門職2号

高度人材(高度人材ポイント制により高度人材と認められた者)

経営・管理

経営者、管理者

法律・会計業務

弁護士や公認会計士、税理士など

医療

医師や歯科医師、看護師、薬剤師など

研究

企業や研究機関の研究者

教育

小学校や中学校、高等学校の教師など

技術・人文知識・国際業務

語学教室の講師やデザイナー、企業のマーケティング担当者など

企業内転勤

海外の事業者からの転勤者

介護

介護福祉士

興行

俳優や歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など

技能

外国料理の調理師やスポーツ指導者、貴金属の加工職人

特定技能

特定産業分野で相応の知識や経験、技能を有する業務に従事する者

  • 技能実習1号
  • 技能実習2号
  • 技能実習3号

技能実習生

上記のほか、「特定活動」という在留資格は、種類によって就労の可否が異なります。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格一覧表

特定技能の概要と外国人労働者を受け入れ可能な職種

ここでは、特定技能制度の仕組みと外国人労働者を受け入れられる職種を紹介します。

在留資格「特定技能」の概要

「特定技能」は、人手不足の分野で就労する外国人を増やすことを目的に作られた在留資格です。特定技能制度ができたことで、外国人はそれまで一部の在留資格でしか許可されなかった単純労働への従事が可能になりました。

在留資格「特定技能」には1号と2号があります。1号は最長で5年、2号は事実上無期限で日本在留が可能です。2号は「建設」「造船・舶用工業」分野でのみ許可されていましたが、2023年6月の制度改正により、「介護」以外の全ての分野で受け入れが可能になりました。仕組みが整い次第、各分野で2号の受け入れが開始される見込みです。

特定技能分野の職種

在留資格「特定技能」を取得した外国人労働者は、以下の12分野で従事できます。それぞれの分野で従事できる職種は以下のとおりです。

介護

訪問系サービス以外の身体介護や支援業務

ビルクリーニング

建物内部の清掃

素形材
産業機械
電気電子情報関連製造業

  • 機械金属加工
  • 電気電子機器組立て
  • 金属表面処理

建設

  • 土木
  • 建設
  • ライフライン
  • 設備

造船・舶用工業

  • 溶接
  • 仕上げ
  • 塗装
  • 機械加工
  • 鉄工
  • 電気機器組立て

自動車整備

  • 自動車の日常点検整備
  • 定期点検整備
  • 特定整備
  • 特定整備に付随する業務

航空

  • 空港グランドハンドリング
  • 航空機整備

宿泊

宿泊施設における宿泊サービスの提供

農業

  • 耕種農業全般
  • 畜産農業全般

漁業

  • 漁業
  • 養殖業

飲食料品製造業

飲食料品製造業全般

外食業

外食業全般

在留資格「特定技能」では、就労に係る在留資格と比較するとより総合的な業務を行えます。なお、特定技能の職種は追加が議論されている状況です。日本政府は、2024年1月時点で「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」分野の追加を検討しています。

外国人労働者が在留資格「特定技能」を得る方法

外国人労働者が在留資格「特定技能」を得るには、それぞれの分野の技能評価試験および日本語の試験に合格する必要があります。日本語の試験は、国際交流基金日本語基礎テストと日本語能力試験の2種類です(介護分野は介護日本語能力試験も受験必須)。国際交流基金日本語基礎テストでは合格点の200点以上の獲得、日本語能力試験ではN4レベル以上が求められます。

技能試験と日本語に関する試験はあるものの、学歴や経験年数の要件はありません。そのため、外国人にとっても取得しやすい在留資格といえるでしょう。なお、後述する在留資格「技能実習」からの移行も可能です。

特定技能制度については「特定技能とはどのような在留資格?簡単にわかりやすく解説【2号範囲拡大】」や「特定技能の分野は12種類!受け入れ方法を解説【2号の範囲拡大へ】」で詳しくまとめています。

参照元
出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック(事業者の方へ)

技能実習の概要と外国人労働者を受け入れ可能な職種

ここでは、技能実習制度の仕組みと外国人労働者を受け入れられる職種を紹介します。

在留資格「技能実習」の概要

在留資格「技能実習」は、日本で技能実習を行うために来日した外国人に付与されます。技能実習とは、開発途上国出身の外国人が日本の技術や知識を実務実習を通して習得し、母国の発展に活かすための制度です。国際貢献の意味合いが強い制度であり、外国人も就労を目的に来日しているわけではありません。しかし、人材不足の企業では技能実習生の存在が労働力として重宝されているのが現状です。

在留資格「技能実習」は1号(1年目)・2号(2~3年目)・3号(4~5年目)があり、最長で5年間日本に在留できます。1号から2号、2号から3号に移行するには、技能試験の合格が必要です。なお、技能実習を行う職種によっては3号に移行できない場合もあります。

技能実習制度は、特定技能への移行を目的とした今後新しい制度へ変更される予定です。技能実習生の受け入れを考えている企業は、最新情報をチェックしておきましょう。

技能実習を実施できる職種

在留資格「技能実習」で外国人が就ける職種は、2023年9月時点では90種類165作業あります。主な職種は以下のとおりです。

農業

  • 耕種農業
  • 畜産農業

漁業

  • 漁船漁業
  • 養殖業

建設

  • 建設板金
  • とび
  • 左官
  • 配管など

食品製造

  • 缶詰巻締
  • パン製造
  • 牛豚食肉処理加工業など

繊維・衣服

  • 紡績運転
  • 染色
  • ニット製品製造など

機械・金属

  • 鋳造
  • 金属プレス加工
  • めっき
  • 電子機器組立てなど

その他

  • 自動車整備
  • ビルクリーニング
  • 介護
  • 鉄道車両整備など

社内検定型

  • 空港グランドハンドリング
  • ボイラーメンテナンス

技能実習の対象職種・作業は定期的に見直されています。

外国人が在留資格「技能実習」を取得する方法

技能実習生として来日を希望する外国人は、海外の送り出し機関に所属します。その後、技能実習生を受け入れたい日本企業の採用選考に通過しなくてはなりません。日本企業の選考に合格したら、送り出し機関で日本で技能実習を行うのに必要な教育を受けます。その間に、技能実習生を受け入れる企業が在留資格取得のための手続きを進める仕組みです。

在留資格「技能実習」を取得して日本に入国した外国人は、実習開始までの間に監理団体による講習を受けます。講習内容は、日本語や日本での生活、実習で必要な技能についてなどです。

技能実習制度について詳しく知りたい方には「外国人技能実習制度の概要を企業向けに解説!技能実習生の受け入れ方も紹介」や「外国人技能実習生の職種一覧!企業が受け入れる際の条件や注意点も解説」のコラムがおすすめです。

参照元
OTIT外国人技能実習機構「技能実習移行対象職種(令和5年10月31日時点)

外国人労働者を受け入れるメリット

ここでは、企業が外国人労働者を受け入れるメリットのなかでも特に代表的なものを紹介します。

海外とのビジネスがしやすくなる

外国人労働者を受け入れると、海外とのビジネスがしやすくなります。特に、取引のある国や進出を考えている国出身の外国人を雇用すると大きな助けになるでしょう。通訳を介さず現地の人とコミュニケーションを取れる人材の存在は重要です。さらに、国の文化や価値観も理解しているので、ビジネスがスムーズに進みやすくなるでしょう。

採用の間口が広がる

外国人労働者を受け入れると、採用の間口が広がり人材不足の解消に繋がります。応募が集まりにくい中小企業や地方の企業も、若い将来性のある人材を獲得できる可能性が高くなるでしょう。人材不足の解消のみならず、優秀な人材を雇用できる可能性が高まるのもメリットです。

社内の多様化が進む

日本人社員のみだった企業が外国人労働者を雇用すると、社内の多様化が進みます。社内の多様化が進むと、新しいアイディアや意見が生まれやすくなるでしょう。多様な価値観を踏まえた商品やサービスを展開したいと考える企業にとって、外国人雇用は非常にメリットが大きいといえます。

外国人労働者の受け入れには少なからずデメリットも

外国人労働者の受け入れには、少なからずデメリットも存在します。理解したうえで外国人雇用を進めましょう。

労務管理に人的リソースが取られる

外国人労働者を受け入れるデメリットには、労務管理に人的リソースが取られることが挙げられます。外国人労働者が日本で働くには、就労可能な在留資格が必要です。在留資格の取得・変更の手続きでは、多くの書類を用意しなければなりません。さらに、外国人労働者が海外在住の場合は、企業が代理で在留資格を取得する手続きを行います。人手不足の企業にとっては、負担になる場合もあるでしょう。

コミュニケーショントラブルが起きる可能性がある

言葉や文化、慣習の違いによるトラブルが発生する可能性があるのもデメリットといえます。外国人労働者と上手くコミュニケーションが取れずに、苦労する企業は少なくありません。

海外と日本では仕事に対する価値観が違うことから、意見がぶつかりトラブルになることもあります。企業は問題が起きないように、あらかじめ対策をしなければなりません。

社内環境の整備が必要になる

外国人労働者の受け入れを成功させるには、社内環境の整備が必要不可欠です。たとえば、就業規則や社内マニュアルなどは、外国人の分かる言語もしくはやさしい日本語に修正する必要があります。また、職種によっては社内標識類の設置や改修が求められる場合もあるでしょう。これらの環境整備にはある程度のコストが掛かります。

メリット・デメリットについては、「外国人を雇うメリット・デメリットは?雇用時の流れも解説」のコラムにて詳しく説明しています。ぜひご覧ください。

まとめ

外国人労働者は、持っている在留資格によって就ける職種が違うのが特徴です。「特定技能」や「技能実習」は、同じ在留資格でもさらに就ける職種が分かれています。外国人雇用を考える企業は、自社の職種がどの在留資格に該当するか確認してから採用活動を開始しましょう。