外国人を正社員雇用するには?在留資格や採用の流れについて解説

2023年03月30日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

グローバル人材の確保や人手不足の解消のために、外国人雇用を検討する企業は増えつつあります。なかには、外国人を正社員雇用したいと考えている企業もあるでしょう。正社員雇用できる外国人は、就労可能な在留資格を持っている人のみです。ほかにも、企業は外国人雇用独自のルールに注意しなければなりません。
このコラムでは、外国人を正社員雇用する流れやメリットを解説。必要な知識を身に付けて採用活動に活かしてください。

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正社員雇用できる外国人の在留資格

正社員雇用できるのは、「就労を目的とする在留資格」と「身分に基づく在留資格」を持っている外国人です。就労が認められていない在留資格を持つ外国人を雇用すると、不法就労助長罪で罰則を受けるため注意しましょう。

就労を目的とする在留資格

就労を目的とする在留資格は一般的に就労ビザとも呼ばれ、正社員雇用が可能です。以下では、就労を目的とする在留資格を紹介します。

外交/公用/教授/芸術/宗教/報道/高度専門職/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能/特定技能/技能実習

在留資格ごとに行える業務が決まっており、許可されていない仕事は任せられません。外国人を正社員雇用する際は、各在留資格で許可されている活動をよく確認しておきましょう。
在留資格の取得には、学歴や職務経歴、資格などの条件を満たしている必要があります。在留資格によって条件が異なるので、自社の業務を行える在留資格の条件を把握しておきましょう。
なお、日本での活動が個別に定められる在留資格「特定活動」は、指定書でフルタイム勤務が可能な場合のみ正社員雇用が可能です。指定書はパスポートに貼られているので、雇用の際にチェックしましょう。

身分に基づく在留資格

「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格には就労制限がありません。就労時間や職種を問わず日本人と同じように働けるため、正社員雇用も可能です。

在留資格29種類を一覧で紹介!就労の可否や「特定技能」についても」では、在留資格の種類をまとめています。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格一覧表

 

同じ正社員でも外国人と日本人だと違いがある?

外国人を正社員雇用する場合の、日本人との共通点と相違点を把握しておきましょう。以下では、適用される法律や正社員雇用した際の手続きについて解説します。

適用される労働関係の法律は同じ

正社員として雇用された外国人には、日本人と同じように労働関係の法律や社会保険制度、税金制度が適用されます。正社員雇用された外国人に適用される主な法律や制度は以下のとおりです。

・労働関係の法律…「労働基準法」「最低賃金法」「労働安全衛生法」「労働者災害補償保険法」「労働契約法」

・社会保険制度…「健康保険」「国民年金・厚生年金保険」「労働者災害補償保険」「雇用保険」「介護保険」

・税金制度…「住民税」「所得税」など

外国人を正社員雇用する際は、給与から引かれる保険料や税金の説明をしっかりしましょう。事前に説明しておかないと、トラブルに発展する可能性があります。

外国人は雇用する際の手続きが多い

外国人を正社員雇用する際は、用意する書類や公的な手続きが日本人より多い点に留意しておきましょう。在留資格を取得したり変更したりする際は、企業が用意する書類があります。正社員雇用する外国人が海外在住の場合は、本人が在留資格の手続きをするのが難しいので代わりに企業が行います。外国人を正社員雇用したあとは、ハローワークへの届出が必要です。
外国人を正社員雇用する際は、必要な手続きを事前に把握しておくとスムーズに進められるでしょう。

参照元
厚生労働省愛媛労働局「外国人労働者に対する労働関係法令の適用
厚生労働省「労働基準情報:労働基準に関する法制度
出入国在留管理庁「外国人生活支援ポータルサイト「税金」

 

外国人を正社員雇用するメリット

企業が外国人を正社員雇用するメリットとして、海外進出のきっかけ作りや斬新なアイデアの創出などが挙げられます。企業が抱える課題の解決に外国人労働者が一役買う場合もあるでしょう。

事業の海外展開で有利になる

外国人を正社員雇用すると、海外に支部を作ったり事業を展開したりする際にビジネスを有利に進められます。特に進出先の言語だけでなく、文化にも詳しい外国人労働者がいればスムーズにやり取りできるでしょう。グローバル化が進む昨今、進出国の価値観や慣習も理解したうえでやり取りができるブリッジ人材は貴重な存在です。
外国人を正社員として雇用すれば、裁量の大きい仕事も任せやすくなります。

ダイバーシティ促進への取り組みをアピールできる

外国人を正社員雇用することで、ダイバーシティ促進に前向きであることを社内外にアピールできます。国籍に関わらず採用活動を行っているイメージが定着すれば、応募者が増える可能性があるでしょう。

実際に外国人雇用が増えると、日本人とは異なる視点からのアイデアや意見が出やすくなり、柔軟な思考を企業にもたらすと考えられます。そのため、企業が活性化する効果も期待できるのです。

労働意欲が高く技術もある人材を雇用しやすい

就労を望んで来日する外国人は、言葉や文化の異なる日本に来てまで働きたいという強い意志があり、学習意欲が高い傾向にあります。
外国人が日本で働く際に必要な在留資格は、業務に必要な知識や技術を持っていないと申請できません。就労可能な在留資格を持っていることは、すでに専門性を有している証拠といえます。さらに、在留資格の手続きは複雑です。専門性を身に付けて面倒な手続きまでして日本で働こうとする外国人は、非常に労働意欲が高いといえます。

人材不足を解消できる

外国人を正社員雇用するメリットとして、人材不足の解消も挙げられます。日本は少子高齢化が進んでおり、産業を維持するための人材が不足しているのが現状です。AIによる業務削減や高齢者の積極採用などが進められていますが、労働力はまだまだ不足しています。そこで注目されているのが外国人雇用です。

海外には人口過多や経済状況の不安定さによって、十分な能力があるにもかかわらず就職が難しい人がいます。外国人にも雇用の間口を広げれば、企業は人材不足を解消できるでしょう。実際に日本に働きに来る外国人労働者は、年々増加傾向にあります。2023年10月末時点の外国人労働者数は約205万人です。今後も外国人労働者は増えると見込まれているため、今から受け入れ準備を始めることをおすすめします。

外国人雇用のメリットは「外国人採用のメリットとは?日本企業が人材を雇用する際の注意点も解説」でも解説しています。

参照元
厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)

 

外国人を正社員雇用するデメリット

外国人が日本で正社員として働くには在留資格の取得や変更をする必要があり、日本人より仕事を始めるまでに時間が掛かります。処理に掛かる期間は在留資格を新たに取得する場合で1〜3ヶ月、変更する場合で2週間〜1ヶ月です。
なお、審査中に申請書類の追加や修正があると、さらに時間が掛かる可能性があります。そのため、外国人を正社員雇用する際は、日本人の採用計画よりも余裕のあるスケジュールを立てましょう。

外国人を正社員雇用すると、日本人にはない労務関係の仕事も発生します。在留カード・パスポートの写しの管理や在留期間の確認、ハローワークへの届出などが、外国人を雇用した際に発生する仕事です。メリットのみではなく、以上のようなデメリットも把握しておきましょう。

外国人を正社員雇用する際の注意点

外国人を正社員雇用するときは、ミスマッチやトラブルが起きないように細心の注意を払う必要があります。一歩間違えると不法就労助長罪に問われる可能性もあるので、慎重に行いましょう。

在留資格で行える活動と業務内容の一致を確認する

外国人を正社員雇用する際は、在留資格で許可されている活動と業務内容が一致しているかを確認しましょう。在留資格で認められていない仕事をさせた場合、不法就労助長罪にあたるので注意が必要です。不法就労助長罪では、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。

なお、就労を許可する在留資格では、単純作業が禁止されています。正社員として雇用した外国人に、荷物運びや書類整理などの雑務を主な業務として任せないように気をつけましょう。日本人と同じように仕事を振ると、知らず知らずのうちに法律に違反する可能性があります。

自社の業務で必要な日本語レベルを把握する

円滑な業務のために外国人労働者に日本語能力を求めるのは問題ありませんが、過度に高い水準を要求するのはやめましょう。日本語能力が高いからといって、業務に必要なスキルも優れているとは限りません。
自社での業務にあたって必要な日本語レベルを把握し、適切な要件を求人票に記載するのが大切です。優れた人材を日本語能力の有無だけで弾いてしまわないように、総合的に判断しましょう。

待遇や給与は日本人と同等にする

日本人と同じように、外国人労働者の待遇や給与も会社の評価基準に則って決めましょう。国籍で待遇や給与を変えるのは差別です。外国人労働者だけ長時間働かせたり給料を下げたりするのは労働基準法違反に該当します。
外国人雇用を行う企業は、外国人が職能で適切に評価されるように、査定基準を見直すことが大切です。日本語能力が足を引っ張ってなかなか評価が上がらないと、仕事への意欲が低下して早期離職につながる恐れがあります。国籍に関わらず平等に評価されるように、格差が生まれない仕組みを作りましょう。

異文化理解を心掛ける

外国人雇用で最も大切なのは、文化の違いを理解して相手を尊重する思いやりを持つことです。生まれ育った国の価値観によって、「仕事よりも家庭を優先したい」と考える外国人労働者がいます。信仰する宗教があり、「就業中にもお祈りの時間が欲しい」と希望する外国人労働者も少なくありません。
自分の重要な価値観や習慣が認められなかった場合、仕事に消極的になる可能性が考えられます。外国人の希望をすべて通すのは現実的ではありませんが、お互いに異なる文化を持つことを念頭に置いて歩み寄ることが大切です。

外国人も働きやすい環境づくりを行う

外国人を正社員雇用する企業は、早期離職を防ぐためにも職場環境を整えましょう。外国人が円滑に業務を進めるためには、マニュアルや社内標識の多言語化、就業規則の改定などが欠かせません。
日本人社員向けに、外国人雇用に伴う心構えをレクチャーしたり不安や疑問点を聞いたりする時間を設けるのも重要です。

受け入れ準備が整わないまま外国人雇用に踏み切ると、トラブルが多発する可能性があります。無計画に外国人を正社員雇用するとお互いに働きにくさを感じて、職場環境が悪化しかねません。外国人雇用のメリットを最大限にするためにも、職場の環境整備や日本人社員への説明などが終わってから、外国人の正社員雇用をスタートしましょう。

外国人を正社員雇用する際は、在留資格の手続きをフォローできるように企業が知識を持っておくことが重要です。正社員雇用に関係する在留資格の手続きは、「在留資格変更許可申請とは?外国人を雇用する企業に向けて解説」や「在留資格認定証明書交付申請書の記入例を紹介!申請や雇用時の流れも」のコラムで解説しています。

参照元
厚生労働省東京労働局「Q8.不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。また、その内容はどのようなものですか。
厚生労働省「「外国人の活用好事例集~外国人と上手く協働していくために~」を作成しました

 

外国人を正社員雇用するまでの流れ

外国人と日本人では正社員雇用するまでの流れが異なります。採用目的の設定から雇用後の手続きまで一通りの流れを確認しておきましょう。

1.雇用目的や採用ルートを決める

外国人を正社員雇用する際は、「雇用する目的は何か」「どうやって採用するのか」を明確にしておくことが大切です。よくある外国人雇用の目的として、ブリッジ人材の確保・社内のグローバル化・インバウンド需要への対応などが挙げられます。

また、採用ルートはターゲットとなる外国人に合わせて選びましょう。主な採用方法として以下の選択肢が考えられます。

・教育機関からの紹介
・外国人特化の人材紹介サービス
・リファラル採用

新卒を正社員雇用したい場合は、外国人留学生が在籍する大学や専門学校、日本語学校とコンタクトを取るのがおすすめです。外国人留学生のなかには、日本で就職したい気持ちがあっても就職活動が上手くいっていない人もいます。外国人留学生の目に付きやすい学校で求人を募集すれば、ピンポイントで人材を集められるでしょう。

初めて外国人雇用を行う企業は、外国人特化型の人材紹介サービスを利用すると良いでしょう。媒体によっては、求職中の外国人に直接スカウトする方法も可能です。日本で働きたい外国人のなかには、情報収集が上手くできず自分に合った企業を見つけられない人もいます。外国人特化型の人材紹介サービスで求人を公開することで、外国人求職者の目に留まりやすくなるでしょう。

2.就労条件や待遇を決めて募集をかける

雇用目的と採用ルートが定まったら、具体的な業務内容や求める人物像、待遇などを求人票に記載しましょう。募集要項を詳細にするほど、企業に適した人材が応募する可能性が高まります。
なお、外国人を正社員雇用したい場合でも、国籍を限定した募集はできません。外国人の持つ経験やスキルに焦点を当てた「△△での滞在歴2年以上」「●●語がネイティブレベル」といった書き方をしましょう。

3.採用選考を実施する

採用選考をする際は、優秀な人材が日本語能力の不足で不合格にならないような工夫が必要です。日本語を母語としない外国人にとって、難しい表現が多い筆記試験や適性検査は関門といえます。問題文を易しい表現に変えたり、日本人と異なる選考方法を採用したりすることを検討しましょう。

面接の際は日本人と同じように質問を行い、適性を見極めます。日本で働きたい理由やキャリアビジョンを聞くのも良いでしょう。日本語能力に自信がない応募者もいるので、質問の際は簡単な日本語を心掛けることが大切です。

4.雇用契約を結ぶ

選考の結果、外国人の正社員雇用が決定したら速やかに内定通知書を送付します。雇用契約書は日本語のほか、外国人の母語でも作成すると親切です。契約内容に関する認識の相違を減らせるので、トラブル防止にも繋がります。雇用契約を締結する際は、しっかりすり合わせを行い、外国人の理解度を確かめながら話を進めましょう。

5.在留資格の手続きを行う

雇用契約を結んだら在留資格の手続きに入りましょう。基本的に外国人本人が居住地を管轄する地方出入国在留管理官署で手続きします。ただし、外国人が海外在住の場合、企業が代理で会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請するのが一般的です。速やかに申請を行えるように在留資格の手続きの概要を押さえておきましょう。

同業種からの転職の場合

日本で働く同業種の外国人を中途採用で正社員雇用する場合、基本的に在留資格を変更する必要はありません。ただし、外国人が転職先で働けることを証明する「就労資格証明書」の交付申請を、本人にしてもらうのがおすすめです。
なお、在留期間満了日が迫っている外国人は「在留期間更新許可申請」をする必要があるので、速やかに手続きをしてもらいましょう。

異業種からの転職の場合

異業種で働く外国人が転職して正社員になるには、「在留資格変更許可申請」が必要です。外国人の職歴や経歴、保有資格などが審査され、専門性があると認められた場合は新たな在留資格が与えられます。外国人の経歴によっては、申請が許可されない可能性があることを留意しておきましょう。
異業種で働く外国人労働者を採用する場合は、書類選考や面接の段階で在留資格の変更が許可されるかを見極めることが重要です。

外国人留学生を新卒採用する場合

外国人留学生は在留資格「留学」で日本に滞在しており、そのままでは正社員雇用できません。「在留資格変更許可申請」が必要なので、入社までに必ず手続きを行ってもらいましょう。
なお、外国人留学生の場合は教育機関で専攻している内容が、在留資格の審査に影響します。

海外にいる外国人を雇用する場合

海外在住の外国人を正社員雇用する場合、本人に代わって企業が「在留資格認定証明書交付申請」を行います。外国人本人に用意してもらう書類があるので、綿密に連絡を取って手続きを進めましょう。「在留資格認定証明書」は、外国人が本国の大使館や領事館で査証を申請する際に必要です。交付されたら、速やかに外国人のもとに郵送しましょう。

6.雇用後はハローワークに届出をする

外国人を雇用した企業は、「外国人雇用状況の届出」の提出が必要です。正社員雇用の場合、「雇用保険被保険者資格取得届」をすると「外国人雇用状況の届出」をしたと見做されます。
「外国人雇用状況の届出」を怠った場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性があるので、忘れずに手続きしましょう。

「外国人雇用状況届出書」について詳しく知りたい方は「外国人を雇用したらハローワークへの届出が必要!手続きの方法や注意点」や「「外国人雇用状況の届出」は事業主の義務!届出事項を企業向けに解説」のコラムをご覧ください。

参照元
出入国在留管理庁「就労資格証明書(入管法第19条の2)
出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請
出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請
厚生労働省「外国人雇用状況の届出について

外国人労働者が日本で正社員を目指す理由

充実した社会保障制度や賃金水準の高さ、治安の良さなどに魅力を感じて、日本で正社員を目指す外国人は多い傾向にあります。外国人が日本で正社員を目指す理由を把握しておくと、求人作成の際に役立つでしょう。

賃金水準が高い

母国よりも賃金水準が高いために、日本で正社員を目指す外国人がいます。OECD(経済協力開発機構)がまとめた2022年の平均賃金 (Average wage)を見ると、日本はアジアで2番目に賃金が高い国でした。日本のほうが平均賃金が高いため、収入増加を見込んで多くの外国人がアジア諸国から日本に来て働いています。
日本に来日して就労する理由は、「母国にいる家族に仕送りをしたい」「将来のために蓄えを作っておきたい」など、さまざまです。

社会保障制度が整っている

世界的に見ても、日本は社会保障制度が手厚い国です。正社員として雇用されると、外国人も健康保険や国民年金、厚生年金保険に加入可能です。
なお、正社員雇用を希望する外国人のなかには、日本の社会保障制度に魅力を感じていても詳細を知らない人がいます。たとえば、よくある質問が「将来は年金をもらえるか?」です。このような質問をされたら、「国民年金は10年以上加入すると、帰国後でも給付金を受け取れる」と伝えましょう。年金の支払い年数が6ヶ月以上10年未満で帰国する場合は、「国民年金の脱退一時金」を請求できるという説明もすると親切です。

治安が良く生活しやすい

日本は諸外国に比べて、治安が良い国とされています。法律で銃や刃物、ボウガンなどの所持が禁止されており、テロや暴動が起きる可能性は限りなく少ないといえるでしょう。
夜遅くに出歩けるほどの治安の良さに「日本で生活したい」と考え、正社員雇用を希望する外国人もいます。

日本で働いた経験が母国で活かせる

「日本で数年働いたのち、身に付けた知識や技術を母国で活かしたい」と考える人も珍しくありません。日本には海外で高い評価を得ている企業や製品があります。特に日本のものづくりやテクノロジー技術は母国で働く際に役立つことが多いため、将来を見据えて習得したいと考える人もいるのです。

安定した雇用が約束されている

安定した雇用が約束されていることにメリットを感じて、日本で正社員をめざす外国人もいます。日本以外の国では、業績の悪化やプロジェクトの終了を理由に即日解雇をする企業も珍しくありません。一方、日本は終身雇用の考えが根づいており、一度正社員雇用された人材は問題がない限り定年まで雇用するのが一般的です。なかには、勤続年数や年齢に応じて安定的に給料を上げる企業もあるでしょう。理由なく解雇される心配がなく給料も安定しているため、日本で正社員として働きたいと考える外国人もいます。

参照元
日本年金機構「脱退一時金の制度

 

まとめ

少子高齢化による人材不足が深刻な日本において、企業が外国人を正社員雇用するメリットは大きいといえます。しかし、注意点も把握しておかなければトラブルに発展しかねません。外国人を正社員雇用するメリットと注意点、雇用までの流れなどをきちんと把握したうえで、自社にふさわしい人材の確保を目指しましょう。