外国人は引っ越しの際に在留カードの住所変更が必要?提出する届出書を紹介

WeXpats
2023/02/13

日本で引っ越しをする外国人のなかには、「在留カードの住所変更はどこでできるの?」「手続きに必要な書類を知りたい」と思う人もいるでしょう。引っ越しに伴う在留カードの住所変更は、住居地の市区町村の役所でできます。このコラムでは、外国人が引っ越しをするときに行う届出について紹介。住所を変更する際の注意点も解説しているので、引っ越し手続きをスムーズに行えるようにしましょう。

目次

  1. 外国人は引っ越しの際に在留カードの住所変更が必要
  2. 外国人が在留カードの住所変更を行う際の注意点
  3. 在留カードの住所変更のほかに行う引っ越し手続き
  4. まとめ

外国人は引っ越しの際に在留カードの住所変更が必要

外国人は引っ越しの際に在留カードの住所変更が必要の画像

外国人が日本で引っ越しを行う場合、在留カードの住所を変更しなくてはなりません。引っ越し先の住所によって、必要な書類や手続きが異なります。

住所変更の手続き

在留カードの住所変更に必要な手続きは、以下のとおりです。

転出届

異なる市区町村へ引っ越しをする場合は、転出届を提出します。転出届とは、引っ越し前の市区町村の役所へ、異なる自治体に引っ越す旨を伝える書類のことです。転出届の提出期限は引っ越し日の14日前から当日までなので、在留カードもしくは特別永住者証明書を持参して、期限内に届出を行いましょう。転出届を提出したら、「転出証明書」を受け取ります。

転入届

転出届の手続きを終えたら、引っ越し先の市区町村の役所で転入届の提出を行います。転入届とは、異なる市区町村へ住所を移した旨を伝える書類のことです。転出届の手続きをした際に交付される「転出証明書」と、在留カードもしくは特別永住者証明書を持参しましょう。転入の届出の期限は、引っ越し日から14日以内です。転入の届出を終えると、在留カードの裏面に新たな住所が記載されます。

転居届

同じ市区町村へ引っ越しをする場合は、住んでいる市区町村の役所で転居届を提出します。引っ越し先の市区町村が変わらないため、転出届・転入届の提出は必要ありません。転居届を提出する際も、在留カードもしくは特別永住者証明書が必要です。転入届と同様、引っ越し日から14日以内に手続きを行います。

住居地の届出

在留カードを持参せずに転入・転居の届出を行った場合は、後日住居地の届出を提出しなくてはなりません。在留カードを提出して住民基本台帳法上の転入・転居届の手続きをした場合は、住居地の届出を行ったとみなされるため当手続きは不要です。

なお、以下に該当する外国人は、引っ越した日から14日以内に住居地の届出を行う必要があります。

1.中長期間在留する外国人で住居地の変更をした方

2.在留資格の変更や取得、在留期間の更新に伴い新たに中長期在留者となった方

3.出入国港で新規の上陸許可を得て中長期間在留する方

住居地の届出を行わないと、罰則や在留資格の取り消しの対象となる可能性があります。

住所変更に必要な書類

外国人が引っ越しに伴う住所変更を行う場合は、各届出書と在留カードもしくは特別永住者証明書、印鑑が必要です。また、代理人が手続きをする場合「委任状」を提出しなくてはなりません。委任状とは、申請人本人が代理人に手続きを任せる旨を記載した文書のことです。そのほかにも、加入している保険や利用している社会保障制度によって提出する書類が異なるので、居住地の自治体に確認をして準備を進めましょう。

参照元
法務省 出入国在留管理庁「Q&A在留管理制度よくある質問」
法務省 出入国在留管理庁「中長期在留者の住居地の届出

住所変更の他に在留カードの内容の変更をしたい方は「外国人留学生が在留カードの内容を変更する方法とは?」のコラムで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

外国人が在留カードの住所変更を行う際の注意点

外国人が在留カードの住所変更を行う際の注意点の画像

外国人が引っ越しをする際は、住所変更に必要な書類を準備し提出期限を守って手続きを行うことが大切です。ここでは、在留カードの住所変更を行う際の注意点を詳しく解説します。

届出期間を守る

引っ越しをする場合は、転出・転入・転居・住居地の届出の期間を守らなくてはなりません。もし、期間内に転入・転居の届出を行わなかった場合、行政罰で5万円以下の過料の対象となります。住居地の届出を怠ると、刑事罰で20万円以下の罰金が課せられる可能性も。さらに、90日間届出を行わずにいると在留資格を取り消される場合があります。届出を怠ることがないよう、引っ越しをする際は余裕を持って手続きを行いましょう。

代理人が申請する場合は在留カードをコピーしておく

届出の申請を代理人に任せる場合は、在留カードのコピーを持っておきましょう。なぜなら、申請人本人にトラブルが起きたときに控えとして提示するためです。本来、外国人には在留カードの携帯義務があり、入国審査官や警察官から求められたときに提示できないと罰則や罰金の対象となります。「代理人が届出を行っていて在留カードを携帯していない」と説明できれば問題ありませんが、念のためコピーを携帯しておくと安心でしょう。

必要書類に不備がないか確認する

在留カードの住所変更を行う際は、必要書類がすべて揃っているか確認することが大切です。在留カードもしくは特別永住証明書、転出証明書などを忘れてしまうと、必要な手続きができず二度手間になってしまいます。スムーズに手続きを終えるために、必要書類を確認し早めに準備を行いましょう。

参照元
総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会(第13回)

在留カードの住所変更のほかに行う引っ越し手続き

在留カードの住所変更のほかに行う引っ越し手続きの画像

引っ越しをする外国人は、在留カードの以外の住所変更も必要です。あとから「住所変更をしていなかった…」と困ることがないよう、必要な手続きを把握しましょう。

携帯電話やクレジットカードの住所変更

引っ越しをした場合は、携帯電話やクレジットカードの住所変更も行いましょう。携帯電話の住所変更は、携帯ショップの窓口もしくは携帯会社のWebページや電話での問い合わせで手続きができます。手続きが遅れると、請求書が引っ越し前の住所に届く可能性があるので注意が必要です。店頭で住所変更をする際は、本人確認書類の提示が求められるので必ず持参しましょう。

クレジットカードの住所変更は、窓口やWebサイト、電話、郵送などの方法で手続きができます。ただし、クレジットカード会社により手続き方法が異なるため、事前に確認しましょう。

銀行の住所変更

銀行からの案内が引っ越し前の住所に届かないよう、早めに住所変更を行うのがおすすめです。銀行の住所変更もクレジットカードと同様Webページや電話、郵送、窓口で行います。窓口で手続きをする場合は、本人確認書類に加えて通帳やキャッシュカードが必要です。また、用紙に必要事項を記入して判を押す場合があるので、念のため印鑑も持参しましょう。郵送での変更手続きは、銀行によって必要書類の入手方法が異なります。Webサイトを確認しても分からない場合は、利用している銀行に問い合わせましょう。

運転免許証の住所変更

引っ越し後、運転免許証の住所変更も忘れずに行う必要があります。運転免許証は本人確認書類として利用する場面が多いでしょう。引っ越し前の住所のままだと、本人確認書類として利用できません。また、住所変更をしないと運転免許証の更新の案内が届かず、気付かないうちに失効する可能性も。なるべく早めに運転免許更新センターや地域の警察署、運転免許試験場で変更手続きを行いましょう。運転免許証の住所変更には、外国人登録証明書やマイナンバーカード、住民票などの本人確認書類と印鑑が必要です。また、各施設に用意されている「運転免許記載事項変更届」に必要事項を記入して提出します。

引っ越し先の都道府県が以前と異なる場合は、新たな申請用写真の提出を求められることも。必要な書類を提出して手続きを終えると、運転免許証の裏面に引っ越し後の住所が記載されます。

引っ越しに伴って必要な手続きについて更に詳しく知りたい方は「外国人の引越しに必要な手続き一覧!届け出をする窓口も紹介」のコラムで紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

まとめ

まとめの画像

外国人が引っ越しをする際は、在留カードの住所変更を行います。異なる市区町村への引っ越しには転出届と転入届、自治体が変わらない場合は転居届の提出が必要です。なお、転入・転居届時に在留カードを提出していない場合は、住居地の届出を行わなくてはなりません。各届出には期間が定められているため、期限内に必要書類を準備して手続きを行いましょう。

ライター

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