現地法人と子会社に違いはある?支店や駐在員事務所についても解説

2023年08月10日
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現地法人とは、日本企業が海外に設立する子会社のことです。現地の法律のもと登記をし、定款もあらたに設定します。

このコラムでは現地法人(子会社)と支店、駐在員事務所の違いを解説。また、それぞれのメリット・デメリットもまとめています。EOR(雇用代行)サービスについても紹介しているので、参考にして海外進出に役立てましょう。

目次

  1. 現地法人と子会社の違いは?
  2. 現地法人(子会社)と支店・駐在員事務所の違い
  3. 現地法人(子会社)・支店・駐在員事務所のメリット
  4. 海外進出するときはそれぞれのデメリットも知っておこう
  5. 現地法人(子会社)の設立が難しい場合はEORの検討を
  6. まとめ
  7. EORサービスを検討中の企業様へ

現地法人と子会社の違いは?

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現地法人と子会社は同じ意味の言葉です。現地法人とは、日本企業が100%出資して海外に設立する子会社のことを指します。現地法人(海外子会社)は、現地の法律のもと登記を行い、定款も別に用意しなくてはなりません。
なお、現地法人は子会社のほかに、複数の会社が共同で出資して設立する合弁会社があります。進出国の法律によっては、海外企業の会社設立が制限されることも。その場合は、現地企業と協力して合弁会社を設立するほうが、海外進出のハードルは低くなります。

現地法人(子会社)と支店・駐在員事務所の違い

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現地法人(海外子会社)と支店・駐在員事務所の違いは以下のとおりです。現地でできる活動が変わってくるので、違いをよく理解しておきましょう。

支店との違い

現地法人(海外子会社)は、親会社と出資関係にあるだけで法律上は別の会社です。一方、支店は親会社と同じ法人であり、利益や損失も共有します。日本の一部署を海外に置き、現地でビジネスをするイメージです。支店の場合、日本の税率が適用されます。

駐在員事務所との違い

駐在員事務所と現地法人(子会社)の違いは、営業活動の可否です。現地法人は独立してビジネスを行えます。一方、駐在員事務所は法人ではないため、現地で利益の発生する営業活動を行えません。駐在員事務所の役割は、マーケティングリサーチや法人を設立するための準備です。

現地法人(子会社)・支店・駐在員事務所のメリット

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現地法人(子会社)・支店・駐在員事務所にはそれぞれのメリットがあります。各形態のメリットを知り、自社が海外進出する際はどれが適しているか確認してみましょう。

海外進出時に現地法人(子会社)を設立するメリット

海外進出時に現地法人(子会社)を設立すると、親会社から独立して自由なビジネスを行えるでしょう。現地で多くの資金を調達して、売上を伸ばし事業を拡大していく予定であれば、現地法人を作ったほうがスムーズです。

現地法人は進出国の税制が適用されるため、節税に繋がるケースが多いのもメリットです。日本企業の多くは、ベトナムやフィリピンなどのアジアの新興国に進出します。新興国は日本より法人税率が低い場合が多く、現地税制が適用される現地法人の設立は税負担の軽減に繋がるのです。

海外進出時に支店を設立するメリット

海外進出時に支店を置くメリットは、現地法人設立と比較してコストや工数を抑えられることです。一からの法人登記や社内規定の制定をする必要がないため、スムーズに現地でビジネスを始められるでしょう。また、損益を日本の本社と相殺できるので、たとえ赤字が出ても損失を補えます。

海外進出時に駐在員事務所を設立するメリット

駐在員事務所を設立すると、のちの支店や現地法人設立が上手くいきやすくなるでしょう。現地に社員を派遣して直接情報収集や市場調査を行えるため、万全の体制を整えられます。駐在員事務所には登記が必要ないため、代表者と事務所の場所を決めればすぐに設立可能です。

海外進出するときはそれぞれのデメリットも知っておこう

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現地法人(子会社)や支店、駐在員事務所には、デメリットともいえる特徴があります。
現地法人は進出国の法律のもと新たな会社を設立しなくてはなりません。個人で行うのは難しいため、現地の法律に精通した専門家に依頼する必要があります。また、法人登記や定款の作成もしなくてはいけないため、手間がかかるでしょう。

支店の設立は、現地法人を作るよりも負担が少なく済みます。一方で、現地の税率が適用されないため、節税には繋がらないのがデメリットです。

駐在員事務所は事業活動を行えないのが最大のデメリットといえます。現地でビジネスを行う際は、ほかの方法を選択しましょう。

現地法人(子会社)の設立が難しい場合はEORの検討を

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海外で新規事業を開拓したり既存事業を拡大したりするには、現地法人(子会社)の設立が必要不可欠です。しかし、現地法人(子会社)の設立には費用や手間、時間がかかりリスクも伴います。

すぐに現地法人を設立するのが難しい場合は、EOR(雇用代行)サービスの利用を検討してみましょう。 EORとは「Employer of Record 」の略で、直訳では「登記上の雇用主」という意味です。一般的には、雇用代行業者そのものや雇用代行に関連するサービス全般を指す言葉として使われています。

EORサービスを提供する雇用代行業者は、海外進出をする企業に代わって現地で人材を雇用。企業は雇用にまつわる業務から開放されるため、経営に集中できます。
EORサービスを利用すれば、現地法人を設立せずとも現地で事業活動が可能です。初めて海外進出する企業は試験的に利用してみるのも良いでしょう。また、現地法人を設立する準備をしている間に、一足早くEORサービスを利用してビジネスをスタートすることもできます。

まとめ

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現地法人と子会社は同じ意味を持つ言葉です。現地法人は企業の海外子会社であり、出資関係はあるものの別の会社として設立します。
企業が海外進出する際の主な方法は、「現地法人」「支店」「駐在員事務所」の3つです。また、EOR(雇用代行)サービスを利用する方法もあるので、自社の方針に合ったやり方を選択しましょう。

EORサービスを検討中の企業様へ

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海外雇用代行(EOR)サービスとは、現地法人を設立することなく、様々な国で現地人材の雇用を可能にする新しい形の雇用モデルです。

通常、企業が海外人材の雇用や海外進出を行う際には現地法人設立の手間がかかりますが、EOR事業者が保有している各国法人で、企業に代わって現地人材を雇用するため、最短2週間で労働者を雇用することが可能です。

また、EOR事業者が各国の法律を遵守する形で、現地人材への給与支払や社会保険の支払を行うことで、企業のグローバル市場への参入や世界中の人材雇用を柔軟かつ容易にします。

EORサービスに興味のある方はお気軽に、Leverages Globalにお問い合わせください。御社の課題からヒアリングさせていただき、弊社側で提供できるサービス詳細をカスタマイズしてご提案させていただきます。