ログインしてください
技能実習制度は2024年以降を目途に廃止され、あらたに育成就労制度がスタートします。育成就労制度とは、技能実習制度の問題点を改善したうえで人材確保という目的も追加した新しい制度です。
このコラムでは、育成就労とはどのような制度なのかを解説します。また、技能実習からの変更点も紹介。内容を参考にして、外国人の雇用に活かしましょう。
目次
育成就労制度とは、現在運用されている技能実習制度の代替えとなる制度です。技能実習生を受け入れている企業にもこれから受け入れようと考えている企業にも関係があるので、制度の概要を知っておきましょう。
育成就労制度とは、政府が廃止を決定した技能実習制度の代わりにできる制度のことです。2023年11月30日に有識者がまとめた報告書が法務大臣に提出され、技能実習制度の廃止と育成就労制度の創設が決定しました。
技能実習制度も育成就労制度も、外国人を海外から受け入れて日本企業で雇用するという点は一緒です。しかし、育成就労制度は外国人の人権保護やキャリアアップ、日本社会との共生などに重点を置き、技能制度制度の問題点とされる部分を改善した内容になっています。
育成就労制度は、特定技能制度への移行を前提として運用されます。特定技能制度とは、人手不足が深刻な特定産業分野で働く外国人に対して在留資格「特定技能」を付与し、単純労働への従事を認める制度です。在留資格「特定技能」は、2号に移行することで在留期間が事実上無期限になるため、長期的な就労や将来的な永住申請が叶います。
技能実習制度からでも特定技能制度への移行は可能でした。しかし、制度として適応しきれていなかった部分も多く、技能実習で行っていた作業が特定産業分野にない外国人は実習修了後に母国に帰国するしかなかったのです。育成就労制度では作業分野の見直しが行われ、すべての外国人が特定技能制度にスムーズに移行できるよう調整されます。
特定技能制度については「特定技能とはどのような在留資格?簡単にわかりやすく解説【2号範囲拡大】」のコラムをご覧ください。
参照元 出入国在留管理庁「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」
育成就労制度が創設されることになった理由は、技能実習制度においてさまざまな問題が発生していたためです。
技能実習制度は元々、人材育成を通じた国際貢献のために運用がスタートしました。日本の技能を実務実習を通して外国人に移転し、帰国後母国の発展に貢献してもらうのが本来の目的です。しかし、人手不足の日本においては技能実習生が重要な労働力となっていき、制度の本来の目的とはかけ離れていきます。また、パワハラや賃金未払い、長時間労働などの人権に関わる問題も多発していました。
上記を踏まえて、育成就労制度は人材確保と人材育成の両方を目的とした制度として運用されます。また、監理団体や受け入れ団体の要件を厳格化し、外国人の人権を守りつつ運用される制度となる予定です。
技能実習の問題点は「技能実習生が失踪する理由とは?企業が取るべき対策を解説」のコラムで詳しく解説しています。
ここでは、育成就労制度の軸となる10項目の提言を解説します。
技能実習制度を廃止し、あらたに育成就労制度を創設します。3年で労働者を特定技能1号の水準まで育成し、後在留資格を移行する流れです。なお、現行の特定技能制度は必要な部分を適宜改定したうえで、現行制度を継続します。
育成就労制度の受け入れ対象職種は、技能実習制度ではなく特定技能制度の分野に合わせます。行う業務は特定技能の業務区分と同一とし、主たる技能を決めての育成・評価が必要です。
なお、農業や漁業などの時期によって仕事量が変わる分野に関しては、柔軟に勤務形態や受け入れ体制を調整していくことが予定されています。
育成就労制度の受け入れ人数は、特定技能制度同様に各分野全体での上限を定めます。また、受け入れ人数は状況にあわせて変更される予定です。
技能実習制度では「やむを得ない事情がある場合」を除き、転籍(転職)が許可されていませんでした。育成就労制度では一定の条件を設けて転籍を認めます。一定の条件とは「ひとつの職場での就労が1年以上」「技能検定基礎級等合格」「日本語能力A1相当以上の試験への合格」などです。
監理団体やハローワーク、技能実習機構は外国人の転籍支援を行います。
技能実習機構や労働基準監督署、地方出入国在留管理官署は適切に連携を取り、外国人のサポートを強化します。また、監理団体の許可案件の厳格化や受け入れ機関の支援体制の強化を通し、適切に制度運用がされる仕組みが整えられる予定です。
育成就労制度から特定技能1号への移行は「技能検定試験3級または特定技能1号評価試験への合格」および「日本語能力A2相当以上の試験への合格」という条件が課されます。ただし、不合格になった場合でも最長1年の在留継続が可能です。
特定技能外国人を受け入れるに当たり、支援業務を行うのが難しい場合は外部に委託できます。ただし、委託できるのは登録支援機関のみです。
国や自治体は、外国人を適切に受け入れるために連携を取ります。日本語教育に力を入れ、外国人が日本社会になじめるよう環境整備を進める取り組みが必要です。
外国人と受け入れ企業の間に入る送り出し機関は、二国間取り決めのもと取締まりを強化します。送り出し機関と受け入れ機関の情報を適切に公開していき、外国人の来日後のミスマッチを減らす方針です。
技能実習生送り出し機関の手数料は、現状外国人本人が支払っています。育成就労制度においては、手数料を下げたうえで、企業と外国人が分担して支払う仕組みを導入する予定です。
共生社会を実現するため、外国人の日本語能力を段階的に向上させる仕組みを作ります。「就労開始前」「特定技能1号移行時」「特定技能2号移行時」と、段階ごとに日本語能力の基準を作る予定です。
なお、日本語教育に積極的に取り組む企業は、優良受け入れ機関の認定を受けられます。
育成就労制度をスタートさせるにあたり、政府は移行期間を十分に確保したうえで、丁寧な事前広報が求められます。また、急に制度を変えて外国人および受け入れ機関に不利益が生じないよう、配慮が必要です。
なお、育成就労制度が始まる前であっても、人権侵害においては迅速な対応を取ることが求められます。
参照元 出入国在留管理庁「最終報告書(概要)」
技能実習制度と特定技能制度の具体的な相違点は以下のとおりです。
技能制度制度 |
育成就労制度 |
|
制度の目的 |
発展途上国の経済発展に繋がる人づくり |
特定技能制度への移行を目的とした人材育成および人材の確保 |
外国人の転籍(転職) |
原則不可 |
一定の条件を満たせば可能 |
職種 |
90職種165作業(2024年3月時点) |
特定技能の分野と同じ |
日本語能力の基準 |
特になし |
段階的な基準あり |
送り出し団体への手数料 |
本人負担 |
本人と企業の折半 |
特に制度の目的に「人材確保」が加わった点と転籍が可能になった点は大きな変化といえるでしょう。
ここでは受け入れ企業から見た育成就労制度のメリット・デメリットを解説します。
育成就労制度を利用すると、長期的に外国人を雇用できる可能性が高まります。技能実習制度の場合、全員が特定技能に移行できるわけではないため、5年の実習を修了したら外国人を母国に返さなくてはいけないケースも多くありました。しかし、育成就労制度は特定技能への移行を前提にしています。特定技能1号に移行すれば5年、2号では事実上無期限で日本に在留できるので、長期的な就労が叶うでしょう。
このほかに「日本語能力の高い外国人を雇用できる」「幅広い業務を任せられる」などのメリットもあります。
育成就労制度では条件付きで転籍が認められる予定なので、技能実習制度よりも人材が流出しやすくなる可能性があるでしょう。受け入れ機関は、外国人に長く働いてもらえるよう労働環境を整備し、福利厚生を充実させる必要があります。
育成就労制度は廃止予定の技能実習制度に代わる新しい制度です。人材育成および人材確保を目的としています。早ければ2024年中に在留資格「育成就労」が創設され、制度がスタートする見込みです。外国人の受け入れを考えている企業は、最新情報をチェックしておきましょう。