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資格外活動許可を得られれば、在留資格で就労が認められていない外国人も働けます。ただし、労働の上限時間が週28時間と定められているため、違反しないよう注意が必要です。もし許可を得ていない外国人を雇用したり、許可を得ていても制限時間を超えたりした場合には、本人だけでなく企業も罪に問われます。
この記事では、資格外活動許可を持つ外国人を雇用する際のポイントや許可の申請方法などを紹介しているので、ぜひご覧ください。
目次
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「資格外活動許可」とは、外国人が在留資格で許可された範囲外の活動を行う際に取得するものです。たとえば、在留資格「留学」「家族滞在」などでは就労が認められていないため、働く場合は資格外活動許可を申請しなければなりません。この許可を取らずに就労すると、外国人だけでなく雇用した企業も罪に問われます。
なお、「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」といった身分に基づく在留資格では、資格外活動許可を取らなくても自由に就労ができます。
1週間あたり28時間以内で収入を得る仕事や報酬を受ける活動について申請した場合、特定の条件を満たしていれば包括的に資格外活動が許可されます。
包括許可の対象となる外国人は以下のとおりです。
在留資格「留学」を持つ外国人
在留資格「家族滞在」を持つ外国人
外国人の扶養を受ける配偶者もしくは子、またはそれに準ずる者として在留資格「特定活動」を持つ外国人
継続就職活動または内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格を持つ外国人
在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する外国人
包括許可は、いわゆる時給制のアルバイトなどが想定されています。
認められる労働時間の上限は、週28時間です。1週間のどの曜日から数えても、連続した7日間で制限を超えないようにしなければなりません。また、この上限はすべての勤務先との合計時間なので、外国人がWワークをしている場合はもう一方の就労時間と合わせて制限内に収める必要があります。
留学生の場合は、学則で定められた長期休暇は1日8時間、週40時間まで就労可能です。
なお、就業先が決まる前から申請が可能で、働いてから勤務先の変更もできます。
包括許可で認められている「週28時間」の上限時間を超えて働く場合や、歩合給のアルバイト、就労系の在留資格で正社員として働いている方がほかの就労資格に該当する活動を行う際は個別許可を受けます。
個別許可の対象となる例は以下のとおりです。
外国人留学生がインターンシップとして週28時間以上の資格外活動に従事する場合
在留資格「教授」を持つ外国人が本来の大学での活動ではなく、民間企業で語学講師をする場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
個人事業主として働く場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
個別許可では、外国人が活動を行う企業名や業務内容などを定めたうえで資格外活動許可を得ます。
参照元 出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
資格外活動許可を取るためには、以下の条件を満たしている必要があります。
資格外活動をすることが、在留資格の本来の活動の妨げにならないこと
在留資格の活動を行っていること(留学生の場合は、学校に通っていることが必要)
個別許可の場合、「特定技能」「技能実習」を除き、出入国管理及び難民認定法の別表に記載されている活動に該当すること
法に反した仕事ではないこと
風俗や風俗関連営業が行われている場所での仕事ではないこと
収容令書の発付や意見聴取通知書の送達か通知を受けていないこと
外国人の素行が不良でないこと
勤務先が資格外活動に同意していること(外国人が国や会社などとの契約に基づき在留資格に該当する活動を行っている場合)
参照元 e-Govポータル「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)」
風俗営業や風俗関連営業を行っている業種では、資格外活動許可を得ても就労できません。風俗営業はキャバレーやバーなどのほか、パチンコ店や麻雀店なども該当します。なお、このような店では、ティッシュ配りや清掃などで働くことも禁止されるので注意しましょう。
資格外活動許可は空港または地方出入国在留管理局で申請し、許可を受けます。必要な書類は在留資格ごとに異なるので確認が必要です。
ここでは、資格外活動許可の申請方法について紹介します。
資格外活動許可を申請してから許可を受けるまでの流れは以下のとおりです。
「資格外活動許可申請書」を記入する
必要書類を揃えて居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請する
審査が完了するのを待つ(標準処理期間2週間)
許可の通知書を受け取る
在留カードの裏面に、資格外活動許可のスタンプが押される
申請から審査が完了するまでの期間は、申請する時期や地方出入国在留管理局の混雑具合によって異なります。
なお、新規入国者や「留学」の在留資格が決定している人は、出入国港で資格外活動許可の申請が可能です。
資格外活動許可申請に必要な書類は以下のとおりです。
資格外活動許可申請書
申請に係る活動の内容を明らかにする書類(労働条件通知書など)
在留カード
パスポートまたは在留資格証明書
何らかの事情でパスポートまたは在留資格証明書を提示できない場合は、理由書を記入し提出しなければなりません。
なお、申請に係る活動の内容を明らかにする書類は、申請人の在留資格や包括許可・個別許可によって異なります。たとえば、在留資格「留学」を持つ外国人の大学生が職業体験を目的にインターンシップに参加する場合、申請書のほか大学の在学証明書や成績証明書、参加する組織との契約書などが必要です。
資格外活動許可の申請を行えるのは、以下4つのいずれかに該当する人です。
資格外活動許可を希望する外国人本人
外国人本人の法定代理人
地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、外国人本人から依頼を受けた人
申請等取次者として承認を受け、以下のいずれかに該当する人のうち外国人本人から依頼を受けた人
外国人が経営している機関、または外国人を雇用する機関の職員
外国人が研修または教育を受けている機関の職員
外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
申請取次者が申請を行うときは先述した必要書類のほか、申請者自身の身分証明書も地方出入国在留管理局へ提示します。
参照元 出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
資格外活動許可を取得していない外国人を誤って雇用した場合は、どのような罪に問われるのでしょうか。ここでは、本人と企業が受ける罰則についてそれぞれ解説します。
資格外活動許可が必要にもかかわらず取得しないまま就労したり、許可を得ても時間制限を超えて働いたりした場合、外国人は不法就労に該当します。不法就労の罰則は1年以下の懲役・禁錮・200万円以下の罰金のいずれかか、これらの併科です。禁錮以上の刑に処せられると退去強制の対象となり、処分を受けると5年間再入国ができなくなります。
また、退去強制にはならない場合でも、留学ビザから就労ビザに変更するときに審査が厳しくなることは十分に考えられます。
実際に、資格外活動違反をしたために、就労ビザへの変更申請が不許可になってしまうという事例は多いです。
不法就労者を雇用した場合、企業は不法就労助長罪に問われます。罰則は3年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはその併科です。「知らなかった」「気づかなかった」といった言い分は通りません。「在留カードの確認不足=雇用主の過失」と見なされるため、処罰は免れないのです。そのため、外国人を雇用する際は資格外活動許可の有無をしっかりと確認しましょう。
不法就労助長罪に問われないよう、採用する外国人が資格外活動許可を得ているか、雇用した場合は労働時間の制限をオーバーしていないかなど、さまざまなことに注意しなければなりません。
ここでは、資格外活動許可を持つ外国人を雇用する際のポイントについて解説します。
企業で外国人を雇用する際は、不法就労者を雇わないよう在留カードの内容を確認することが重要です。在留資格「留学」「家族滞在」などは在留カードの表面に「就労不可」と記載されます。しかし、裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」とスタンプが押されていれば、外国人は資格外活動許可を得ているので就労可能です。
在留カードを確認をしなかったという過失があれば罪に問われるので、十分に注意しましょう。
留学生の場合、学校に在籍していることも確認しましょう。既に学校を卒業していたり、退学になっている場合、本来活動を行っていませんので、資格外活動も無効になっています。
また、家族滞在者の場合、扶養者と離婚や別居していないかどうかも念のため確認しましょう。万が一、離婚や別居している場合は、資格外活動も認められていません。
資格外活動許可を持つ外国人留学生を雇用するときは、Wワークの有無を確認することも大切です。包括許可の場合、就労時間が週28時間以内でなければいけません。この制限は自社での勤務時間だけでなく、ほかの勤務先も含めた合計時間です。外国人がWワークをしている場合は、もう一方の労働時間を把握したうえで、シフトを組むようにしましょう。
雇用主は外国人を採用後、「外国人雇用状況の届出」をハローワークへ提出する義務があります。届け出る際は、採用した人の名前や国籍をはじめ、在留資格の種類、在留カード番号などが必要です。また、外国人が自社を離職する際も提出しなければなりません。怠ると、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
届出の期限は外国人が雇用保険に加入する場合、雇用の際は翌月10日まで、離職の場合は翌日から数えて10日以内です。雇用保険に入らない場合は、雇用時、離職時ともに翌月末日までに届け出ます。
資格外活動許可の有効期限は在留資格の期限と同じです。資格外活動許可は在留資格の更新と同時に行われないため、許可の申請をしなおす必要があります。雇用している外国人が不法就労にならないよう、有効期限について事前に情報共有をしておくと良いでしょう。
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「資格外活動許可」は、就労が認められていない資格を持つ外国人が働く場合に申請する許可です。許可を持たない人を雇用したり、制限時間を超えて働かせたりした場合は企業も罰則の対象になります。在留カードやWワークの確認を徹底し、安全に外国人を雇用しましょう。
監修:濵川恭一
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net