在留資格認定証明書の役割とは?交付の流れや有効期限について解説

2022年05月19日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

初めて外国人雇用を行う場合、在留資格認定証明書とは何か知らない企業もあるでしょう。在留資格認定証明書は、海外から外国人を招へいする際に入国手続きをスムーズに進めるために必要な書類です。このコラムでは、在留資格認定証明書の役割や交付申請について解説します。在留資格認定証明書が査証(ビザ)発給に与える影響もまとめているので、海外に住む外国人を雇用する企業はチェックしてみましょう。


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目次

  1. 在留資格認定証明書とは
  2. 在留資格認定証明書とビザの違い
  3. 在留資格認定証明書があれば必ずビザを取得できる?
  4. 在留資格認定証明書交付申請から入国までの流れ
  5. まとめ

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは、日本への入国を希望する外国人が経歴や在留中に行う予定の活動を記載した書類です。地方出入国在留管理官署が審査し、日本に入国しても問題ない人物と認められた場合のみ交付されます。なお、外国人が入管法で定められている「上陸拒否事由」に該当する場合は、原則として在留資格認定証明書は交付されません。

在留資格「短期滞在」以外で入国する外国人は必須

在留資格認定証明書は、在留資格「短期滞在」以外で入国し、中長期にわたって日本に在留する外国人に必要な書類です。在留資格認定証明書が交付されている外国人は、日本で活動するための在留資格の審査を事前に終えていることになります。そのため、日本に上陸する際に必要なビザの発給や上陸審査をスピーディーに済ませることが可能です。在留資格認定証明書は入国審査を簡略化するために交付されているので、「短期滞在」以外の在留資格を得て日本に入国する外国人にとって、必須書類といえるでしょう。

海外から外国人を招へいする際は企業が申請を行う

海外から外国人を招へいして雇用する場合、企業が在留資格認定証明書交付申請を行うのが一般的です。企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局やオンライン申請で手続きが可能なので、都合の良い方法を利用しましょう。企業規模や雇用する外国人の人数によっては、用意する書類が多く手続きも複雑になるため、行政書士に依頼するのも一つの手段です。

在留資格認定証明書の記入例を確認したい場合は「在留資格認定証明書交付申請書の書き方を解説!外国人雇用に必要な基礎知識」もチェックしてみましょう。

在留資格認定証明書とビザの違い

在留資格認定証明書とビザは、目的や発行する省庁が異なる書類です。在留資格認定証明書は、外国人が日本で行う活動を申請する在留資格と一致することを証明する書類で、法務省が発行しています。一方、ビザは外国人の身分や上陸許可を証明する書類で、発行しているのは外務省です。在留資格認定証明書だけでは日本に入国できないので、必ずビザも取得するよう外国人に伝えましょう。

在留資格認定証明書があれば必ずビザを取得できる?

在留資格認定証明書が交付されても、ほかの提出書類との食い違いがあるとビザの申請を拒否されるケースがあります。たとえば、パスポートや査証申請書が偽造されていたり不備があったりする場合、在留資格認定証明書があってもビザが発給されません。査証申請の段階になって外国人にビザが発給されず、雇用できなくなる可能性もあるので、外国人雇用を検討している企業は認識しておきましょう。

在留資格認定証明書交付申請から入国までの流れ

スムーズに外国人雇用の手続きを進めるために、企業は在留資格認定証明書交付申請から日本に入国するまでの流れを確認することをおすすめします。ここでは申請に必要な書類や審査にかかる期間についてまとめているので、手続きをする際の参考にしてください。

1.在留資格認定証明書申請書を入手する

在留資格認定証明書交付申請を行う際は、「在留資格認定証明書交付申請書」が必要です。申請書様式は、外国人が取得する在留資格によって異なります。外国人が行う業務や配属するポジションにあわせて、申請書を用意し作成しましょう。申請書の記入が難しい場合は、行政書士に相談するのも一つの方法です。なお、申請書様式は出入国在留管理庁のWebサイトや地方出入国在留管理局の窓口で入手できます。

2.必要書類を用意する

在留資格認定証明書交付申請では申請書のほかにも、日本での活動内容に応じた資料が必要です。たとえば、外国人を雇用する企業は規模と経営の安定性によって4つのカテゴリーに分類されており、それぞれ用意する書類が異なります。上場企業なら上場を証明する書類のコピー、独立行政法人なら主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書のコピーが必要です。また、書類は3ヶ月以内に発行したものでなければいけません。ほかにも、外国人が取得する在留資格に応じて雇用契約書や履歴書、大学の卒業証明書などが求められます。外国人の証明写真や審査結果を確認するための返信用封筒も用意し、提出できるよう準備しましょう。

3.地方出入国在留管理局に提出して審査結果を待つ

在留資格認定証明書交付申請の審査には、おおむね1ヶ月から3ヶ月の期間を要します。申請書や必要書類を地方出入国在留管理局に提出したあとは、結果が出るまで待ちましょう。場合によっては申請内容の確認のために、申請した出入国在留管理局から企業に申請内容の確認のための電話がかかってくることもあります。在留資格認定証明書がきちんと交付されるよう、真摯な対応を心掛けてください。

4.在留資格認定証明書を外国人に送付する

外国人がスムーズに査証申請を行うために、在留資格認定証明書が必要になります。審査を通過し在留資格認定証明書が交付されたら、海外にいる外国人のもとに原本を郵送しましょう。査証申請は外国人の居住国にある日本大使館や領事館で行われ、申請が受理された日から数えて最短5業務日ほどでビザが発給されます。在留資格認定証明書がない場合、査証申請に1ヶ月から3ヶ月ほどの期間を要するでしょう。

5.査証申請を行い速やかに来日してもらう

必要書類を提出し査証申請を終えたあと、ビザが発給された場合は速やかに外国人に来日してもらいましょう。ビザには有効期間があり、発給された翌日から起算して3ヶ月間です。在留資格とは異なり、ビザの有効期間は延長できません。必ずビザの発給から3ヶ月以内に、日本の入国審査を受けてもらいましょう。なお、万が一ビザの有効期限が過ぎてしまった場合は、再度査証申請を行う必要があります。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
外務省「ビザ

まとめ

在留資格認定証明書は、企業が海外に住む外国人を雇用する際に必要な書類です。日本で行う活動内容や入国しても問題ない人物であることを証明する役割を果たしています。もしも、在留資格認定証明書がない場合、入国審査や査証申請に時間が掛かり業務に支障をきたすでしょう。

在留資格認定証明書交付申請は、基本的に外国人を雇用する企業の担当者が行います。業務を円滑に進めるためにも、企業は在留資格認定証明書交付申請に掛かる期間や必要書類を把握しておきましょう。