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2019年4月より特定技能制度がスタートし、送り出し機関の役割がより大きくなっています。この記事では送り出し機関の仕組みや役割について、わかりやすく解説します。
送り出し機関は、下記のように定義されています。(※)
”技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを本邦の監理団体に取り次ぐ者”
わかりやすく言い換えると、技能実習候補者を日本の管理団体に紹介する機関と言うことができます。
参照:外国人技能実習機構「送り出し機関の定義」より
技能実習制度とは、日本の技術や知識の開発途上国への移転を目的としており、経済発展を通じて「人づくり」に寄与するという、国際協力の枠組みです。技能実習生は最長5年間、日本の企業でOJTや座学の講習を通じて、技術・知識を働きながら学びます。
送り出し機関の制度ができた背景として、悪質な不法就労斡旋業者(ブローカー)の存在があります。高額な保証金や手数料を請求し、技能実習生を借金づけにする事例もあり、問題となりました。新制度ではこうしたブローカーを排除するために、送り出し機関も認可制となり厳格化されています。
技能実習生受入れまでには、大きく3段階あります。
①技能実習生の選定
送り出し機関が募集を行い、監理団体へ候補者を取り次ぐ。企業側は面接や雇用契約の締結を行います。
②在留資格の申請
外国人技能実習機構へ技能実習計画の認定申請を行い、その後、出入国在留管理局へ在留資格認定証交付申請、最後に技能実習生本人が日本大使館等でビザ(査証)の申請を行います。
③事前講習の実施
外国の送り出し機関(準備機関)が技能実習生に対して、日本語や商習慣などの事前講習を3ヶ月程度行います。外国の準備機関とは、推薦や事前講習を行う機関です。新制度の移行に伴い、旧制度における送り出し機関は、新制度の送り出し機関と準備機関に分けられました。しかし送り出し機関が、準備機関を兼ねるケースが多くなっています。
それでは、送り出し機関になるためにはどのような要件が必要なのでしょうか。
日本側と海外側でそれぞれみていきましょう。
規則第25条において、外国の送出機関の要件が記載されています。
主だった要件を取り上げます(※)
・所在する国や地域の公的機関から推薦を受けている
・制度の趣旨に則り技能実習候補者を適切に選定し、送り出している
・技能実習生が支払う手数料の基準を明確に定めて公表し、技能実習生に十分理解させている
・技能実習生の帰国後に就職の斡旋など必要な支援を行っている
・法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォローアップ調査、技能実習生の保護に関する要請などに応じる
・送り出し機関やその役員が、日本又は所在国の法令違反で禁錮以上の刑に処せられ、刑執行後5年を経過しない者でないこと
・当該送出機関又はその役員が、過去5年以内に①~③に該当しないこと
①保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族の金銭や財産を管理する
②技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をする
③技能実習生に対する人権を侵害する行為、偽造・変造された文書の使用などを行っていない
・所在国または地域の法令に従っている
・その他取次に必要な能力を有していること
参照:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第二十五条
日本政府と送り出し国政府との間で二国間取決め(協力覚書)が結ばれており、送り出し国政府が、自国の送出機関の適格性を個別に審査しています。つまり、海外側の要件は各国毎に異なっているのが現状です。しかしながら、認定された送出機関名については、外国人技能実習機構のホームページに掲載されているので確認することができます。
最初に述べたとおり、技能実習制度における送り出し機関の定義は狭くなりましたが、それは海外政府の認定が必要となったからで、役割自体は以前と変わらず大きく3つ挙げることができます。
日本への入国前に日本語や商習慣などの事前講習を行います。これは義務付けられていることではありませんが、この事前講習を行うことで、日本国内における講習時間を短縮することが可能です。
技能実習生の募集から、監理団体への取り次ぎや推薦状の発行手続き、査証発給のサポートなど送り出しが無事に完了するまでの様々な手続きを行います。送り出し機関の業務の中核ともいえる部分です。
帰国後のサポートも送り出し機関の大切な役割となります。技能実習制度の目的どおり、身に付けた技術や知識を生かせるように、母国での就職の斡旋を行います。また、日本で支払った年金も返還手続き(脱退一時金)を行い、返金します。
2019年4月にスタートした特定技能制度においても、送り出し機関の役割が期待されています。なぜなら、技能実習制度を通じて培われた知識やスキルをそのまま役立てることができるからです。
特定技能は新しい在留資格の名称であり、特定技能1号と特定技能2号から構成されています。特定技能1号の定義は下記のようになっています。
”特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(※)”
2020年3月現在においては14業種が、特定産業分野として指定されており、この業種しか特定技能を受け入れることはできません。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
在留期間は最長5年までとなっており、家族の帯同はできません。
特定技能1号の取得要件は、技能試験と日本語試験の両方に合格することか、技能実習2号を良好に修了することのいずれかです。受入れ機関や登録支援機関は、特定技能1号外国人に対して、生活や就労の各種サポートをしなければなりません。
参照:出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」P6
特定技能制度での送り出し機関の役割は、特定技能取得希望者の募集、日本語などの試験対策、日本の会社への紹介です。また試験が免除となる元技能実習生の紹介もあります。
一方で技能実習制度とは異なり、各国の送り出し機関の位置づけは定まっていません。ベトナムでは送り出し機関を通じてのみ、送り出しが認められているため、募集や取次の窓口としての役割を一手に担っています。しかし、インドネシアでは二国間取決めに送り出し機関の文言がないため、役割が不明となっています。今後こうした枠組みも決まっていくものと考えられます。