在留資格29種類まとめ!外国人に知ってほしい基礎知識も紹介

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2022/08/02

「在留資格は何種類あるのか知りたい」という方もいるでしょう。在留資格は29種類あり、外国人が行う活動に合わせて付与されます。外国人が在留資格を得るには、在留資格ごとに定められた学歴や経歴、身分の持ち主であることの証明が必要です。
このコラムでは、在留資格の全29種類それぞれで行える活動や在留期間を紹介します。内容を参考にして、今後の在留資格取得に活かしましょう。

目次

  1. 在留資格とは
  2. 在留資格の全種類一覧
  3. 日本で暮らす外国人の在留資格に関するデータ
  4. 外国人が日本の在留資格を得る流れ
  5. まとめ

在留資格とは

在留資格とはの画像

在留資格は、外国人が日本で活動できることを証明するための資格です。在留資格を持たない外国人は、日本で働いたり学校に通ったりすることができません。ここでは、在留資格の基本的な知識を紹介します。

外国人が日本で活動するために必要な資格

在留資格とは、外国人が日本で活動するために必要な資格です。活動とは「学校に通う」「働く」「旅行や会議のために訪問する」「家族の扶養を受けて暮らす」などを意味します。外国人が日本に入国し何かをするためには、在留資格を得なくてはなりません。
在留資格は全部で29種類あり、外国人が日本で行う活動に合わせて付与されます。なお、希望した種類が必ず得られるわけではないので注意しましょう。出入国在留管理局の審査のうえ、希望する在留資格の要件を満たすと判断された外国人にのみ与えられます。

在留資格がない外国人は不法滞在になる

在留資格を持たずに不正に日本に滞在する外国人は「不法滞在」になります。あらかじめ在留資格を持たずに入国するのはもちろん、在留期限が切れたまま日本に滞在し続けた場合も同様です。不法滞在が発覚すると行政処分としては退去強制や出国命令の対象になり、一定期間日本への再入国ができません。また、刑事処分では「3年以下の懲役か禁錮、300万円以下の罰金、もしくはそのすべてが併科」という刑に処されます。
日本は不法滞在を厳しく取り締まっているので、隠し通すことはできません。必ず正当な手続きを踏んで在留資格を取得しましょう。

在留資格とビザの違い

在留資格は「日本で活動するために必要な資格」、ビザ(査証)は「日本に入国するために必要な書類」です。また、在留資格は法務省の外局である出入国在留管理局が許可するのに対し、ビザは外国にある日本の大使館や総領事館(外務省)が発給するという違いもあります。このように、在留資格とビザは全く別のものです。しかし、日本では在留資格と査証をまとめて「ビザ」と呼ぶことがあります。そのため、混乱してしまう外国人が多くいるようです。日本人との会話のなかで「ビザ」が出てきたときは、相手が在留資格と査証を指して言っているのかよく確認しましょう。

在留資格を得る条件

在留資格を得る条件は、種類によって異なります。希望する在留資格の要件を満たす経歴や能力を持っていると判断されなければ許可はされません。また、以下の上陸拒否事由に該当する外国人は、日本に入国できないため、在留資格を得ることもできないでしょう。

【日本への上陸を拒否される外国人】

  • 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
  • 我が国から退去強制を受けたことなどにより上陸を認めることが好ましくない者
  • 我が国の利益または公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
  • 相互主義に基づき上陸を認めない者

具体的には、重大犯罪を犯した経歴がある人や薬物中毒者などが挙げられます。

在留資格に関しては「在留資格の申請方法や必要書類は?外国人の疑問を解決!」のコラムでも詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

参照元
e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)

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在留資格の全種類一覧

在留資格の全種類一覧の画像

在留資格の数は全部で29種類です。ここでは、それぞれの在留資格でできる活動や在留期間を解説します。なお、在留期間を迎えても、更新が許可されれば引き続き日本での活動が可能です。

定められた範囲で就労ができる在留資格の種類

定められた範囲で就労できる在留資格は「就労資格」や「就労ビザ」などとも呼ばれます。就ける職種や行える業務に制限があり、在留資格外の活動は原則行えません。

外交

「外交」は、外交に関するやり取りで来日する外国人のための在留資格です。大統領や総理大臣などの政治家のほか、外交官も該当します。また、これらの外国人と行動をともにする家族も取得が可能です。
在留期間は外交活動の期間中と定められています。

公用

在留資格「公用」は、公的な業務をするために来日する外国人およびその家族に付与されます。具体的な例は、大使館や領事館の職員、国際機関からの派遣で来日する職員などです。
在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月、30日、15日とされています。

教授

大学(短期大学や大学院含む)や高等専門学校で、研究や指導を行う外国人に付与される在留資格が「教授」です。名称は「教授」ですが、学長や講師、助手なども取得できます。
在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月です。

芸術

音楽や美術、文学の道で収入を得て生計を立てている外国人は、「芸術」の在留資格を取得できます。安定して収入を得られることを裏付けるような実績や受賞歴が無ければ、取得は難しいようです。
在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかが許可されます。

宗教

外国の宗教団体から派遣された外国人が、布教活動やそのほかの宗教活動を行う場合に許可されます。司祭や宣教師、僧侶、牧師などが対象です。なお、教育や医療対応などほかの在留資格に分類される活動でも、無報酬かつ布教活動の一環とみなされれば行っても問題ありません。
在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月です。

報道

取材や報道に携わる記者やカメラマン、アナウンサーなどのための在留資格です。なお、取得するには、外国の報道機関と何らかの契約を結んでいる必要があります。
在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月です。

高度専門職

高度人材ポイント制により、日本経済に貢献が期待できる人材と認められた外国人に付与される在留資格です。1号と2号の種類があり、さらに活動する分野によってイ・ロ・ハ(2号は二も含む)に分かれます。それぞれに該当する活動は以下のとおりです。

  • イ:研究や教育に関する活動(研究者や教授など)
  • ロ:自然科学や人文科学に関する活動(エンジニアやプログラマーなど)
  • ハ:経営や事業の管理に関する活動(経営者や企業の役員など)
  • 二(2号のみ):イロハの分野とあわせて行う「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能」の在留資格に分類される活動

在留期間は1号は5年、2号になると無期限が許可されます。

経営・管理

「経営・管理」の在留資格は、企業の経営者のほか、工場長や支店長など管理職に就く外国人に付与されます。
在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月です。

法律・会計業務

弁護士や公認会計士など、資格を持って法律や会計に関する業務を行う人に許可される在留資格です。
在留期間の種類は5年、3年、1年、3ヶ月があります。

医療

医師や看護師、歯科医師など資格を持って医療活動を行う仕事に就く外国人に付与されます。
在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月です。

研究

政府機関や企業で研究者として働く外国人は「研究」の在留資格が取得できます。
在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月です。

教育

日本の中学校や高等学校、特別支援学校などで教育活動を行う外国人のための在留資格です。なお、企業が運営する語学教室やスキルアップスクールの講師は該当しません。
在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月です。

技術・人文知識・国際業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、「技術」「人文知識」「国際業務」それぞれの種類に分かれています。それぞれに該当する代表的な職種は以下のとおりです。

  • 技術:システムエンジニア、プログラマー、機械工学の技術者など
  • 人文知識:営業職、経理、人事、総務、マーケティング職、広報など
  • 国際業務:デザイナー、企業が経営する教室の語学教師、翻訳、通訳など

以上のようにさまざまな職種が該当するため、留学後、そのまま日本の一般企業に就職する外国人の多くが取得します。
在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月です。

企業内転勤

海外の事業所から日本の支店や本店に転勤する場合は、「企業内転勤」の在留資格を取得します。
在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月です。

介護

介護福祉士の国家資格を取得し、介護や介護技術を教える業務を行う外国人に付与される在留資格です。日本の介護業界は人材が不足している状況のため、注目度が高い在留資格といえるでしょう。
在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月です。

興行

俳優や歌手、ダンサーなど、エンターテイメントに関わる仕事をする外国人のための在留資格です。また、プロスポーツ選手も該当します。
在留期間は3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日です。

技能

特殊な分野で高い技術力を必要とする仕事をする外国人には、在留資格「技能」が付与されます。代表的な職種は外国料理の調理師です。そのほかにも、スポーツ指導者やパイロット、貴金属の加工職人などが該当します。
在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月です。

特定技能

日本の人材不足が深刻な分野(特定産業分野)で、一定の知識や技能を活かして働く外国人に許可されます。代表的な特定産業分野は、建設業や外食業、介護などです。
特定技能の在留資格は1号と2号の2種類があります。それぞれ在留期間が異なり1号は上限5年、2号は無期限です。

技能実習

実務実習を行いながら日本の技能を学ぶ、外国人技能実習生に付与される在留資格です。企業が直接技能実習生を受け入れる「イ」と、監理団体を通す「ロ」の2種類があります。また技能実習の段階によって1号・2号・3号に分かれます。在留期間は1号は1年、2号は2年、3号は2年です。3号まで移行すれば最大5年間日本で技能実習を行えます。

就労の範囲に制限のない在留資格の種類

外国人の身分に対して与えられる在留資格を持つ外国人は、働く場所や職種に制限がありません。なお、身分にまつわる在留資格は「身分系の在留資格」や「身分ビザ」などと呼ばれることもあります。

永住者

「永住者」は日本への永住が許可された外国人が持つ在留資格の種類です。在留期限が無期限となり、永続的に日本で暮らせます。なお、「特別永住者」は日本国籍を持っていたものの、のちに国籍を失った外国人やその子孫のための在留資格で、「永住者」とは別物です。特別永住者の在留資格は入管特例法という入管法とは別の法律のもと管理されているため、29種類のなかには含まれていません。

日本人の配偶者等

日本人と結婚した外国人やその実子、日本人の特別養子になった外国人に許可されます。日本人の養子は含みません。在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月です。

永住者の配偶者等

永住者や特別永住者と結婚した外国人や実子として日本で生まれた外国人に付与されます。
在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月です。

定住者

法務大臣が個別の外国人の事情を考慮して許可する在留資格です。たとえば「難民」「中国残留邦人」「日系人」などが該当します。
在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月です。また、5年を超えない期間で法務大臣が個別に指定する場合もあります。

内容によっては就労ができる在留資格の種類

在留資格「特定技能」には複数の種類があり、内容によって就労の可否が異なります。たとえば、「ワーキングホリデー」や「インターンシップ」など、報酬を得ることを前提に特定活動の在留資格を付与された場合は就労が可能です。一方、「医療・入院」や「ボランティア」など、仕事以外の目的のために在留資格が許可されている場合は、日本で働くことはできません。
在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月、もしくは法務大臣が5年を超えない期間で個別に指定することもあります。

就労ができない在留資格の種類

就労ができない在留資格は5種類あります。なお、在留資格によっては、資格外活動許可を得れば制限付きでパートやアルバイトが可能です。

文化活動

報酬が発生しない勉学や芸術に関係する活動を行う外国人に許可されます。また、日本文化を研究したり専門家から学んだりするために来日する外国人も対象です。
在留期間は3年、1年、6ヶ月、3ヶ月の4種類があります。

短期滞在

観光や会議のために来日する外国人が対象です。なお、ほかの在留資格とは異なり来日前の申請は必要ありません。ビザ(査証)が発給されれば、短期滞在の在留資格も許可されたことになります。
在留期間は90日、30日、15日以内のいずれかです。

留学

日本の大学や専門学校、高等学校などに留学して勉強をする外国人に付与されます。就労が禁止されているのにも関わらず、多くの外国留学生がアルバイトをできるのは、出入国在留管理庁に資格外活動許可を得たうえで就労時間や場所などのルールを守っているからです。
在留期間は4年3ヶ月を超えない期間で法務大臣が個別に指定します。

研修

工場見学や講習など、報酬を伴わない研修のために来日する外国人に付与されます。研修が90日以内の場合は「短期滞在」で入国できるため、90日以上の長期になる際に「研修」の在留資格を取得するケースが多いようです。
在留期間は1年、6ヶ月、3ヶ月の種類があります。

家族滞在

日本で働く外国人は、生活の面倒を見る必要のある妻や夫、子どもを家族滞在の在留資格で日本に呼び寄せられます。また、「留学」や「文化活動」の在留資格を持つ外国人でも、扶養能力が証明できれば配偶者や子どもを呼び寄せることが可能です。なお、「技能実習」や「研修」の在留資格に限っては、家族を連れてくることはできません。
在留期間は5年を超えない範囲で法務大臣が個別に指定します。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格一覧表

日本で暮らす外国人の在留資格に関するデータ

日本で暮らす外国人の在留資格に関するデータの画像

出入国在留管理庁の出した2021年12月末のデータによると、日本で暮らす外国人は276万635人でした。最も多いのは「永住者」の在留資格を持つ外国人で83万1,157人です。次いで「技能実習」の27万6,123人、「特別永住者」の29万6,416人、「技術・人文知識・国際業務」の27万4,740人と続きます。留学のために日本で暮らしている外国人も多く、20万7,830人が在留していました。
集計をした2021年は、新型コロナウイルスの影響で外国人の出入国が制限されていた年です。感染拡大が収まり出入国がまた自由になれば、日本で暮らす外国人の数にも大きな変化が出てくるでしょう。

外国人労働者に限定したデータは、「日本で働く外国人労働者の人数は?就労可能な在留資格も紹介」のコラムでも詳しく解説しています。

参照元
出入国在留管理庁「令和3年12月末現在における在留外国人数について

外国人が日本の在留資格を得る流れ

外国人が日本の在留資格を得る流れの画像

ここでは、外国人が在留資格を得る流れを紹介します。在留資格を取得するために必要な「在留資格認定証明書交付申請」は、就職予定の企業や入学予定の学校の担当者が行うのが一般的です。

  1. 入学する学校や就職する企業を決め、入学試験や採用試験に合格する
  2. 在留資格認定証明書交付申請を日本に居る関係者に代理で行ってもらう
  3. 在留資格認定証明書が交付されたら、自分宛に送ってもらう
  4. 届いた在留資格認定証明書やパスワードなどを持ち、自国の日本国大使館や総領事館でビザ(査証)の発給手続きをする
  5. ビザ(査証)が発給されたら、飛行機の予約や引っ越しの準備などを行う
  6. 入学や入社に合わせて来日する

基本的に、日本での入学先や就職先を先に決めてからでなければ、在留資格は許可されません。申請には多くの時間が掛かるので、余裕を持った行動を心掛けましょう。

在留資格に関する一部の手続きはオンラインでの申請が可能になりました。海外からの利用はできませんが、日本入国後の在留資格の変更や更新時に利用できます。「在留資格のオンライン申請が利用可能に!外国人向けに詳しい手続きを紹介」のコラムで詳しく説明しているので、ぜひご覧ください。

まとめ

まとめの画像

在留資格の区分は全部で29種類あります。外国人が日本で活動するには、必ず何らかの在留資格を取得しなくてはなりません。このコラムを参考に、自分が行う活動はどの在留資格に当てはまるのかを調べてみましょう。

ライター

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生活・仕事・留学に関するお役立ち情報から、日本のディープな魅力を紹介するコラムまで、バラエティ豊かな記事をお届けします。

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