日本で就職する外国人留学生必見!在留資格の種類と変更手続き

WeXpats
2021/11/29

外国人留学生が大学や専門学校卒業後に国内で就職するには、就労が認められる在留資格への変更が必要です。しかし、在留資格の種類や変更手続きについて詳しく知らない外国人留学生もいるでしょう。そこでこのコラムでは、在留資格の区分や在留資格変更許可申請の流れを紹介します。在留資格の種類や概要、就職時の注意点などを知って、就職活動をスムーズに進めましょう。

目次

  1. 外国人留学生が知るべき在留資格の種類
  2. 就労が認められる在留資格の種類
  3. 外国人留学生の就職には在留資格の変更が必要
  4. まとめ

外国人留学生が知るべき在留資格の種類

外国人留学生が知るべき在留資格の種類の画像

在留資格は大きく分けて就労可能なもの、就労できないもの、身分や地位に基づくものに分かれます。外国人留学生が持つ在留資格「留学」は、日本の専門学校や大学での勉強が認められていますが、就労はできません。日本で働くには「技術・人文知識・国際業務」や「教育」など、就労可能な在留資格への変更が必要です。2021年時点で在留資格は29種類あり、そのうち25種類は就労が認められています。

それぞれの在留資格に関しては、「在留資格29種類まとめ!外国人に知ってほしい基礎知識も紹介」で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

就労が認められる在留資格の種類

就労が認められる在留資格の種類の画像

ここでは、就労可能な在留資格の種類を紹介します。就労可能な在留資格を持たずに日本で就職すると、不法就労とみなされて退去強制や出国命令などの重い処分が下されるので注意しましょう。就労が認められる在留資格の種類は以下のとおりです。
 

・「外交」

・「公用」

・「教授」

・「芸術」

・「宗教」

・「報道」

・「高度専門職」

・「経営・管理」

・「法律・会計業務」

・「医療」

・「研究」

・「教育」

・「技術・人文知識・国際業務」

・「企業内転勤」

・「介護」

・「興行」

・「技能」

・「特定技能」

・「技能実習」

・「特定活動」
 

上記の就労が認められる在留資格は、活動内容で定められている仕事内容のみ行えます。ただし、「特定活動」は活動内容が外国人ごとに定められるので、就労できない場合もある特殊な在留資格です。また、このほかにも制限なく働ける在留資格として、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」が挙げられます。これらは身分または地位に基づく在留資格なので判断基準が厳しいうえ、外国人留学生では申請条件を満たせないので、誤って申請しないように注意しましょう。

外国人留学生の就職には在留資格の変更が必要

外国人留学生の就職には在留資格の変更が必要の画像

外国人留学生が持つ在留資格「留学」は就労が認められないため、日本で就職するには在留資格変更許可申請が必要です。申請手続きは、住居地を管轄している地方出入国在留管理官署で行えます。

在留資格を変更する方法

在留資格の変更に必要な書類や注意点は以下の通りです。

・在留資格変更許可申請書

・パスポート、在留カード

・証明写真(縦40mm×横30mm)

・履歴書

・申請理由書(任意提出)

・卒業証明書または卒業見込み証明書

・日本での活動に応じた資料(会社の規模や仕事内容によって異なる)

・雇用契約書の写し

・商業、法人登記事項証明書

・会社案内資料(パンフレットのような会社の概要がわかるもの)

・雇用理由書(任意提出)

在留カードや履歴書、在留資格変更許可申請書などは自分で準備できますが、就職先や大学などに用意してもらう書類もあります。在留資格変更許可申請の審査は時間を要するので、企業から内定が出たら早めに書類の用意をお願いしましょう。また、在留資格の変更許可が下りた場合は、手数料として収入印紙で4,000円を納付します。在留資格変更手続きに関しては、「外国人留学生の在留資格は「留学」!取得の流れを紹介」のコラムもご覧ください。

審査のポイント

在留資格変更許可申請の審査には、いくつかの基準が設けられています。審査基準を満たしていない申請は、不許可になってしまうので注意しましょう。審査のポイントは以下のとおりです。

日本の会社との契約に基づくものであること

雇用契約や業務委託契約、委任契約など種類は問いませんが、契約の安定性や継続性が審査されます。フリーランスでの就労が許可されることもありますが、雇用契約が望ましいようです。

仕事内容が大学の専攻分野や経歴などに関連する

在留資格を変更する際に、卒業した学校の履修内容と業務内容が合致しているかがチェックされますが、大学の場合は関連性の審査が寛容な傾向にあります。一方で、専門学校の場合は専攻分野と就職先の関連性が厳格に審査されるようです。たとえば、服飾の専門学校を卒業した外国人留学生が出版社の記者になるために申請を行っても、関連性が低いため審査を通過するのは難しいでしょう。

給与が日本人と同等以上である

給与が日本人社員と比較して明らかに低く、低賃金労働を疑われる場合には在留資格の変更許可が下りません。また、都道府県が定める最低賃金を超えているかもチェックされます。給与が月給制でも、労働時間や年間休日から換算した時給が最低賃金以下の場合、申請が認められません。

大学卒業以上の学歴または日本の専門学校を卒業し専門士の学位を得ている

学位がない場合は、10年以上(職種による)の実務経験が必要です。外国人留学生が在留資格の変更を申請する場合、学位を得ているのでこのポイントを気にする必要はありません。

在留資格の変更が認められないケースもある

用意した書類の不備や申請内容の矛盾、申請者本人の素行不良などがあった場合は、在留資格の変更が認められないことがあります。外国人留学生本人であれば地方出入国在留管理官署の窓口で不許可理由を聞けるので、すべての問題点を明確にしましょう。不許可理由をもとに原因を改善し、再申請を行えば在留資格の変更が認められる可能性があります。企業によっては在留資格が変更できないと本契約に進めないので、諦めずに再申請を行いましょう。

まとめ

まとめの画像

外国人留学生が日本で就職するには在留資格の変更が必要です。就労可能な在留資格でもそれぞれ活動内容が異なるので、就職先の企業や仕事内容に合ったものを申請しましょう。在留資格変更許可申請の手続きは、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行えます。春先は新卒入社に合わせて在留資格の変更申請が増える傾向にあるので、内定が決まったら早めに書類を用意して手続きを済ませると安心です。

ライター

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生活・仕事・留学に関するお役立ち情報から、日本のディープな魅力を紹介するコラムまで、バラエティ豊かな記事をお届けします。

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