在留カードをなくしたらすぐに再発行しよう!手続き方法を紹介

WeXpats
2023/11/14

在留カードは、公的な身分証として使用できるカードです。住所や氏名、国籍などの個人情報が多数書かれているので、取り扱いに注意しましょう。常に持ち歩くことが義務付けられているので、なくしたらすぐに再発行する必要があります。
このコラムでは、在留カードの再発行手続きの流れを紹介。在留カードをなくして困っている方は参考にしてください。

目次

  1. 在留カードとは
  2. 在留カードをなくしたらすぐに届け出るのが鉄則
  3. 在留カードには持ち歩く義務がある!
  4. 在留カードをなくした際の再発行手続きの流れ
  5. まとめ

在留カードとは

在留カードは3ヶ月以上在留する外国人(中長期在住者)に発行されるカードです。国籍や在留資格などの情報が書かれているので、身分証として使えます。

外国人の身分証になるカード

在留カードは日本で身分証として使える大切なカードです。出入国在留管理庁の審査のうえ、日本で働いたり学校に通ったりすることが許された人に発行されます。公的な機関から発行されているので、身分を証明する場面での提示が可能です。具体的には、銀行口座の開設やスマートフォンの契約、市役所などでの手続きでも使えるでしょう。

パスポートももちろん身分証として利用できます。しかし、在留カードのほうがクレジットカードや保険証と同じサイズで作られているため、持ち運びに便利です。なお、在留カードを持っていれば、外国人に課されているパスポートを持ち歩く義務(携行義務)が免除されます。

在留カードに書かれている内容

在留カードには、以下の情報が書かれています。

【表面】
氏名/生年月日/住居地/在留資格/就労制限の有無/在留期間(満了日)/有効期限/在留カード番号/在留カード番号/交付者

【裏面】
変更があった場合の住居地/資格外活動許可の内容/在留期間更新許可申請の有無

このほかに、在留資格の申請時に提出した顔写真も印刷されています。

在留カードについては「在留カードとは?取得方法もあわせてご紹介!」や「外国人は引っ越しの際に在留カードの住所変更が必要?提出する届出書を紹介」でもまとめています。

参照元
警視庁「在留カードのお話し

在留カードをなくしたらすぐに届け出るのが鉄則

在留カードをなくしたら、すぐに近くの警察署に届け出るのが鉄則です。再発行するためには、なくしたことに気付いてから14日以内に届け出る必要があります。交番では再発行時に必要な書類が発行できないので、必ず警察署に届け出ましょう。万が一、盗まれていて犯罪に使われてしまっても、警察にきちんと届け出ていれば対応が素早くできます。

警察に届け出る前に、自分でよく探してみるのも大切です。サイフに入れたと思っていたら、自宅に置いたままという可能性もあります。ポケットやカバンの中も念のため探してみましょう。

在留カードには持ち歩く義務がある!

在留カードには持ち歩く義務があるため、なくしたら必ず再発行をしなくてはなりません。そのままにしておくと、法律で罰せられる可能性があります。

在留カードは持ち歩くことが法律で決まっている

在留カードは、必ず持ち歩かなくてはならないと入管法で定められています。また、入国審査官や入国警備官、警察官などから見せるよう求められたら、必ず提示が必要です。在留カードを持ち歩かなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかったら1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。 

法務大臣から再発行命令を受けた場合は、14日以内に手続きをしなければなりません。命令に応じなかったら、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。

刑罰に処せられないためにも在留カードは必ず持ち歩き、なくしたら速やかに再発行の手続きを進めましょう。

16歳以下や特別永住者は携行義務はない

16歳以下の外国人や特別永住者には、携行義務がありません。特別永住者は、在留資格「特別永住者」を持つ人のことで、在留カードではなく特別永住者証明書を持っています。特別永住者の方は、歴史的観点から配慮すべき対象とされているため、特別永住者証明書の携行義務が免除されているのです。

参照元
出入国在留管理庁「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ

在留カードをなくした際の再発行手続きの流れ

在留カードをなくしたら、以下の流れで再発行手続きをしましょう。

1.警察に届け出る

在留カードをなくしたことに気付いたら、できるだけ早く警察に届け出ます。在留カードをなくしたことを伝えたうえで、「遺失届出証明書」の発行を依頼しましょう。盗まれてなくしてしまった場合は、「盗難届出証明書」を発行してもらいます。

なお、なくした原因が地震や津波、火事といった災害の場合は、警察署でなく役所に行って「り災証明書」を発行してもらいましょう。

2.地方出入国在留管理官署に届け出る

警察署や役所で書類を発行したら、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で「在留カード再交付申請」を行います。期限は、なくしたことに気付いてから14日以内です。申請のために以下の書類を用意しましょう。

  • 在留カード再交付申請書

  • 写真(縦4cm×横3cmで6ヶ月以内に撮影したもの)

  • なくしたことを証明する資料(遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書など)

  • 漢字氏名の併記を希望する場合は在留カード漢字氏名表記申出書

  • パスポートもしくは在留資格証明書(提示)

  • 資格外活動許可書(提示)

在留カード再交付申請書は、出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロードできます。ダウンロード後、A4サイズの紙に印刷して必要事項を記入しましょう。

3.新しい在留カードを受け取る

新しい在留カードは基本的に当日中に受け取り可能です。なお、何らかの理由により当日の発行ができない場合は、以下の書類を持って再度窓口に行く必要があります。

  • 申請受付票

  • パスポートまたは在留資格証明書(提示)

  • 身分を証する文書などの提示

申請から交付までは早ければ1時間程度で終わります。ただし、申請が混み合っていると時間が掛かる可能性もあるので、余裕を持っておきましょう。

参照元
出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請

まとめ

在留カードは、個人情報が記載された非常に大事なカードです。管理をしっかりして、無くさないように気を付けましょう。もしなくした場合は、すぐに警察と地方出入国在留管理官署に行って再発行手続きをします。

ライター

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生活・仕事・留学に関するお役立ち情報から、日本のディープな魅力を紹介するコラムまで、バラエティ豊かな記事をお届けします。

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