「日本で就職したいけれど、就労ビザの取得方法や更新手続きが分からない」「申請時にはどんな書類が必要なの?」と悩んでいる外国人留学生もいるでしょう。このコラムでは、外国人留学生が「留学」の在留資格を就労ビザに変更するタイミングや、申請時の必要書類を解説します。また、就労ビザ取得後の更新についても紹介しているので、参考にして必要な手続きを行いましょう。
目次
外国人留学生が就労ビザを取得するには?
外国人留学生は、就労ビザを取得するために必要書類を準備して、地方出入国在留管理庁で変更申請を行います。ここでは、申請時の必要書類や変更するタイミングを解説するので、参考にしてください。
「留学」の在留資格を変更する
外国人留学生が学校卒業後に日本で就職する場合は、「留学」の在留資格を就労可能な在留資格に変更する必要があります。「留学」の在留資格は学業を目的としたものであり、就労が認められていません。日本で就労するには、外国人留学生本人が地方出入国在留管理庁に行き、在留資格の変更申請を行うのが一般的です。ただし、申請人本人が手続きを行えない場合は、代理人や取次者が申請することもできます。
在留資格を変更する際の必要書類
外国人留学生が、「留学」の在留資格を就労可能な在留資格に変更する場合の必要書類は以下です。
【申請人本人が用意する書類】
・在留資格変更許可申請書
・在留カード
・写真(縦4cm×横3cm)
・旅券又は在留資格証明書(提示出来ない場合は、その理由を記載した理由書)
【大学もしくは専門学校が用意する書類】
・卒業証明書(専門学校の場合は、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書)
【就職予定先の企業が用意する書類】
・登記事項証明書
・労働条件を明示する文書
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1.企業の沿革や役員、組織、事業内容などが詳細に記載された案内書
2.そのほかの企業が作成した上記1に準ずる文書
・直近の年度の決算文書の写し
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
上記が、在留資格の変更時の必要書類です。取得する在留資格によっては、必要書類が異なる場合があります。出入国在留管理局のWebサイトから必要書類の確認ができるので、しっかりと把握して準備を進めましょう。
参照元 出入国在留管理局「在留資格変更許可申請」
在留資格を変更するタイミング
外国人留学生は、内定が決まってから入社するまでの間に在留資格を変更します。変更申請ができるのは、大学4年生の12月からです。申請後すぐに許可が降りるわけではないので、なるべく早く申請しましょう。もし、卒業までに就職先が見つからず卒業後も就職活動を続ける場合は、「特定活動」の在留資格への変更が必要です。
「外国人留学生はいつ就労ビザへ変更する?手続きの流れや必要書類を解説!」のコラムでも、外国人留学生が在留資格を変更するタイミングについて、詳しく解説しています。
在留資格の変更許可を待つ
在留資格の変更申請後、出入国在留管理局の許可が降りるまで待ちます。許可が降りるまでには2週間~2カ月程度掛かるので、余裕を持って申請するのが大切です。なお、出入国在留管理局は下記を基準にして変更可否を審査しています。
・学歴(専攻課程や分野)と在留資格の内容、就職予定先の業務内容に関連性があるかどうか
・就職予定先の企業の安定性や継続性に問題がないか
・給与が適当な金額かどうか
・外国人留学生が知識や技能を活かせる業務かどうか
上記に加えて、会社の規模や事業内容も審査の対象です。許可が降りた場合は、申請人本人宛に通知書が送られるので、学校卒業後に通知書とそのほかの書類、収入印紙代の4,000円を持って再度地方出入国在留管理庁に行き、在留資格の変更を完了させます。
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就労ビザの更新は義務!申請の際の必要書類を紹介
外国人留学生が就労ビザを取得して日本で働く場合は、在留期間の更新手続きが必須です。就労ビザの更新は、在留期間が終了する3カ月前から申請できます。就労ビザの更新をしないまま日本に在留すると、「不法滞在」になり罰せられるので必ず手続きを行いましょう。就労ビザの更新時の必要書類は以下です。
・在留期間更新許可申請書
・写真(縦4cm、横3cm)
・在留カードまたはパスポート
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書
在留資格の変更時と同様、所有している就労ビザによって更新時の必要書類が異なります。上記は、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの更新をするときに必要なものです。ただし、企業の区分によって、上記以外に提出するべき書類もあります。出入国在留管理局のWebサイトを参考にして、必要書類を用意しましょう。
就労ビザの更新手続きの流れは、「就労ビザの更新方法について知りたい!外国人に向けて分かりやすく解説」のコラムで解説しているので、参考にしてください。
参照元 出入国在留管理局「在留期間更新許可申請」
就労ビザ更新時の必要書類「在留期間更新許可申請書」
「在留期間更新許可申請書」は、就労ビザの更新時の必要書類です。この申請書には、在留資格や在留カードの番号、在留期間などを記載します。
就労ビザごとに申請書様式が異なる
「在留期間更新許可申請書」は、在留資格によって様式が異なります。「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」の就労ビザと、そのほかの就労ビザで更新時の申請書様式に違いがあるのです。自分が所有している就労ビザに応じて申請書を選び、記入しましょう。なお、出入国在留管理庁のWebサイトからも、在留期間更新許可申請書をダウンロードできます。
就労ビザの種類
更新の対象になる就労ビザの種類は以下です。
・高度専門職
・教育
・芸術、文化活動
・宗教
・報道
・研究
・企業内転勤
・経営、管理
・技術、人文知識、国際業務
・技能
・介護
・興行
上記の就労ビザ以外にも、「技能実習」や「定住者」の在留資格を持つ人も在留期間の更新が必要です。在留期間中に余裕を持って更新手続きをしましょう。
まとめ
外国人留学生が日本で就職をする場合は、就労ビザの取得や更新手続きが必要です。なお、取得時と更新時の必要書類は、企業が用意するものもあるので事前に確認しましょう。さらに、就労ビザの更新時に必要な「在留期間更新許可申請書」は、就労ビザの種類によって様式が異なるので注意が必要です。