特定活動ビザについて詳しく知りたい方もいるでしょう。特定活動ビザはほかのビザとは違い、種類が非常にたくさんあります。たとえば、卒業後も継続して就職活動をする人やインターンシップを行う人が取得するのも、同じ特定活動ビザです。どのような種類があるのか知らなければ、申請の機会を逃してしまうでしょう。
このコラムでは特定活動ビザの概要や取得方法を紹介するので、ぜひ申請の参考にしてください。
目次
「特定活動ビザ」とは?
特定活動ビザとは、在留資格「特定活動」のことです。日本では在留資格をビザと呼ぶ場合があります。
日本では、入国する外国人の増加にともない、今まで存在するビザに該当しない活動をする人も増えている状況です。そのため、法務大臣が特別に指定した活動(特定活動)に対しても、ビザを付与することにしました。これが特定活動ビザです。いわば、「その他のビザ」といえるでしょう。特定活動ビザは、種類が多様なのが特徴です。
在留資格(ビザ)については「在留資格29種類まとめ!外国人に知ってほしい基礎知識も紹介」のコラムも参考にしてください。
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特定活動ビザと特定技能ビザの違い
特定活動と特定技能は名前が似ていますが、全く違うビザなので注意しましょう。
特定活動ビザは前述したとおり、既存のビザに当てはまらない活動をする外国人に対して、法務大臣が個別に付与します。一方、特定技能ビザは、人材が特に不足している「特定産業分野」で働く外国人を増やすことを目的に作られました。このように、名前が似ているだけでビザが作られた目的や内容は異なります。
特定活動ビザの主な種類
特定活動ビザには、さまざまな種類があります。たとえば、「外交官などの家事使用人」「ワーキングホリデー」「経済連携協定(EPA)による外国人看護師・介護福祉士候補者」などです。よく知られている「ワーキングホリデービザ」も、特定活動ビザの一種に分類されます。以下で代表的な種類を紹介するので、ぜひご参照ください。
- アマチュアスポーツ選手と家族
- EPA看護師、EPA介護福祉士、その候補者
- EPA看護師やEPA介護福祉士に帯同する家族
- 医療滞在(滞在)およびその同伴者
- インターンシップ
- サマージョブ(Summer Job)
- 家事使用人
- 観光や保養を目的とする長期滞在者および配偶者
- 高度専門職外国人の配偶者
- 高度専門職外国人またはその配偶者の親
- 在学中または卒業後に就職先が決まり、採用まで滞在を希望する外国人
- スキーインストラクター
- 特定研究等活動
- 日系4世
- 日本の大学卒業者やその配偶者など
- 卒業後に起業する留学生
- 日本大学等を卒業したあとも就職活動をする留学生
これらは特定活動ビザの一部です。上記以外にも、さまざまな活動が想定されています。
参照元 出入国在留管理庁「在留資格「特定活動」」
特定活動ビザの申請方法と問い合わせ先
特定活動ビザの申請方法は、現在の状況によって異なります。海外から新規で申請する際は、「在留資格認定証明書交付申請」です。現在持っている在留資格を変更する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。申請場所は、すべて住居地を管轄する地方出入在留管理官署です。
ビザ申請について日本語以外でのサポートが必要な場合は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」の利用をおすすめします。メールでは英語および日本語、電話では英語や中国語、韓国語など17の言語での問い合わせが可能です。また、一部の都市では窓口での問い合わせ対応を多言語で行っているので、ぜひ利用してみてください。
参照元 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター等」
留学生が取得できる特定活動ビザについて
ここでは、留学生に関連する特定活動ビザ4種類を解説します。
卒業後も継続して就職活動をする留学生
日本の教育機関に通う留学生は留学ビザを持っています。しかし、卒業したら、留学ビザで日本に滞在することはできません。そのため、在学中に就職先が決まらず、日本で継続しての就職活動を希望する場合は、特定活動ビザを取得します。
申請時は在学していた大学の卒業証書や成績証明書、大学の推薦状、就職活動を継続していることを証明する資料、経費支弁能力を証明する書類などが要求されるので、あらかじめ計画を立てて書類を準備しましょう。推薦状の発給については、各学校の留学生関連部署、所属研究科や学部などに卒業前に相談しておく必要があります。
専門学校卒業生の場合、就労ビザを受けることができる専攻、すなわち医療、教育、会計業務などに限り申請可能です。日本語教育機関を卒業した場合は、海外ですでに大学、大学院を卒業している場合に限り申請できます。申請可能かどうかは、在学中の教育機関に問い合わせてみましょう。
特定活動ビザで就職活動ができる在留期間は6ヶ月間で、条件を満たす場合はさらに6ヶ月在留できます。なお、留学生の場合と同様に資格外活動許可を受ければ、週28時間以内のアルバイトが可能です。
資格外活動許可については「外国人留学生のアルバイトはビザだけではNG!知っておくべき注意点とは」のコラムを参考にしてください。
卒業してから採用まで日にちがある留学生
卒業後に特定活動ビザを得て就職活動をした留学生は、内定が決まるタイミングによっては4月の入社まで時間が掛かる場合があります。また、留年や休学などの関係で卒業時期がズレることもあるでしょう。そのようなときは、内定待機のための特定活動ビザを取得可能です。申請するには、以下の条件に該当している必要があります。
- 「留学」もしくは継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留していること
- 日本の教育機関を卒業、もしくは教育機関の課程を修了したこと
- 内定後1年以内であって、かつ卒業後1年6ヶ月以内に採用されること
- 企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」など就労に関係するいずれかの在留資格への変更が見込まれること
- 在留状況に問題がないこと
入社までの間は、資格外活動許可を得ればアルバイトができます。
卒業後に日本語能力を活かした仕事に就く留学生
日本の大学や大学院を卒業し、高い日本語能力(JLPTのN1またはBJTテスト480点以上)を持っている留学生は「特定活動46号」のビザを取得できます。特定活動46号ビザは、留学生が日本で学んだ知識や日本語能力を活かしながら働けるよう創設されました。
特定活動46号ビザで就ける職業は以下のとおりです。
- 飲食店の接客
- 工場や倉庫での作業
- スーパーやコンビニエンスストアなどの小売店での接客
- 宿泊施設での接客
- 介護スタッフ
- タクシードライバー
ただし、上記の職業に就きながら単純作業のみを行うことはできません。必ず、日本語能力を活かして接客や通訳、外国人従業員への指導を行う必要があります。
卒業後日本で起業する留学生
卒業後に起業を考える留学生のうち、6ヶ月以内に会社法人を設立することが見込まれる場合は、特定活動ビザの取得が許可されます。在留期間は卒業後6ヶ月間で、その間に起業できなければ帰国しなくてはなりません。
なお、優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる「留学生就職促進プログラム」の採択校もしくは参画校、または「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校を卒業・修了している場合は、起業のために2年間の特定活動ビザ取得が可能です。
参照元 出入国在留管理庁「本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合」 出入国在留管理庁「大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合」 出入国在留管理庁「在留資格「特定活動」(本邦大学卒業者及びその配偶者)」 出入国在留管理庁「本邦の大学等を卒業した留学生が起業活動を行う場合」
まとめ
特定活動ビザ(在留資格:特定活動)は申請対象となる活動の種類が非常に多様です。自分が日本で行いたい活動に当てはまる種類があれば、ぜひ取得を検討してみてください。