外国人が転職する際の就労ビザの手続きは?状況別に紹介

WeXpats
2023/11/14

日本で転職する際は、さまざまな手続きが発生します。特に、ビザの変更に関わる手続きは正しく行わないと不法就労になってしまう可能性があるので、十分注意しましょう。
このコラムでは、外国人が転職する際に発生する「在留資格変更許可申請」や「所属機関等に関する届出手続」などについて解説。転職を控えている方はぜひ参考にしてください。

目次

  1. 転職時のビザの手続きは状況によって異なる
  2. 転職しても同じ仕事をする外国人の手続き
  3. ビザの範囲内で職種が変わる外国人の手続き
  4. 転職して全く違う仕事に就く外国人の手続き
  5. 転職時に正しくビザの手続きをしなかった外国人への罰則
  6. まとめ
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転職時のビザの手続きは状況によって異なる

外国人が転職する際のビザ(在留資格)の手続きは、転職先によって異なります。全く違う職種に転職する外国人は、ビザの変更手続きをしなくてはなりません。転職しても同じ仕事をする場合でも、いくつか定められた手続きが存在します。

手続きをしないでいると、業務に支障がでたり最悪ビザを失ったりする可能性もあるでしょう。分からない部分はよく確認し、適切な時期に余裕を持って手続きを終えることが大切です。

ビザにはさまざまな種類があります。「さまざまな種類の日本の就労ビザを紹介」や「在留資格29種類まとめ!外国人に知ってほしい基礎知識も紹介」でまとめているので、あわせてご覧ください。

転職しても同じ仕事をする外国人の手続き

転職後も前職と全く同じ仕事をする場合は、「所属機関等に関する届出手続」「就労資格証明書交付申請」が必要です。また、在留期限が迫っている場合は、「在留期間更新許可申請」も行いましょう。

所属機関等に関する届出手続

勤務先が変わった場合は「所属機関等に関する届出手続」が必要です。手続きはビザの種類によって以下の2つに分かれます。

【活動機関に関する届出手続】
教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハに該当する活動)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修

【契約機関に関する届出手続】
高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職2号(イまたはロに該当する活動)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能

勤務先が変更になったら、14日以内に上記いずれかの手続きを行います。住居地を管轄する出入国在留管理官署の窓口や郵送で届出可能です。また、「出入国在留管理庁電子届出システム」でも手続きができます。用紙は「契約終了と新たな契約締結の届出」の種類を使いましょう。

就労資格証明書交付申請

前職と同じ仕事をする場合は、就労資格証明書交付申請を行うことをおすすめします。就労資格証明書は今持っているビザのまま、転職先でも働けることを証明する書類です。就労可能なビザを持っていることを、企業に証明するときに使えます。また、自分が本当に入社して働いても問題ないのか、確認するときにも便利です。自分では前職と同じと思っていた仕事でも、実はビザで許されている活動から外れていたというリスクを減らせます。強制ではありませんが、手続きしておくと安心して転職できるでしょう。
就労資格証明書交付申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 就労資格証明書交付申請書

  • 資格外活動許可書(資格外活動許可を受けている場合)

  • 在留カード(提示)

  • 旅券または在留資格証明書(提示)

  • 旅券または在留資格証明書が提出できないときは理由を証明する文章

  • 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類

上記のほかに、手数料として1,200円分の収入印紙も用意しましょう。収入印紙とは、税金を納めるために作られた切手とよく似た証書で、主に郵便局で購入できます。

在留期間更新許可申請

ビザの期限が迫っている場合は、「在留期間更新許可申請」も必要です。手続きは、在留資格の期限が来る3ヶ月前から行えます。必要な書類はビザによって異なるので、よく確認して用意しましょう。

詳しくは「就労ビザの更新方法について知りたい!外国人に向けて分かりやすく解説」のコラムをご覧ください。

参照元
出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出手続」
出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」
出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請

ビザの範囲内で職種が変わる外国人の手続き

転職先によっては、ビザの範囲内で職種が変わることがあります。たとえば、英会話スクールで講師として働いていた人が、転職して通訳の仕事をはじめる場合などです。どちらの仕事も「技術・人文知識・国際業務」ビザに分類されています。この場合は、同じビザで活動できるので、変更の手続きは必要ありません。しかし、仕事内容が変わっているため、前述した「就労資格証明書交付申請」をしておくと安心でしょう。あわせて、「所属機関等に関する届出手続」も忘れずにしてください。

転職して全く違う仕事に就く外国人の手続き

転職して全く違う仕事に就く場合は、ビザを変更しなくてはなりません。また、似たような仕事でも、ビザの種類が違う場合があります。たとえば、大学で語学を教える際に必要なのは「教授」ビザです。一方で、小学校や中学校でALT(外国語指導助手)として働く際は「教育」ビザを取得する必要があります。
上記のような場合は「在留資格変更許可申請」と「所属機関等に関する届出手続」を行いましょう。

在留資格変更許可申請 

ビザを変更する際は「在留資格変更許可申請」を行います。注意点として、手続きすれば必ずビザを変更できるわけではありません。ビザを取得するにはふさわしい学歴や実務経験、資格が必要です。そのため、完全な異業種からの転職はビザの変更が認められない場合があるでしょう。

在留資格変更許可申請の手続きは、現在持っているビザと変更するビザの種類によって変わります。多くの書類が必要なので、転職先の企業とコミュニケーションを取りながら準備を進めましょう。

所属機関等に関する届出手続

前述した「所属機関等に関する届出手続」は、ビザを変更した際にも必要です。ビザ変更の手続きや転職の準備で忙しい場合は、「出入国在留管理庁電子届出システム」をぜひ活用しましょう。混雑する地方出入国在留管理に出向くことなく、24時間365日利用できます。

転職時に正しくビザの手続きをしなかった外国人への罰則

転職時に正しくビザの手続きをしなかったら、刑罰に処されるので注意しましょう。
ビザの変更が必要なのにも関わらず、手続きをせずに転職した場合は不法就労の状態になります。不法就労が発覚した場合、退去強制もしくは出国命令の対象になり、日本に居続けることはできません。そればかりか退去強制の場合は5年、出国命令の場合は1年再入国ができなくなります。

所属機関等に関する届出手続きも忘れてはいけません。もし忘れた場合は、必要な申請を怠ったとして次のビザの更新が不許可になる可能性があります。

上記は、故意ではなくても適用される罰則です。転職する際は必要な手続きをよく確認しましょう。

まとめ

外国人が日本で転職する際、ビザに関する手続きが発生します。持っているビザや転職先で行う仕事によって必要な手続きが異なるので、自分がすべき手続きをよく確認して進めてください。

ライター

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生活・仕事・留学に関するお役立ち情報から、日本のディープな魅力を紹介するコラムまで、バラエティ豊かな記事をお届けします。

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