外国人留学生は就活後「就労ビザ」への変更が必要!手続き方法を解説

WeXpats
2021/11/30

日本で就活を行う外国人留学生の中には、「留学ビザから就労ビザへ変更するにはどうしたら良いの?」「就労ビザの種類が分からない」と悩む方もいるでしょう。このコラムでは、留学ビザから就労ビザに変更するために必要な書類や審査基準を紹介。「特定活動ビザ」や「特定活動46号」についても解説しているため、参考にしてスムーズに手続きを行いましょう。

目次

  1. 日本で就職する外国人留学生に必要な「就労ビザ」とは
  2. 外国人留学生が卒業後も就活を続けるには
  3. 外国人留学生必見!「特定活動ビザ」とは
  4. 外国人留学生の就職先を広げる「特定活動46号」とは
  5. まとめ
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日本で就職する外国人留学生に必要な「就労ビザ」とは

日本で就職する外国人留学生に必要な「就労ビザ」とはの画像

外国人留学生が日本で就職する際は、「留学ビザ」から「就労ビザ」へ変更する必要があります。留学ビザは日本の教育機関での勉強が目的で、就労が認められていないからです。ここでは、就労ビザの種類や変更手続きに必要な書類を紹介します。

就労ビザの種類

就労ビザの種類は、以下のとおりです。

外交

公用

教授

芸術

宗教

報道

高度専門職

経営、管理

法律、会計業務

医療

研究

教育

技術、人文知識、国際業務

企業内転勤活動

介護

興行

技能

特定技能

技能実習

外国人留学生は上記の就労ビザのなかから、就職予定の職種に該当するものを取得します。なお、教育機関で学んだ内容と関連性がない職種には就けないため注意が必要です。

就労ビザの申請先

地方出入国在留管理官署で、留学ビザから就労ビザへの変更手続きを行います。外国人留学生が4月から就職できるように、卒業年度の1月から申請が可能です。就労ビザの取得許可は必要書類を提出してから2週間から1カ月程度掛かるため、余裕を持って申請しましょう。

提出する書類

就労ビザの取得手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

・在留資格変更許可申請書

・写真(縦4cm、横3cm)

・在留カード

・パスポートもしくは在留資格証明書(提示できない場合は理由を記載した理由書)

・日本での活動に応じた資料

上記の「日本での活動に応じた資料」は、取得予定の在留資格によって異なります。「技術・人文知識・国際業務」の場合は以下の資料が必要です。

・卒業証明書(専門学校の場合は、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書)

・登記事項証明書

・労働条件を明示する文書

・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

1.企業の沿革や役員、組織、事業内容などが詳細に記載された案内書

2.そのほかの企業が作成した上記1に準ずる文書

・直近の年度の決算文書の写し

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

外国人留学生は、在学していた教育機関や就職予定先の企業に用意してもらう書類があります。就労ビザの取得手続きに必要な書類を確認して準備しましょう。「外国人留学生が就労ビザへ変更するには?申請の流れや必要書類を紹介」のコラムでも、詳しい手続きの方法を紹介しているので、参考にしてください。

審査の基準

出入国在留管理局は、下記を基準に就労ビザへの変更可否を審査します。

・外国人留学生が学んだ内容と就職予定先で行う業務の関連性

・外国人留学生の報酬が日本人と同等以上の金額がどうか

・就職予定先の企業の安定性や将来性

・就職予定先の企業が外国人留学生の能力を活かせるかどうか

外国人留学生が就労ビザへ変更する際は、就職予定先の企業の規模も審査の基準に含まれます。審査に通った場合は、地方出入国在留管理官署で新たな在留カードを受け取りましょう。就労ビザへの変更にかかる手数料として4,000円の納付も行います。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請

外国人留学生が卒業後も就活を続けるには

外国人留学生が卒業後も就活を続けるにはの画像

在学中に就職先が決まらず卒業後も就活を続ける予定の外国人留学生は、「留学ビザ」から「特定活動ビザ」に変更します。「特定活動ビザ」に変更すると最長で6ヶ月間の就活が可能で、更新をした場合はさらに6ヶ月延長できます。「留学ビザ」のまま日本に滞在し就活を行うことはできないため、必ず「特定活動ビザ」へ切り替えましょう。

外国人留学生必見!「特定活動ビザ」とは

外国人留学生必見!「特定活動ビザ」とはの画像

特定活動ビザは、外国人留学生が卒業後も就活を続けるためのものです。ここでは、特定活動ビザの対象者や申請に必要な書類を紹介します。

特定活動ビザの対象者

特定活動ビザの対象者は、以下のとおりです。

・大学(4年生大学、短期大学、大学院)もしくは専門学校を卒業していて卒業前から行っている就職活動を継続する者

・教育機関で学んだ内容に関連する業務を行うための就職活動を行う者

・卒業した教育機関からの推薦状を提出できる者

特定活動ビザを取得するには、上記の要件を満たす必要があります。なお、推薦状の発行は外国人留学生の在学中の成績や出席日数が関係するようです。推薦状を提出しないと特定活動ビザの取得ができないため、在学していた教育機関に確認しましょう。

申請に必要な書類

特定活動ビザの取得に必要な書類は、以下のとおりです。

【大学卒業後に就職活動を継続する場合】

・在留資格変更許可申請書

・写真(縦4cm、横3cm)

・パスポートもしくは在留カード

・身分を証する文書等(申請人以外が申請する場合)

・申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(申請人以外が経費支弁をする場合は、その者の支弁能力を証する文書もしくは支弁することになった経緯を明らかにする文書)

・在籍していた大学の卒業証書(写し)もしくは卒業証明書

・在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状

・継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

【専門学校卒業後に就職活動を継続する場合】

・在留資格変更許可申請書

・写真(縦4cm、横3cm)

・パスポートもしくは在留カード

・身分を証する文書等(申請人以外が申請する場合)

・申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(申請人以外が経費支弁をする場合は、その者の支弁能力を証する文書もしくは支弁することになった経緯を明らかにする文書)

・在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書

・在籍していた専修学校の卒業証書(写し)もしくは卒業証明書及び成績証明書

・在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状

・継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

・専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料

在留資格変更許可申請書は、地方出入国在留管理官署で取得できます。事前に準備をしたい場合は、出入国在留管理庁のWebサイトからのダウンロードが可能です。

なお、上記書類以外にも提出を求められる場合があるので、外国人留学生は指示に従い必要な書類を揃えましょう。

参照元
出入国在留管理庁「特定活動9

外国人留学生の就職先を広げる「特定活動46号」とは

外国人留学生の就職先を広げる「特定活動46号」とはの画像

「特定活動46号」とは、日本語能力が高い外国人留学生の就職先を広げるための在留資格です。ここでは、特定活動46号で認められている業務内容や取得条件を紹介します。

特定活動46号で許可されている業務内容

特定活動46号を取得した外国人は、これまで就労ビザで認められていなかった業務を行うのが可能です。ここでは、特定活動46号で許可されている業務内容を紹介します。

・食品製造会社で従業員と日本語を用いたコミュニケーションを取りながら、商品の企画や開発を行いつつ商品製造ラインに入って作業を行うもの

・介護施設で外国人従業員や技能実習生へ指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの

・観光客(集客)のための企画・立案や、通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの

・ホテルや旅館で翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設や更新作業等の広報業務を行うもの、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの

・小売店で仕入れや商品企画、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの

・工場のラインで日本人従業員から受けた作業指示を、技能実習生や外国人従業員に外国語で伝達・指導しつつ、ラインに入って業務を行うもの

・飲食店で店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの

特定活動46号を取得すると工場のラインで働けますが、指示されたライン作業のみを行うことはできません。また、飲食店で働く場合は、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務は可能ですが、皿洗いや掃除だけを行うのは禁止されています。特定活動46号で行う業務は、日本語でのコミュニケーションを必要とするものと定められているため、意思疎通を必要としない単純労働は禁止されているのです。

特定活動46号の取得条件

特定活動46号を取得するには、高度な日本語能力や定められた学歴が必要です。ここでは、特定活動46号の取得条件を解説します。

高度な日本語能力

日本語能力試験N1もしくはBJTビジネス日本語能力テストで、480点以上を取っていることが条件です。なお、480点以上を取得していなくても大学または大学院で「日本語」を専攻して、日本の大学か大学院を卒業・修了していれば対象に含まれます。

学歴

日本の4年制大学の卒業もしくは大学院を修了した人が対象です。短期大学や専修学校の卒業は含まれません。

常勤の職員として働く

短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。フルタイムで働く必要があります。

報酬

同じ職種に就く日本人と同等額以上の報酬を受け取る必要があります。

契約機関の業務に従事する

契約機関の業務に従事する活動のみが認められます。派遣社員として、派遣先での就労活動は認められません。

日本語を用いた業務を行う

雇用主等からの作業指示を理解するだけではなく、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」を行う必要があります。具体的には「翻訳・通訳」の要素のある業務や、日本語を用いて他者とコミュニケーションを取る必要がある業務などです。

特定活動46号の在留期間

特定活動46号を取得した場合の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月です。基本的に、「留学ビザ」から「特定活動ビザ」への変更許可時と1回目の在留期間更新許可時には、1年間の在留期間を与えられます。

参照元
出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン

まとめ

まとめの画像

日本での就活を終えた外国人留学生は、「留学ビザ」から「就労ビザ」へ切り替えます。もし、大学や専門学校の卒業後も就活を継続する場合は、「特定活動ビザ」への変更が必要です。変更手続きの際に提出する書類を把握して、地方出入国在留管理官署で必要な手続きを行いましょう。

ライター

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生活・仕事・留学に関するお役立ち情報から、日本のディープな魅力を紹介するコラムまで、バラエティ豊かな記事をお届けします。

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