外国人留学生はいつ就労ビザへ変更する?手続きの流れや必要書類を解説!

WeXpats
2021/12/13

外国人留学生のなかには「いつ就労ビザへ変更すれば良いの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。また、「ビザ変更の手続きを行う理由は何?」と感じる方もいるでしょう。このコラムでは、外国人留学生が就労ビザに変更する理由と申請の流れを詳しく解説。就労ビザへ変更する予定のある外国人留学生は、参考にして必要書類を揃え、正しく申請を行いましょう。

目次

  1. 外国人留学生が就労ビザに変更する理由
  2. 外国人留学生はいつ就労ビザへ変更手続きをする?
  3. 就労ビザへの変更が許可されない場合もある?
  4. まとめ
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外国人留学生が就労ビザに変更する理由

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外国人留学生が持つビザ(在留資格)「留学」では正社員として就労できないため、就職が決まったら就労ビザに変更する必要があります。ビザの変更手続きをせずに就労をスタートしてしまうと、外国人本人はもちろん就職予定の企業も処罰の対象になるので注意が必要です。外国人留学生が日本で就職する際は、必ず就労ビザへの切り替えを行ってください。

なお、「就労ビザ」という名称の在留資格はありません。就労が認められた在留資格「技術・人文知識・国際業務」「技能」「教授」などの総称が就労ビザです。また、ビザは本来「入国手続きの際に必要な査証」を指すので、日本での在留に必要な「在留資格」とは役割が異なりますが、「ビザ=在留資格」とイメージする人が多くいます。

外国人留学生はいつ就労ビザへ変更手続きをする?

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外国人留学生は企業と雇用契約書を交わしたあとに、就労ビザへ変更手続きを行うのが基本です。ここでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合を例に、変更手続きの流れや必要な書類、申請を行える人について解説します。

ビザ変更手続きの流れ

外国人留学生が就職活動をスタートしてから就労ビザへ変更し、就労をはじめるまでの流れは以下のとおりです。

1.在学中に求人を探して企業へ応募する

2.企業と面接する

3.企業から内定を得る

4.企業と雇用契約書を交わす

5.ビザ変更手続きの準備を進める

6.ビザ変更手続きを行う

7.就労ビザを取得する

8.学校を卒業する

9.企業で就労をはじめる

なお、ビザ変更手続きの正式名称は「在留資格変更許可申請」といいます。ビザ変更手続きの流れは、「外国人留学生は就活後「就労ビザ」への変更が必要!手続き方法を解説」のコラムでも詳しく解説しているので、あわせて確認しておきましょう。

就労ビザに変更する際に必要な書類

外国人留学生が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更する際に必要な書類は以下のとおりです。外国人留学生本人が用意する書類と、就職先の企業に依頼する書類があるので、それぞれ漏れがないよう確認しましょう。

【外国人留学生本人が用意する書類】

・在留資格変更許可申請書(申請人等作成用1、2に記入)

・証明写真(裏面に名前を記入し、申請書に添付)

・パスポート(旅券)

・在留カード

・履歴書

・成績証明書

・卒業証明書または卒業見込み証明書

・資格や合格証書(持っている場合)

・資格外活動許可書(許可を受けて活動している場合)

・収入印紙4,000円分(就労ビザ変更の許可を受けたあとに手数料納付書へ添付)

在留資格変更許可申請書は地方出入国在留管理官署で入手、または出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロード可能です。変更する在留資格によって申請書の様式が異なるので、該当するものを正しく選択しましょう。「日本で就職する外国人留学生は留学ビザから就労ビザへ!必要書類を紹介」のコラムも確認しながら、必要書類を用意してください。

【就職先の企業に用意してもらう書類】

・在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用1、2に記入)

・労働条件通知書または雇用契約書

・活動内容を明らかにする資料

日本の企業は規模に応じて1~4のカテゴリーに分かれており、就労内容を明らかにする資料として何を用意すべきかは、該当するカテゴリーおよび在留資格によって異なります。たとえば、カテゴリー1に属する企業に就職する外国人留学生が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合は、会社の四季報や証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなどが必要です。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請書」
出入国在留管理庁「日本での活動内容に応じた資料

ビザの変更手続きを行える人

ビザの変更手続きは以下に該当する人が行えます。

・外国人留学生本人

・外国人留学生の法定代理人

・雇用主

・弁護士や行政書士

雇用主や弁護士あるいは行政書士がビザ変更の手続きを行う場合、地方出入国在留管理局長の承認を受けた人、さらに外国人留学生本人から依頼された人でないと受け付けてもらえません。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請

就労ビザへの変更が許可されない場合もある?

就労ビザへの変更が許可されない場合もある?の画像

外国人留学生のなかには、就労ビザへの変更が許可されない場合もあります。ビザ変更時の審査基準や、許可されなかったあとの再申請について以下で解説するので参考にしてください。

ビザ変更時の審査基準

外国人留学生が就労ビザへ変更するときの主な審査基準は以下のとおりです。審査では、外国人留学生本人だけでなく企業の適正も判断されます。

・申請内容に虚偽はないか

・就労可能な学歴や経歴を有しているか

・技術や知識などを業務に活かせるか

・処遇や報酬が日本人従業員と同等またはそれ以上であるか

・企業の規模や実績から安定性や継続性が見込めるか

虚偽の内容で申請を行うと日本に在留できなくなる可能性があるため、在留資格変更許可申請書や提出書類で不正を行ってはいけません。また、日本の学校で学んだことが業務に活かせるのかも、就労ビザへ変更するときは重要なポイントです。専攻内容と業務内容との関連性がないと、在留資格(就労ビザ)の許可を得られない可能性があります。

内容を見直し再申請を行おう

就労ビザへの変更が許可されなかった場合でも、在留期間内であれば再申請が可能です。手続きを行った地方出入国在留管理局に行くと、不許可になった理由が聞けます。申請内容や提出書類などを見直してから再度申請を行いましょう。

まとめ

まとめの画像

外国人留学生が持つ在留資格「留学」では、日本の企業で正社員として就労できません。そのため、企業から就職の内定を得て、雇用契約書を交わしたあとに就労ビザ(在留資格)への変更手続きを行います。就労ビザへ変更するときは、審査基準を踏まえたうえで必要書類を正しく用意しましょう。

ライター

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生活・仕事・留学に関するお役立ち情報から、日本のディープな魅力を紹介するコラムまで、バラエティ豊かな記事をお届けします。

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