大学や専門学校を卒業して日本の企業で働く外国人留学生は、入社までに就労可能な在留資格への変更が必要です。しかし、どうすれば在留資格を変更できるか分からない外国人留学生もいるでしょう。そこでこのコラムでは、在留資格変更許可申請書の書き方や提出書類をご紹介します。手続きに不安がある外国人留学生は、このコラムで疑問を解消して申請を行いましょう。
目次
外国人留学生が在留資格を変更するには?
外国人留学生が日本で就職する場合、滞在目的が留学ではなくなるため、在留資格変更許可申請が必要です。在留資格変更許可申請とは、外国人が現在とは異なる在留資格に変更する際に必要な手続きを指します。必要な書類を用意して、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で手続きを行いましょう。
ピックアップ記事
在留資格変更許可申請の流れ
ここでは在留資格変更許可申請の流れを紹介します。必要な書類や審査に掛かる期間も解説しているので、手続きに不安がある外国人留学生は、以下の内容を参考にしてみましょう。
在留資格変更申請に必要なものを用意する
外国人留学生が就職のために在留資格を変更する際は、以下の書類が必要です。
・在留資格変更許可申請書
・パスポート、在留カード
・証明写真(縦40mm×横30mm)
・履歴書
・申請理由書(任意提出)
・卒業証明書または卒業見込み証明書
・日本での活動に応じた資料(会社の規模や仕事内容によって異なる)
・雇用契約書の写し
・商業、法人登記事項証明書
・会社案内資料(パンフレットのような会社の概要がわかるもの)
・雇用理由書(任意提出)
在留カードや履歴書、在留資格変更許可申請書などは自分で準備できますが、就職先や大学などに用意してもらう必要がある書類もあります。在留資格変更許可申請の審査は時間を要するので、内定を獲得したら早めに書類の用意をお願いしましょう。また、在留資格の変更許可が下りた場合は、手数料として収入印紙で4,000円納付します。
在留資格変更手続きに必要な書類については、「外国人留学生必見!在留資格の変更に必要な書類を解説」で詳しく説明しているので、参考にしてください。
審査が終わるまで2週間から1カ月程度待つ
在留資格変更許可申請を行ったのち、審査を通過すると新しい在留資格が交付されます。審査には2週間から1カ月程度かかるので、入社に間に合うように早めに申請しましょう。特に1月以降は申請が増えて地方出入国在留管理官署が混み合う傾向にあるので、余裕を持った申請をおすすめします。
在留資格変更申請書の書き方
ここでは、出入国在留管理庁が掲載している申請書様式をもとに、在留資格変更許可申請書の書き方を解説します。外国人留学生が記入する在留資格変更許可申請書は2枚あり、1枚目の記入項目は以下の通りです。
・国籍や地域
・生年月日
・氏名
・性別
・出生地
・配偶者の有無
・職業
・本国における居住地
・住居地
・旅券(パスポート番号と有効期限)
・現に有する在留資格
・在留カード番号
・希望する在留資格
・変更の理由
・犯罪を理由とする処分を受けたことの有無
・在日親族(父、母、配偶者、子、兄弟姉妹など)および同居者
番号や有効期限を確認する必要があるので、手元に在留カードやパスポートを用意して、在留資格変更許可申請書を記入しましょう。希望する在留資格は、就職先の仕事内容に応じたものを記入します。なお、在留期間も合わせて希望を出しますが希望通りの在留期間が得られるとは限りません。在留資格の変更理由は記入スペースが1行のみなので、別紙のとおりと記載し、別に申請理由書を用意するのがおすすめです。犯罪による処分の有無は、当てはまらない場合は無に丸を付けます。同居者や日本で暮らす親族がいる外国人留学生は、該当者の在留カード番号や勤務先、通学先の記入も必要です。
2枚目は勤務先や最終学歴、専攻・専門分野など、これまでの経歴や就職先について記入します。3枚目以降は内定を受けた企業に記入してもらう必要があるので、早めに依頼して記入してもらいましょう。また、在留資格に応じて申請書様式が異なるので、申請前に出入国在留管理庁のWebサイトを確認しておくと安心です。
在留資格変更許可申請書の記入項目については、「在留資格変更許可申請書の書き方とは?外国人留学生に向けて解説」のコラムでより詳しく解説しています。参考にしてください。
参照元 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請書」
申請理由書と雇用理由書があると審査に有利
外国人留学生が在留資格変更許可申請を行う際は、申請理由書と雇用理由書を用意すると審査に通りやすくなります。申請理由書には、希望する在留資格と理由を丁寧に記述しましょう。留学の経緯や在学中に専攻した内容、今後の在留目的を明確にすると審査に通る可能性が高まります。雇用理由書は、就職先の企業に作成してもらう書類です。雇用理由書があると「企業が在留資格の変更を支援している」という証明になるので、審査がスムーズに通りやすくなるでしょう。
在留資格変更許可申請は一度でも不許可になると、審査に通らなくなってしまう可能性が高いので、補足説明のために任意の書類も用意すると安心です。
外国人留学生が卒業後も就職活動する際の在留資格は?
在学中に就職先が決まらず、卒業後も就職活動を続ける外国人留学生も在留資格の変更が必要です。日本に残って就職活動を続ける外国人留学生は、在留資格「特定活動」への変更許可申請を行いましょう。特定活動とは、法務大臣が個々の外国人に対して付与する在留資格で、就職活動は「特定活動9」に該当されます。在留期間は最長1年なので、期間満了までに就職先を見つけましょう。特定活動の申請には在留資格変更許可申請書やパスポートなどに加えて、「継続就職活動を行っていることを明らかにする資料」が必要です。大学や専門学校に推薦状を用意してもらったり、企業へのエントリー履歴を添付したりしましょう。
外国人留学生が就労ビザへ変更するタイミングを知りたい方は、「外国人留学生はいつ就労ビザへ変更する?手続きの流れや必要書類を解説!」のコラムを一読ください。
まとめ
日本で就職する外国人留学生は、入社までに就労可能な在留資格に変更が必要です。在留資格変更許可申請を行うにはさまざまな書類が必要なので、自分で用意できるもの以外は、内定を受け次第早めに企業や大学に用意してもらいましょう。審査には2週間から1カ月程度掛かるので、遅くとも1月までに地方出入国在留管理官署で申請を行うと安心です。