日本の公的年金制度には国籍の定めがありません。そのため、外国人も年金を納めていれば必要なタイミングでもらえます。また、老後も日本に居住しているかどうかに関わらず、納めるのがルールです。
このコラムでは、日本の年金制度を解説します。また、「社会保障協定」と「脱退一時金」についても紹介。内容を参考にして、正しく年金を納めましょう。
目次
- 外国人は日本で年金をもらえるの?
- 日本の年金制度は3階建て構想
- 老後以外にも年金がもらえる可能性がある
- 外国人の年金二重加入を防ぐ制度【社会保障協定】
- 外国人が納めた年金を請求できる制度【脱退一時金】
- まとめ
外国人は日本で年金をもらえるの?
国籍を問わず、日本で暮らすすべての人に年金を払う義務と受け取る権利があります。国民年金は、国籍問わず日本に住所を持つ20歳から60歳までの人が加入する決まりです。そのうえで、会社員や公務員は厚生年金にも加入します。
近い将来、母国への帰国を予定している外国人のなかには「老後日本に居ないのに年金を納めるのは納得いかない」と思う人もいるでしょう。受け取る可能性のない外国人も納める理由は、日本の年金制度が自分が納めた分が給付される仕組みではないためです。納めた年金を、今現在必要としている人に還付しているので、自分が将来受け取るか受け取らないかは関係ありません。
とはいえ、長期間日本で年金を支払ったあとに帰国した外国人には、不利益が生じます。そのような事態を避けるために、後述する「社会保障協定」や「脱退一時金」といった制度が用意されているのです。
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日本の年金制度は3階建て構想
日本の年金は、大きく分けると国から支払われる「公的年金」と公的年金に上乗せするために企業や個人が任意で加入する「私的年金」の2種類です。
日本の年金制度は3階建て構造と表現されます。以下で日本の年金制度の構造について説明するので、理解を深めるための参考にしてください。
【1階】国民年金
日本の年金制度を建物で表すと、国民年金は1階部分に当たります。公的年金である国民年金は、日本に住所を持つ20歳から60歳以上の人は全員加入しなくてはなりません。土台となる年金であることから、1階部分と表現されます。国民年金の保険料は定額です。ただし、そのときの物価や賃金などの変動状況により都度見直しが入ります。
【2階】国民年金基金・厚生年金
2階部分は国民年金基金や厚生年金が該当します。1階部分の国民年金に上乗せして支給されるものと考えると分かりやすいでしょう。
国民年金基金は、自営業者やフリーランスで働く人などが任意で加入します。厚生年金は、会社員や公務員が毎月の給料から天引きで支払う年金です。保険料は所得に応じて異なり、半分は勤めている企業が支払います。
日本人であっても、会社員は厚生年金だけに加入していると思っている人が多いようです。しかし、実際には国民年金にも同時に加入しています。
【3階】私的年金
3階部分に当たる私的年金は、老後に豊かな生活を送るために加入します。種類は給付金額があらかじめ決まっている「確定給付型」と、積み立てた金額(搬出した掛金)と運用収益の合計をもとに給付金額が決まる「確定搬出型」の2種類です。そのなかでも、個人が任意で加入するものと企業が福利厚生として実施するものに分けられます。
私的年金のなかでも知名度が高いのはiDeCo(個人型確定搬出年金)です。iDeCoは個人型確定拠出年金の英訳である「individual-type Defined Contribution pension plan」の頭文字を取った言葉で、イデコと読みます。掛金を投資信託や定期預金などの金融商品で自ら運用して、60歳以降に受け取る制度です。個人で運用する年金制度といえるでしょう。iDeCoのメリットは、積み立てた金額(掛金)は所得控除の対象になるうえ、運用収益も非課税である点です。
日本の社会保険制度については「外国人労働者も社会保険に加入する!日本の社会保障を徹底解説」や「社会保険の加入は外国人も対象!脱退一時金や社会保障協定の仕組みを解説」のコラムでも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
参照元
厚生労働省「私的年金制度の概要(企業年金、個人年金)」
老後以外にも年金がもらえる可能性がある
年金といえば、65歳以上になったらもらえる「老齢年金」を思い浮かべる人が多いでしょう。しかし、日本には老齢年金以外にも、困難に直面したときに受け取れる年金があります。
心身に何らかの障害を負い、障害認定を受けた人が受け取れるのが「障害年金」です。障害によって働きにくくなった人の生活を支えるために支給されます。生計を維持していた人が亡くなった場合、配偶者や子どもは「遺族年金」の受給が可能です。
障害年金も遺族年金も、加入している年金の種類や障害等級、亡くなった人との関係性によって金額が変わります。
外国人の年金二重加入を防ぐ制度【社会保障協定】
ここでは、日本で働く外国人が知っておくと良い社会保障協定について解説します。
社会保障協定の概要
社会保障協定は年金制度に関する事柄を定めた二国間協定で、国によって細かな内容が異なります。主な協定内容は、「年金の二重負担防止」「年金加入期間の通算」の2つです。
社会保障協定を結ぶ国から来日した外国人は、日本か母国どちらかの国の年金制度に加入すれば良いとされています。日本に滞在する期間が5年以下なら母国、5年以上なら日本の年金制度に加入することを定めている場合が一般的です。
社会保障協定では、年金加入期間の通算に関する内容も定めています。日本の年金制度は10年以上加入していないと支給が受けられない仕組みです。ただし、社会保障協定を結んでいる国出身の外国人の場合、母国と日本での年金加入期間が通算して10年になれば、年金の給付を受けられます。
日本と社会保障協定を結んでいる国
2023年8月時点で、日本と社会保障協定を結んでいる国は以下のとおりです。
ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン
このほかに、署名済未発行の国にイタリアがあります。署名済み未発効の国とは、今後協定が発効される国のことです。なお、英国、韓国、中国、イタリア(未発効)とは、「保険料の二重負担防止」に関しての協定のみを結んでいます。
社会保障協定は、国によって詳しい内容や注意事項が異なります。また、手続き方法も変わってくるので、「母国と日本は社会保障協定を結んでいるか」とあわせて「結んでいる場合はどのような内容になっているか」をよく確認しましょう。
参照元
日本年金機構「社会保障協定」
外国人が納めた年金を請求できる制度【脱退一時金】
外国人が納めた年金の一部を請求できる制度を「脱退一時金」といいます。
脱退一時金の概要
脱退一時金とは、日本に滞在していた外国人が出国後納めた税金の一部を請求できる制度を指します。一定の条件を満たしている外国人は、日本の住所を失ってから2年以内であれば、脱退一時金の請求が可能です。脱退一時金の金額は、年金制度への加入期間や納めた金額で異なります。
脱退一時金を受け取った場合、日本で年金を納めていたことにはなりません。それにより、社会保障協定による年金加入期間の通算に影響が出る恐れがあります。母国と日本が社会保障協定を結んでいても、脱退一時金を受け取ると母国での年金給付を受けられなくなる可能性があるので、十分気を付けましょう。
脱退一時金の請求方法
脱退一時金の請求に必要な書類は、以下のとおりです
- 脱退一時金請求書(日本年金機構のWebサイトからダウンロード可能)
- パスポートの写し
- 日本国内に住所がないことを証明する書類
- 脱退一時金を受け取る金融機関名や口座番号などが分かる書類
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
上記の書類を、日本の住所を失ってから2年以内に日本年金機構本部または各共済組合に提出します。郵送もしくは電子申請での提出が可能です。
参照元
日本年金機構「脱退一時金の制度」
まとめ
日本の年金制度は、外国人にも関係があります。日本に住所を持つ20歳から60歳の人は加入する義務があり、国籍の制限はありません。年金の納付状況は在留資格の変更や更新にも影響します。ルールに従い、適切に年金を納めましょう。