外国人がアルバイトする際の制限とは?在留資格やルールについて理解しよう

WeXpats
2024/04/18

外国人がアルバイトする際は、ルールを守らなくてはなりません。ルールに違反した場合は不法就労になり、出国命令や退去強制などの罰則を受ける可能性があります。このコラムでは、外国人がアルバイトをする際の就労時間や職種の制限について解説。ほかにも、アルバイトを始める際の注意点やおすすめのアルバイトも紹介します。生活費や学費を捻出するためにアルバイトを考えている人は、事前にルールを確認しておきましょう。

目次

  1. 外国人がアルバイト可能な在留資格とは?
  2. 外国人のアルバイトでは資格外活動許可が必要
  3. 外国人が許可を得てアルバイトする場合のルール
  4. 外国人がルールを守らずにアルバイトをしたときの罰則
  5. なぜ就労時間の超過が分かるのか
  6. 外国人がアルバイトする際の注意点
  7. 外国人におすすめのアルバイト
  8. まとめ
日本での仕事探しで悩んでいませんか?
自分に合った仕事に出会えていますか? 外国人の受け入れ体制がある会社を知りたい 日本での今後のキャリアについて悩んでいる 現在持っているビザで出来る仕事がわからない
日本での仕事探しの悩みを、WeXpats Agentが徹底サポート! 無料 WeXpats Agentに相談してみる

外国人がアルバイト可能な在留資格とは?

外国人が日本でアルバイトをする際は、持っている在留資格によって制限の有無に違いがあります。ここでは、アルバイト可能な在留資格について解説するので、参考にしてください。

制限なしでアルバイトできる在留資格

「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」のように、身分に基づく在留資格を持っている人は、就労に制限はありません。そのため、特に制限なく日本でアルバイトが可能です。

ワーキングホリデーのための在留資格「特定活動」を取得している人も、アルバイトの制限はありません。ただし、在留期間は最大1年までで、申請できるのは1度のみです。過去にワーキングホリデーで来日した人が、再び取得することはできないため注意しましょう。

制限ありでアルバイトできる在留資格

「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」「研修」などの在留資格を持っている人は、原則として日本でのアルバイトは認められていません。しかし、資格外活動許可を得れば制限が与えられたうえで、アルバイトを行えます。

外国人のアルバイトでは資格外活動許可が必要

すべての外国人がアルバイトする際に資格外活動許可を必要とするわけではありません。身分に基づく在留資格やワーキングホリデーの在留資格を取得している場合は、就労活動に制限がないため資格外活動許可が不要です。しかし、「留学」や「家族滞在」などの在留資格を取得している人がアルバイトを行うのは、資格外の活動にあたります。そのため、資格外活動許可の申請が必要です。ここでは、「資格外活動許可」について解説します。

アルバイトをする際に必要な資格外活動許可とは?

資格外活動許可は、保有している在留資格に認められていない活動を行う際に必要な許可です。資格外活動許可を得ると、証明として在留カードの資格外活動許可欄に許可内容が記載されます。就労が許可されていない在留資格を持つ人でも、資格外活動許可欄に「許可」とあれば、就労可能です。

資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」があります。

包括許可

包括許可は、週28時間以内のアルバイトをする外国人に許可されます。対象となる外国人の例は以下のとおりです。

  • 「留学」の在留資格を持っている人
  • 「家族滞在」の在留資格を持っている人
  • 外国人の扶養を受ける者として「特定活動」の在留資格を持っている人(外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する人)
  • 卒業後も継続して就職活動をするために「特定活動」の在留資格を持っている人
  • 地方公共団体等との雇用契約により活動する人(「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクターに限る)」)

アルバイトを行う前に、「資格外活動許可」の一般原則を満たしているか確認しましょう。

個別許可

個別許可は包括許可で認められた範囲外の活動を行う際や、他の就労資格に該当する活動を行う際などに許可されます。許可の対象となる人の例は、以下の通りです。

  • 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事する際に、週28時間を超える資格外活動に従事する場合
  • 大学で稼働する「教授」の在留資格を持つ人が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にあたる活動を行う場合)
  • 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認するのが困難である活動に従事する場合

個別許可は個々の外国人の事情に合わせて許可されます。

資格外活動許可を得る方法

資格外活動許可(包括許可)を受けるためには、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請を行います。申請に必要なのは資格外活動許可の申請書のみです。しかし、内容を正しく記入するために在留カードやパスポートも持参しましょう。資格外活動許可の申請費用は無料です。包括許可は、アルバイト先が決まっていなくても申請ができます。

日本の在留期間が3ヶ月以上を予定している場合は、入国時に資格外活動許可の申請が可能です。空港で上陸許可を受けたあとに資格外活動許可の申請をすると、すぐに許可が下ります。入国後に資格外活動許可を得ようとすると、審査に時間が掛かってしまうため、アルバイトする予定がある場合は入国時に申請しましょう。

資格外活動許可について詳しく知りたい方は、「資格外活動許可とは?アルバイトを始めたい外国人留学生に向けて解説」のコラムを参考にしてください。

参照元
出入国在留管理庁「資格外活動許可について

外国人が許可を得てアルバイトする場合のルール

「留学」や「家族滞在」などの在留資格を持つ外国人は、出入国在留管理庁から資格外活動許可を得るとアルバイトができるようになります。ただし、資格外活動許可を得ても就労時間やアルバイトできる業種には制限があるので注意が必要です。ここでは、外国人がアルバイトをする際のルールについて解説します。

外国人のアルバイトは原則週28時間まで

包括許可による資格外活動許可を得た外国人は、週28時間までのアルバイトが認められています。アルバイトできる時間が決められている理由は、在留資格に関わる活動の妨げにならないようにするためです。そのため、2つ以上のアルバイトを行う場合は、合計週28時間以内に収めなければいけません。掛け持ちでアルバイトをする場合は、就労時間に注意して働きましょう。

長期休暇中は40時間まで労働が可能

外国人留学生の場合、夏休みや冬休みなどの長期休暇中は、1日8時間、週に40時間までの就労が可能です。この時間は、日本の労働基準法にのっとって定められています。

外国人留学生の長期休暇の就労時間に関しては、「外国人留学生は春休みにどのくらいアルバイトできる?就労可能時間を解説」や「外国人留学生のアルバイトは夏休み中「週40時間」まで可能!」のコラムでも詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。

風営法に関わるアルバイトはできない

外国人が資格外活動許可を得てアルバイトする場合は、「風俗営業」にあたる店舗では働けません。風営法で定められている「風俗営業にあたる店舗」とは、ゲームセンターやキャバレー、パチンコ店などです。接客以外の事務や清掃、ティッシュ配りといったアルバイトも許可されていないので気を付けましょう。外国人が資格外活動許可を得てアルバイトする場合は、応募先の業種にも注意が必要です。

外国人が資格外活動許可を得て働く際の注意点については、「外国人留学生のアルバイトに禁止事項はある?注意点や罰則を解説」のコラムでも解説しています。ぜひ参考にしてください。

外国人がルールを守らずにアルバイトをしたときの罰則 

資格外活動許可を受けた外国人がアルバイトのルールを守らなかった場合は、不法就労とみなされ罰則を受けます。また、本人だけでなく雇用主にも罰則があるため、アルバイト先に迷惑を掛ける可能性もあるでしょう。ここでは、罰則の内容について詳しく解説します。

在留資格の更新や変更が認められなくなる

資格外活動許可を得て働く外国人がアルバイトのルールを破ると、在留資格の更新や変更ができず日本に在留できなくなります。資格外活動許可のルールを守っているかどうかは、在留資格の更新や変更の際に在留状況とあわせて確認される事項です。そのため、決められたルールを1度でも破ると、在留資格の更新や変更の申請が不許可になる可能性が高いでしょう。また、アルバイトに関するルール違反が発覚した時点で、悪質な場合は在留資格が取り消されます。

不法就労で退去強制になる可能性がある

アルバイトのルールを破り不法就労と判断された場合は、退去強制になる可能性があります。退去強制になった場合は、5年間は日本に再入国できません。また、退去強制にはならなくても自主的な出国を促す出国命令を受けるでしょう。出国命令の場合は1年間日本に再入国できなくなります。

退去強制や出国命令を受けると、日本に滞在できなくなってしまうだけでなくその後の人生設計にも悪影響を与えます。そのため、不法就労にならないように十分注意が必要です。

雇用主が不法就労助長罪に問われる

外国人がアルバイトのルールを破った場合は、本人だけではなく雇用主も「不法就労助長罪」に問われる可能性があるため注意が必要です。外国人が不法就労を行った場合、雇用主は不法就労助長罪に問われて3年以下の懲役か300万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられます。

なかには、外国人の就労ルールについてよく理解していない雇用主もいるでしょう。そのため、仕事内容や時間が不法就労に当たらないかを自分で確認しておくことが大切です。雇用主に迷惑を掛けないためにも、アルバイトをする際はルールを守りましょう。

アルバイトのルールを守らなかった場合の罰則については、「外国人留学生がアルバイトで時間超過したらどうなる?罰則や対策を紹介」のコラムでも詳しく解説しています。留学生以外の方でも参考になる内容なので、アルバイトを考えている方はぜひご一読ください。

なぜ就労時間の超過が分かるのか

出入国在留管理庁は、ハローワークや各自治体などから共有された情報をもとに、外国人の就労状況を把握できます。外国人を雇用する企業は、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」の提出が必要です。「外国人雇用状況の届出」には雇われる人の氏名や在留資格などが含まれているため、出入国在留管理庁は外国人のアルバイト先が分かります。

さらに、外国人の就労時間は、アルバイト先の企業の納税証明書から推測できます。なぜなら、アルバイト先の企業が納税手続きを行った際に発行される納税証明書には、働いている外国人の収入額が記されているからです。そのため、時給に対して合計した収入額が多い外国人は、就労時間の超過が疑われます。「就労時間を越えてもバレないだろう」とは思わず、ルールを守ってアルバイトするようにしましょう。

参照元
厚生労働省「外国人雇用状況の届出について

外国人がアルバイトする際の注意点 

外国人がアルバイトをする際は、不法就労にならないように細心の注意を払う必要があります。資格外活動許可を得る必要がある外国人は、アルバイトを始める前に必ず申請しましょう。
ここでは、資格外活動許可を得てアルバイトする際の注意点を解説しています。生活費や学費を捻出するためにアルバイトをする際は、以下の注意点を押さえておくと安心です。

アルバイトの面接で在留カードを見せる

アルバイト開始後のトラブルを防ぐためにも、面接時に在留カードを持参して資格外活動許可を見せましょう。包括許可で資格外活動許可を受けると、在留カードの裏面下部「資格外活動許可欄」に、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されます。

アルバイトの掛け持ちは時間が合算される

包括許可の資格外活動許可を得てアルバイトする際に2つ以上掛け持ちする場合は、合計週28時間を越えないように気を付ける必要があります。特に注意してほしいのが、どの曜日から数えても週28時間以内でなければならない点です。週28時間を越えないように、連続して長時間のシフトを入れないようにしましょう。

雇用主に就労時間の制限があることを伝える

アルバイトの面接段階で、認められている就労は週28時間までであることを雇用主に伝えましょう。また、長期休暇中は1日8時間、週40時間アルバイト可能なルールもあわせて伝えておくと、話がスムーズに進みます。不法就労になると雇用主にも迷惑を掛けてしまうので、事前に入管法が定める決まりを伝えておくようにしましょう。

留学生は卒業するタイミングで在留資格が失効する

留学生は学校を卒業すると「留学」の在留資格が失効します。そのため、在留期限が残っていても卒業後にアルバイトを行うのは不法就労となるため注意が必要です。また、次の進学先が決まっていた場合でも、卒業から入学までの期間にアルバイトを行うのは認められていません。雇用者も知らない場合もあるため、必ず卒業日を伝えておきましょう。

外国人におすすめのアルバイト 

外国人が日本でアルバイトをするのは言葉の壁や習慣の違いから、応募するのに勇気が要る場合もあるでしょう。日本では多くの外国人がさまざまな職場でアルバイトを行い、活躍しています。なかでも、コンビニやスーパー、飲食店は外国人の雇用率も高いため働きやすい職場です。資格外活動許可は就労時間に関するルールはあるものの、18歳以上であれば深夜帯でもアルバイトをできます。日中は学校の勉強で忙しい人は、夜間のアルバイトを検討してみましょう。

また、ホテルや観光地、家電量販店では語学力を活かして働けます。日本語でのコミュニケーションに自信の無い人は、引っ越しスタッフや工場、清掃員などの仕事もおすすめです。求人情報をチェックして、自分の強みを活かせるアルバイト先を見つけましょう。

アルバイトの探し方や人気の職種について詳しく知りたい方は、「外国人留学生におすすめのアルバイトは?理由もあわせて解説!」のコラムを参考にしてください。

まとめ

外国人がアルバイトする際は、在留資格によっては資格外活動許可を受ける必要があります。留学生の場合は、最初の入国時に申請するとスムーズに許可を受けられるのでおすすめです。
資格外活動許可を得てアルバイトする際には、就労時間や就労可能な業種などルールが設けられています。ルールを破ってしまうと、在留資格の取り消しや退去強制、出国命令といった罰則を受ける可能性があるので気を付けましょう。アルバイト先の雇用主にも迷惑を掛けてしまうので、不法就労にならないように、ルールを守って働くことが大切です。

ライター

WeXpats
生活・仕事・留学に関するお役立ち情報から、日本のディープな魅力を紹介するコラムまで、バラエティ豊かな記事をお届けします。

Special Features 特集

Top Articles 人気記事

Our Social Media ソーシャルメディア

日本の最新情報を9言語で定期更新しています。

  • English
  • 한국어
  • Tiếng Việt
  • မြန်မာဘာသာစကား
  • Bahasa Indonesia
  • 中文 (繁體)
  • Español
  • Português
  • ภาษาไทย
TOP/ 日本で仕事する/ アルバイト/ 外国人がアルバイトする際の制限とは?在留資格やルールについて理解しよう

当社のウェブサイトは、利便性及び品質の維持・向上を目的に、Cookieを使用しております。Cookieの使用に同意頂ける場合は、「同意する」ボタンを押して下さい。
なお、当社のCookie使用について詳しくはこちらをご参照下さい。

Cookie利用ポリシー