資格外活動許可を得て、アルバイトを始めたいと考えている外国人留学生もいるでしょう。資格外活動許可とは、在留資格の範囲外の活動を行うときに必要なもので、外国人留学生がアルバイトを行う際も必須です。このコラムでは、資格外活動許可の概要や、外国人留学生がアルバイトを行う際の職種や労働時間の制限を解説しています。また、資格外活動許可の申請方法もまとめているので、参考にして取得手続きを行いましょう。
目次
資格外活動許可とは?
資格外活動許可は、在留資格の範囲外の活動を行う際に必要な許可です。ここでは、資格外活動許可の概要を詳しく解説します。
在留資格に含まれない活動を行うときに必要なもの
資格外活動許可とは、外国人留学生が在留資格に含まれない収入を得る活動を行う際に必要なものです。外国人留学生が保有している「留学」の在留資格では、就労が認められていません。そのため、外国人留学生がアルバイトを行う際は、資格外活動の許可を得ることが必須です。
在留カードの裏面に記載される
資格外活動の許可を得ると、在留カードの裏面に「許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されます。在留カードは、在留資格や在留期間を証明するものです。この記載があれば、外国人留学生も問題なくアルバイトを始められます。
申請が必要ないケースもある
以下に該当する人は、資格外活動許可の申請をする必要がありません。
・在留資格で認められている活動と同種の場合
・資格外活動が就労ではない場合
・継続的ではない臨時の報酬を受け取る場合
・「永住者」などの在留資格を持っている場合
「永住者」や「定住者」は、日本での就労活動に制限がないため、資格外活動許可の申請をしなくても日本人と同じように働けます。
資格外活動許可については、「外国人留学生のアルバイトは、資格外活動の許可が必要!」や「外国人留学生のアルバイトはビザだけではNG!押さえるべき注意点を解説」のコラムでも詳しく解説しています。
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資格外活動許可を得てアルバイトを行う場合の制限
外国人留学生は、アルバイトに関する制限が複数あります。ここでは、職種や労働時間の制限について解説するので、参考にしてください。
「風俗営業」に関わるアルバイトはできない
外国人留学生は、入管法で「風俗営業」に関係するアルバイトを禁止されています。風俗営業に関わるアルバイトとは、キャバクラやスナック、パチンコ店などです。そのほかにも、ゲームセンターやバーも含まれます。
労働時間は1週間で28時間以内に収める
外国人留学生がアルバイトを行う際の労働時間は、1週間で28時間以内と定められています。複数のアルバイトを掛け持ちする場合も、合計で28時間に収めなくてはなりません。ただし、学校で決められている長期休業期間中は、1日8時間、週40時間以内の労働が認められています。
「外国人留学生のアルバイトに禁止事項はある?注意点や罰則を解説」では、アルバイトにおける禁止事項や罰則についてまとめています。アルバイトをはじめたい外国人留学生は、ぜひ参考にしてみてください。
外国人留学生が資格外活動許可の条件に違反した場合
もし、資格外活動許可に違反してアルバイトを行った場合は、外国人留学生と雇用側の両方に罰則が与えられます。アルバイトの違反は、出入国在留管理庁側で判明する可能性が高いです。ここでは、違反が判明した場合、どのような罰則が与えられるのかを紹介します。
外国人留学生は「不法就労」と判断される
外国人留学生が入管法で定められたアルバイトの労働時間や職種に違反した場合は、「不法就労」となり在留期間の更新ができません。在留期間の更新ができないと日本に滞在し続けられないうえ、退去強制や罰金の対象となる可能性もあります。なお、退去強制となった場合は、5年間日本に入国することができません。
雇用側は「不法就労助長罪」に問われる
雇用側が外国人留学生に不法就労させた場合は、「不法就労助長罪」という罪に問われます。雇用側が、不法就労と認識していなかったとしても、罰則の対象になるので注意が必要です。なお、不法就労助長罪に問われると、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。外国人留学生も雇用する企業側も、日本での就労に関する知識を身に付けておくことが大切です。
資格外活動許可を申請する方法
ここでは、資格外活動許可を申請する手順や注意点を解説します。
外国人留学生以外でも申請が可能
以下に該当する人であれば、資格外活動許可の申請が可能です。
1.申請人本人
2.申請の取次の承認を受けている次のもので、申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関または雇用されている機関の職員
・申請人が研修または教育を受けている機関の職員
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
3.地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
4.申請人本人の法定代理人
4の法定代理人とは、申請人が未成年の場合、親権者や未成年後見人にあたる人を指します。
必要書類を地方出入国在留管理官署に提出する
申請者は、必要書類を地方出入国在留管理官署に提出します。資格外活動許可の申請に必要な書類は以下です。
・資格外活動許可申請書
・当該申請に係る活動内容を明らかにする書類
・在留カードまたは外国人登録証明書
・旅券または在留資格証明書(提出できない場合はその旨を記載した理由書)
・身分を証明できる文書
身分を証明できる文書は、申請取次者が申請する際に必要です。
参照元 出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
許可が下りるまで待つ
資格外活動許可の申請をしてから許可が下りるまでは、2週間~2カ月程度掛かります。そのため、余裕を持って申請をすることが大切です。外国人留学生がアルバイトを行う際は、資格外活動の許可が下りてから応募するようにしましょう。
まとめ
資格外活動許可とは、在留資格で認められていない活動を行う際に必要なものです。外国人留学生が保有している「留学」の在留資格では、就労が認められていないため、アルバイトを行う際は必ず資格外活動許可を得なくてはなりません。また、資格外活動許可を取得した場合も、アルバイトの労働時間や職種に制限があります。これらに違反すると、罰則の対象となるため注意が必要です。