留学を考えている外国人の中には、日本に入国するためのビザ(査証)の取得方法や必要な手続きが分からない方もいるでしょう。そこでこのコラムでは、留学ビザ(査証)の申請から在留資格「留学」取得までの流れを解説します。また、留学先を卒業した後も日本に残って働くのに必要な在留資格の変更手続きも詳しく紹介するので、就職を考えている外国人留学生はチェックしてみましょう。
目次
外国人が在留資格「留学」を取得する方法
外国人が教育機関に通うために日本に入国するには、留学ビザ(査証)が必要です。留学ビザを申請するには「在留資格認定証明書」を提出しなければなりません。また、ビザ(査証)と在留資格は混同されがちですが、それぞれ異なるものを指します。ビザと在留資格の意味は以下の通りです。
・ビザ(査証):日本への上陸、滞在を許可するもの。発行は外国にある日本大使館で行う。
・在留資格:日本での滞在、活動を許可するもの。発行は日本国内で行う。
ビザや在留資格の手続きを行う際は、用意する書類や申請先を間違えないように覚えておきましょう。
旅券の手続きをする
外国人が日本に留学するには、旅券(パスポート)が必要です。初めてパスポートを申請する際は書類や写真を用意するのに時間を要するので、余裕を持って申請を行いましょう。パスポートは自国の政府から発行されるので、申請先や受け取りまでの日数をあらかじめ調べておくと安心です。
留学先を決めて受験する
日本に留学すると決めたら留学先の学校を決めて、願書を提出します。来日して学力検査や面接を受けるのが一般的ですが、オンライン受験が可能な大学や専門学校もあるようです。受験のために来日する際は、国によってビザが必要になります。ビザが必要な外国人は在留資格「短期滞在」を取得して、受験に臨みましょう。
合格したら入学手続きをする
受験後合格が発表されたら提出書類や学費の納入を行い、入学手続きを済ませます。奨学金の申し込みや寮に入る予定のある外国人留学生は、忘れずに手続きを行いましょう。また、留学先から入学許可書が送られてきたら、大切に保管してください。
在留資格認定証明書の手続きをする
在留資格認定証明書(COE)は、在留資格を取得するのに必要な書類です。申請先は日本の出入国在留管理局で、留学を志望する外国人本人や代理人を立てての申請ができます。教育機関が代理申請するケースが多いようなので、必要書類を学校に確認して準備しておきましょう。申請内容に不備がなければ、1~3カ月ほどで在留資格認定証明書が交付されます。
留学ビザ(査証)を申請する
在留資格認定証明書が交付されたら、留学ビザ(査証)を申請しましょう。留学ビザの申請は、日本国大使館や総領事館で行えます。申請に必要な書類は以下の通りです。
・パスポート
・ビザ申請書
・証明写真
・在留資格認定証明書(原本とコピー1通)
ビザ申請書と証明写真は、国によって必要な枚数が異なります。また、申請者の国籍によってはほかにも書類の提出を求められるので、外務省や各国の在外公館のWebサイトを確認しましょう。在留資格認定証明書の有効期間は3カ月なので、交付されたら早めに申請するのがおすすめです。
3カ月以上日本に滞在する外国人には、在留カードが発行されます。在留資格「留学」を取得した外国人留学生の在留カードは、空港によってその場で発行されたり、後日居住地に郵送されたりするので、あらかじめ確認しておくと安心です。どちらの場合も14日以内に住民登録が必要なので、住居地の市区町村の役所で手続きを行いましょう。
外国人留学生が留学ビザを取得する手順については、「外国人留学生に必要な在留資格「留学」とは?就労に必要な手続きも解説」でも解説しています。また、在留資格と日本でのアルバイトについて知りたい方は、「外国人留学生の在留資格とは?アルバイトや就職の可否について解説!」のコラムをご覧ください。
参照元 外務省「就労や長期滞在を目的とする場合一般ビザ:留学」
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外国人留学生が在留資格を変更するタイミングとは?
教育機関を卒業後、日本で就職したい外国人留学生は在留資格の変更が必要です。在留資格を変更するタイミングは、内定先が決まっているかどうかによって異なるので、それぞれ確認してみましょう。
内定先が決まっている場合
内定先が決まっている外国人留学生は、在学中に在留資格の変更手続きを行います。新しい在留資格は内定先の業務内容や職種に合わせて選びましょう。卒業の前年12月から申請できる地方出入国在留管理官署もあるので、内定者は早めに手続きを済ませておくと安心です。1月以降は新卒入社に合わせて地方出入国在留管理官署が混み合うので、余裕を持って申請しましょう。
就職が決まっている場合は、就労ビザへの変更手続きが必要です。詳しくは、「日本で就職する外国人留学生は留学ビザから就労ビザへ!必要書類を紹介」のコラムをご覧ください。
卒業後も就職活動を続ける場合
教育機関を卒業した後も就職活動を続ける外国人留学生は、在留資格「特定活動」への変更手続きを行います。特定活動はインターンや就職活動、外交官の家事使用人など、法務大臣が個々の外国人の活動内容を指定する特殊な在留資格です。就職活動を目的に在留資格「特定活動」を申請する場合は、「特定活動9」に該当します。在留状況に問題がなく教育機関からの推薦があれば、在留資格の変更が認められるでしょう。在留期間は6カ月ですが、1回のみ更新可能なので最長で1年就職活動ができます。
外国人留学生が在留資格を変更するのに必要な手続き
在留資格を変更するには書類の提出が必要です。内定先が決まっている外国人留学生も、就職活動を継続する人も、以下の書類を用意して手続きを行いましょう。
手続きに必要なもの
在留資格の変更に必要な書類は、外国人留学生が用意できるものと学校や内定先の企業に準備してもらうものがあります。新しい在留資格に必要な書類を把握して、スムーズに手続きを進められるようにしましょう。在留資格の変更手続きに必要な書類は以下の通りです。
外国人留学生が用意する書類
申請者が用意する書類は、「在留資格変更許可申請書」「証明写真(縦4cm×横3cm)」「パスポートおよび在留カード」「申請理由書(任意)」です。また、申請が許可された場合は手数料として4,000円支払います。収入印紙での納付になるので、あらかじめ購入しておきましょう。
在留資格「特定活動」へ変更する場合は、就職活動を行っている証明としてエントリー履歴や、教育機関の推薦状なども必要です。
企業に用意してもらう書類
内定先が決まっている外国人留学生は、企業にも書類を用意してもらいましょう。用意してもらう書類は、在留資格の区分や就職先のカテゴリーによって異なります。一般的には、「雇用契約書のコピー」「企業の商業法人登記簿謄本および決算報告書のコピー」「会社案内(パンフレット)」「雇用理由書(任意)」などが必要です。詳しくは出入国在留管庁のWebサイトを確認したり、相談窓口で聞いたりして確認しましょう。
教育機関にに用意してもらう書類
大学生や専門学生の場合は、「卒業証書」または「卒業見込証明書」を用意してもらいましょう。原本が必要なので、誤ってコピーを提出しないように注意が必要です。提出書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付します。
在留資格変更許可申請の流れ
在留資格を変更する手続きを、在留資格変更許可申請といいます。在留資格変更許可申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請可能です。まず、在留資格を変更するために、先述したような提出書類を用意しましょう。地方出入国在留管理官署で申請を行ったのち、申請者の在留状況や書類の内容を確認するため、審査期間が設けられます。一般的に審査は2週間から1カ月程度掛かるので、結果が出るまで待機しましょう。なお、申請が却下されても不服を申し立てる方法はありません。却下された理由は窓口で聞けるので、再申請の際は不備を改善しましょう。
まとめ
日本に外国人留学生として来訪するには、留学ビザの取得が必要です。国によって必要な書類や用意する枚数が異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。また、教育機関を卒業後、日本に残って就労したり就職活動を続けたりする外国人留学生は、在留資格の変更手続きが必要です。在留資格変更許可申請の審査には時間が掛かるうえ、1月以降は新卒入社の外国人で地方出入国在留管理官署が混み合う傾向にあるので、早めに手続きを済ませましょう。