外国人留学生が在留カードの内容を変更する方法とは?

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2023/01/30

在留カードを持つ外国人留学生のなかには、「内容を変更するにはどうしたらいいの?」「紛失した場合は再発行できる?」と疑問を持つ方もいるでしょう。変更する項目によって、手続き方法や必要な書類が異なります。このコラムでは、在留カードの内容の変更手続きや在留資格を切り替える方法を紹介。在留カードの再発行や返還についてもまとめているので、参考にして必要な手続きを行いましょう。

目次

  1. 外国人留学生に解説!在留カードとは
  2. 在留カードの内容を変更する際の手続き方法
  3. 出入国在留管理局で行う在留カードに関する手続き
  4. 日本で就職する外国人留学生は在留資格の変更が必要
  5. まとめ

外国人留学生に解説!在留カードとは

外国人留学生に解説!在留カードとはの画像

在留カードとは、日本に中長期在留する外国人に交付されるカードです。ここでは、在留カードに記載されている内容や携帯義務について紹介します。

日本に中長期在留する外国人に交付されるもの

入国審査を受けて日本に3ヶ月以上在留する外国人には、在留カードが交付されます。在留カードは、在留資格や在留期間をもって日本に滞在していると証明する「証明書」として使用可能です。また、賃貸契約や銀行口座の開設など、本人確認書類が必要なときの「身分証明書」としても使えます。なお、外国人の在留資格や在留期間に変更があるときは、在留カードの変更もしくは更新手続きが必要です。

在留カードには携帯義務がある

外国人は在留カードを常時携帯する義務があります。なぜなら、本人確認が必要なときはもちろん、入国警備官や警察官などに提示を求められたときは応じなくてはならないからです。在留カードを携帯していないと20万円以下の罰金、提示に応じない場合は1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金に処せられることがあります。16歳以上の外国人は、パスポートを携帯していても在留カードの常時携帯が必須です。

記載されている内容

在留カードに記載されている内容は、以下のとおりです。

【表面】

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍、地域
  • 住居地
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 就労制限の有無
  • 在留カード番号
  • 有効期間

【裏面】

  • 住居地記載欄(住居地が変更されたとき)
  • 資格外活動許可の有無

在留期間の満了日までに在留資格の変更もしくは更新の申請を行うと、在留カードの裏面に申請中の旨が記載されます。なお顔写真が添付されるのは16歳以上の外国人のみです。

参照元
出入国在留管理庁「在留カードとは?

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在留カードの内容を変更する際の手続き方法

在留カードの内容を変更する際の手続き方法の画像

在留カードの内容の変更方法は、項目によって手続き方法や必要な書類が異なるので注意が必要です。ここでは、各項目に分けて外国人留学生が在留カードの内容を変更する方法を解説します。

住所を変更する場合

住所を変更する際は、引っ越す前の住所の市区町村の役場に転出届を出して転出証明書をもらいます。そのあと、引っ越し先の市区町村の役場に転入届と在留カードを持参することで住所変更が可能です。新しい在留カードは発行されませんが、在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。なお、住所変更は新しい住居地に移籍した日から14日以内に行いましょう。

氏名を変更する場合

結婚により在留カードに記載の氏名を変更する場合は、届出書と写真、氏名変更後の記載がされたパスポート、結婚証明書の提出が必要です。氏名に変更が生じた日から14日以内に、出入国在留管理局で手続きを行います。

なお、そのほかの理由で氏名を変更した場合は、届出書と写真、氏名変更後の記載がされたパスポートに加えて、出生証明書と氏名を変更したことに係る判決書が必要です。先にパスポートの訂正もしくは再交付を受けていない場合は、在留カードが即日交付されない可能性があります。

在留カードに記載の氏名を変更については、「外国人留学生必見!在留カードの名前を変更する方法」でも詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

国籍や地域を変更する場合

国籍や地域を変更する場合も、氏名の変更と同じように出入国在留管理局で手続きを行います。必要な書類は、届出書と写真、新たに国籍を取得したパスポートです。もし、以前のパスポートを持っている場合は持参しましょう。

勤務先を変更する場合

転職により勤務先を変更する場合は、出入国在留管理局に届出書を提出します。届出書の様式は、「勤務先の名称に変更があった場合」「転職により新たな会社と契約した場合」など、変更の理由や在留資格によって異なるため確認が必要です。なお、電子届出システムや郵送での届出もできます。

参照元
出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」
出入国在留管理庁「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

出入国在留管理局で行う在留カードに関する手続き

出入国在留管理局で行う在留カードに関する手続きの画像

外国人留学生が転校や退学をした場合は、出入国在留管理局に届出書を提出します。在留カードの再発行や返還も、出入国在留管理局で手続きが可能です。ここでは、在留カードに関する手続きについて紹介します。

在留カードの再発行

在留カードを紛失したり盗難されたりした場合は、その事実を知った日から14日以内に出入国在留管理局で再交付の申請を行います。再交付の申請には、在留カード再交付申請書や身分を証する文書、所有を失ったことを証する文書などが必要です。所有を失ったことを証する文書には、遺失届出証明書や盗難届出証明書、り災証明書などがあります。必要な書類を準備して、在留カードの再交付申請を行いましょう。

参照元
出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請

在留カードの返還

外国人が日本の中長期在留者ではなくなったとき、もしくは再入国許可を受けて出国し日本に帰らなくなった場合は、出入国在留管理庁長官に在留カードを返還します。すでに日本を出国している場合は、出入国在留管理庁のWebサイトに記載されている住所に郵送で返還しましょう。返還期限は在留カードを失効した日から14日以内です。なお、在留カードを保持している本人が死亡した場合は、親族または同居者が郵送もしくは直接出入国在留管理局に行き返還します。

転校や退学をした場合の申請

外国人留学生が転校や退学をした場合も、14日以内に郵送もしくは出入国在留管理局の窓口で届出を行います。届出を怠った場合は、20万円以下の罰金を科せられる場合があるため注意が必要です。また、嘘の届出をしたり住居地の届出をしなかったりすると、1年以下の懲役または20万円以下の罰金、在留資格の取り消しをされる可能性があります。

日本で就職する外国人留学生は在留資格の変更が必要

日本で就職する外国人留学生は在留資格の変更が必要の画像

外国人留学生が日本で就職する場合は、「留学」の在留資格から就労可能な在留資格への変更が必要です。ここでは、変更申請の手順や提出する書類を紹介します。

変更申請の手順

外国人留学生は4月から就職できるように、卒業年の1月頃から出入国在留管理局で在留資格の変更手続きを行います。変更手続きには、就職予定先の企業や在籍していた教育機関に準備を依頼する書類があるため、事前に必要な書類を確認しましょう。申請してから許可が降りるまでには、2週間から1ヶ月程度掛かるため、余裕を持って必要な書類を揃え申請を行います。

必要な書類

在留資格の変更に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 在留カード
  • 日本での活動内容に応じた資料
  • パスポートまたは在留資格証明書(提示できない場合はその理由を記載した理由書)

日本での活動内容に応じた資料は、「技術・人文知識・国際業務」「教育」などの在留資格によって種類が異なります。外国人留学生は、取得を希望する在留資格へ変更するのに必要な資料を確認しましょう。

出入国在留管理局の審査基準

外国人留学生が在留資格の変更申請を行ったあとは、下記を基準に変更可否の審査が行われます。

  • 外国人留学生が教育機関で学んだ内容と就職予定先の業務に関連性があるか
  • 外国人留学生本人の知識やスキルを活かせる業務内容であるか
  • 就職予定先の企業は安定性や将来性があり外国人留学生の職務を活かせるか
  • 外国人留学生が受け取る報酬が日本人と同等以上の金額か

外国人留学生本人のことはもちろん、就職予定先の企業に問題がないかどうかも審査の基準に含まれます。外国人留学生は変更申請が不許可にならないように、教育機関で勉強した内容と関連性のある在留資格を選択しましょう。就職に伴う在留資格の変更手続きに関しては、「日本で就職する外国人留学生必見!在留資格の種類と変更手続き」にもまとめています。合わせてご一読ください。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請

まとめ

まとめの画像

在留カードの内容の変更手続き方法や必要な書類は、「住所を変更する場合」「氏名を変更する場合」などで異なります。なお、在留カードの紛失や盗難が生じた場合は、出入国在留管理局で再発行の手続きが必要です。在留カードを持つ外国人は、状況に応じて変更や再発行などの正しい手続きを行いましょう。

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