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フィリピン人雇用の際はDMW(旧:POEA)に登録する必要があると知り、他国の人材雇用と異なる独自の制度に不安を感じられる担当の方もいるかもしれません。
たしかに手続きは一見複雑ですが、手順を一つひとつ確認していけば、理解するのはそこまで難しくないでしょう。
この記事ではフィリピン人採用の経験が少ない担当者の方に向け、MWO(旧:POLO)といった用語の説明や採用の流れ、手続きを怠った場合に企業に生じるリスクなどについて解説しています。
目次
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フィリピン人を雇用する場合、他国籍の外国人とは異なるフィリピン特有のルールが存在します。
日本の企業がフィリピン人を雇用する際は、フィリピン政府から認定を受けた送り出し機関を必ず通さなければなりません。現地採用する際はもちろん、すでに日本に在留しているフィリピン人を雇用する場合も同様です。
ただし、専門職などではフィリピン政府が個別に認めた場合に限り、送り出し機関を通さずに採用できることもあります。直接雇用を希望する場合は、後述の「直接雇用禁止の免除申請」が必要です。
外国人の採用に慣れておらず、在留資格関係の手続きで手一杯の担当者の方もいるかもしれません。しかし、手続きを怠ると後々トラブルになる恐れがあるので、フィリピン独自のルールも必ず守りましょう。
DMWは「Department of Migrant Workers」の略称で、フィリピンの移住労働者省を指します。日本の厚生労働省に相当する機関であり、海外で働くフィリピン人の権利や労働環境を守る役割があります。
フィリピン人を雇用するためには、DMWに企業登録を行います。詳しい手続き方法は「フィリピン人を雇用する手続き」の項目で後述するので、あわせてご覧ください。
DMWは、フィリピン人に対してOECを発行しています。OECとは「Overseas Employment Certificate」の略称で、海外雇用許可証のこと。DMWへの企業登録など、フィリピン独自の手続きが完了したと証明できる書類です。
OECが発行されないとフィリピン人は就労目的で出国できないため、企業は必ず手続きを行いましょう。
なお、以前までOECの発行申請先だったPOEA(海外雇用庁)は、2022年にDMWに統合されています。
MWOとは「Migrant Workers Office」の略称で、移住労働者事務所のことです。以前の名称はPOLOでした。MWOはDMWの海外出先機関で、世界各地に拠点があります。日本の場合は東京と大阪の2ヶ所です。
MWOでは、雇用契約を監督し労働条件が適切かどうか確認したり、フィリピン人と企業間で起きたトラブルを解決するためのサポートを行ったりしています。
フィリピン人を雇用する日本の企業はDMWに登録するため、MWOで書類審査や面接を受ける必要があります。
面接で質問される内容はフィリピン人の雇用条件などについてです。英語で受け答えをしますが、その際通訳者を用意しても問題ありません。ただし、弁護士や人材会社等が同席することは禁止されています。
MWOでの書類審査・面接に合格後、DMWに事業所情報が登録されれば、フィリピン人の受け入れが可能になります。
MWO東京とMWO大阪のどちらで手続きを行うかは、フィリピン人が実際に就労を行う場所で決まります。MWOへの書類提出の際は、職場の所在地がどちらの管轄なのか確認しましょう。
MWO東京の日本語の正式名称は「在東京フィリピン共和国大使館移住労働者事務所」です。東京都港区六本木の駐日フィリピン共和国大使館内にあります。管轄地域は以下のとおりです。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県、山梨県
MWO大阪の日本語の正式名称は「在大阪フィリピン共和国総領事館移住労働者事務所」です。大阪府大阪市中央区にあります。管轄しているのは以下の地域です。
富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、鳥取県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
ここでは、フィリピン人を雇用する手続きを紹介します。複雑に感じられる担当者の方もいるかもしれませんが、順を追って確認していけば、理解するのはそこまで難しくないでしょう。
以下は、企業がフィリピン人を現地で雇用し、日本に招へいするまでの大まかな流れです。フィリピン人が在留資格「特定技能」を取得する場合を例に挙げて紹介します。
このように、送り出し機関およびフィリピン人との連携が非常に重要です。言葉の壁が心配な場合は通訳を介しながら手続きを進めましょう。
関連記事:
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「監理団体の役割と選び方とは?技能実習生受け入れの必須知識を解説」
日本に在住するフィリピン人を雇用する場合、手続きの流れは上記1~6と同様です。その後、必要に応じて本人が在留資格変更許可申請を行います。
なお、日本に在住するフィリピン人を雇用する場合、本人の在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった身分系のものであれば、MWO申請は必要ありません。
一方、就労に関わる在留資格の場合は申請が必要です。そのため、日本在住の外国人が就労可能な在留資格に変更して自社で働く場合は、本人による在留資格変更許可申請のほか、企業がMWO申請も行いましょう。
なお、近年、日本に在住するフィリピンのMWO申請に関しては、ルールがたびたび変更になっています。正確な情報については、その都度、MWO東京もしくはMWO大阪に確認するようにしましょう。
参照元:出入国在留管理庁「フィリピンに関する情報」
企業の規模や本人の経歴等にもよりますが、MWOの申請から結果通知まで、通常は1~3ヶ月かかります。
また、ほとんどのケースで、補正要求(追加書類)が発生します。補正期間中は、審査がストップしていますので、補正要請があった場合、速やかに対応するようにしましょう。
MWOの審査でよくある補正要求は下記です。在留資格の審査とは少し違った観点で審査されます。少し高圧的に感じられる場合も多いですが、気圧されず真摯に対応するようにしましょう。
手続きを怠ると、フィリピンに在住しているフィリピン人はOEC(海外雇用許可証)が取得できず、出国が許可されません。そのため、雇用を予定していた人員がスケジュール通りに確保できない事態になるでしょう。
日本に住んでいるフィリピン人を雇用する場合も、注意が必要です。この場合も企業が手続きを怠ると、フィリピン人が一時帰国した際にOECを取得できず、日本を出国することはできても、日本に戻ってくることができなくなります。フィリピン人が不利益を被るほか、企業も人材を失う可能性があり業務に支障をきたすでしょう。
手続きを徹底し、このような事態を防ぐことが大切です。
なお、日本の職業紹介事業者がMWO申請に関与することは許可されていません。しかし、外国人雇用の現状について情報収集をされたい場合や、在留資格についてご相談を希望される場合は弊社でご対応が可能です。ご興味のある担当者の方は、外国人特化の人材紹介サービス「WeXpats」にお気軽にお問い合わせください。
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「ベトナム人特定技能人材の送り出し・受け入れに関する注意点を詳しく解説」
「ミャンマー人を採用するには?在留資格「特定技能」での雇用方法」
先述のとおり、フィリピン人の直接雇用は原則禁止されているため、認定された送り出し機関を利用しなければなりません。
ただし、「直接雇用禁止の免除申請」を行えば、例外的に直接フィリピン人を雇用できる場合もあります。許可される条件は以下のとおりです。
ただし、条件に該当するかどうかはその都度判断されるので、必ず直接雇用できるとは限りません。それに加え、直接雇用禁止の免除申請が承認されるのは簡単ではないといわれているため、送り出し機関を利用したほうがスムーズに手続きが進むでしょう。
フィリピンに在住するフィリピン人の「直接雇用禁止の免除申請」は、以下のように手続きを行います。
日本企業がフィリピン人を雇用する際は、MWOや送り出し機関などと手続きを行い、DMWに企業登録を行わなければなりません。MWO申請を怠るとフィリピン人が出国できなくなるため、必ず手続きを行いましょう。なお、ほかの外国人雇用より時間がかかる恐れがあるため、早めに申請準備を始めることをおすすめします。
監修:佐藤一清 武蔵行政書士事務所
武蔵行政書士事務所 代表行政書士 https://musashi-gyosei.com/