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外国人の医療保険の加入手続きについて詳しく知りたい方もいるでしょう。医療保険制度の利用に国籍の条件はありません。そのため、企業に勤める外国人は「健康保険」、留学生や個人事業主は「国民健康保険」へ加入できます。このコラムでは、外国人の医療保険の加入方法や加入できない人の条件を紹介。内容を参考にして、外国人の雇用時に活かしましょう。
目次
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外国人も日本人と同じように医療保険に加入できます。日本に住民票を置いて中長期滞在する外国人は、医療保険に加入し保険料を支払わなくてはなりません。以下で詳しく説明します。
医療保険制度には国籍による制限がありません。そのため、外国人でも日本の医療保険に加入できます。
健康保険の適用事業所である企業は、外国人を雇用したら日本人と同じように手続きを行わなくてはなりません。なかには、外国人は日本の医療保険に加入しなくてもよいと勘違いし、手続きを怠る雇用主もいるようです。外国人を雇用する企業の責任として、外国人の医療保険加入に関するルールをしっかり理解しておきましょう。
日本の医療保険に加入できない外国人も存在します。旅行などを目的に来日し、滞在が3ヶ月未満の外国人には加入資格がありません。また、外交活動をするために在留資格「外交」を得て来日する外国人も医療保険の加入は不可です。また、そのほかの社会保険同様、不法滞在や不法就労をしている外国人も、医療保険への加入はできません。
加入する医療保険の種類は、日本人でも外国人でも変わりません。会社員や会社員に扶養される家族は、雇用されている企業の健康保険への加入が可能です。学生や個人事業主は国民健康保険へ加入します。
日本で会社員として働く外国人および扶養される家族が加入するのは、健康保険(協会けんぽ)です。大企業やグループ企業で働く外国人は、組合管掌健康保険(組合けんぽ)に加入することもあります。企業は、雇用する外国人の所定労働時間および労働日数が一般社員の4分の3以上であれば、ほかの日本人と同じように健康保険加入の手続きを行いましょう。
留学生や個人事業主など、健康保険加入の条件を満たしていない外国人は国民健康保険に加入します。外国人留学生はたとえアルバイトとして企業に雇用されていても、就労できる期間が限られているため健康保険の加入条件を満たせません。そのため、健康保険ではなく国民健康保険に加入します。
外国人の医療保険への加入手続きを健康保険と国民健康保険に分けて紹介します。企業が手続きを行うのは健康保険のみです。しかし、アルバイトで雇用している外国人留学生が手続きに戸惑っていたらサポートできるよう、国民健康保険の手続き方法も理解しておきましょう。
外国人が健康保険の加入要件を満たす際は、日本人と同じような手続きが必要です。外国人を採用してから5日以内に、日本年金機構および健康保険組合に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。なお、在留カードやパスポートなどの書類を提出する必要はありません。
国民健康保険の加入手続きは、外国人本人が居住地の市役所や区役所で行います。転入届を出すタイミングで一緒に国民健康保険の加入手続きをするのがスムーズです。しかし、来日したばかりで日本語に不慣れな外国人留学生は、手続きに戸惑ってしまうことも多いに考えられます。もし、アルバイト雇用した外国人留学生が手続きに手こずっていたら、市役所や区役所まで同行してあげると親切でしょう。国民健康保険の加入手続きには在留カードやパスポートが必要です。本人が手続きを行う場合、滞りなく完了すればその場で国民健康保険証を受け取れます。場合によっては後日郵送になることもあるようです。
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雇用する外国人が医療保険料の支払いを拒否する場合は、在留資格の審査に影響がでることを説明してみましょう。
外国人のなかには、全員が医療保険に加入するという日本のルールを理解できない人もいます。また、「自分は体が丈夫だから入りたくない」「お金がもったいない」と考える外国人も少なくありません。
さらに、医療保険に加入すると、年金を納める義務が生じるのも外国人が拒否する理由の一つです。将来帰国する予定の外国人のなかには、自分が受け取らない年金を支払うことに納得がいかない人もいます。そのため、「年金を払いたくないから医療保険にも入らない」との意見を持つ外国人もいるのです。
しかし、雇用する企業の責任としてそのまま医療保険の手続きをしないわけにはいきません。このようなときは、在留審査への影響を説明してみるのも効果的です。在留資格の変更や現在有している在留資格の更新条件に、「納税義務を遂行していること」「素行が不良でないこと」といった条件があります。納めるべき医療保険料や年金の未納があると、在留審査にマイナスの影響が出る可能性があるのです。外国人には日本で働き続けられなくなるリスクを説明し、納付を促しましょう。
医療保険の加入に日本国籍の有無は関係ありません。そのため、外国人も加入できます。医療保険への加入は、外国人が日本で安心して生活するために必要不可欠です。外国人を雇用する企業は、健康保険加入の手続きを正しく行いましょう。また、外国人が加入を渋る場合は、「なぜ加入しなくてはならないか」「加入しないとどのようなリスクがあるか」を説明する必要があります。
監修:小島健太郎 さむらい行政書士法人 代表社員
外国人の在留資格・VISA・帰化、対日投資手続きを専門に扱う「さむらい行政書士法人 」の代表社員。さむらい行政書士法人は東京、名古屋、大阪と全国対応。日本においても外国人を採用する企業が年々増加傾向にある中、外国人を雇用する際の就労ビザの取得を支援し、専門性の高いコンサルティングにより高い信頼を得ている。専門分野:在留資格・VISA・帰化。年間相談実績1,000件以上。 https://samurai-law.com