日本でアルバイトをしたい外国人留学生のなかには、「長期休み期間はどのくらい働けるの?」「就労可能な時間を超えたらどうなるの?」と疑問を持つ方もいるでしょう。外国人留学生が長期休み期間でアルバイトできる時間は、1日8時間、週40時間です。このコラムでは、外国人留学生のアルバイトに就労時間が定められている理由や、違反した場合の罰則について解説。参考のうえ正しい知識を持ってアルバイトを行いましょう。
目次
- 外国人留学生が日本でアルバイトを始める方法
- 外国人留学生がアルバイトできる時間
- 外国人留学生のアルバイトに就労時間の制限がある理由
- 外国人留学生がアルバイトできる時間を超えたら?
- 外国人留学生の不法就労が発覚する理由
- 就労時間以外の外国人留学生のアルバイトの制限
- まとめ
外国人留学生が日本でアルバイトを始める方法
外国人留学生は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で「資格外活動許可」を取得することでアルバイトを始められます。外国人留学生が持っている「留学」の在留資格は、学業を目的としているので就労が認められていません。そのため、アルバイトを行う前に「資格外活動許可」を得る必要があります。「資格外活動許可」の申請をしてから許可が下りるまでには、2週間から2ヶ月程度掛かるので、余裕を持って申請しましょう。
ピックアップ記事
外国人留学生がアルバイトできる時間
外国人留学生は、学校がある時期と長期休み期間でアルバイトを行える時間が異なります。ここでは、外国人留学生の就労可能時間を解説するので参考にしてください。
学校がある時期は週28時間
学校がある時期に外国人留学生がアルバイトできる時間は、週28時間です。週の初めから数えてではなく、どの曜日から数えても週28時間以内にしなくてはなりません。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合はすべての時間を合計します。また、シフトを超過した残業時間も同様です。就労可能時間を超えてアルバイトを行うと、法律違反になるため注意する必要があります。
長期休み期間は1日8時間、週40時間
外国人留学生は、大学や専門学校で定められた長期休み期間のみ、1日8時間、週40時間のアルバイトが可能です。なお、休講や連休などの休みは、学校がある期間と同じ週28時間のアルバイトしか許可されていないので気を付けましょう。
長期休み中のアルバイトについては、「外国人留学生は長期休暇中もアルバイトできる?制限や罰則について解説」でも紹介しているのでチェックしてみてください。
アルバイトの休憩と休日
労働基準法により、1日6時間以上、8時間未満働く場合は少なくても45分、1日8時間以上働く場合は1時間の休憩を取るように定められています。なお、休日は週1日または4週間に4日以上取るのが決まりです。労働基準法は日本人の学生だけではなく外国人留学生にも適用されます。もし、アルバイト中に休憩を取らせてもらえなかったり、休みなく働かせられたりした場合は、労働基準監督署や労働局などのしかるべき機関に相談しましょう。
参照元 厚生労働省「労働時間・休憩・休日関係」
外国人留学生のアルバイトに就労時間の制限がある理由
外国人留学生がアルバイトできる時間を制限される理由は、「学業に支障をきたさない範囲でアルバイトを認める」という考え方があるためです。外国人留学生の本来の目的は学業ですが、アルバイトを優先してしまう学生もいるでしょう。そのような事態を防ぐために、学校がある時期は週28時間以内、長期休み期間は週40時間以内でアルバイトを行うように定められているのです。
外国人留学生がアルバイトできる時間を超えたら?
外国人留学生が就労時間を超えて働くのは、どのような理由があっても法律違反です。ここでは、外国人留学生が時間を守らずにアルバイトを行った場合に起こることを解説します。
外国人留学生は「資格外活動許可違反」と判断される
就労時間を超えてアルバイトをすると、外国人留学生は「資格外活動許可違反」と判断されます。資格外活動許可違反が発覚すれば、在留資格の更新不許可や退去強制処分の対象になるでしょう。なお、退去強制処分を受けて母国へ戻った外国人留学生は、5年間は日本への再入国ができません。日本での学業や就職も難しくなるでしょう。
雇用側は「不法就労助長罪」に問われる
外国人留学生が不法就労をすると、雇用側は「不法就労助長罪」に問われ3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が課せられる場合があります。雇用側が外国人留学生の「不法就労」を把握していなくても、罰則の対象です。
労働時間の制限や注意点を知りたい方は、「外国人留学生のアルバイトの労働時間に制限はある?働く際の注意点を解説」も参考にしてみましょう。
外国人留学生の不法就労が発覚する理由
不法就労が発覚する理由は、地方出入国在留管理官署が納税証明書で外国人留学生の給与額を確認できるからです。納税証明書は市区町村役場が発行するもので、外国人留学生の給与が明記されています。地方出入国在留管理官署は、市区町村役場やそのほかの行政機関と外国人留学生の情報を共有しているため、給与額の把握が可能です。外国人留学生の給与額が明らかに高いと、地方出入国在留管理官署は「不法就労」を疑い調査します。その結果、不法就労の発覚に至るのです。
就労時間以外の外国人留学生のアルバイトの制限
外国人留学生は、就労時間以外にもアルバイトに関する制限があります。ここでは、外国人留学生のアルバイトにどのような制限があるのかを紹介するので、参考にしてください。
風俗営業に関わるアルバイトはできない
外国人留学生は、風俗営業に関わるアルバイトを禁止されています。風俗営業に関わるアルバイトとは、キャバクラやスナック、パチンコ店、ゲームセンターなどです。違反した場合は、就労時間の制限を超えてアルバイトした際と同様の「不法就労」にあたります。
学業と両立できない業務は認められない
外国人留学生は学業に専念できない業務も認められません。たとえば、授業と勤務時間が重なったり、責任が重すぎて学業に影響が出たりするアルバイトは許可されないでしょう。そのため、外国人留学生は学業を第一優先に考えて、自分ができる範囲でアルバイトをすることが大切です。
「外国人留学生のアルバイトに禁止事項はある?注意点や罰則を解説」のコラムで、就業ルールや禁止事項を理解し、自分に合ったアルバイトを探しましょう。
まとめ
外国人留学生がアルバイトできる時間は、学校がある時期は週28時間、長期休み期間は週40時間と定められています。外国人留学生のアルバイトに就労時間の決まりがある理由は、学業に支障が出なようにするためです。外国人留学生は、就労時間の制限を守らずにアルバイトをすると「不法就労」になり処罰の対象になるため、ルールを守って働きましょう。