日本でアルバイトを行うために、労働時間の上限や職種の制限について知りたい外国人留学生もいるでしょう。外国人留学生の労働時間は、週28時間以内という上限があります。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合も、週28時間以内に収めなくてはなりません。このコラムでは、外国人留学生のアルバイトに関する規則を解説。外国人留学生におすすめのアルバイトも紹介しているので、参考にして自分に合った仕事を探しましょう。
目次
- 外国人留学生が日本でアルバイトを行うには
- 外国人留学生のアルバイトの労働時間の上限とは?
- 外国人留学生が禁止されているアルバイト
- 外国人留学生がアルバイトの上限を守らなかった場合
- 外国人留学生におすすめのアルバイト
- まとめ
外国人留学生が日本でアルバイトを行うには
外国人留学生は、日本でアルバイトを始める前に「資格外活動許可」を取る必要があります。資格外活動許可とは、在留資格に含まれていない活動を行う際に必要なものです。外国人留学生が持つ「留学」の在留資格では就労が認められていません。そのため、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、資格外活動許可の申請をする必要があります。なお、資格外活動許可の申請をしてから許可が下りるまでには、2週間~2カ月程度掛かるので余裕を持って手続きを行いましょう。
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外国人留学生のアルバイトの労働時間の上限とは?
外国人留学生は、本業である学業に影響が出ないように労働時間の上限が設定されています。外国人留学生がアルバイトを行う際は、必ず定められた労働時間を守らなければなりません。
労働時間の上限は週28時間まで
外国人留学生の労働時間の上限は週28時間以内です。週28時間の制限は、アルバイトを複数掛け持ちしている場合も変わりません。すべてのアルバイトの合計時間を週28時間以内に収める必要があります。また、週28時間のなかには残業時間も含まれるため注意が必要です。シフトによっては、多少の残業でも労働時間の上限を超えてしまう場合があるので、しっかり計算して働きましょう。
そして、間違えてしまいがちなのが週28時間の計算方法です。どの曜日から計算しても週28時間以内になるようにシフトを入れなくてはなりません。たとえば、月曜日から計算して週28時間以内に収まっていたとしても、火曜日から計算すると週28時間を超えているという場合があります。以下が、計算をし始める曜日によって週28時間を超えてしまう例です。
・1日(月曜日):5時間
・2日(火曜日):休み
・3日(水曜日):5時間
・4日(木曜日):休み
・5日(金曜日):6時間
・6日(土曜日):6時間
・7日(日曜日):6時間
・8日(月曜日):6時間
上記の場合、1日の月曜日から7日の日曜日までの1週間は週28時間以内に収まっています。しかし、2日の火曜日から8日の月曜日の1週間で計算すると週29時間になり、労働時間の上限を超えている状態です。シフトを管理する人はもちろん、外国人留学生自身も労働時間の上限と計算方法を理解しておきましょう。
労働時間の制限については「外国人留学生のアルバイトには時間制限がある!上限を超えた場合の罰則とは」のコラムでも詳しく解説しています。
長期休業期間中は週40時間まで
外国人留学生のアルバイトの上限は、学校が定めた長期休業期間中のみ1日8時間以内、週40時間以内と決められています。ただし、学校が定める長期休業期間中とは夏季休業や冬季休業などです。そのため、休講が続きアルバイトをできる時間があっても、学則による長期休業期間でなければ適用されません。
長期休暇中のアルバイトを検討している方は「外国人留学生のアルバイトは夏休み中「週40時間」まで可能!」のコラムも、ぜひご一読ください。
外国人留学生が禁止されているアルバイト
外国人留学生は、風営法で「風俗営業」と定義されているお店でのアルバイトを禁止されています。風俗営業に関わる仕事は、キャバクラやスナック、バーなどです。また、パチンコ店やゲームセンター、麻雀店も含まれます。裏方業務だとしても、このようなお店ではアルバイトできません。
アルバイトの規則について詳しく知りたい方には「外国人留学生のアルバイトは時間や職種に制限がある!罰則や注意点を解説」のコラムもおすすめです。
外国人留学生がアルバイトの上限を守らなかった場合
外国人留学生は、労働条件の上限を超えてアルバイトをした場合罰則が与えられます。さらに、外国人留学生だけではなく雇用側も罰則の対象です。ここでは、双方にどのような罰則が適用されるのかを解説します。
外国人留学生は「不法就労」と判断される
外国人留学生がアルバイトの労働時間の上限を超えて働くと、「不法就労」と判断され在留資格の更新や変更が不許可となります。在留資格の更新ができないと、日本に在留し続けられないため帰国するしかありません。さらに、退去強制を命じられる可能性があり、その場合は日本に5年間再入国できなくなります。禁止されている職種でアルバイトをした場合も同様です。アルバイトが原因で強制的に帰国させられ、留学で学んだことが無駄になる事態は避けましょう。
雇用側は「不法就労助長罪」に問われる
雇用側も、外国人留学生の不法就労により「不法就労助長罪」に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。雇用側が外国人留学生の不法就労を認識していない場合も、罰則の対象になるため注意が必要です。
労働時間や職種の違反がすぐ分かるのはなぜ?
外国人留学生のアルバイトの労働状況は、出入国在留管理局やハローワークなどで共有されています。出入国在留管理局は、外国人留学生の在留カードから労働時間や職種の違反が分かるのです。具体的には、市区町村役場が発行する納税証明書に、外国人留学生がアルバイトで得た収入額が記載されます。もし、時給と収入額に相違があった場合は、労働時間の上限を超えていると判断され、在留資格の更新や変更が許可されない可能性が高くなるでしょう。
外国人留学生におすすめのアルバイト
外国人留学生には、飲食店やコンビニエンスストアのアルバイトが人気です。ここでは、人気の理由や、外国人留学生が日本でアルバイトを探す方法を紹介します。
飲食店
飲食店には、カフェや居酒屋、ファミリーレストランなどさまざまな種類があります。どの飲食店でも求められるのは、日本語でのコミュニケーション能力です。日本語に慣れていない外国人留学生でも、アルバイトを通して日本語を学べるため人気の職種といえます。また、飲食店では、調理スタッフがお店にある食材を使い従業員の食事を作ってくれる「賄い」があるところも多いようです。賄いがある飲食店でアルバイトをすると、食費の節約に繋がるでしょう。
飲食店のアルバイトは外国人留学生を歓迎しているところが多いため、求人のWebサイトや学校の掲示板で探すのがおすすめです。特に、学校の掲示板に貼られている求人は、職員が目を通したものであるため安心して応募できるでしょう。
コンビニエンスストア
コンビニエンスストアのアルバイトも、外国人留学生におすすめの職種です。コンビニエンスストアでは、多くの外国人が働いているため、同じ出身国の人と知り合えたり外国人留学生同士で働けたりする可能性があります。また、コンビニエンスストアは24時間営業しているため、空いている時間で働ける点が人気の理由です。さらに、深夜帯は時給が高くなるため、労働時間に上限がある外国人留学生にとって魅力的なアルバイトといえるでしょう。
コンビニエンスストアでアルバイトをしている友人や知人がいる場合は、紹介をしてもらうのがおすすめです。特に、日本でアルバイト経験がない外国人留学生は、日本語での接客や従業員とのやり取りに不安を抱えてしまうでしょう。事前に友人や知人から職場の雰囲気を聞き、一緒に働くことでアルバイトに対する不安を和らげられます。
語学教師
語学教師のアルバイトは、語学を活かして働きたい外国人留学生におすすめです。生徒への指導のほか、授業のカリキュラムを組んだり教材の準備をしたりします。なお、生徒は学生だけではなく社会人も多いです。仕事のために語学力を身に付けるのか、日常会話ができるレベルの語学力を求めるのか、生徒の目的に合わせて指導を行う必要があります。人に教えることが得意で責任感がある人に向いている職種です。
語学教師のアルバイトは、求人のWebサイトに多く記載されています。英会話スクールの教師や家庭教師として働く方法があるため、自分にあった職場を探しましょう。
まとめ
外国人留学生のアルバイトの労働時間は、週28時間以内という上限があります。労働時間を超えて働くと、外国人留学生と雇用側に罰則が与えられるため注意が必要です。また、「風俗営業」に該当するアルバイトも禁止されています。外国人留学生は、労働に関する決まりを守ってアルバイトを行いましょう。