在留資格「企業内転勤」とは?申請要件や提出書類を企業向けに詳しく解説!

2022年03月22日
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福谷陽子 (監修)
ライター事務所HARUKA
弁護士を10年間経験した後、専業ライターへ転身。各種の法律メディアや法律事務所サイトにおいて、精力的に記事の執筆や監修を行っている。 モットーは「難しい法律を誰でも理解できるようにわかりやすく伝える」こと。 「法律×SEO」をキーワードに、弁護士時代に培った法律知識とウェブ業界で取得したスキルを両輪として幅広いウェブマーケターとして活動中。 https://legalharuka.com/

海外の子会社や関連企業から社員を招へいする際、どの在留資格を取得してもらうべきか悩む企業は多いでしょう。転勤のために海外から社員を招へいする際は、在留資格「企業内転勤」の取得が可能です。このコラムでは、在留資格「企業内転勤」で認められる転勤の範囲や従事できる業務内容を解説します。また、詳細な申請要件や必要書類も解説。「企業内転勤」と互換性のある在留資格もまとめているので、参考にご覧ください。


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目次

  1. 在留資格「企業内転勤」とは
  2. 在留資格「企業内転勤」の申請要件
  3. 在留資格「企業内転勤」の申請に必要な書類
  4. 「企業内転勤」と互換性がある在留資格
  5. まとめ

在留資格「企業内転勤」とは

在留資格「企業内転勤」とはの画像

海外の事業所から日本にある本社や支社に転勤してくる外国人は、在留資格「企業内転勤」の取得が可能です。ここでは、在留資格「企業内転勤」で雇用できる範囲や従事できる業務内容、在留期間について解説します。

転勤の範囲

海外の事業所と関連性のある日本企業へ機関を定めて転勤する場合、在留資格「企業内転勤」の範囲内として認められます。海外の事業所は公私を問わないため、企業だけでなく官公庁も対象です。ただし、単なる業務提携や資本関係のない国内企業への出向は、在留資格「企業内転勤」の転勤の範囲に含まれません。

従事できる業務内容

在留資格「企業内転勤」で従事できるのは、自然科学や人文科学の技術や知識を必要とする業務です。具体的にはエンジニアやデザイナー、営業などが挙げられるでしょう。なお、専門的な知識を必要としない単純労働に、在留資格「企業内転勤」を持つ外国人を従事させることは認められていません。転勤前の職場で専門知識や技術が必要な業務に従事していたか、転勤後に今までの経験を活かせるかなどが、在留資格を申請する際に審査されます。

在留期間

在留資格「企業内転勤」を持つ外国人の在留期間は、3ヶ月または1年、3年、5年のいずれかです。転勤の期間を決めたうえで在留資格を申請するため、基本的には状況に応じた在留期間が付与されます。在留期間を延長したい場合は、満了までに在留期間更新許可申請を行いましょう。

参照元
出入国在留管理庁「企業内転勤

在留資格「企業内転勤」の申請要件

在留資格「企業内転勤」の申請要件の画像

外国人が在留資格「企業内転勤」を取得するには、申請要件を満たす必要があります。転勤してくる外国人が要件を満たしているか、チェックしてみましょう。

転勤先の法人と現在の職場に関連性がある

外国人が働いている海外の事業所と日本の企業に関連性がない場合、在留資格「企業内転勤」は取得できません。同一法人や子会社、関連会社などが関連性のある事業所として認められます。海外の事業所と転勤先の法人が異なる場合、出資関係や資本関係を明らかにする必要があるので注意しましょう。

転勤前後の業務内容が基準を満たしている

在留資格「企業内転勤」を申請する外国人は、海外の事業所で専門的な知識や技術を要する仕事に1年以上従事していた実績が必要です。そのため、単純労働に従事している外国人や入社1年未満の社員は対象外となります。また、専門的な内容であっても転勤前後で従事する業務が異なる場合、在留資格「企業内転勤」の申請が認められにくくなるでしょう。外国人が転勤してくる際は、転勤前後で従事する業務が同一、もしくは類似性があるかを確認するのも大切です。

在留資格「企業内転勤」の申請に必要な書類

在留資格「企業内転勤」の申請に必要な書類の画像

在留資格「企業内転勤」の申請には、外国人労働者の活動内容を証明する書類や転勤先との関連性を明らかにする書類が必要です。なお、在留資格「企業内転勤」の手続きは転勤先の日本企業の担当者が行います。転勤してくる外国人がスムーズに在留資格を取得できるよう、企業は提出書類を把握し申請を行いましょう。

外国人労働者に関する書類

在留資格「企業内転勤」を申請する際、用意する外国人労働者に関する書類は以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
  • 履歴書
  • 転勤前に勤務していた事業所での従事した過去1年間の業務や報酬を明示した文書

在留資格認定証明書交付申請書は、在留資格を取得するために必要な書類です。地方出入国在留管理官署や出入国在留管理庁のWebサイトから入手できます。証明写真は在留カードにも使用されるので、背景色やサイズなどに注意して撮影しましょう。返信用封筒は申請の結果を確認するために使うので、長形3号の封筒に外国人本人の郵便番号・住所・氏名を記入し、320円と84円の普通切手を貼付して提出します。また、外国人労働者の専門性を明らかにするために、履歴書や転勤前の業務に関する文書も必要です。外国語で書かれている場合、日本語の翻訳を添付して提出しましょう。

法人に関する書類

外国人労働者が転勤のために来日する際、海外の事業所と異動先の法人の関連性を証明する書類を提出する必要があります。同一法人内での転勤の場合、必要な書類は以下のとおりです。

  • 転勤命令書のコピー
  • 辞令のコピー
  • 登記事項証明書(または日本に事業所を有することを明らかにするその他の資料)

同一法人内での転勤では特別に用意する書類が少ないため、スムーズに準備を進められるでしょう。続いて、異なる法人へ転勤する際の必要な書類は以下のとおりです。

  • 雇用契約書や労働条件通知書などの労働条件を明示する文書
  • 転勤先の法人と外国法人の出資関係(または資本関係)を明らかにする資料
  • 登記事項証明書(日本に事務所を有する外国法人への出向の場合)

転勤先が外国法人の日本支店か日本法人かによって用意する書類が異なるので、よく確認して提出しましょう。詳しい内容は出入国在留管理管理庁のWebサイトで確認できます。

カテゴリーによって異なる書類

在留資格「企業内転勤」の雇用主となる法人は、規模に応じて4つのカテゴリーに分類されています。カテゴリーごとに必要な書類が異なるので、企業は在留資格の申請前に確認しておきましょう。たとえば、カテゴリー1には日本の証券取引所に上場している企業や保険業を営む相互会社、日本または外国の国・地方公共団体、独立行政法人などが該当します。該当する企業は証明のため、四季報や日本の証券取引所への上場を証明する文書のコピー、認定証のコピーが必要です。

カテゴリーによって必要書類が異なるので、企業が書類を用意する際は行政書士や専門家に相談しながら進めると良いでしょう。

参照元
出入国在留管理庁「企業内転勤

「企業内転勤」と互換性がある在留資格

「企業内転勤」と互換性がある在留資格の画像

「企業内転勤」で認められている業務内容は、ほかの在留資格でも行える場合があります。ここでは、「企業内転勤」と互換性がある在留資格を相違点とあわせて紹介するので、外国法人から外国人労働者を受け入れる企業は参考にしてください。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

在留資格「企業内転勤」で行える業務内容は、「技術・人文知識・国際業務」と同一です。そのため、互換性のある在留資格といえるでしょう。在留資格「技術・人文知識・国際業務」は雇用期間に制限がなく、専門的な業務に関する実績も必要ありません。ただし、3年以上の実務経験か専門学校・短大以上の学歴を求められます。一方で、在留資格「企業内転勤」には学歴要件が定められていないため、「技術・人文知識・国際業務」に比べて取得のハードルが下がるでしょう。

在留資格「技術・人文知識・国際業務 」に当てはまる職種を企業向けに解説」のコラムでは、該当する職種や在留資格を申請する際の条件や注意点まで紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

在留資格「短期滞在」

在留資格「企業内転勤」と混同されやすい「短期滞在」は、90日以内の滞在で済む出張の際に取得できます。外国法人から商談や市場調査、宣伝などのために外国人労働者が訪れる場合、在留資格「企業内転勤」ではなく「短期滞在」を取得するのが適切です。

在留資格「外交」と「公用」

先述したように在留資格「企業内転勤」は企業だけでなく、官公庁や公的機関の転勤も対象となるため、「外交」や「公用」とも互換性があるといえます。「外交」や「公用」の場合、帯同する家族も同じ在留資格を取得できるのが特徴です。また、「企業内転勤」よりも「外交」や「公用」のほうが幅広い業務に従事できるため、状況に応じてふさわしい在留資格を申請しましょう。

在留資格「経営・管理」

外国法人から来日した外国人労働者が企業の運営業務に従事する場合、取得するのは在留資格「企業内転勤」ではなく「経営・管理」になります。在留資格「経営・管理」は、日本で会社を経営したり事業管理を行ったりする外国人向けの在留資格です。在留資格「企業内転勤」で来日した外国人労働者に、企業経営や管理業務を任せることはできないので注意しましょう。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格一覧表

まとめ

まとめの画像

在留資格「企業内転勤」は、日本に転勤し、専門的な業務に従事する外国人労働者を対象としています。雇用する企業の規模や形態によって在留資格の申請に必要な書類が異なるので、都度確認しつつ用意しましょう。海外の事業所から専門的なスキルを持った外国人労働者を呼び寄せる際は、在留資格「企業内転勤」の活用をおすすめします。