外国人の雇用状況は?厚生労働省の資料から見る最新の推移【2025年】

濵川恭一
濵川恭一
外国人の雇用状況は?厚生労働省の資料から見る最新の推移【2025年】

厚生労働省は毎年、外国人労働者の雇用状況を取りまとめて公表しています。2024年10月末時点での外国人労働者数は230万2587人と、過去最高を更新しました。また、外国人労働者を雇用する事業所の数も過去最高となっています。

この記事では、2025年最新の外国人労働者の雇用状況の推移を紹介。日本の外国人雇用の現状を知り、自社の採用活動にも活かしましょう。

目次

  1. 外国人労働者の雇用状況の推移【2025年最新】
  2. 外国人労働者が増えている理由
  3. 日本企業が外国人労働者を雇用するメリット
  4. 外国人労働者の雇用に必要!在留資格の種類
  5. 外国人労働者を雇用するには?効果的な募集方法
  6. まとめ

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外国人労働者の雇用状況の推移【2025年最新】

厚生労働省は、2025年1月31日に「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」を公表しました。この資料は、外国人を雇用する企業が提出する「外国人雇用状況の届出」を取りまとめ、日本の外国人労働者の雇用状況をデータ化したものです。

当資料によると、2024年10月末時点での外国人労働者数は230万2587人でした。「外国人雇用状況」の届出を出していない企業もあるため、実際の外国人労働者数は230万人より多いと考えられます。

 

前年の同月と比較すると、外国人労働者数は25万3912人増加しており、増加率は12.4%でした。外国人労働者の数は一貫して増加傾向で推移しており、今後しばらくはこの傾向が続くと予測されています。

ここからは、各項目ごとの外国人労働者の雇用状況を解説します。理由や背景にも触れているので、ぜひ参考にしてください。

【国籍別】外国人労働者の雇用状況

国籍別の外国人の雇用状況は以下のとおりです。

外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)の円グラフ画像

参照元:「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)

外国人労働者の国籍で最も多いのはベトナムで57万708人でした。あとに中国、フィリピンと続きます。ベトナム国籍の外国人労働者の39.1%は技能実習生です。

以前は技能実習生といえば中国人だった時代もありました。しかし、2010年以降の中国の目覚ましい経済発展によりその数は減少。その代わりに、海外への労働力輸出を進めているベトナムからの技能実習生が増加し、2020年時点でベトナムと中国の順位が逆転しました。

ただし、円安やインフレの影響でベトナム人が日本以外の国に移っている傾向も見られ、ここ数年の増加率は落ち着いている状況です。

外国人労働者の国籍別増加率

以下で紹介するのは、前年同月からの増加率が多かった国と増加した人数の表です。

 

国名(増加人数順)

前年からの増加人数

対前年増加率

1.ベトナム

5万2344人

10.1%

2.インドネシア

4万8032人

39.5%

3.ミャンマー

4万3430人

61%

4.ネパール

4万2070人

28.9%

5.フィリピン

1万8719人

8.3%

6.スリランカ

9863人

33.7%

参照元:「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)

前年からの増加率が特に高くなっていたのが、ミャンマー(61%)、インドネシア(39.5%)、スリランカ(33.7%)でした。

ミャンマーの増加は、ミャンマー国内の情勢悪化による緊急避難措置の影響が大きいでしょう。日本政府は、情勢悪化を理由に在留資格の活動終了後も日本在留を希望するミャンマー人に対し、在留資格「特定活動」を許可し、日本で引き続き就労できるようにしています。そのため、ミャンマー人労働者が増加傾向にあるのです。

なお、この制度を誤用し、日本入国後すぐに特定活動の在留資格を申請する事案が問題となっていました。対策として2024年10月から制度変更がされ、安易な申請がしにくくなっています。来年以降はミャンマーの増加率にも変化が出てくるでしょう。

インドネシアの増加は、増加率に落ち着きが見え始めているベトナムに代わり、インドネシアから技能実習生を受け入れる企業が増えているのが要因だと考えられます。

スリランカは、政府が労働者を日本に積極的に送り出すことを表明しました。小学校~高校の選択科目にも、日本語が導入されています。現状では「留学」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国するスリランカ人の割合が高く、ITエンジニアなどの専門的な分野での受け入れ増加が期待できるでしょう。

【在留資格別】外国人労働者の雇用状況

在留資格別の外国人労働者の雇用状況は以下のとおりです。

在留資格別外国人労働者の割合の円グラフ画像

参照元:「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)

2024年の調査では、初めて「専門的・技術的分野の在留資格(※)」を持つ外国人の数が「身分に基づく在留資格」を抜き、最も多くなりました(71万8812人)。

※「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職1号・2号」「経営・管理」「法律・会計業務」、「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能1号・2号」

特に在留資格「特定技能」で入国した外国人労働者の割合が多く、対前年増加率は49.4%で人数は昨年から6万8477人増えていました。

2023年に特定技能2号の範囲が拡大されたことで、長期的な就労がしやすくなったのが要因と考えられます。

【産業別】外国人労働者の雇用状況

産業別の外国人労働者の雇用状況は以下のとおりです。

産業別外国人労働者の割合の円グラフ画像

参照元:「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)

最も多いのは製造業で59万8314人でした。製造業は技能実習生や特定技能外国人が多いことが影響していると考えられます。

サービス業に関連する産業の割合が多いのは、それだけ日本でのインバウンド需要が高まっていると考えられるでしょう。

対前年増加率で見ると「医療・福祉」分野が28.1%と高い水準でした。介護分野では人手不足を解消するために、積極的に外国人介護スタッフの雇用が進められています。

【都道府県別】外国人労働者の雇用状況

都道府県別の外国人労働者の受け入れ状況は以下のとおりです。

都道府県別外国労働者数の棒グラフ画像

参照元:「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)

最も多いのは東京都で58万5791人、次いで愛知県の22万9627人、大阪府の17万4699人と続きます。いずれも、大都市や工業が盛んな土地です。

対前年増加率で見ると、長崎県で28.1%、北海道で23.8%、福井県で22.5%でした。

長崎県の場合は、主要産業すべてで外国人労働者が増えています。特に、「医療・福祉」分野の長崎県内の対前年増加率は37%と高い水準でした。人手不足の分野ほど、外国人労働者の受け入れに積極的であることが分かるでしょう。

参照元:
厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」
外国人技能実習機構「 国籍・地域別 技能実習計画認定件数(構成比)」
出入国在留管理庁「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(令和6年10月改正)

外国人労働者が増えている理由

外国人労働者が増えているのは、人材確保の解決策として外国人雇用を始める企業が増えているためです。また、在留資格「特定技能」での雇用がしやすくなったことも関係しているでしょう。

人材確保のために外国人雇用を始める企業が増えている

厚生労働省は、雇用保険被保険者が5人以上かつ、外国人労働者1人以上いる事業所に対し「令和5年外国人雇用実態調査」を実施しました。この調査によると、64.8%の事業所が労働力不足の解消・緩和のために外国人雇用をしたと回答しています(複数回答)。

少子高齢化の進む日本は、労働人口の減少に歯止めが効かなくなっている状況です。一方で、外国人労働者は増加し続けています。人手不足の影響を直に受ける中小企業が即戦力の人材をスムーズに確保するには、外国人雇用を始めることが有効な手段といえるでしょう。

在留資格「特定技能」の受け入れ増加

在留資格「特定技能」で雇用しやすくなったことも、外国人労働者が増加している要因の一つです。

特定技能の在留資格は、人手不足が深刻な分野で一定以上の知識や技能を活かした業務を行う外国人に付与されます。ほかの就労に関わる在留資格では許可されにくい単純労働も可能なのが特徴です。

「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があり、1号の場合は就労できる期間が最長5年と定められています。2号の在留資格は更新期限がないため、事実上無期限で日本在住が可能です。

特定技能制度ができた当時、特定技能1号から特定技能2号に在留資格を移行できる職種は一部に限られていました。しかし、2023年の制度改正により、大半の職種で2号への移行が可能になったのです。

特定技能制度の改正により、企業側は労働力を長期的に確保でき、外国人側は期限を気にせず日本で働けるようになりました。このことから、特定技能制度の利用は今後も増加していくとみられています。

参照元:厚生労働省「令和5年外国人雇用実態調査の結果を公表します

日本企業が外国人労働者を雇用するメリット

外国人労働者を雇用すると、以下のメリットがあります。

  • 20~30代の若年層を確保できる
  • 企業のダイバーシティを促進できる
  • あらたな価値観をもたらしてくれる
  • グローバル社会での競争力を高められる
  • 中小企業や地方企業でも人材を確保しやすい

20~30代の若年層を確保できる

外国人労働者は20~30代が大半を占めており、少子高齢化の進む日本では難しくなっている若い世代の獲得が期待できます。内閣府の「令和6年度経済財政報告」によると、外国人労働者の年齢分布は以下のようになっていました。外国人労働者の年齢分布の線グラフ画像

参照元:内閣府「令和6年度経済財政報告

外国人全体では、20代前半~30代前半が最も多くなっており、特定技能外国人や技能実習生は20代前半が多数を占めています。

主に東南アジア各国から、勤労意欲のある若者が仕事を求めて来日している状況です。若年層の獲得に苦戦している企業も、外国人雇用を始めることで状況を変えられる可能性があります。

企業のダイバーシティを促進できる

外国人労働者を積極的に雇用することは、企業のダイバーシティ(多様性)の促進にも繋がります。

異なる文化や価値観のもと生まれ育った外国人が働きやすい職場作りができれば、高齢者や女性、障がい者などさまざまな立場の労働者も安心して働けるでしょう。

企業のダイバーシティ促進は、人材確保や企業イメージの向上、従業員の帰属意識の向上などさまざまなメリットがあります。

あらたな価値観をもたらしてくれる

日本では当たり前と思っていた慣習や古いルールから脱するきっかけになるのも、外国人雇用のメリットの一つ。必要のない会議や書類の多さ、残業ありきの働き方は、外国人労働者からすると疑問に思うようです。

外国人労働者の疑問に真摯に向き合い、改善すべき部分は良くしていくことで、生産力や業績を上げられる可能性があります。

企業の成長のためには「これが日本のやり方」と抑え込むのではなく、フラットな姿勢で意見を聞くことが必要となってくるのではないでしょうか。

グローバル社会での競争力を高められる

グローバル化が進む社会で競争力を強化していくためには、言葉はもちろん海外の文化背景まで理解した外国人労働者の存在は欠かせません。

厚生労働省の「令和5年外国人雇用実態調査」でも、調査対象の18.5%の企業が「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」に外国人労働者を雇用していると回答していました(複数回答)。

たとえば、海外進出する場合は、進出予定国出身の外国人を早い段階で雇用し、プロジェクトに加えると良いでしょう。現地の関係先とのやり取りから市場調査、リスク分析まで、その国で生まれ育った外国人労働者の意見が大いに役立ちます。

中小企業や地方企業でも人材を確保しやすい

外国人労働者の雇用の場合、中小企業や地方企業でも優秀な人材を獲得できる可能性があるでしょう。

外国人労働者は、日本人ほど国内でのネームバリューや企業の所在地を気にしない傾向にあります。それよりも賃金の高さや外国人の働きやすさ、スキルアップのしやすさが重視されているのです。

外国人のサポートや研修制度、福利厚生をしっかり整えれば、安定して若く優秀な外国人からの応募を集められるでしょう。

参照元:
厚生労働省「令和5年外国人雇用実態調査の結果を公表します」
内閣府「令和6年度経済財政報告

外国人労働者の雇用に必要!在留資格の種類

外国人労働者が日本で働くためには、職種に合った在留資格が必要です。企業は、自社の業務が可能な在留資格を持っている、もしくはこれから取得可能な外国人を雇用しなくてはなりません。

ここでは、採用担当者が知っておくべき在留資格に種類を絞って紹介します。

就労に係る在留資格

日本での就労を目的とした在留資格は、一般的に就労ビザとも呼ばれています。種類は19種類ありますが、日本企業が採用する可能性が特に高いのは、以下の5種類です。

  • 技能実習
  • 特定技能
  • 介護
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職

技能実習

在留資格「技能実習」は、日本の技術や知識を習得するために日本で実習を行う外国人(技能実習生)に付与される在留資格です。種類は1号から3号までで、それぞれ1年目=1号、2~3年目=2号、4~5年目=3号と在留期間が定められており、3号まで移行すれば最高で5年間日本に在留できます(移行不可の職種あり)。

技能実習生の受け入れが認められているのは、2025年2月時点で91職種167作業です。

なお、技能実習制度は2027年を目途に廃止され、育成就労制度へと変更されます育成就労制度は、人材育成と人材確保の両方を目的にしており、2年間で次項で説明する「特定技能」への移行を目指す制度です。

特定技能

「特定技能」は、人手不足が特に深刻な産業分野(特定産業分野)において、専門的な技術を持つ外国人労働者を受け入れるためにできた在留資格です。以下の16分野が、特定産業分野に定められています。

在留資格「特定技能1号」は最長で5年間日本で就労できます。また、「特定技能2号」に移行した場合は在留資格の更新期限がなくなるため、事実上無期限で日本での就労が可能です。

特定技能外国人は、単純労働も可能で従事できる業務が幅広いため雇用しやすい人材といえます。技能実習からの移行も多く、今後も外国人労働者の受け入れで中心となっていくであろう在留資格です。

介護

「介護」は、介護福祉士の国家資格を持つ外国人に付与される在留資格です。在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月ですが、更新回数に制限はありません。

介護福祉士の国家資格は学校に通うほか、3年以上実務経験を積み、実務者研修を修了することで受験資格を得られます。そのため、在留資格「特定技能」の介護分野で就労していた外国人が介護福祉士を取得し、在留資格を「介護」に変更することも可能です。

技術・人文知識・国際業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、「技術」「人文知識」「国際業務」それぞれの分野で、専門的な知識や技能を活かして働く外国人に付与されます。一般的なオフィスワーカーの多くが取得する在留資格です。以下で各分野ごとの主な職種をまとめました。

【技術】

システムエンジニア、プログラマー、経営者以外の管理業務、自動車技術開発者、情報処理・通信技術・データベース構築業務、調査研究業務など

【人文知識】

教育・法律業務、貿易会計業務、コピーライティング、企画やマーケティング業務、コンサルティング業務、法人営業など

【国際業務】

語学教師、通訳や翻訳業務、海外取引業務、デザイナー、通訳をメインとしたホテルのフロント業務など

いずれの職種に就く場合でも、実務経験もしくは一定水準以上の学歴が必要とされます。

高度専門職

高度専門職は、高度人材ポイント制により日本に有益な人材であると判断された外国人(高度人材)に付与される在留資格です。

高度専門職の在留資格は1号と2号があります。1号は在留期間は5年(更新可)、2号は無期限です。さらに従事する分野によって以下の3種類に分けられます。

  • (イ)研究活動や教育活動にあたる人(大学教授や研究員など)
  • (ロ)企業等に勤務する人
  • (ハ)経営者など

在留資格「高度専門職」の特徴は、さまざまな優遇措置がある点です。「複合的な在留活動の許容」や「永住許可要件の緩和」「配偶者の就労」などが許可されています。高度人材は、日本の労働市場を発展させられる人材のため、優遇措置を設けて受け入れを促進しているのです。

身分に基づく在留資格

身分に基づく在留資格は「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類です。それぞれ、外国人の身分や地位に対して付与されているため、働く仕事の制限がありません。そのため、どのような職種でも雇用できます。

就労不可の在留資格

以下の在留資格は就労が許可されていません。

  • 文化活動:日本の分野や技芸を学ぶ活動
  • 短期滞在:商用や家族訪問、観光
  • 留学:日本の教育機関に通う活動
  • 研修:技能の習得
  • 家族滞在:日本に在留する外国人の配偶者や子ども

正社員としての雇用はできませんが、外国人が「資格外活動許可」を取得している場合は、定められた範囲内でアルバイト雇用ができます。日本で多くみられる留学生アルバイトは、在留資格「留学」に加え、この資格外活動許可を取得しているのです。

種類によって活動内容が変わる在留資格

在留資格「特定活動」はさまざまな種類があり、行える活動が異なります。

制限なく就労できる種類や職種が決められている種類、アルバイトのみ可能な種類などさまざまです。どの活動が許可されているかは、外国人労働者のパスポートに添付されている「指定書」で確認します。

参照元:
出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)

外国人労働者を雇用するには?効果的な募集方法

外国人労働者を雇用するには、以下の募集方法を試してみましょう。

  • ハローワークに求人を出す
  • 留学生の多い教育機関に求人を出す
  • 求人WebサイトやSNSを利用する
  • 人材紹介エージェントを利用する

ハローワークに求人を出す

日本在留の外国人も、日本人同様ハローワークを活用して仕事を探すことがあります。一部のハローワークには外国人の就職・転職支援を行っている「外国人雇用サービスセンター」があり、サポートを受けつつ仕事を探す外国人労働者も多いのです。

ハローワークの利用は、地域で外国人労働者を探したい企業におすすめの方法といえます。

留学生の多い教育機関に求人を出す

留学生の多い大学や専門学校に求人を出すと、効果的に応募を集められます。外国人にとって日本の就職活動は難易度が高く情報収集も難しいため、安心感のある学校経由の求人は人気のようです。

現在、留学生を受け入れている大学や専門学校は500校以上あります。学校とパイプを構築する必要があり最初は手間がかかりますが、一度求人が出せると継続して外国人労働者を受け入れられる可能性があります。

求人Webサイトを利用する

手軽なスマホで求人を探す外国人労働者も多いため、Webサイトも上手く活用しましょう。外国人労働者の増加に伴い、多言語に翻訳できて日本語レベルごとに仕事を探せる外国人専用の求人Webサイトも増えてきています。

なお、日本人向けの求人Webサイトを見ている外国人労働者も一定数いるため、両方に求人を出すのがおすすめです。

人材紹介エージェントを利用する

人材紹介エージェントを利用すると、人材を紹介してもらえるだけでなく、外国人雇用での不明点を解消できたりサポートを受けられたりします。

外国人労働者の雇用は在留資格の手続きなども発生するため、できれば自社に合った人材に長く勤めてもらいたいもの。自社にマッチした人材と繋げてもらえるだけでなく、在留資格の判断や求人票作成のサポートも受けられるので、初めて外国人を雇用する企業にもおすすめです。

外国人専門の人材紹介サービス「WeXpats」では、企業さまの条件に合った人材を紹介させていただきます。業務内容にマッチしたスキルや能力を持つ人材の選定もお任せください。

採用時のサポートだけでなく、採用後のアフターフォローも万全です。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

2024年10月末の外国人労働者の雇用状況は、230万2587人です。なお、調査が開始してから初めて「専門的・技術分野」の在留資格を持つ外国人労働者が最も多くなりました。これは、特定技能制度で就労する外国人が増加したのが要因と考えられます。

また、厚生労働省が毎年発表しているこの資料では、国籍別×産業別の外国人数のように、属性を組み合わせた統計も公表されています。ここで紹介した統計以外にも、興味深いデータが公表されていますので、とても参考になります。

現在の雇用状況を知ることで、自社で外国人を採用する際の在留資格や国籍の判断材料になるでしょう。

濵川恭一

監修:濵川恭一

外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net