外国人留学生として日本に入国・滞在するには、留学ビザや在留資格を取得する必要があります。しかし、手続き方法や在留資格に関する知識がなく、悩んでいる外国人もいるでしょう。そこでこのコラムでは、在留資格とビザの違いや外国人留学生の活動範囲を詳しく解説します。また、日本でアルバイトを行う方法や母国へ一時帰国する際の手続きについてもまとめているので、留学を検討している外国人はチェックしてみましょう。
目次
外国人留学生が日本に留学するには在留資格が必要
外国人が日本に滞在するには、活動内容に基づいた在留資格が必要です。たとえば、在留資格「介護」を取得した外国人は、日本で介護以外の仕事に就けません。ほかの活動を行うには在留資格の変更をするか、資格外活動許可を得る必要があります。
在留資格「留学」
日本の大学や専門学校、高等学校などで勉強する外国人留学生は、在留資格「留学」を取得しなければなりません。在留資格「留学」を取得していないと、教育機関の授業料減免や奨学金受給の対象にならない可能性があります。在留資格の取得には時間が掛かるので、入学に間に合うようにできるだけ早めに申請しましょう。
在留資格とビザの違い
日本への留学を検討している外国人留学生のなかには、在留資格とビザの違いが分からない方もいるでしょう。ビザとは日本に入国する際に必要な証書で、入国後は使用しません。一方で、在留資格は日本に入国したあと、滞在するのに必要な許可です。地方出入国在留管理官署が審査した結果、在留しても問題ないと判断された外国人のみ、日本での滞在が認められます。ビザと在留資格は同じ意味で使われることが多いですが、実際は違う物を指す言葉なので、日本に留学する際は間違えないように気を付けましょう。
そのほか、外国人留学生が知っておくと役立つ在留資格は「外国人留学生が知るべき在留資格の種類とは?」でご紹介しています。こちらも合わせてご参考にしてください。
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在留資格「留学」を取得する流れ
ここでは、在留資格「留学」を取得するまでの流れを紹介します。日本への留学を希望する外国人留学生は、以下の項目を参考に手続きを進めましょう。
1.在留資格認定証明書(COE)の交付を受ける
日本への留学を希望する外国人本人、またはその代理人が日本国内の地方出入国在留管理官署に、「在留資格認定証明書(COE)」の申請を行います。多くの場合は受け入れ先の教育機関が代理で申請してくれるようです。教育機関の種類によって用意する書類が異なるので、学校に問い合わせてみましょう。
2.経費支弁能力を証明する
在留資格認定証明書や査証(ビザ)を申請する際に、日本への留学中に発生する経費を支払えるか、証明を求められることがあります。経費を支払う人の預金残高証明書や課税証明書、過去数年間の収入証明書などが必要になるので、提出できるように用意しておきましょう。
3.査証(ビザ)を申請する
在留資格認定証明書が交付されたら、母国の日本総領事館や日本国大使館でビザを申請します。必要な書類はパスポートと査証申請書、証明写真、在留資格認定証明書です。状況に応じてほかにも書類の提出を求められることがあるので、指示に従って申請を進めましょう。申請から交付までに掛かる期間は約1週間です。
4.空港での入国審査と手続きを行う
留学ビザが交付されたら、日本への入国が許可されます。空港に到着したら入国審査を受けるため、ビザを添付したパスポートと外国人入国記録カードを提出しましょう。入国審査の内容は以下の通りです。
- 旅券と査証が有効か
- 日本で行う活動に虚偽がないか
- 活動内容が在留資格のいずれかに該当しているか
- 省令が定める基準に適合しているか
- 在留期間が法で定められた期間に適合しているか
- 入管法が定める上陸拒否の事由に該当していないか
新千歳・成田・羽田・中部・関西・広島・福岡空港から入国する場合は、入国審査を通過するとパスポートに「上陸許可」の認証シールが貼付され、在留カードが交付されます。日本での住居地が決まり次第、14日以内に住居地を管轄する役所の窓口に在留カードを持参して、住民登録を行いましょう。
そのほかの空港から入国する場合は、入国審査を終えるとパスポートに「上陸許可」の認証シールが貼付され、「在留カード後日交付」と押印されます。日本での住居地が決まり次第、14日以内パスポートを持参のうえ、住居地を管轄する役所の窓口で住民登録を行いましょう。住民登録の届け出をしたあと、在留カードが郵送で到着します。外国人留学生は在留カードの携帯が義務付けられているので、交付されたらいつでも提示できるようにしましょう。
在留資格「留学」を取得する流れは「外国人留学生が持つ在留資格の区分は?卒業後の変更手続きもあわせて解説」でもご案内しています。卒業後の在留資格についても取り上げているので、気になる方はぜひ、ご一読ください。
外国人留学生のアルバイトには資格外活動許可が必要
外国人留学生が持つ在留資格「留学」は就労が認められていませんが、資格外活動許可を得ればアルバイトができます。在留資格「留学」を持ち、在留期間が6カ月以上ある外国人留学生は入国時に空港で申請可能です。入国後に資格外活動許可を受ける場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請しましょう。地方出入国在留管理官署での申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 資格外活動許可申請書
- パスポート
- 在留カード※交付を受けている場合
提出するのは申請書のみですが、窓口でパスポートや在留カードの提示が必要です。また、資格外活動許可を受けても、外国人留学生のアルバイトには制限が設けられています。パチンコ店やゲームセンター、キャバレーなど風俗営業に係る活動は禁止されており、該当する店舗では清掃や皿洗いといった業務も行えません。アルバイトができる時間は週28時間以内と定められており、これらの制限を破ると不法就労とみなされます。ただし、学則で定められている長期休業中は1日8時間、週40時間のアルバイトができるので、収入を得たい外国人留学生は活用してください。外国人留学生のアルバイトについては、「外国人留学生のアルバイトはビザだけではNG!押さえるべき注意点を解説」でより詳しく解説しています。アルバイトする際の注意点の項目も合わせてチェックしておきましょう。
外国人留学生が知るべき一時帰国の手続き
外国人留学生が母国に一時帰国したり、他国へ行ったりする際に在留期間が1年以上残った状態かつ、再入国が1年以上先になる場合は再入国許可が必要です。出国する前に地方出入国在留管理官署で、申請を行いましょう。必要な書類や手数料は以下のとおりです。
- 申請書
- 在留カード
- パスポート
- 手数料3,000円※一回限りの場合
申請書や手数料納付書は、出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロードできます。在留カードやパスポートは窓口で提示する必要があるので、必ず持参しましょう。
出国から1年以内に再入国して外国人留学生として活動する場合は、みなし再入国許可の対象になるため手続きは必要ありません。みなし再入国許可を受けるには有効なパスポートを所持し、再入国出国記録(再入国EDカード)に再入国の旨を記入して入国審査官に提示しましょう。再入国許可およびみなし再入国許可を受けずに出国すると、在留資格や在留期間は消滅します。再度ビザや在留資格の取得を行わずに済むように、必ず手続きを済ませましょう。
参照元 出入国在留管理庁「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」 出入国在留管理庁「再入国許可申請」
まとめ
日本の教育機関で勉強するには、留学ビザや在留資格「留学」の取得が必要です。また、日本に入国したあともアルバイトのために資格外活動許可を得たり、母国に一時帰国するために再入国許可を申請したりとさまざまな手続きを行います。どの手続きも日本で留学生活を送るには欠かせないので、外国人留学生はスムーズに申請を行えるように、申請先や必要書類を把握しておきましょう。