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「外国人も年金を払うの?」「将来母国へ帰ったら損をするのでは?」と思う方もいるでしょう。日本の年金制度は、国籍に関係なく20歳以上60歳未満の方に加入義務があります。このコラムでは、外国人の年金加入のルールをまとめました。また、「社会保障協定」や「脱退一時金」についても詳しく解説しています。外国人を雇用する企業の方はぜひ参考にしてください。
目次
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外国人も、日本人と同じように年金制度に加入します。将来的に出国を予定していても同様です。なぜ外国人も年金に加入しなければいけないのかを、以下で説明します。
年金制度は日本に住所を持つ、20歳以上60歳未満の全ての人が対象です。国籍での区別はされていないため、外国人にも日本人同様に加入義務があります。また、日本国籍を得るための帰化申請のときには、年金の支払い状況を必ず確認されます。
将来母国への帰国を予定している外国人も年金への加入義務があります。理由は、年金制度は自分が年金を受け取るためのものではなく、現在働いている人が支払ったお金を高齢者に給付する仕組みの制度だからです。そのため、短期滞在者や配偶者の扶養に入っている外国人以外は年金への加入義務があります。また、国民年金以外にも、強制適用事業所で働いている外国人は、日本人と同じように厚生年金を支払わなければなりません。強制適用事業所は株式会社などの法人や従業員5人以上の個人事業所のことを指します。
外国人を雇用する企業には、外国人が納得して年金を支払えるように、年金制度について説明をする責任があります。外国人の中には「将来帰国するから払いたくない」という気持ちを持つ人もいるでしょう。そのような意見を聞いたときに、ただ「義務だから」といって支払いを強制させるのではなく、日本の年金制度の目的やあり方について説明をし、納得したうえで年金に加入してもらうようにします。年金制度に加入するメリットについても併せて説明すると、外国人の理解もより深まるはずです。
年金制度に加入するメリットとしては、10年以上加入することで日本の年金が支給されること、永住者ビザ申請の条件であることなどがあります。
関連記事:「外国人が退職したら就労ビザは取り消しになる?企業が行うべき手続きとは」
社会保障協定とは、外国人の社会保障制度にまつわる不利益を無くすために、各国間で結ぶ協定のことです。
社会保障協定とは、年金や保険料の二重払いや掛け捨てを防止するための二国間協定です。
社会保障協定を結んでいる国から来た外国人は、母国か日本どちらかの年金を支払えば良いとされています。どちらで払うかは日本に滞在する年数で決まり、相手国によって異なりますが滞在年数が5年以内であれば母国、5年以上であれば日本で支払うという協定内容が一般的です。また、日本の年金制度では本来、10年以上年金を支払わないと受給資格がありません。しかし、社会保障協定を結んでいる国とであれば、年金の加入期間を合算できます。社会保障協定により、外国人が日本で支払った年金が掛け捨てになることを防止できるのです。
社会保障協定を結んでいる国は、2019年時点で23カ国です。各国との協定発効状況は以下のとおりです。
ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国
なお、英国、イタリア、韓国、中国との協定内容は「保険料の二重負担防止」のみです。
イタリア、スウェーデン、フィンランド
署名済未発効の国とは、今後協定が発効される可能性が高い国のことです。
社会保障協定における注意点には、各国間で協定内容が違うことが挙げられます。おおまかな部分は一緒でも、細かい適用条件やルールが異なる場合があるので、雇用する外国人の母国ごとに協定内容を確認しましょう。詳しい協定内容は、日本年金機構のWebサイトで確認できます。
参照元 日本年金機構 社会保障協定
脱退一時金制度とは、年金を受け取る前に帰国した外国人が、一定の金額を受け取れる制度です。社会保障協定を結んでいない国の出身者も利用できる制度なので、参考にしてください。
脱退一時金制度は、外国人が年金の受給開始を待たずにで帰国するときに、支払った年金の一部が払い戻される制度です。払い戻される金額は年金を納めた日数によって異なります。脱退一時金は外国人の出国後、銀行口座に振り込まれるので、ドルやユーロなどの外貨で支払われるのが特徴です。なお、本人名義の口座であれば日本国内の銀行口座を指定することにより、日本円でも脱退一時金が受け取れます。
脱退一時金を受け取る条件は以下のとおりです。
「住所が日本にないこと」が脱退一時金を受け取る条件にあるため、日本を出国してから請求することになります。
脱退一時金を日本年金機構へ請求するには、まず源泉徴収されていた控除額の還付手続きを代理で行う人を決める必要があります。日本にいる人なら誰でも代理人になれますので、外国人を雇用していた企業の上司や人事担当者が行うことも可能です。
外国人は自国に帰国後、必要書類を日本年金機構へ郵送します。その後、3~4カ月経ったあとに本人の銀行口座に日本年金機構から脱退一時金が振り込まれるという流れです。
また、脱退一時金の送金と同時に「脱退一時金支給通知書」が代理人に送られるので、代理人に選ばれた人は通知書を用いて所得税の還付申告を行います。なお、脱退一時金の請求期限は、外国人の住所が日本に無くなった日から数えて2年間です。
外国人にも年金制度への加入義務があります。雇用する企業は年金制度の目的や役割をしっかり説明し、外国人が納得して払えるようにしましょう。また「社会保協定」や「脱退一時金」についても、外国人を雇用する企業として正しく理解しておく必要があります。
監修:濵川恭一
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net