在留資格変更許可申請とは?必要書類と手続きの流れを企業へ向けて解説!

2022年01月31日
WeXpats Bizは外国人採用に特化した求人サイトWeXpatsJobsの関連サイトです。行政書士監修の下、外国人採用・雇用に関する「採用ノウハウ」「市場動向」「在留資格管理」などの情報を発信。外国人採用・雇用にお悩みのある企業様に向けて、"現場で役立つ情報"を提供いたします。
濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

「在留資格変更許可申請とは?」「企業が用意する書類は?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。また、申請から変更後の在留カードを受け取るまでの流れを知りたい方もいるでしょう。多くの在留資格は日本での活動内容に制限があるため、内容に変更があるときは在留資格変更許可申請が必要です。このコラムでは、申請の流れや企業が用意する書類についてもまとめているので参考にしてください。


外国人採用をお考えの企業様は、WeXpatsJobsへご相談ください。

WeXpatsJobsは、外国人採用に特化した求人サイトです。11言語対応で外国人に分かりやすい求人情報を提供できるため、求める人材を効果的に募集が可能です。 求人掲載にあたり①掲載課金②採用課金③応募課金まで企業様のニーズに合わせた採用方法をご提案。 外国人採用にあたり、「条件と合わない求職者の応募対応に時間がかかっているケース」や、「媒体に求人を掲載しているのに費用に合った求職者の応募数がこないケース」など様々なお悩みを抱える企業様に向けて弊社のサービスや機能を調整して、ご提供いたします。 外国人雇用・採用を考えている企業様は、是非一度WeXpatsJobsまでお問い合わせください。

WeXpatsJobsを活用するメリットとは?こちらから


目次

  1. 在留資格変更許可申請とは?
  2. 在留資格変更許可申請の際に必要な書類
  3. 在留資格変更許可申請の流れ
  4. 在留資格変更許可申請のポイント
  5. まとめ

在留資格変更許可申請とは?

在留資格変更許可申請とは、外国人が保有する在留資格を変更する際に行う手続きのことです。多くの在留資格は、在留期間や日本での活動内容に制限が設けられています。そのため、「留学生が日本の企業に就職する」「結婚して日本人の配偶者になる」など、在留の目的が変わる際に在留資格変更許可申請が必要です。

在留資格変更許可申請の際に必要な書類

在留資格変更許可申請の際は、雇用主・申請者・学校(学生の場合)それぞれの書類を用意する必要があります。

雇用主が用意する書類

外国人が在留資格変更許可申請を行う際に雇用主が用意する書類は、企業カテゴリーや在留資格によって異なります。企業カテゴリーとは、法人の形態や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉金額によって1~4に分けたものです。ここでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合を例に、雇用主が用意する必要書類を紹介します。自社がどのカテゴリーに該当するか確認しましょう。

 

区分

必要書類

カテゴリー1

・日本の証券取引所に上場している企業

・保険業を営む相互会社

・日本または外国の国や地方の公共団体

・独立行政法人

・特殊法人または認可法人

・日本の国または地方公共団体認可の公益法人

・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)

・一定の条件を満たす企業

・四季報または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書のコピー

・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書のコピー

・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)に該当する場合、それを証明する文書(補助金交付決定通知書)のコピー

・一定の条件を満たす企業の場合、それを証明する文書(認定証等)のコピー

カテゴリー2

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体または個人

・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー

・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール)

カテゴリー3

前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表が提出された団体または個人

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー

・申請人の活動内容を明らかにする資料

・申請人の学歴および職歴その他経歴等を証明する文書

・登記事項証明書

・事業内容を明らかにする資料

・直近の年度の決算文書のコピー

カテゴリー4

1~3いずれにも該当しない団体または個人

・申請人の活動内容を明らかにする資料

・申請人の学歴および職歴その他経歴等を証明する文書

・登記事項証明書

・事業内容を明らかにする資料

・直近の年度の決算文書のコピー(新規の場合は事業計画書)

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料


カテゴリー1の「高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)」と「一定の条件を満たす企業」の詳細については、出入国在留管理庁のWebサイトにて確認してください。

在留資格によって企業カテゴリーの分類方法も異なります。雇用する外国人がどの在留資格へ変更するのかを十分確認したうえで必要書類を揃えましょう。

申請者が用意する書類

在留資格変更許可申請を行う際、申請者は以下の書類を用意します。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真(裏面に名前記入し申請書に添付)
  • パスポートまたは在留資格証明書(提示できない場合は理由書)
  • 在留カード
  • 手数料4,000円(許可後に収入印紙で納付)

申請者本人以外が在留資格変更許可申請を行う場合は、その方の身分を証明する文書の提示も必要です。また、「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」などに該当する方が在留資格変更許可申請を行うときは、身元保証書や質問書もあわせて提出します。

大学や専門学校が用意する書類(学生の場合)

留学生が就労可能な在留資格へ変更するには、大学や専門学校などの卒業証明書や学位称号の取得を証明する文書の原本が必要です。なお、在学中に在留資格変更許可申請を行う場合は、卒業見込証明書を一旦提出し、後日卒業証明書を提出します。

参照元
出入国在留管理庁「日本での活動内容に応じた資料【在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請】

在留資格変更許可申請書の記入方法は、「在留資格変更許可申請書の書き方を目的ごとに解説!」のコラムでご確認ください。

在留資格変更許可申請の流れ

在留資格変更許可申請の流れは以下のとおりです。

1.必要書類を地方出入国在留管理局へ提出する

基本的には在留資格変更許可申請を希望する外国人本人が、住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ必要書類を提出・提示します。何らかの事情により本人が地方出入国在留管理局に行けない場合は、法定代理人や地方出入国在留管理局長の承認を受けた取次者、または行政書士や弁護士による申請が可能です。

2.審査を待つ

在留資格変更許可申請の審査が行われるので、結果を待ちます。地方出入国在留管理局の混雑具合によりますが、標準的な審査・処理の期間は2週間~1ヶ月です。

3.審査の結果をハガキで受け取る

地方出入国在留管理局による審査完了後、ハガキ(通知書)が届きます。なお、合否の結果はハガキには記載がありません。指定の日時び地方出入国在留管理局に出頭し、結果を聞きます。ハガキは、地方出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行った方へ郵送されるものです。したがって、法定代理人や行政書士などが申請を行った場合は、その方の会社や自宅住所にハガキが届きます。

4.地方出入国在留管理局で在留カードを受け取る

審査結果のハガキが到着後、在留資格変更許可申請を行った地方出入国在留管理局の窓口で在留カードを受け取ります。在留カードを受け取る際に必要な書類は以下のとおりです。

  • 審査結果が記載されたハガキ
  • パスポート
  • 現在所有している在留カード
  • 収入印紙4,000円(手数料納付書へ添付)
  • 申請の際に受け取った申請受付票

2020年より在留資格変更許可申請は、オンラインでも行えるようになりました。ただし、変更を希望する外国人本人はオンライン申請を利用できません。外国人の所属機関である企業や学校、あるいは行政書士や弁護士などが申請する場合に利用できます。

参照元
出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続

在留資格変更許可申請のポイント

在留資格変更許可申請のポイントには、「申請内容を偽らない」「未納付の税金がないか確認する」「不許可になっても再申請可能」が挙げられます。以下で詳しく解説するので、雇用する外国人が申請を行う際はサポートできるよう、ポイントを知っておきましょう。

虚偽の申請をしない

在留資格変更許可申請の内容に虚偽が判明した場合、変更が許可されません。許可されず在留資格がなくなってしまうと、外国人は出国を命じられる可能性もあります。さらに、懲罰の対象となる可能性もあるでしょう。なお、懲罰を受けるのは外国人本人だけではありません。雇用する企業も「不法就労助長罪」に問われる恐れがあります。そのため、企業は外国人が虚偽の申告をしないか目を配っておきましょう。

未納付の税金がある場合は納付後に申請する

未納付の税金がある場合、在留資格の変更が不許可になる可能性があります。税金の納付状況は在留審査に影響しないとのガイドラインは存在するものの、印象が悪くなることは間違いないでしょう。企業は、外国人に未納の税金がないか確認し、ある場合は未納付の税金を全額納付後に在留資格変更許可申請を行うよう伝えるのが賢明です。

不許可となった場合は再申請が可能

在留資格変更許可申請が不許可になった場合、所持する在留資格の期間内であれば再申請が可能です。地方出入国在留管理局で不許可の理由を聞き、申請内容を改善したうえで再申請しましょう。ただし、変更が認められないまま在留期限を過ぎると、退去強制の対象になるので注意が必要です。企業が用意する書類に不備があった場合、外国人の在留審査に大きく影響します。用意する書類には誤りのないように確認を徹底しましょう。

また、外国人が同じ活動内容で在留期間を延長する場合は、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
在留期間更新許可申請の詳しい内容は、「在留期間更新許可申請書の提出の流れを外国人を雇用する企業に向け解説!」のコラムでご覧いただけるので、ぜひ、合わせてご一読ください。

まとめ

在留資格変更許可申請とは、外国人が持っている在留資格を就職や結婚などを理由に変更する手続きのことを指します。多くの在留資格は在留期間や活動内容に制限があるため、それを超えたり変わったりするときには変更の申請を行わなくてはなりません。企業で外国人を採用する際は、自社の業務に従事可能な在留資格を保有しているかを確認し、必要であれば在留資格変更許可申請を行いましょう。