「なぜ週に28時間しか働けないの?」と疑問に思う外国人留学生も多いでしょう。外国人留学生は資格外活動許可の下アルバイトをしています。定められた時間を超過して働くとオーバーワークとみなされるので注意しましょう。このコラムでは、外国人留学生がアルバイトで時間超過したらどうなるかを解説します。また、時間超過しないための対策も紹介しているので参考にして、日本のルールにのっとったアルバイトを行いましょう。
目次
- 外国人留学生のアルバイトには時間制限がある!
- 外国人留学生がアルバイトで時間超過したらどうなる?
- アルバイトで時間超過したらすぐ分かるって本当?
- 外国人留学生がアルバイトで時間超過しないための対策
- まとめ
外国人留学生のアルバイトには時間制限がある!
外国人留学生のアルバイトは、資格外活動許可の範囲内で行うことが求められます。資格外活動許可は、現在の在留資格で許されている範囲を超えた活動をする際に必要な手続きです。
外国人留学生は、日本に「留学」の在留資格を得て滞在しています。留学生の日本在留の目的は、教育を受けるためです。そのため、教育とは関係のない収入を得る活動は、本来認められていません。しかし、学費の捻出や生活費のためにアルバイトをせざるを得ない外国人留学生も多くいるでしょう。そのような場合は出入国在留管理局で「資格外活動許可」の手続きをすると、定められた範囲内でのアルバイトが可能です。
資格外活動許可でアルバイトができるのは週28時間
資格外活動許可でアルバイトができるのは週に28時間です。それ以上の時間働くと、時間超過(オーバーワーク)になるので注意しましょう。資格外活動の時間が週28時間と定められている理由は、本来の在留資格の範囲を超えないためです。もし、資格外活動許可で働ける時間が無制限であった場合、留学生として来日しているにも関わらず、学校に通わずにアルバイトをして出稼ぎ状態になる外国人も出てくるでしょう。また、アルバイト先の人手が足りなくなったときにシフトを多く入れられてしまい、本来の来日の目的である学業に専念できない外国人留学生が出てくる可能性もあります。資格外活動許可の時間制限は、出入国管理上の問題を防ぐだけでなく、外国人を守るための仕組みでもあるといえるでしょう。
「外国人留学生のアルバイトには時間制限がある!上限を超えた場合の罰則とは」でも、アルバイトできる時間の上限や違反した場合の罰則についてまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
長期休暇中は例外もある
外国人留学生のアルバイトは原則週28時間です。しかし、長期休暇中は例外になります。長期休暇とは、大学や短期大学、専門学校が定めた夏休みや春休みのことです。この期間は、教育機関が休みなので長時間アルバイトをしても学業に支障がないと判断されます。そのため、日本の労働基準法で定められた労働時間と同じく、週に40時間、1日8時間の労働が可能です。
長期休暇中のアルバイトについては「外国人留学生は長期休みもアルバイトできる?時間制限がある理由も解説」のコラムでも、詳しく解説しています。
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外国人留学生がアルバイトで時間超過したらどうなる?
外国人留学生がアルバイトで時間超過をすると、在留資格の更新・変更ができなくなったり、退去強制の対象になったりします。また、自分だけではなく、アルバイト先も罰せられるので注意しましょう。
在留資格の更新や変更ができなくなる
外国人留学生がアルバイトで時間超過をすると、在留資格の更新や変更ができなくなります。アルバイトでの時間超過は「資格外活動許可違反」です。資格外活動許可違反をすると、日本の出入国管理上の決まりを守って生活していなかったとみなされ、在留資格更新許可申請が不許可になる可能性が非常に高いでしょう。また、企業への就職が決まって就職可能な在留資格に変更する際にも、変更許可が下りない場合が多いようです。そうなると、せっかく決まった内定が取り消しになり、学校を卒業したら「留学」の在留資格も失うため、日本に在留し続けられません。
退去強制の対象になる
外国人留学生のアルバイトでの時間超過は、資格外活動許可違反だけではなく不法就労とみなされます。不法就労には非常に厳しい対処が行われ、退去強制の行政処分になる可能性があるでしょう。一度退去強制になり日本を出国した外国人は、5年は日本に再入国ができません。また、近年は出入国管理が厳しくなっており、退去強制になった留学生の再入国が認められないケースが多いため、オーバーワークにならないよう注意しましょう。
雇用主も不法就労助長罪に問われる
アルバイトの時間超過で罰せられるのは外国人留学生本人だけではありません。雇用した側も不法就労を手助けしたとみなされ、「不法就労助長罪」で罰せられます。故意にオーバーワークをさせた場合はもちろん、知らなかった場合も同様です。不法就労助長罪は3年以下の懲役、300万円以下の罰金、もしくはその両方と重い刑罰が科されます。アルバイト先と良い関係が築けていたとしても、働く時間の超過により大きな迷惑を掛けてしまうことになりかねません。そのような事態を防ぐためにも、自分のアルバイトの時間を把握し、資格外活動許可の範囲内で収まるようにしましょう。
アルバイトで時間超過したらすぐ分かるって本当?
外国人留学生がアルバイトで時間超過したら、出入国在留管理庁にはすぐに分かります。理由は2012年からスタートした新しい在留管理制度により、関係機関が中長期在留者の在留状況をより把握しやすくなったためです。たとえオーバーワークした直後に発覚しなくても、在留資格の更新や変更時に出入国在留管理局に提出する書類から発覚します。また、アルバイト先の納税手続きの際に、書類の収入額の記載から分かってしまうでしょう。そのため「バレなければ良いだろう」とは思わず、ルールにのっとったアルバイトをすることが、日本で在留を続けるためには大切です。
参照元 出入国在留管理庁「新しい在留管理制度がスタート!」
外国人留学生がアルバイトで時間超過しないための対策
外国人留学生がアルバイトで時間超過しないための対策は、アルバイト先と時間制限について事前に認識をすり合わせておくことです。また、掛け持ちのアルバイトも正直に申告するようにしましょう。
掛け持ちのアルバイトは雇用主にしっかり報告する
アルバイトの掛け持ちをしている場合は、必ずその旨を各アルバイト先に報告しましょう。理由は、資格外活動許可の時間は、すべてのアルバイト先で働いた時間が合算されるためです。掛け持ちの事実を把握していないアルバイト先があると、時間超過に繋がりやすくなります。オーバーワークを防ぐためには、各アルバイト先でほかの場所では何時間働く予定なのかを申告し、シフトを調節してもらう必要があるでしょう。
時間制限があることをアルバイト面接時に伝えておく
アルバイトの面接時に働ける時間に制限があるのを伝えておくのも、時間超過の対策として有効です。今まで外国人留学生を雇用したことのないアルバイト先は、在留管理に関する決まりを理解していない可能性があります。そのため、「在留資格の関係でアルバイトできる時間に制限がある」とあらかじめ伝えると、後々トラブルになるリスクを減らせるでしょう。もし、日本語で入国管理制度や資格外活動許可の説明をするのが難しければ、出入国在留管理庁のWebサイトを紹介するのがおすすめです。
アルバイトで時間超過しないためにも、しっかりルールを把握してくことが大切です。「外国人留学生が日本でアルバイトをする際のルールとは?人気の職種も紹介」のコラムをチェックし、アルバイトをするときの参考にしてみましょう。
まとめ
外国人留学生は、アルバイトできる時間に制限があります。定められた時間を超過すると、オーバーワークとなり、日本に滞在し続けられなくなるので十分注意しましょう。アルバイトの時間超過を防ぐには、労働時間の管理をアルバイト先に任せきりにするのではなく、外国人留学生本人が働ける時間について気を配り、出入国管理上の決まりを守る姿勢が大切です。