留学生は春休みにどのくらいアルバイトできる?就労可能時間を解説

WeXpats
2024/04/18

留学生は、春休みや夏休みなど学校が定める長期休暇中、1日8時間、週40時間のアルバイトが可能です。週40時間というルールを破ると、留学生は「資格外活動許可違反」と見なされ、雇用主は「不法就労助長罪」に問われます。
この記事では、「資格外活動許可違反」が見つかる理由や留学生がアルバイトをする前に知っておくべきことを解説。春休み中の留学生におすすめのアルバイトもまとめています。

目次

  1. 留学生がアルバイトをするには資格外活動許可が必要
  2. 春休み中の留学生がアルバイトできる時間
  3. 留学生が就労可能時間を超えてアルバイトをしたら
  4. 留学生の不法就労はなぜバレる?
  5. 留学生がアルバイトをする前に知っておくべきこと
  6. 春休み中の留学生におすすめのアルバイト
  7. まとめ
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留学生がアルバイトをするには資格外活動許可が必要

留学生が保有している「留学」の在留資格では、就労が認められていません。。そのため、在留資格外の活動を認める「資格外活動許可」を得る必要があります。

「資格外活動許可」の申請は、アルバイトを始める前に住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。許可が下りるまでには、2週間から2ヶ月程度掛かるため、余裕を持って申請しましょう。なお、来日時の空港によっては入国時のその場で申請も可能です。
許可が下りると、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されます。

アルバイトを行う際は店長や採用担当者に在留カードを提示する必要があるので、必ず「資格外活動許可」の手続きを終えてから応募しましょう。

資格外活動許可について詳しく知りたい方は、「留学生がアルバイトする際は資格外活動許可が必要!申請の仕方とは」の記事を参考にしてください。

参照元
出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」
出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
出入国在留管理庁「「在留カード」はどういうカード?

春休み中の留学生がアルバイトできる時間

留学生がアルバイトできる時間は、学校がある時期は週28時間まで、春休みや夏休みなどの長期休暇中は1日8時間、週40時間以内です。ただし、学校が定める長期休暇以外の一時的な連休や休講には、1日8時間、週40時間のルールが適用されません。連休や休講の際は、週28時間を超えて働かないようにしましょう。

なお、留学生の就労可能時間に決まりがあるのは、アルバイト中心の生活になり学業に専念できなくなるのを防ぐためです。留学生は学業に影響が出ない範囲でシフトを組む必要があります。

長期休暇中のアルバイトを検討している方は、「留学生のアルバイトは夏休み中「週40時間」まで可能!必要な許可も解説」の記事を参考にしてください。

参照元
出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について

留学生が就労可能時間を超えてアルバイトをしたら

留学生が就労時間のルールを守らず働いた場合は、外国人本人だけではなく雇用主も罰則の対象となります。ここでは、留学生と雇用主にどのような罰則が課せられるのかを解説するので、正しい知識を身に付けましょう。

留学生は「資格外活動許可違反」と判断される

就労可能な時間をオーバーすると、留学生本人は「資格外活動許可違反」と判断されます。そうなると、「留学」の在留資格の更新や就労可能な在留資格への変更ができない可能性が生じるのです。
在留資格の更新や変更ができないと、留学生は日本に滞在できないため母国へ戻らなくてはなりません。また、場合によっては退去強制の処分を受ける可能性も。退去強制を受けて出国した場合は、日本への再入国が5年間禁止されます。その結果、日本の学校に通い続けられなかったり日本での就職が難しくなったりするでしょう。
留学生は、アルバイトが原因で強制的に帰国させられる事態を防ぐために、就労時間のルールを守って働きましょう。

雇用主は「不法就労助長罪」に問われる

留学生が就労時間を守れていなかったり認められている仕事以外を行ったりした場合、雇用主は「不法就労助長罪」に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。

留学生が不法就労であることを知らなくても、雇用主は処罰の対象です。そもそも、雇用主は留学生が「不法就労」に該当しないかを確かめなくてはならないため、確認を怠ったとして罰則が与えられます。

外国人がアルバイトする際の時間や業種の制限とは?罰則や注意点も知ろう」の記事では、アルバイトのルールや就労時間オーバーをしないための対策も紹介しています。ぜひ参考にしてください。

参照元
警視庁「外国人の適正雇用について

留学生の不法就労はなぜバレる?

留学生のアルバイト状況は地方出入国在留管理官署や市区町村役場などで共有されているため、不法就労はすぐに発覚します。地方出入国在留管理官署は、市区町村役場が発行する「納税証明書」によって留学生が受け取った給与額の確認が可能です。「納税証明書」を見て、時給に比べて金額が大きい場合は不法就労をしていると判断されます。

そのため、留学生が「留学」の在留資格の更新や就労可能な在留資格への変更申請を行った場合に、不許可となる事態が起こりうるのです。アルバイトをする際は「就労時間をオーバーしても分からないだろう」と安易に考えず、ルールを守って働きましょう。

留学生がアルバイトをする前に知っておくべきこと

留学生はアルバイトを行う前に、就労時間の決まりや禁止されている業種を把握しておきましょう。ここでは、留学生がアルバイトをする前に知っておくべきことを解説します。

兼業との合計時間や残業時間も週28時間に含まれる

複数のアルバイトを掛け持ちしている留学生は、すべてのアルバイトの合計時間を28時間以内に収めなくてはなりません。あるアルバイト先で28時間、別のアルバイト先で10時間働くというのはできないので、注意が必要です。

週28時間には残業時間も含まれます。終業時間後に残って仕事をする場合は、残業時間も含めて週28時間以内に調整することが必要です。就労可能時間を超えて働かないように、常に自分が働ける時間を頭に入れておきましょう。

風俗営業に関わる業務はできない

留学生は、風俗営業に関わる業務を禁止されています。風俗営業に関わる業務とは、キャバクラやスナック、ゲームセンター、パチンコ店、麻雀店などです。客席の照度を10ルクス以下にして営業する喫茶店やバーも含まれます。
清掃や調理、チラシ配りのアルバイトでも、風俗営業に関わる仕事であれば働けません。

休日や休憩時間は労働基準法で定められている

日本では労働基準法により、1日6時間を超えて働く場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を取るように定められています。また、休日は少なくとも週1日、もしくは4週間に4日以上取らなくてはなりません。
労働基準法に違反しないように、適切な休憩時間や休日を把握しておきましょう。

参照元
警視庁「風俗営業等業種一覧」
e-GOV法令検索「労働基準法

春休み中の留学生におすすめのアルバイト

ここでは、春休み中の留学生におすすめのアルバイトを解説します。いずれも大学が春休みになる2月〜3月に募集が多いアルバイトです。

テーマパーク・遊園地のスタッフ

テーマパークや遊園地は春休みに来客数が増加するため、短期のアルバイトを募集します。主なアルバイトの仕事は、入場チケットの販売や確認、来客の案内、清掃などです。慣れてくると、機械の簡単な操作やメンテナンスを任されることも。ほかにも、施設内の売店での接客や飲食店での調理といったアルバイトもあります。
穏やかな天気の日が多い春休みだと、屋外のテーマパークや遊園地でのアルバイトもしやすいでしょう。

バレンタイン・ホワイトデーのお菓子の販売スタッフ

2月上旬〜3月中旬にかけて、洋菓子店ではバレンタインやホワイトデーのお菓子の販売スタッフが募集されます。多くの百貨店やショッピングセンター、スーパーなどでも、特設売り場で働く短期のアルバイトが雇われるのです。
バレンタイン・ホワイトデーのお菓子の販売スタッフは、商品の陳列や接客、ラッピング、レジ業務などを行います。店舗によっては来客に試食を勧める仕事も。高級志向の店舗や百貨店でアルバイトをすると、高い接客スキルが身に付くでしょう。

引っ越しスタッフ

2月〜3月の春休みの時期には転居する人が多いため、引越しスタッフのアルバイト募集が増えます。勤務時間は朝〜夕方までの8時間程度で、1日に数件の引越し作業を行う場合も。比較的時給が高く、給料の当日支払いが多いのも魅力といえます。
仕事内容は、エレベーターや部屋の保護、荷物の梱包、運搬などです。重い家具や家電も運ぶので、体力に自信がある人向きのアルバイトといえます。

アルバイトをする際、給料とは別に交通費が支給される場合があります。交通費について詳しく知りたい方は、「アルバイトをするときの交通費の支給条件について理解しよう【留学生向け】」の記事を参考にしてください。

まとめ

留学生は学校がある時期は週28時間、春休みや夏休みなどの長期休み期間中は1日8時間、週40時間のアルバイトができます。就労可能時間を超えて働いたり、風俗営業に関わる業種でアルバイトをしたりすると、「不法就労」と判断され罰則が課せられるため注意が必要です。

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