POLO・POEAとは?フィリピン人を雇用する企業に向けて概要を解説

佐藤一清
佐藤一清
POLO・POEAとは?フィリピン人を雇用する企業に向けて概要を解説

フィリピン人雇用のルールについて、詳しく知らない企業も多いでしょう。フィリピン人を雇用するには、在留資格に関わる手続きだけではなく、POLOやPOEAという政府機関での申請が必要です。このコラムでは、POLOやPOEAの概要や手続き方法を紹介します。また、フィリピン人を雇用する際の流れも解説。内容を参考にして、フィリピン人労働者をスムーズに受け入れましょう。

 

目次

  1. フィリピン人の雇用には独自のルールがある
  2. POEAとは
  3. POLOとは
  4. フィリピン人を雇用する流れ
  5. フィリピン人を雇用するメリット
  6. まとめ

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フィリピン人の雇用には独自のルールがある

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フィリピン人の雇用には、他国籍の外国人とは異なる独自のルールが存在します。フィリピン人を日本の企業が直接雇用することはできません。必ず、フィリピンから認定を受けた送り出し機関(エージェンシー)を通す必要があります。現地採用する際はもちろん、すでに日本に在留しているフィリピン人を採用するときも同様です。ただし、高度人材や特定の分野の専門家などは、フィリピン政府が個別に認めた場合に限り直接雇用が可能になることもあります。その場合は、直接雇用禁止免除の申請が必要です。

外国人を初めて雇用する企業は、在留資格関係の手続きで手一杯でしょう。しかし、フィリピン雇用独自の手続きを忘れてしまうと、後々トラブルになる恐れがあるので注意が必要です。

POEAとは

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POEAは「Philippine Overseas Employment Administration」の略称で、フィリピン海外雇用庁のことです。POEAは、海外で働くフィリピン人の人権や労働環境を守るのを目的とした政府機関で、フィリピン労働雇用庁(DOLE)が所轄しています。

OEC(海外雇用許可証)を交付する機関

POEAの役割は、フィリピン人を雇用する海外の企業を審査することです。審査の結果問題がなければ、フィリピン人に対してOEC(海外雇用許可証)を発行します。フィリピン人は、OECがなければ就労を目的とした海外への出国ができません。万が一、OECを発行せずに海外で働くと、フィリピンに一時帰国した際に出国できなくなります。

フィリピン人を雇用する企業は、まずはじめにPOEAが認定した送り出し機関と契約し、就労までの手続きを進めていくのです。

フィリピン人の人権を守る役割がある

POEAには、世界各地で働くフィリピン人の人権を守る役割があります。

フィリピンは、国内経済が不安定で失業率も高いため、自国民の海外への労働を積極的に推奨している国です。そのため海外で働くフィリピン人が非常に多くいます。POEAこのような背景を踏まえ、他国で働く自国民の人権や労働環境を守り、雇用者を監理するために創設されました。

POLOとは

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POLOは「Philippine Overseas Labor Office」の略称で、フィリピン海外労働事務所を指します。先述したPOEAの出先機関といえるでしょう。世界各地に拠点があり、日本の場合は東京と大阪の2ヶ所にあります。

フィリピン人を雇用する企業が情報を登録する機関

フィリピン人を雇用する日本の企業は、POEA認定の送り出し機関と契約したあと、POLO東京もしくはPOLO大阪に書類を提出します。その後、企業の社長もしくは副社長がPOLOにて面接を受けるのです。面接では、フィリピン人を雇用する際の労働条件について質問されます。なお、面接は英語で受け答えをしますが、その際通訳者を用意しても問題ありません。

POLOでの書類審査・面接に合格後、契約している送り出し機関を通してフィリピンのPOEAに書類を送付します。その後、POEAに認定されれば事業所情報が登録され、フィリピン人の受け入れが可能になるのです。

POLO東京・POLO大阪の管轄地域

POLO東京とPOLO大阪どちらで手続きを行うかは、フィリピン人が実際に就労を行う場所で決まります。

POLO東京

POLO東京は、東京都港区六本木の駐日フィリピン共和国大使館内にあります。管轄地域は以下のとおりです。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県、山梨県、沖縄県

これらの地域の企業は、POLO東京で手続きを行いましょう。

POLO大阪

POLO大阪は、大阪府大阪市の在大阪フィリピン共和国総領事館内にあります。管轄しているのは以下の地域です。

富山県県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、鳥取県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

沖縄県は距離的にはPOLO大阪が近いものの、POLO東京の管轄になるので注意しましょう。

在留資格の手続きの前にPOLOで手続きを行う

POLOでの手続きは、雇用するフィリピン人が在留資格の取得・変更の手続きをする前に行いましょう。POLOでの申請はフィリピン側の手続きであり、日本の入管法とは関連していません。そのため、POLOでの手続きをしていなくても、適切な在留資格を有してさえいれば、日本では問題なく就労できます。そのことから、POLOでの申請の存在を知らない、もしくは省略してしまう企業も存在するようです。特に、日本に在留しているフィリピン人留学生を新卒雇用する際にPOLO申請の不備は起こりやすいといえます。このような場合、フィリピン人は日本で就労をしても法律上問題はありません。しかし、帰省で一度フィリピンに入国すると、OEC(海外雇用許可証)が発行されていないことを理由に出国ができなくなります。そうなると、日本での就労の継続が難しくなるでしょう。

このような事態を防ぐために、企業がフィリピン人を雇用する際は、先にPOLOでの手続きに取り掛かり、完了してから在留資格に関わる手続きを行いましょう。

フィリピン人を雇用する流れ

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ここでは、企業がフィリピン人を現地で雇用し、日本に招へいするまでの大まかな流れを解説します。

  • POEAが認定した送り出し機関(エージェンシー)と契約し、募集取り決めをする
  • POLO東京かPOLO大阪に必要書類を提出し、代表者が面接を受ける
  • POLOから返送された書類を、契約している送り出し機関に送る
  • 送り出し機関がPOEAに書類を送付し、企業の登録手続きを行う
  • POEAに企業登録の完了後、募集や面接を行い雇用する人材を決定する
  • 企業の担当者が地方出入国在留管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行う
  • 交付された在留資格認定証明書の原本をフィリピン人に送る
  • フィリピン人は在留資格認定証明書を用いて日本国大使館でビザ(査証)を発給する
  • ビザ(査証)が発給されたらフィリピン人がPOEAにてOECの発行申請を行う
  • フィリピン人が日本に入国可能になる

このように、送り出し機関およびフィリピン人との連携が非常に重要です。言葉の壁が心配な場合は通訳を介しながら手続きを進めましょう。

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フィリピン人を雇用するメリット

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フィリピン人の雇用には、他国出身の外国人とは異なるルールがあります。そのため、フィリピン人雇用を躊躇したくなる企業もあるでしょう。しかし、フィリピン人には以下の優れた特徴があります。企業はフィリピン人を雇用することで、多くのメリットを得られるでしょう。

海外での就労に適応しやすい

フィリピン人には、海外での就労に適応しやすい特徴があります。そのため、雇用する企業も対応工数が少なくて済むでしょう。フィリピン人にとって、海外での就労は珍しいことではありません。そのため、自国のルールや習慣に固執せず、どの国に行っても素早く暮らしに馴染めます。また、フィリピン人は海外での就労前に、CFOセミナーを受講しているのもポイントです。CFOセミナーは海外居住フィリピン人委員会主催で、フィリピン人の海外での就労をスムーズにするために行われています。このような取り組みも相まって、フィリピン人を雇用しても日本の働き方に馴染めずトラブルを起こす心配は少ないでしょう。

高い語学力が期待できる

フィリピン人には高い語学力が期待できます。そのため、日本人社員やほかの外国人社員ともコミュニケーションがスムーズに取れるでしょう。フィリピンの学校教育は英語で行われるので、ほとんどのフィリピン人は英語をある程度理解できるようです。英語でコミュニケーションを取れる人材がいることは、企業にとって大きなメリットになるでしょう。また、フィリピン人は、タガログ語をはじめとした複数の言語が飛び交うのが当たり前の環境で育っているため、言語能力が高く日本語の習得も早いようです。

コミュニケーション能力が高い

フィリピン人は、コミュニケーション能力が高い傾向にあります。そのため、社内の空気を明るくするのに一役買ってくれるでしょう。フィリピン人は陽気でおおらかな国民性で知られています。また、フレンドリーで仲間を大切にする人も多いようです。もちろん、各々の性格によって違いはあります。しかし、フィリピン人がいるだけでその場の雰囲気が明るくなると感じる人は多いでしょう。

まとめ

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日本企業がフィリピン人を雇用する際は、POLOで必要事項を登録し、POEAの審査を通過する必要があります。在留資格関係の手続きのみ行い、フィリピン側の手続きを怠ると後々トラブルになるので注意しましょう。ほかの外国人の雇用より時間が掛かる恐れがあるため、早めに準備に取り掛かるのをおすすめします。

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佐藤一清

監修:佐藤一清 武蔵行政書士事務所

武蔵行政書士事務所 代表行政書士 https://musashi-gyosei.com/