外国人雇用・採用の疑問を解消するメディア
雇用保険は国籍関係なく加入できます。そのため、雇用した外国人が雇用保険の加入条件を満たしている場合は、雇用する企業がハローワークで手続きをしなくてはなりません。
このコラムでは、外国人の雇用保険手続きの流れや届出書類の書き方を解説します。届出忘れの際に科される罰則や雇用保険の対象にならない外国人の例も雇用主向けにまとめているので、参考にしてください。
目次
外国人採用の疑問をプロに相談してみませんか?
制度や手続きが分かりにくい
コミュニケーション上の不安がある
効果的な募集方法を知りたい
WeXpats Bizを運営するレバレジーズ株式会社は
「技術・人文知識・国際業務」を中心とした人材紹介事業と
「特定技能」「技能実習」に特化した採用支援事業を展開しております。
外国人採用に関する疑問やお悩みをお持ちの方は
ぜひお気軽にご相談ください。
「週の所定労働時間が20時間を超えており、31日以上継続して雇用する見込みがある人」は、雇用保険の加入対象です。国籍による区別はないため、条件を満たしていれば外国人労働者も雇用保険に加入する必要があります。正社員として外国人を採用した場合は基本的に加入手続きが必要なので、忘れないようにしましょう。
参照元 厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
外国人採用の疑問をプロに相談してみませんか?
制度や手続きが分かりにくい
コミュニケーション上の不安がある
効果的な募集方法を知りたい
こんな悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。
以下の条件に当てはまる外国人は、雇用保険の加入手続きが不要です。
ワーキングホリデーで日本に滞在している外国人は、雇用保険の適用対象外とされています。ワーキングホリデーとは、休暇目的で来日した外国人に対して滞在費のための就労を許可する制度のことです。あくまで休暇のために来日しているので、再就職支援や失業手当を受ける必要がないと判断されます。そのため雇用保険には加入できません。なお、ワーキングホリデーの外国人は、「特定活動」という在留資格(ビザ)を持っています。
働く勤務時間が週20時間未満の従業員も、雇用保険の適用対象外です。雇用保険の加入条件は日本人も外国人も同じなので、週28時間未満の短時間働くパートタイム労働者や契約社員の場合は、雇用保険への加入が必要ありません。なお、厚生労働省は2028年を目途に、雇用保険の適用範囲を拡大する見込みです。今後の動きに注目し、最新情報をチェックしておきましょう。
30日以下の短期間だけ雇用する場合も、雇用保険の対象外となります。
週20時間以上働いている従業員でも、昼間部の学校に通っている場合は雇用保険の加入対象になりません。日中に学校に通う学生は学業が本分であり、失業した場合のサポートは不要と考えられているのが理由です。ただし、卒業の見込みがありアルバイト先でそのまま就職が決まっている学生の場合は、雇用保険に加入させなければなりません。日本人学生にも留学生にも適用されるルールなので、覚えておきましょう。
出向のために海外企業から日本に派遣されている人も、雇用保険の加入対象外です。海外企業から給与所得を得ている外国人は、日本で失業しても帰国して働けるため、再就職支援や給付金は不要とされています。なお、海外の企業から出向して日本に来ていても、日本企業と雇用契約を結び、日本企業から給料を支払われている外国人は雇用保険に加入します。雇用契約の内容をしっかり確認し、届出忘れがないように注意してください。
ここでは、外国人を雇用した際の雇用保険の加入手続きを解説します。基本的には日本人のときと同様ですが、外国人の場合は「外国人雇用状況届出」も兼ねており、雇用保険被保険者資格取得届の記入方法が異なるので注意しましょう。
手続きをするのは企業の所在地を管轄するハローワークの窓口です。また、e-Govを用いた電子申請でも行えます。
手続きは外国人を雇用した月の翌月10日までに行います。
雇用保険の加入手続きでは「雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)を使います。
ここでは、雇用保険被保険者資格取得届の記入方法を解説します。外国人を雇用する際は、17番~23番も忘れずに記入しましょう。
24番~27番は記入不要
最後に「日付」「住所」「事業主氏名」「電話番号」を記入しましょう。
外国人が雇用保険に加入する場合、17番~23番を記入すれば「外国人雇用状況届出」を提出したものとみなされます。
参照元 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
外国人が退職して雇用保険を脱退するときは、雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。
手続きするのは、雇用保険に加入したときと同じハローワークです。
雇用保険被保険者資格喪失届は、外国人が離職した翌日から数えて10日以内に提出する必要があります。離職した月の翌月10日ではありません。雇用保険加入時と比較するとスケジュールがタイトなので注意しましょう。
外国人が雇用保険を抜けるときの書類は、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)です。
雇用保険被保険者資格喪失届の書き方は以下のとおりです。
最後に「日付」「住所」「電話番号」「事業主氏名」を記入します。宛先は、書類を提出するハローワークの公共職業安定所長宛にしてください。
関連記事:「外国人が退職したら就労ビザは取り消しになる?企業が行うべき手続きとは」
ここでは、雇用保険の手続きで注意すべきことを解説します。特に、日本の保険制度についての説明は必ず行いましょう。
従業員の雇用保険の手続きを怠ると、雇用企業に罰金が科されます。刑罰の内容は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。また、企業としての信用や評判にも関わるでしょう。先述したとおり、外国人でも条件を満たせば必ず雇用保険に加入しなくてはなりません。責任を持って正しく手続きを行いましょう。
雇用保険の手続きをする際は、在留カードをよく確認しましょう。雇用保険被保険者資格取得届を書く際には、在留資格や在留カード番号などの確認が必要です。外国人から在留カードを預かって記入するときに「在留期限は切れてないか」「在留カードは本物か」などもあわせてチェックしましょう。在留期限切れや偽造カードを所持している外国人を雇用した場合、企業が「不法就労助長罪」で罰せられます。3年以下の懲役または300万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。重い罪なので、確認を怠らないようにしましょう。
初めて日本で働く外国人を雇用する際は、雇用保険の仕組みを理解しているか確認し、納得してもらう必要があります。説明をしないまま雇用保険に加入させてしまうと、後々トラブルに発展する可能性があるでしょう。特に「必ず加入しなくてはならない」「本人と企業両方が支払う」という点を分かりやすく説明する必要があります。加入を拒む外国人には、失業したときに失業保険をはじめとしたさまざまなサポートを受けられる点をしっかり説明してみてください。
外国人も条件を満たしていれば雇用保険に加入します。手続きの方法は日本人とほぼ変わりませんが、外国人を雇用するときのみ記入が必要な部分もあるので、確認しつつ準備を進めましょう。
関連記事:「外国人は医療保険に加入できるの?企業に向けて解説」
執筆:WeXpats
WeXpats専属ライターが執筆しています。WeXpatsは「海外へ挑戦する人々を後押しし世界中の就労に関わる問題を解決する」をミッションに掲げてメディア運営をしています。実際に、株式会社レバレジーズとして外国人労働者を雇用する実績のある企業からためになる情報をお届けします。 https://we-xpats.com/ja/destination/as/jp/