在留資格はいつまでに変更する?外国人留学生の就活事情

WeXpats
2020/03/19

日本で就職活動をするときに気をつけておきたいのが、面接での立ちふるまいです。
面接でのあなたのおこないや、質問に対してどう回答するかが、今後の選考を進める上で重要になっていきます。
また、日本の面接には独自のマナーがあり、それをきちんと頭に入れてから臨むことが大切です。
本記事では、外国人が日本企業で面接をする時に気をつけるポイント、外国人がよくされる質問事項を紹介していきます。

目次

  1. 外国人留学生が日本で就職するのに必要な在留資格
  2. 在留資格を変更する方法
  3. 審査のポイント
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外国人留学生が日本で就職するのに必要な在留資格

外国人留学生が日本で就職するのに必要な在留資格の画像

日本で活動を行ったり、長期滞在をしたりする際に必要となる在留資格。
在留資格は2019年現在で以下の29種類が用意されており、発行された目的以外の活動は行うことができません。

・外交
・公用
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・高度専門職
・経営、管理
・法律、会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術、人文知識、国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・特定技能
・技能実習
・文化活動
・短期滞在
・留学
・研修
・家族滞在
・特定活動
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者

留学生の場合は「教育機関で学ぶ活動」を目的として「留学」の資格が発行されますが、「留学」以外の活動は認められておらず、それには就労も含まれます。
以上のことから、留学を終えて日本で就職する場合は在留資格に注意が必要。
留学の資格のままで働いてしまうと不法就労となってしまうため、働くのであれば就労が認められている在留資格に変更しましょう。

留学生が就職にあたって変更する在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」がほとんど。
この在留資格に当てはまる職種が多いのが、申請者が多い理由でしょう。
技術、人文知識、国際業務の代表的な職種は以下のとおりです。

技術

理学や工学、自然科学に関する技術や知識を必要とする仕事のこと。
具体的にはエンジニアやプログラマー、システム管理、建設設計などが当てはまります。

人文知識

法律や経済、社会といった人文科学に関する知識を必要とする仕事のこと。
弁護士の補助役や人事、経理、営業などが当てはまります。

国際業務

外国文化を基盤とした思考や感受性を必要とする仕事のこと。
通訳や翻訳、英会話学校の講師などが該当します。

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外国人留学生はいつまでに就活を終えればいい?の画像

内定が出て安心し、在留資格の変更を忘れていて就職できなかった…というケースも考えられます。
在留資格の変更手続きにかかる期間は2ヶ月ほど。場合によっては3ヶ月かかることもあるでしょう。

この手続期間を考慮すると、4月の入社であれば遅くても1月中に申請しないと間に合いません。
余裕をもって12月中に申請することを考えると、それまでには内定をもらっておくのが理想です。
在留資格の変更タイミングについては、「外国人留学生はいつ就労ビザへ変更する?手続きの流れや必要書類を解説!」のコラムも参考にしてください。

在学中に就職が決まらなかったら、以下の手続きを行いましょう。

就職が決まらなかった場合

在学中に就職が決まらず、卒業後も就活を続けるケース。
学校は卒業しているため在留資格「留学」は無効になりますが、「特定活動」という在留資格を得て就活を続けることができます。
在留資格「特定活動」とは、法務省が定めた特定の活動を行う目的に対して発行される資格。
アマチュアスポーツ選手の活動や入院を伴う病気治療、外国大学に籍を置く学生がインターンシップを行うといった活動が認められており、その中に「大学を卒業した留学生が、卒業後も就職活動を行うことを希望する」も含まれています。
この在留資格を取得すれば、卒業後も最長1年までの在留が可能です。
対象となるのは、卒業前から日本での就活を行っていた、在留資格「留学」で大学・専門学校に留学していた外国人留学生。
申請に必要となる書類は、以下のとおりです。

・在留資格変更許可申請書
・写真
・パスポートまたは在留カード
・留学中の経費支弁証明
・身分証(本人以外が申請する場合)
・大学の卒業証書のコピーまたは卒業証明書
・大学が発行した、継続就職活動に関する推薦書
・就職活動を行っていることが分かる資料

企業に提出するエントリーシートのコピー、面接日程の案内メールなどは「就職活動を行っていることが分かる資料」として活用できます。

在留資格を変更する方法

在留資格を変更する方法の画像

大学在学中に内定を得ていてもいなくても、大学を卒業したら在留資格の変更が必要です。
在留資格の変更は、申請する人が住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署で本人が行うのが原則。
どうしても本人が行けない場合は、法定代理人や地方出入国在留管理局長から承認を受けた取次人、届け出を行っている弁護士・行政書士などが代理で行うこともできます。
申請に必要となる書類は以下のとおりです。

申請者本人が用意する書類

・在留資格変更許可申請書
・在留カード
・写真
・日本での活動内容を示した資料
・資格外活動許可書(持っている場合)
・パスポートまたは在留資格証明書

上記の書類に加え、「申請理由書」が必要になるケースもあります。
申請理由書とは、日本に在留する理由や在留資格を変更する理由を説明する書類のこと。

留学から該当する在留資格に変更する場合は、以下のポイントを盛り込んで作成するのが基本です。

・来日した経緯と専攻
・その専攻を選んだ理由
・将来行いたい仕事
・今後のキャリアプラン

内容だけでなく、言葉遣いや事実を示す資料の添付といった点にも気をつけましょう。在留資格変更の手続きについては、「外国人留学生が就労できる在留資格に変更するには?手続き方法を解説」のコラムで詳しく解説しています。

審査のポイント

審査のポイントの画像

最後に、在留資格変更許可申請の審査ポイントを確認しておきます。
書類が揃っていても以下のポイントを満たしていなければ許可は下りないため、注意が必要です。

学歴や専門性に適した技術や知識を持っているか

本人が学歴や専攻、研究内容、経歴に相応する能力を持っているかが審査されます。
日本の大学で経済学を専攻していたにも関わらず、経済学に関する知識が一般知識レベル…といったケースでは許可は下りないでしょう。

専攻に関連する仕事か

就職先で行う仕事が、本人の専攻や有する知識、技術に関連のある仕事かどうかもポイント。
例えば、大学で法律を専攻していた人が「芸術」の在留資格を、介護福祉士の資格を持つ人が「医療」の在留資格を申請しても、許可は下りにくいと考えられます。

処遇は適切か

本人の給与や休日といった処遇が、日本人と同等もしくはそれ以上である必要があります。
そのため、日本人は月に20万円の給与なのに、外国人である本人は月に14万円では許可は下りません。
日本人従業員と同等の処遇かどうか、企業の担当者に確認をしておきましょう。

雇用先に安定性はあるか、職務を活かせる機会があるか

在留資格の変更では、外国人本人についてだけでなく雇用先の企業についても精査されます。
雇用先の企業規模や実績から安定性や継続性があるかを判断されますし、雇用後に外国人本人の職務を活かす機会があるかも重要。
経営状況が悪化していたり実績が上がっていなかったりすれば安定性や継続性という観点から不許可になり得ます。
また、外国人を採用する必要があるのか、採用したあとも本人の職務を活かす機会が与えられるかといった点も重視されているようです。

以上を踏まえ、「せっかく日本で内定をもらったのに、在留資格の関係で就職できなかった…」とならないよう注意して手続きを行いましょう。

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