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日本で長期間生活する予定の外国人は、就労制限や在留期限をなくすために永住者ビザを取得する傾向にあります。外国人が永住者ビザを取得すれば日本人と同じように働けるので、企業にとってもメリットがあるでしょう。そこで、このコラムでは企業が従業員の永住許可申請を支援できるよう、申請方法や条件をまとめています。日本の永住者ビザに対する理解を深めて、従業員の永住許可申請がうまくいくようサポートしましょう。
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目次
永住者ビザとは、外国人が生まれた国以外の場所で無期限に滞在できる権利です。日本の場合、正確には永住権というものはなく、代わりに在留資格「永住者」が存在します。似たような在留資格に「特別永住者」がありますが、歴史的な背景を理由に日本への永住を認められた人が対象なので、一般的な外国人は取得できないので注意しましょう。
なお、在留資格「永住者」で日本に滞在する外国人が退去強制事由に該当した場合、永住許可を剥奪され母国に送還されます。永住者になると日本人と同じように働けるため、滞在期間が長い外国人は在留資格の取得を考えるようです。
日本の永住権ともいえる在留資格「永住者」は、「帰化」「定住者」といった言葉と意味を混同されることが多々あります。「帰化」とは、外国人が日本の国籍を得ることです。日本人として生活できるようになり、参政権を得たり日本語の氏名を名乗れたりします。日本人の配偶者と同じ戸籍に入れるのも、帰化の特徴です。
「定住者」は在留資格の一つで、法務大臣によって個別に設定された在留期限があります。無期限に日本に滞在できる永住者と違って、一定期間ごとに在留期限の更新審査が必要です。それぞれメリットデメリットが異なるので、きちんと違いを把握しておきましょう。
在留資格「永住者」は日本の永住権といわれるだけあって、取得難易度が高いとされています。在留資格「永住者」を取得するための手続きは永住許可申請といい、用意する資料が多く手順が複雑です。そのため、不備が発生しないよう行政書士の力を借りて申請を行う外国人が多くいます。申請書類のなかには企業が用意するものもあるので、申請者がスムーズに手続きを行えるよう協力するのが大切です。
永住者と特別永住者、帰化、定住者の違いは「特別永住者とは?外国人を雇用する企業に向け解説」でもまとめています。混同されやすい言葉なので、正しい意味と使い方を把握しておきましょう。
日本の永住権ともいわれる在留資格「永住者」を取得するには、一定の条件をクリアする必要があります。大きな条件として素行・経済的自立・国益適合性があるので、詳しく知りたい方は以下の内容をチェックしてみましょう。
外国人が日本で永住権を得るには、公的義務を履行していることが求められます。たとえば、税金を滞りなく支払ったり健康保険や年金の届け出をきちんと行ったりすることが重要です。税金の滞納や届け出漏れがあった場合、永住許可申請が下りない可能性が高まります。
素行が善良であることも、永住許可申請では重視されるので日頃の行いに注意しましょう。犯罪を犯して懲役や禁固刑を受けた人には、永住許可が下りません。また、覗き見や公共の場での迷惑行為など軽犯罪を繰り返し犯している外国人も、永住者になるのが難しいといえます。永住許可申請を検討している従業員がいる場合は、普段の行動に気をつけるようアドバイスしましょう。
安定した収入や資産があり、独立した生計を営む能力があるのも永住者になる条件の一つです。生活保護に頼らずに生きていく経済力がなければ、永住許可申請は下りません。おおよそ年収300万円以上が目安とされていますが、扶養家族の人数や年齢、永住許可申請時の在留資格の種類によって異なるので、参考程度にとどめてください。収入や資産を含め、総合的に判断して問題なければ、永住許可が下ります。
永住許可申請を行う外国人が、日本にとって有益な人物でなければいけません。これを「国益適合条件」といい、公衆衛生を害する恐れがないか、公的義務を履行しているかなどがチェックされます。また、生活の拠点が日本にあるかも重要なポイントです。住所が日本にあっても、頻繁に出国したり海外に滞在している期間が長かったりすると、永住許可がおりません。ほかにも、現在所有している在留資格のなかで最長の在留期限が認められているかもチェックされます。
最長の在留期限が認められるのは、何度も在留資格を更新するなかで、日本滞在中の行動に問題がなく安定した収入があると認められた外国人のみです。最長の在留期間を有していることは日本で安定した生活を営んでいる証明になるため、国益適合条件の一つとされています。
10年以上日本に在留し、その内5年間は就労資格か居住資格で滞在していた外国人でなければ、永住許可申請は行えません。留学生として日本に滞在していた期間は、就労資格や居住資格で滞在していた期間には含まれないので注意しましょう。なお、日本人または永住者の配偶者や実子、定住者などの場合は上記の条件を満たしていなくても永住許可申請を行えます。
日本人や永住者、特別永住者の配偶者の場合は結婚して3年以上経過し、1年以上の期間日本に在留していれば永住権の申請が可能です。日本人と永住者の間に生まれた子どもや特別養子なら、日本に1年以上在留すれば永住許可申請が行えます。ほかにも、特に日本に貢献したとして5年間の在留で永住者になるケースもあるようです。
永住権を取得しやすい外国人には、在留資格「高度専門職」を持つ人材も含まれます。高度人材が永住許可申請を行う場合、条件がやや緩和されるので「高度人材は永住権を取得しやすいって本当?外国人を雇用する企業に向けて解説」を参考にサポートしましょう。
永住権を取得した外国人従業員は、就労制限や在留期限がなくなります。外国人従業員が永住権を取得したいと相談してきたら、積極的にサポートしてあげましょう。
一般的な就労資格には、就労可能な職務や業務内容に一定の制限があります。また、専門的な知識や経験が必要ない単純労働には就業できません。しかし、日本の永住権である在留資格「永住者」を取得した外国人であれば、日本人のように自由に就労できます。気軽に業務を任せられるようになるので、雇用企業にとってもメリットといえるでしょう。
在留資格には1年・3年・5年というように在留期間が決められていますが、永住者は日本での滞在期間に制限がありません。在留カードの更新さえ行っていれば、無期限に日本に在留できます。外国人従業員が永住権を取得すれば、在留期間の更新が認められず母国へ帰ってしまうことがなくなるので、企業にとってもメリットといえます。貴重な人材を失わないためにも、外国人従業員が永住権の取得を希望している場合は、積極的にサポートするのが大切です。
外国人が日本の永住権である在留資格「永住者」を取得するには、必要書類を用意して永住許可申請を行い、審査を通過する必要があります。企業が用意する書類もあるので、スムーズに永住許可申請を進められるよう、あらかじめ必要なものや手順を把握しておきましょう。
外国人が永住許可申請をするには、身元保証人が必要です。身元保証人は日本人か、すでに永住者ビザを取得している外国人に限られます。一般的には、友人や働いている企業の上司に身元保証人を依頼することが多いようです。借金の連帯保証人とは異なり法的責任は発生せず、あくまで道義的な責任のみ発生します。
永住許可申請に必要な書類は、外国人が現在有している在留資格によって異なります。どの在留資格の場合も必要なのは、「永住許可申請書」「身元保証書」「了解書」です。永住許可申請の際に在留カードの提示も必要になります。なお、就労系の在留資格を持っている外国人が提出する「在職証明書」は、外国人が働いている企業が発行する書類です。外国人従業員から依頼があったら速やかに準備しましょう。詳しい必要書類は出入国在留管理庁のWebサイトにまとめられているので、参考にしてください。
永住許可申請に必要な書類は、外国人の住居地を管轄する出入国在留管理局に提出します。提出書類に少しでも不備があると、申請が通らない可能性が高くなるので注意が必要です。永住許可申請が下りるか心配な場合は、行政書士に相談するのが良いでしょう。
永住許可の審査は厳しく、標準処理期間は4ヶ月ですが、場合によっては1年以上掛かることもあります。なお、現在有している在留資格の有効期限が来たら、永住許可申請中でも更新の手続きをしなくてはなりません。在留期間の更新を怠ると、現在の在留資格を失ってしまいます。在留資格を喪失したあとも日本に在留していると不法滞在者として退去強制手続を受け、日本を出国しなければならなくなるので注意しましょう。万が一不法滞在者になった場合、その後の永住許可申請はおろか、日本への再入国も難しくなります。
永住許可申請書は、申請において最も重要な書類です。書き方や注意点を「外国人が永住許可を申請する理由は?永住理由書の書き方も解説」にまとめているので、参考にしてください。
参照元
出入国在留管理庁「永住許可申請」
永住許可申請を受けたからといって、犯罪を犯したり手続きを怠ったりすると「永住者」の在留資格が取り消されることがあります。日本に永住するためにはいくつかの条件を継続的に守る必要があるので、企業は永住許可申請を受けた後の行いにも注意するよう、外国人従業員にアドバイスしましょう。
海外への出国期間が1年以内の場合、永住者は手続きを行わなくても再入国が認められる「みなし再入国許可」という制度を利用できます。ただし、再入国許可を受けずに1年以上海外に滞在した場合、「永住者」の在留資格は消滅するので注意しましょう。出張や異動などを理由に永住者が1年以上日本に戻る予定がない場合は、必ず再入国許可の申請をするよう促してください。
日本に中長期滞在する外国人は、入国後14日以内に居住地で住民登録をする必要があります。住民登録を忘れたり間違えたりすることは、永住者ビザを取り消される原因の一つです。永住許可申請の内容に嘘や間違いがあった場合、永住権を取得したあとでも在留資格取り消しになる可能性が高いので、届け出の内容はきちんと確認することをおすすめします。
在留期限の定めがない永住者でも、在留カードの更新は必要です。在留カードの更新を怠ると、在留資格が取り消される可能性が高いので注意しましょう。在留カードの更新は、期限満了日の2か月前から可能です。更新時に素行や収入の審査が行われるため、余裕を持った手続きをおすすめします。
永住許可申請前はもちろん、永住者になったあとも法律に違反した場合、在留資格を取り消され退去強制処分を受ける可能性があります。退去強制事由に該当した外国人は、日本での滞在を継続できません。永住者として日本で生活する外国人は、普段の行いに注意し法律に違反しないよう心掛けましょう。
参照元
出入国在留管理庁「在留カードの有効期間の更新申請」
在留資格「永住者」は、日本で長期間滞在する外国人の多くが取得を目指しています。永住者は日本人と同じように働けるうえ、在留期限がありません。企業にとってもメリットがあるので、外国人従業員が永住許可申請を行いたいと相談してきた際は、積極的な支援を心掛けましょう。