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高度な専門知識を持ち在留資格「高度専門職」を取得している外国人、いわゆる「高度人材」は、日本の経済にイノベーションをもたらす存在として、積極的に受け入れが進められています。
出入国在留管理庁が発表した「令和6年6月末現在在留外国人数について」によると、2024年6月時点の高度人材の人数は2万6803人でした。2020年末時点では1万6554人だったため、3年半でおよそ1万人もの高度人材が増加しています。この数字を見ると、実際に受け入れが進んでいると分かるでしょう。なお、日本に住む外国人は約358万人(2024年6月時点)ですから、高度人材は、外国人全体の中で、トップ0.7%の人材であるといえます。
この記事では、高度人材に該当する分野や職種を紹介。また、高度人材のポイント制についてもまとめています。
目次
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高度人材とは、専門的な技術や知識を持っており、在留資格「高度専門職」を取得している外国人のことです。高度外国人材とも呼ばれ、日本の産業や経済にイノベーションをもたらす存在として、積極的な受け入れが進められています。出入国在留管理庁による高度人材のイメージは以下のとおりです。
「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。
参照元:出入国在留管理庁「高度人材ポイント制とは?」
「高度専門職」は正社員として就労できる在留資格であり、さまざまな優遇措置を受けながら日本に在留できます。
参照元:出入国在留管理庁「高度人材ポイント制とは?」
高度人材に付与される在留資格「高度専門職」には「1号」と「2号」があり、さらにそれぞれ分野に分かれているのが特徴です。ここでは、出入国在留管理庁が発表した「令和6年6月末現在における在留外国人数について」を参考に、各在留資格に該当する高度人材の数も紹介します。
「高度専門職1号」は、以下の3つの分野に分かれています。
「高度専門職1号(イ)」は、日本の公的機関や民間機関との契約に基づいて研究・指導・教育などを行う外国人に付与される在留資格です。具体的な職種の例は研究者や大学教授などで、同じような活動を許可されている在留資格としては「研究」「教授」などがあります。
「高度専門職1号(イ)」に該当する高度人材の数は、2024年6月末時点で2476人です。
「高度専門職1号(ロ)」は、自然科学や人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する外国人に付与されます。「高度専門職1号(ロ)」に該当する職種の例は、日本の公的機関や民間機関で働く研究者やIT技術者、設計者などです。ほかの在留資格でいうと「技術・人文知識・国際業務」で許可されている活動で、生物・化学などの「自然科学」や社会学・心理学などの「人文科学」を専門としている人が当てはまります。
なお、「国際業務」である通訳翻訳、語学教師などは、高度専門職1号(ロ)には該当しませんので、注意してください。
3分野の中で最も該当する高度人材の数が多く、2024年6月末時点で在留している人数は1万9920人です。
「高度専門職1号(ハ)」は、日本の公的機関・民間機関で事業の経営や管理に従事する外国人に付与される在留資格です。企業の経営者や幹部クラスの人材などが該当し、在留資格「経営・監理」と同じ専門性を求められます。
2024年6月末時点で、「高度専門職1号(ハ)」を持つ高度人材は2786人です。
高度人材に該当する在留資格の種類を説明します。「高度専門職1号」には「イ」「ロ」「ハ」の3種類が、「2号」には「イ」「ロ」「ハ」の区別はありません。「高度専門職2号」では1号の活動に加え、「芸術」「宗教」「報道」などの活動をあわせて行うことができます。
「高度専門職2号」は、「1号」の在留資格で3年以上在留し、一定の条件を満たした人が対象です。在留期限が無期限になり活動制限も緩和されるなどの優遇措置があります。「高度専門職」の優遇措置についてはのちほど解説します。
参照元: 出入国在留管理庁「令和6年6月末現在における在留外国人数について」 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
外国人が高度人材として日本に在留するには、高度人材ポイント制で必要得点を獲得しなくてはなりません。ここでは、高度人材ポイント制の概要とポイント計算方法を解説します。
高度人材ポイント制とは、ポイント表を用いた外国人人材の評価方法のことです。学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・資格に割り振られたポイントを合計し、70点以上になった外国人は高度人材として認められます。
高度人材ポイント制では、同じ「高度専門職1号」でも「イ」「ロ」「ハ」の各分野によって配点が異なります。たとえば、博士号を持っている場合、「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」での配点は30点です。しかし、「高度経営・管理分野」では配点が20点とされています。これは「学歴は経営能力に直接的に影響しない」という実情を踏まえたルールです。
職歴についても、就労年数が長いほど点数が高くなるのは共通していますが、分野ごとに配点が異なります。
年収によるポイントは、分野と年齢区分によって異なります。「高度学術研究分野」と「高度専門・技術分野」では、年齢が上がるとともに、高得点を獲得するのに必要な年収が上がるのが特徴です。「高度経営・管理分野」では、年齢に関係なく年収1000万円以上を超えれば点数が加算されます。
このほか、「日本語能力試験の獲得級」「日本で獲得した学位」などによるボーナス得点を足した点数が70点以上であれば、「高度専門職1号」を取得可能です。
出入国在留管理庁のWebサイトにはポイント計算表が掲載されているので、興味がある方はダウンロードしてみましょう。
参照元:出入国在留管理庁「ポイント評価の仕組みは?」
高度人材ポイントが70点以上あったとしても、年収が300万円に達しない場合、高度外国人材とは認定されません。これは、高度専門職イ・ロ・ハいずれにも共通する条件です。
過去の年収だけでなく、今後1年間の年収見込証明書でも判断されます。
高度人材ポイント制で70点以上を獲得し、在留資格「高度専門職」を取得した外国人は、優遇措置を受けられます。
高度人材に認められている優遇措置は、「1号」と「2号」で異なります。「高度専門職1号」の高度人材に認められている優遇措置は以下のとおりです。
通常、外国人は取得した1つの在留資格で認められている活動しか行えません。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」や「特定活動」で在留している場合、その在留資格が許可している活動のみ行えます。
しかし、「高度専門職1号」の高度人材は、複数の在留資格にまたがる活動を行えます。たとえば、大学で教授をしながら起業するといった活動が可能です。
「高度専門職」以外の在留資格を持つ外国人の場合、在留期間は15日〜5年の間で審査によって決まります。
一方、高度人材には、入管法で最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。さらに、この期間は、「在留期間更新許可申請」または「在留資格変更許可申請」によって更新可能です。
永住許可を申請するためには、原則として10年以上継続して日本に在留することが必要です。しかし、高度人材は、以下のいずれかの条件を満たすと永住許可の申請に必要な在留期間が短縮されます。
高度人材として3年間続けて活動している
高度人材ポイント制で80点以上を獲得し、高度人材として1年以上続けて活動している
通常、外国人労働者の配偶者が取得する在留資格「家族滞在」では、就労できません。しかし、高度人材の配偶者は、就労できる「特定活動(高度専門職外国人の就労する配偶者・特別高度人材外国人の就労する配偶者)」の在留資格を与えられます。「特定活動」では、学歴や職歴などの要件を満たしていない場合でも以下の在留活動が可能です。
研究
教育
技術・人文知識・国際業務
興行
高度人材の配偶者が就労する場合、高度人材と同居し、かつ日本人と同等額以上の報酬を受けるという要件を満たす必要があります。
外国人労働者は、親の帯同を認められていません。しかし、高度人材またはその配偶者の親(養親を含む)は、一定の条件を満たせば、日本に在留できます。
高度人材またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合
妊娠中の高度人材本人または高度人材の妊娠中の配偶者の介助などを行う場合
さらに、高度人材が親を帯同するには以下の要件を満たす必要があります。
高度人材の世帯年収が800万円以上である(世帯収入は高度人材本人とその配偶者の年収を合算したもの)
高度人材と同居する
高度人材またはその配偶者のどちらかの親に限る(夫婦両方の親を呼ぶことはできません)
この場合、高度人材またはその配偶者の親には、在留資格「特定活動(高度専門職外国人又はその配偶者の親・特別高度人材外国人又はその配偶者の親)」が付与されます。
高度人材は、一定の要件を満たせば家事使用人の帯同が可能です。以下では、高度人材が家事使用人を帯同する際の3タイプと帯同された家事使用人が該当する在留資格を紹介します。
入国帯同型「特定活動2号の2」:外国で雇用していた家事使用人を日本に帯同して引き続き雇用する場合
家庭事情型「特定活動2号」:13歳未満の子どもがおり、家事や世話を任せる家事使用人を雇用する場合
金融人材型「特定活動2号の3」:投資運用業に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合
3つのタイプごとに要件は異なります。
高度人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。
入国事前審査にかかる申請は申請受理から10日以内
在留審査にかかる申請については申請受理から5日以内
ただし、提出書類の詳細を確認する必要がある場合は、目途とされている以上の時間がかかります。
高度専門職2号の在留資格では、活動制限や在留期間がより優遇されます。
「高度専門職1号」で認められる活動のほか、「芸術」「宗教」「報道」などの在留資格で認められる活動もあわせて行える(出入国在留管理庁「高度人材ポイント制Q&A」Q3参照)
在留期間が「無期限」になる
在留歴に係る永住許可要件が緩和される
配偶者が就労できる
一定の条件において親の帯同が許容される
一定の条件において家事使用人の帯同が許容される
以上の下4つの項目は、「高度専門職1号」に認められている優遇措置と共通しています。
参照元: 出入国在留管理庁「どのような優遇措置が受けられる?」 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)」 出入国在留管理庁「永住許可申請4」 出入国在留管理庁「在留資格「特定活動」(高度専門職外国人の就労する配偶者・特別高度人材外国人の就労する配偶者)」 出入国在留管理庁「在留資格「特定活動」(高度専門職外国人又はその配偶者の親・特別高度人材外国人又はその配偶者の親)」 出入国在留管理庁「在留資格「特定活動」(高度専門職外国人の家事使用人・特別高度人材外国人の家事使用人)」 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制Q&A」
特別高度人材制度(J-Skip)は、高度人材のなかでも特に優れた人材の受け入れを促進するため2023年4月に導入されました。特別高度人材制度ではポイント表を使わず、学歴や職歴、年収が一定以上であれば在留資格「高度専門職1号」が付与されます。「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」のいずれかに該当する活動を行う外国人のうち、以下の条件を満たす人が対象です。
【「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」の場合】
修士号以上取得かつ年収2000万円以上
従事しようとする業務に係る職歴10年以上かつ年収2000万円以上
以上のいずれかを満たす必要があります。
【「高度経営・管理活動」の場合】
職歴5年以上かつ年収4,000万円以上
特別高度人材も、高度人材に認められている優遇措置の対象です。さらに以下のような優遇措置も認められています。
世帯年収が3000万円以上の場合、家事使用人を2人まで雇用可能
配偶者は、在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」「技能」に該当する活動について、経歴に関する要件を満たさなくても週28時間以上就労できる
出入国時に大規模空港に設置されているプライオリティーレーンが使用可能
また、高度人材ポイントで80点以上獲得した人と同じく、永住許可までに要する在留期間が「1年」に短縮されます。
参照元:出入国在留管理庁「特別高度人材制度(J-Skip)」
「高度専門職2号」と同じく在留期間の制限がないのが在留資格「永住」です。ただし、両者には以下のような違いもあります。
高度人材は親や家事使用人を帯同できる
高度人材は就労が必須だが、永住者は働かなくても在留できる
永住者は就労する際の業種の制限がなく単純労働も行える
「高度専門職1号」で3年以上在留した外国人の中には、「高度専門職2号」ではなく「永住」へ在留資格を変更する人も少なくありません。仕事を引退しても引き続き日本に住む場合も、在留資格「永住」が選択肢に挙がるでしょう。 ただし、高度人材のみに許可される親の帯同を希望して、「高度専門職」を選ぶ外国人もいます。
参照元:「永住許可申請」
ここでは、「高度専門職1号」の在留資格の申請方法と雇用の流れを解説します。海外から外国人を招へいする場合と国内にいる人材の在留資格を変更する場合で、手続きが異なるのがポイントです。
外国人を海外から招へいして高度人材として雇用する場合、受け入れ企業が「高度専門職1号」の「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
高度人材を雇用したい企業は、所在地を管轄する地方出入国在留管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。必要書類は以下のとおりです。
在留資格認定証明書交付申請書(日本で行おうとする活動に応じて適切な様式を選択する)
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒 (定形封筒に宛先を明記し、必要な額の郵便切手を貼付する)
「教授」「報道」「経営・管理」といった、日本で行おうとする活動に応じた在留資格の提出書類(提出書類が企業のカテゴリーによって異なる場合は、カテゴリーに応じた資料)
代理人の会社の身分証明書(外国人本人以外の方が申請書類を提出する場合)
ポイント計算表の疎明資料
ポイント計算表の疎明資料は、ポイントの合計が70点以上あると確認できる資料であれば問題ありません。該当する項目すべての疎明資料の提出は不要です。申請後に、審査の過程で上記以外の資料を求められる場合があります。書類の提出を求められたら、迅速に対応しましょう。
海外から高度人材となる外国人を呼び寄せる場合の雇用の流れは以下のとおりです。
1.募集する
2.採用選考を行う
3.内定を出す
4.雇用契約を締結する
5.地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請を行う
6.「在留資格認定証明書」の原本を外国人に送付する(オンライン申請の場合は結果通知メールを転送する)
7.外国人の入社準備を行う
8.外国人が入国したら雇用を開始する
外国人は居住国の日本大使館でビザ(査証)の申請時に在留資格認定証明書の提示を行います。また、日本入国時の上陸申請時にも在留資格認定証明書の提示が必要です。
雇用を検討している外国人に「高度専門職」の在留資格の許可が下りなかった場合、どうなるか疑問に感じる企業もあるでしょう。その場合、要件を満たしていれば、ほかの就労可能な在留資格の在留資格認定証明書が交付されます。
ここでは、すでに日本に在留している外国人が、在留資格を「高度専門職1号」に変更する場合について解説します。
すでに日本にいる外国人が高度人材になることを希望する場合、本人が居住地を管轄する地方出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」を行います。原則として外国人本人が行いますが、雇用する企業のサポートも必要なため申請書類を把握しておきましょう。
在留資格変更許可申請書(日本で行おうとする活動に応じて適切な様式を選択する)
写真(縦4cm×横3cm)
外国人のパスポートおよび在留カード(提示)
「教授」「報道」「経営・管理」といった、日本で行おうとする活動に応じた在留資格の提出書類(提出書類が企業のカテゴリーによって異なる場合は、カテゴリーに応じた資料)
ポイント計算表
ポイント計算表の疎明資料
日本にいる外国人を高度人材として雇用する際の流れは以下のとおりです。
1.募集する
2.採用選考を行う
3.内定を出す
4.雇用契約を締結する
5.外国人本人が地方出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行う
6.在留資格「高度専門職1号」の許可が下りる
7.雇用を開始する
もし、「高度専門職1号」の在留資格変更許可申請が下りなかった場合でも、もともと取得している在留資格の更新申請は行えます。
すでに高度人材である外国人が他社から転職して自社に入社する際も、「高度専門職1号」の場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。「高度専門職1号」から「高度専門職2号」へ在留資格を変更する場合も、同じく「在留資格変更許可申請」を行います。 なお、「高度専門職2号」の場合、転職する際に「在留資格変更許可申請」は必要ありません。
実際のところ、海外にいる外国人が「高度専門職」を取得して入社してきたり他社の高度人材が転職してきたりするケースは、あまり多くありません。一般的なのは、すでに自社で働いている外国人が高度人材に該当するので、「高度専門職1号」の在留資格の取得を勧めるケースです。
企業の中には、高い専門性を持った外国人が自社におらず、今後雇用したいと考えているところもあるでしょう。「WeXpats」では、経験豊富なスタッフが企業のご希望を伺いマッチしている人材を紹介します。手続きや在留資格に関する相談にも対応していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
参照元:
出入国在留管理庁「手続きの流れは? 必要な申請書類は?」
出入国在留管理庁「在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制)」
出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」
高度人材のメリットは、幅広い業務を任せられるため臨機応変に業務を調整したり社内異動が行いやすかったりする点です。たとえば、本人の適性を考慮して、研究者に部門全体のマネジメントも任せられます。さらに、在留期限が5年であるため、企業で長く働いてもらうことが可能です。
注意すべきなのは、高度人材が受け取る年収がポイント算定の対象とされている点です。先述したとおり、「高度専門職」を申請する際は、70点以上のポイントが必要とされます。そのため、雇用している外国人が高度専門職の申請を希望した際に、年収による点数が低い場合は、給与アップの交渉を持ちかけられたり、離職の要因となったりする可能性があります。
高度人材とは高い専門性や実務経験を持ち、在留資格「高度専門職」を取得している外国人です。在留期間が長いため、企業で長く働いてくれる可能性があります。もし、自社で高度人材に該当する外国人がいたら、高度人材ポイント制について紹介し「高度専門職」の在留資格の申請を勧めてみましょう。
監修:濵川恭一
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net