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外国人が退職する際の労務上の手続きを知りたい企業も多いでしょう。就労ビザに関して企業で行う手続きは特になく、外国人の退職後の行動によって取り消しになるかどうかが決まります。
このコラムでは、外国人が退職する際の労務上の手続きについて解説します。初めて外国人従業員の退職を経験する企業は参考にしてください。
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目次
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外国人が日本の企業を退職しても、すぐに就労ビザが取り消しになるわけではありません。しかし、仕事に就いていなければいずれ就労ビザは失うことになります。
就労ビザは、外国人が日本で仕事に就くために付与された在留資格です。そのため、仕事に就いていない人は本来、就労ビザのもと日本に滞在することはできません。ただし、退職したら即日で就労ビザを失うわけではなく、退職後すぐに求職活動をして転職すればそのまま日本で働き続けることが可能です。なお、求職活動中に就労ビザの期限が来た場合は、更新ができないので日本を出国しなくてはなりません。
前述したとおり、退職してもすぐさま就労ビザが失効するわけではありません。しかし、何もしないまま3ヶ月以上日本に滞在し続けると、就労ビザの取り消し対象になります。理由は、入管法第22条の4で、「入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が当該在留資格に係る活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合」は在留資格取り消しの対象になると定められているためです。ただし、継続して就職活動を行っているなどの場合はその限りではありません。
参照元 出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」
就労ビザを持つ外国人が退職する際は、速やかに退職証明書を作成し、雇用保険の失業手当(以下、失業保険)のことを分かるように説明しましょう。また、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」の提出も必要です。
退職する外国人から退職証明書の発行を求められたら、速やかに応じましょう。退職証明書は、失業保険を受け取る際に必要です。なお、外国人が退職証明書の存在を知らない可能性もあります。こちらから「退職証明書は必要ですか?」「退職証明書が何か知っていますか?」と確認すると親切です。
外国人も日本人同様、雇用保険に12ヶ月以上加入していたら失業中は失業保険を受け取れます。しかし、失業保険の制度は各国で異なるので、日本のルールを完璧に理解できていないケースも少なくありません。「失業保険とは何か」「どうしたら受け取れるのか」の基本的な流れを説明してあげると良いでしょう。
特別永住者を除く外国人が退職する際は、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出しなければいけません。外国人雇用状況の届出は、外国人を雇い入れるときと解雇するときに雇用主が提出する書類です。提出期限は以下のとおりです。
【提出期限】
雇用保険被保険者:雇用保険被保険者でなくなった日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者以外:離職日翌月末日まで
なお、外国人雇用状況届出の提出を怠ると30万円以下の罰則が科せられます。所定の手続きを行えば電子申請もできるので、忘れずに申請しましょう。
参照元 厚生労働省「「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!」
就労ビザを持つ外国人が退職したら、本人がやるべき手続きがいくつかあります。企業側でも把握しておき、できる範囲でサポートを行いましょう。
就労ビザのもと働いていた外国人が退職した際は、14日以内に居住地を管轄する出入国在留管理局へ「契約機関に関する届出」を提出しなければいけません。なお、この手続きは働く企業・団体の名前の変更や住所の変更があったときにも必要です。
退職時に必要な書類がある際、外国人は企業に作成を依頼します。依頼の可能性があるのは「退職証明書」「離職票」「厚生年金基金加入員証」などです。発行を頼まれたら、源泉徴収票や健康保険資格喪失証明書などとあわせて渡しましょう。
失業保険を受け取る外国人は日本人同様、ハローワークに出向く必要があります。一部のハローワークでは通訳が居たり外国語で電話相談ができたりするので、手続きを不安に感じている外国人がいたら伝えてあげましょう。
外国人が転職活動を行ううえで、「就労証明書」が必要になる場合があります。就労証明書とは、現在保持している在留資格で転職先の仕事にも従事できることを証明する書類です。転職時に新しい就職先へ掲示することで、雇う側は既存の在留資格で雇用できるという判断が下せます。就労証明書交付申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。手続きに必要な書類は以下のとおりです。
就労資格認定証明書交付申請書
手数料納付書(1,200円分の収入印紙とともに提出)
資格外活動許可書(交付を受けている人のみ)
在留カードまたは特別永住者証明書
旅券
なお、申請はオンラインでも可能です。
退職時に提出した契約機関の届出は、再就職が決まった場合にも提出します。もし、再就職時点で持っている就労ビザの有効期限が3か月未満の場合は、このタイミングで更新手続きもしておくのがスムーズです。また、職種が変わる場合は「在留資格変更許可申請」をし、相応しい就労ビザを取得しなくてはなりません。
失業中の外国人がアルバイトの面接に来ても、付与されているのが就労ビザの場合は原則雇用できません。就労ビザでは、働ける仕事や職種が決まっているからです。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」のビザでエンジニアとして働いていた外国人が日本でできるのは、エンジニアの仕事と決まっています。退職して就労ビザを変更しないままほかの仕事をすることは、アルバイトであっても許可されません。外国人が「不法就労」になるだけでなく、雇用した企業も「不法就労助長罪」に問われるので注意しましょう。
なお、会社都合での失業の場合は「資格外活動許可」を申請すれば制限内でのアルバイトが可能です。
外国人が退職した際は、雇用していた企業がこれからすべきことを説明し、できる範囲でサポートすべきです。辞めていく人材のサポートまで手が回らないという企業もあるでしょう。しかし、これからも外国人雇用を続けていくのであれば、外国人に対する配慮を忘れてはいけません。また、退職する外国人にぞんざいな態度を取ると、外国人のコミュニティで悪い噂が広まり、募集や採用に影響が出る可能性も否定できません。「辞めたら終わり」ではなく、今まで一緒に働いてきた外国人に対して、できる範囲で手助けをする姿勢を忘れないようにしましょう。
就労ビザは退職後すぐに失効することはありません。退職後の外国人とトラブルにならないためにも、雇用する企業が退職後の流れを説明しましょう。退職後就労ビザがどうなるかは、異国で働く外国人にとって大きな心配ごとです。退職後の就職活動やその後の生活に余計な不安がないように、退職後の手続きと在留資格の基本をおさえ、しっかりと外国人従業員に説明するようにしてください。
監修:濵川恭一
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net