日本で就職を考える外国人留学生のなかには「入国管理局と出入国在留管理庁は違うの?」と疑問に思う人もいるでしょう。法務省の内部部局であった入国管理局は、2019年から出入国在留管理庁という外局機関に変わっています。このコラムでは出入国在留管理庁の概要をはじめ、特定活動の在留資格を得る条件や働ける職業を解説。就職に必要な在留資格の変更手続きについてもまとめているので、参考にしてみてください。
目次
入国管理局は出入国在留管理庁に変更された
2019年4月まで、外国人の出入国を管理していたのは入国管理局という法務省の内局機関でした。しかし、外国人労働者の増加にともない、出入国在留管理庁という法務省の外局機関に格上げされ、多くの外国人の受け入れに対応できるようになりました。入国管理局が組織として独立性の高い出入国在留管理庁になったことで、外国人留学生にもさまざまなメリットがもたらされています。特に、就職に関する規制が緩和されたり、より細かな生活支援が受けられるようになったりしたのは、大きな変化といえるでしょう。
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在留資格「特定活動」とは?
在留資格「特定活動」とは、今まで存在していた在留資格に該当しない活動を認めた在留資格です。そのなかの一つ、2019年5月に新設された特定活動46号では、日本の大学や大学院を卒業した外国人留学生が習得した知識や日本語能力を活かし、幅広い業界・職種で働くことを認めています。特定活動46号が新設されたことにより、今までは外国人の就労が在留資格上禁止されていた職種で働くのが可能になりました。なお、在留資格について知りたい方は「外国人留学生の在留資格とは?アルバイトや就職の可否について解説!」のコラムをご覧ください。
特定活動の在留資格で就職できる職業
以下で、特定活動46号の在留資格により外国人の就職が認められるようになった職業の具体例を紹介します。
飲食店スタッフ
観光客などの外国人に対し、通訳をともなう接客ができます。これまでは、いわゆる店員としての在留資格は存在しませんでした。しかし、特定活動46号を取得すれば、通訳の要素がある仕事、日本語での円滑なコミュニケーションが必要とされる仕事であれば認められます。なお、皿洗いやホールの掃除だけを行うのは禁止です。
介護
外国人・日本人の利用者とのコミュニケーションを伴う介護業務、外国人スタッフや技能実習生への教育を行う場合に許可されます。あくまで、単純作業ではなく高い日本語能力を駆使して仕事を行わなくてはなりません。
ホテル
認められている業務内容は、外国人宿泊客への接客や通訳、外国語でのWebサイト作成、他の外国人スタッフへの教育などがメインです。また、外国人スタッフへの教育に付随する日本人宿泊客への接客も許可されています。
特定活動46号で就職できる条件
特定活動46号の在留資格を得るには、日本の大学もしくは大学院を卒業し、なおかつ高い日本語能力を身に付けている必要があります。そのほかに、フルタイム勤務で、日本人と同等の報酬を得られる仕事であるのも条件です。
4年制の大学もしくは大学院を卒業している
特定活動46号で就職できるのは、日本で4年制大学もしくは大学院を卒業し学位を得ている外国人留学生です。4年制大学に入学したものの中退している場合は、特定活動46号の在留資格を得るのは難しいでしょう。中退者をはじめ、専門学校や短期大学、海外の大学を卒業した外国人はほかの在留資格の取得を目指すことになります。
日本語能力試験やテストで優秀な成績を残している
日本語能力を測る代表的な試験、日本語能力試験(JLPT)でN1、あるいはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得していることが条件の一つです。なお、大学もしくは大学院で日本語を専攻し、専門的に学んでいた外国人留学生は試験の成績による審査は免除されるようです。いずれにしても、問題なく日本語で業務上のコミュニケーションが取れる能力が必要とされます。
フルタイム勤務
フルタイム勤務で、雇用形態が正社員もしくは契約社員であることが特定活動46号で就職する条件です。契約社員の場合、あまりにも契約期間が短期だと在留資格が不許可になる可能性があるので注意しましょう。アルバイトやパートタイムでの契約者、派遣社員は特定活動46号の在留資格の取得はできません。
業務上で日本語でのコミュニケーションを必要とする
特定活動46号の在留資格で外国人が従事する業務は、社内外での日本語の円滑なコミュニケーションを必要とするものであるのが前提となります。たとえば、工場で組み立て作業のみに従事する、倉庫内でピッキング作業のみに従事するといった仕事は該当しません。
大学や大学院で学んだ知識や能力を活かせる仕事である
外国人留学生が特定活動46号の在留資格を得て働くには、就職先の職種が大学や大学院で学んだことを活かせる仕事でなくてはなりません。ただし、ほかの在留資格のように細かい専門性が求められるわけではなく、今まで学んだ内容を活かしつつ、幅広い範囲の業務を行うことが求められます。
日本人と同等以上の報酬を受ける
就業先の給料が、日本人従業員と同等以上である必要があります。外国人であることを理由に賃金を低く設定されることは認められていません。日本人従業員と同じ仕事内容にも関わらず、外国人の給料だけ低く設定している企業で働こうとしても、在留資格の申請は不許可になるでしょう。これは、外国人労働者の権利や生活を守るための決まりでもあります。
参照元 出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」
外国人留学生が就職するには?
外国人留学生が日本企業に就職するには、必要書類を準備したうえで、出入国在留管理局で就労が認められている在留資格に変更許可申請をし、認められる必要があります。
就労可能な在留資格に変更する
外国人留学生に付与されている在留資格「留学」は、基本的に就労が許可されていません。そのため、教育機関を卒業したあと日本で就職するには、就労可能な在留資格に変更する必要があります。就労が認められている在留資格は「技術・人文知識・国際業務」や「技能」「教育」などです。これらの在留資格に当てはまらない活動のなかから、法務大臣がそれぞれ特別に在留を許可したのが前述した「特定活動」といえます。
在留資格の変更時に必要な書類
在留資格変更許可申請に必要な書類は以下の通りです。
・在留資格変更許可申請書
・写真(40mm×横30mm、3ヶ月以内に撮影されたもの)
・在留カード
・パスポート(提出できないときはその理由を明記した理由書)
・日本での活動に応じた資料
・大学の卒業証明書または卒業見込み証明書
・日本語能力試験(JLPT)あるいはBJTビジネス日本語能力テストの成績証明書のコピー
・雇用理由書(任意)
以上の書類を揃え、住居地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。書類に不備があると、在留資格の変更許可申請の結果が出るのが遅れ、入社に支障をきたす恐れがあるので余裕を持った準備を心掛けましょう。在留資格の変更手続きについては、「日本で就職する外国人留学生必見!在留資格の変更申請について解説」のコラムでさらに詳しく解説しています。
出入国在留管理局の審査基準
「留学」の在留資格から就職可能な在留資格への変更許可申請を受けた出入国在留管理局は、外国人留学生と就職予定の企業の双方を審査します。
外国人を雇用する企業は、「外国人に対して日本人と同等以上の処遇を用意しているか」「経営や雇用が安定しており、外国人の能力が活かせる状態か」などが審査基準のようです。また、外国人留学生は「取得しようとしている在留資格にふさわしい学歴や能力を有しているか」「教育機関で習得した能力を活かせる職種か」などが審査されます。
なお、企業から内定を得ていても、在留資格の変更許可申請が却下され、日本での就職が叶わなかった外国人留学生も一定数いるようです。2019年の出入国在留管理庁の調査によると、就職目的で在留資格の変更許可申請をした外国人留学生38,711人のうち、不許可になったのは7,764人でした。就労可能な在留資格を得られない事態にならないためにも、企業選びや職種選びは慎重に行いましょう。
参照元 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」 出入国在留管理庁「令和元年における留学生の日本企業等への就職状況について」
まとめ
入国管理局は、2019年に出入国在留管理庁に格上げされました。それにより、外国人留学生の就職に関する手続きにも変化があります。外国人留学生はこのコラムを参考にして、日本で働くための知識を身に付けたうえで就労を開始しましょう。