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人手不足に悩む企業にとって、人材確保は大きな問題です。企業に定着してできるだけ長く働いてほしいというのが、切実な願いでしょう。
そのような中、「技能実習の在留期間が終わったあとも会社に残りたい」と言ってくれる技能実習生は貴重な人材です。しかし、技能実習生本人と企業の双方が雇用継続を望んでも、そのまま働き続けることはできません。この問題を解決する方法が、「技能実習」から「特定技能」への在留資格の移行です。
この記事では、技能実習生を特定技能で再雇用する方法はもちろん、他社から流出した元・技能実習生を受け入れるメリットも解説しています。特定技能人材の新規採用を検討している企業もぜひご一読ください。
目次
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「技能実習」と「特定技能」は申請時に学歴や経験に関する厳しい要件がなく、どちらも比較的取得しやすい点が特徴です。宿泊や外食、介護などさまざまな業界での就労が認められているため、外国人の受け入れを促進したい企業にとって注目すべき在留資格といえます。
在留資格「技能実習」は、外国人に日本の技術や知識を修得し母国に持ち帰ってもらう目的で創設されました。言い換えるなら、開発途上国の経済発展を支える人材育成を通じて、国際貢献を行うことが目的です。
在留資格「技能実習」は、「1号」「2号」「3号」の3つに区分されています。在留期間は「1号」は1年間、「2号」「3号」はそれぞれ2年間で、通算して最長で5年間日本で働けます。
在留資格「特定技能」は、人手不足の業界に限り一定の専門性や技術を持つ外国人を受け入れるために創設されました。2024年8月時点で、特定技能外国人を雇用できる「特定産業分野」に指定されているのは12の業種です。今後、新たに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を追加する閣議決定がされており、多くの業界で人手不足解消に貢献が期待されている在留資格です。
「特定技能」には「1号」と「2号」があり、「1号」は最長で5年間在留が可能です。「特定技能2号」は更新回数に制限がないため、在留状況に問題がなければ、実質的に日本に永住して働き続けられます。
参照元
厚生労働省「外国人技能実習制度について」
出入国在留管理庁「受入れ機関の方」
出入国在留管理庁「特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)」
「技能実習」と「特定技能」の最も大きな違いは、外国人を雇用する目的です。前述のとおり、「技能実習」は国際貢献のための制度であり、技能実習期間が終了すると、母国に戻ることになります。
一方、「特定技能」は日本の人手不足を補うために作られた在留資格であり、日本人と同様に雇用契約を結ぶことになります。
ほかにも、技能実習生は同じ企業に所属し続けないといけませんが、「特定技能」を取得した外国人は転職ができるといった違いも。そのため、外国人が在留資格を「技能実習」から「特定技能」に切り替えると、転職して異なる会社で働けるようになります。(※出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q13参照)
参照元
出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
「技能実習2号」を修了した外国人は、在留資格を「特定技能1号」へ移行して日本で働き続けられます。同じ企業はもちろん、前述したとおり転職して異なる会社での就労も可能です。
在留資格「技能実習」から「特定技能」へ移行する際は、原則として、以下の2点を満たす必要があります。
そもそも、在留資格「特定技能」を取得するためには、「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のA2レベル以上か「日本語能力試験(JLPT)」のN4レベル以上を取得し、さらに特定産業分野ごとの技能試験に合格する必要があります。ところが、技能実習2号を良好に修了した外国人は、日本語試験と技能試験を免除されるのです。
なお、「技能実習3号」は「2号」を修了しているため、もちろん「特定技能」へ移行できます。ただし、技能実習中は在留資格の切り替えができないため、原則として「技能実習3号」を修了してからでないと「特定技能」に移行できません。
なお、技能実習時と異なる分野の企業に転職する場合でも、「技能実習2号」を良好に修了している外国人であれば日本語試験が免除されます(ただし技能試験は受けなければなりません)。
試験についてまとめると以下のようになります。
「技能実習」を修了して「特定技能」に移行する際の関連業種は、出入国在留管理庁の「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」の「技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について」に示されています。表中の「職種名」「作業名」が技能実習時における職種であり、「分野(業務区分)」が特定技能外国人を雇用できる特定産業分野のことです。
「技能実習」から「特定技能」へ移行できる業種は、2024年8月時点で特定産業分野に該当する以下の12分野です。
「技能実習」の職種によっては、「特定技能」へ移行できない場合があります。たとえば、「機械・金属関係」の「アルミニウム圧延・押出製品製造」「金属熱処理業」は、関連する特定分野がないため、現時点では「特定技能」への移行ができません。
関連記事:「育成就労制度の対象職種は?特定技能制度との関係も解説」
参照元
外務省「特定技能外国人を受け入れるまで」
国際交流基金「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」
国際交流基金・日本国際教育支援協会「日本語能力試験(JLPT)」
出入国在留管理庁「制度説明資料:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(令和6年4月更新)」
技能実習から特定技能に切り替えて継続雇用するメリットは大きく2点。在留期間の延長と業務可能範囲の拡大です。
また、「特定技能1号」は「特定技能2号」「介護」「技術・人文知識・国際業務」といった在留資格へのさらなる移行が可能であり、移行に成功すれば在留期限を気にせず働いてもらえるようになります。
「技能実習」から「特定技能」へ在留資格を移行すると、日本で働ける期間が5年間延長されます。前述したとおり、「技能実習」の在留期間は最長5年のため、「特定技能1号」に移行した場合、合計で10年間就労できます。
技能実習によって専門的な知識や技術、技能を得ている外国人を再度雇用できれば、教育や研修の負担が軽減されます。業務の進め方や社内ルールを改めて説明する必要もありません。したがって、企業にとって、新たな人材を雇用するよりもメリットが大きいといえます。
もちろん、同じ人材を再度雇用するため、採用コストの削減ができるのもメリットの一つです。
「技能実習」から「特定技能」に移行することによって、従事できる業務や職種の幅が広がるのもメリットといえます。特定技能は労働力の確保を目的とした制度です。そのため、技能実習と違って業務に付随する単純作業や関連業務にも従事させられます。
また、技能実習は監理団体の指導に基づいて作成した「技能実習計画」に沿って実施し、企業の所在地を管轄する技能実習機構に報告しなければなりません。一方、特定技能外国人を雇用する際は業務に関する細かい計画は不要です。そのため、業務を任せる際の手間が減り、従事してもらいやすいといえます。
「特定技能1号」を修了した外国人は「特定技能2号」に移行し、さらに働き続けられます。また、「特定技能2号」を取得するための技能試験に合格し監督や指導者として一定の実務経験を積んだ外国人も、「特定技能2号」に移行可能です。
「特定技能2号」の大きな特徴は、在留資格を更新し続ければ実質永住が可能なこと。また、「特定技能1号」とは異なり家族(配偶者と子供)の帯同も認められています。
「特定技能1号」から「2号」への移行を支援することは、さらなる人手不足対策につながるでしょう。
なお、「介護」分野は、在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野となっていません。そのため、「特定技能1号」修了後は、介護福祉士の国家資格試験を受けて合格し在留資格「介護」を取得する必要があります。「特定技能2号」と同じく、在留資格「介護」も家族の帯同が可能で、在留資格の更新に制限がありません。介護業界の方には、まず「特定技能1号」の外国人を受け入れて、段階的に在留資格「介護」を目指してもらう選択肢を、ぜひ頭の片隅に留めておいていただきたいと思います。
参照元
出入国在留管理庁「申請手続」
出入国在留管理庁「試験関係」
出入国在留管理庁「特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)」
厚生労働省「介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格「介護」の付与について」
厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」
ここまでは、自社の外国人に技能実習生から特定技能外国人に移行してもらい、再度雇用するメリットを解説してきました。
一方で、他社で在留期間を満了した技能実習生を、特定技能外国人として自社で新規採用することも可能です。他社で技能実習を修了した外国人は、日本の文化や言葉を一から教える必要がなく、専門性も有しているため即戦力になりえます。特定技能外国人まで間口を広げることで、条件に合う人材を確保しやすくなるでしょう。
他社で技能実習を修了した外国人は、少なくとも3年間は日本で働いていた経験があるため、日常会話レベルの日本語力を備えていることが多いです。人によっては、基礎的な日本語力の方もいますが、業務に必要な日本語能力は備わっていると見込めるでしょう。そのため、企業が行うべき支援も少なくて済むことが多いです。
それというのも、「特定技能1号」を受け入れる企業は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、日常生活上および社会生活上の支援を行うように定められているからです。1号特定技能外国人支援計画によると、「日本語教室の入学案内や日本語学習教材の情報提供をするように」と記載されています。しかし、すでに日本での就労経験がある特定技能外国人であれば、日本語学習の機会を提供する労力がそれほど掛からないでしょう。
多くの企業にとって、実務経験があり教育の手間が掛からない人は、ぜひとも手に入れたい人材といえます。
他社で少なくとも3年以上の実務経験を積んだ特定技能外国人は、基本的な業務知識や技術があり、即戦力としての活躍に期待できます。何も知らない人に一から教え込む場合と比べると、教育に掛かるコストは雲泥の差です。
ただし、技能実習生は企業からのきめ細かいサポートを受けて働いています。本人は「自分の力でできる」と思っている仕事が、実際は周囲の支援によって成立している可能性もあるため、採用面接では本人のスキル感をできるだけ具体的に聞き出すようにしましょう。
その確認を怠ると、採用前に期待していた仕事を任せられなかったり、外国人側が「以前の職場ではこんなことをしてくれたのに……」とギャップを感じて早期退職につながったりといったリスクが生じてしまいます。
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メリットの多い「特定技能」への移行ですが、注意点もあります。「時間を掛けて移行準備を行ったのに予想外の事態で水の泡になった」という事態を防ぐために、以下の注意点を把握しておきましょう。
特定技能外国人の賃金は、技能実習生に比べて高い傾向があります。厚生労働省が発表した「2023年 賃金構造基本統計調査」によると、技能実習の平均賃金が181,000円だったのに対し、特定技能の平均賃金は198,000円でした。
特定技能外国人に支払う賃金は法律で定められており、日本人と同等以上でなければなりません。なお、待遇や有給休暇の付与も日本人と同様に設定するように決められています。技能実習生にも同じルールはありますが、特定技能のほうが年齢や能力が高い傾向にあるため、賃金も高くなる傾向にあります。
しかしながら、特定技能外国人の実力に見合った賃金の支払いや待遇の設定は重要です。前述したように、特定技能外国人は転職できます。そのため、優秀な人材に長く働いてもらうためには、魅力的な給与と待遇を用意することが必要です。
特定技能外国人を雇用した企業は、勤務地(法人の場合は、登記上の本店所在地)を管轄する地方出入国在留管理局への「随時届出」「定期届出」の提出が必要です。届出を怠ると、特定技能外国人を引き続き雇用できなくなる恐れがあるので、必ず提出しましょう。
随時届出と定期届出の概要は、以下のとおりです。
【随時届出】
・届出内容:特定技能外国人の雇入れや離職、雇用内容の変更など
・提出期間:事由発生日から14日以内
【定期届出】
・届出内容:特定技能外国人の活動状況や支援実施状況
・提出期間:四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内
随時届出と定期届出は、出入国在留管理庁のWebサイト「電子届出システム」からも提出できます。電子申請を利用すれば、地方出入国在留管理局へ出向く必要がないため労力と時間の削減ができて便利です。
特定技能外国人を雇用する企業は、特定技能所属機関の要件を満たす必要があります。
まずは何より特定産業分野に該当する事業を行っていることが条件です。
ほかにも「法令違反やリストラを行っていない」「特定技能外国人と適切な雇用契約を締結し必要な支援を行う」などの条件が存在します。業種ごとの要件も存在し、例えば建設業の場合は「受け入れ機関が建設業許可を受けていること」が求められます。
特定技能外国人のサポートは、特定技能所属機関の義務です。日本人雇用よりも果たすべき義務が多いため、なかなか踏み出せない方もいるでしょう。企業でのサポートが課題となっている場合、「登録支援機関」と呼ばれる団体に支援業務を委託して、負担を軽減する選択肢もあります。
在留資格を「技能実習」から「特定技能」へ移行する際は、審査におよそ1ヶ月から3ヶ月の時間を要します。業種によっては、複数の手続きを並行して行う必要があるため、面倒に感じる企業も多いでしょう。
しかし、日本国内にいる技能実習生が在留資格を変更する場合、申請を行うのは外国人本人です。企業は書類を用意し、手続きをサポートするのが主な役割なので、大きな負担にはなりにくいといえます。
参照元
出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)」
外務省「登録支援機関について」
それでは、実際に「技能実習」から「特定技能」への移行方法を見ていきましょう。以下では、日本にいる外国人が「技能実習2号」修了後に、在留資格を「特定技能」に切り替える際の手続きと必要書類を解説します。
「技能実習」から「特定技能」へ移行する際に、外国人が行う手続きは以下のとおりです。登録支援機関に支援を委託する場合は基本的にサポートしてくれますが、企業側もだいたいの流れは把握しておきましょう。
なお、企業は雇用する外国人が在留資格変更許可申請を行う前に、各分野の協議会に加入する必要があります。協議会とは、特定技能制度の適切な運営と特定技能外国人の保護を目的に設立された機関です。たとえば、「介護」分野の場合は「介護分野における特定技能協議会事務局」に、「建設」分野の場合は「建設技能人材機構(JAC)」が該当します。
入会方法は協議会ごとに異なるため、注意が必要です。各協議会の問い合わせ先については、出入国在留管理庁がまとめた「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」に記載されています。
「技能実習」から「特定技能」へ移行する際の「在留資格変更許可申請」に必要な書類は、特定産業分野や外国人の国籍によって異なります。企業と外国人がそれぞれ用意する書類があるので、早めに準備しましょう。
【企業が用意する必要書類】
雇用主が用意する書類は、自社が「一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関」「法人」「個人事業主」のどれに属するかによって異なります。以下は、法人が特定技能外国人を雇用する場合の必要書類の一覧です。
※印が付いている書類は、出入国在留管理庁のWebサイトか地方出入国在留管理局の窓口で入手できます。
【外国人が用意する必要書類】
外国人が特定技能人材として法人に雇用される場合、必要な書類は以下のとおりです。
※印が付いている書類やその原本は、出入国在留管理庁のWebサイトか地方出入国在留管理局の窓口で入手できます。
「特定技能」の在留資格変更許可申請を行う際には、特定産業分野ごとに決められた書類の提出が求められます。たとえば、「外食」分野の場合、「保健所長の営業許可証」または「届出書の写し」の提出が必要です。「宿泊」分野の場合、「旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)の写し」を提出しなければなりません。
各特定産業分野ごとの必要書類は、出入国在留管理庁のWebサイトにまとめられています。提出すべき書類が分からない場合は、登録支援機関や行政書士に相談すると良いでしょう。
二国間協力とは、特定技能人材の受け入れや送り出しを円滑に行うために、日本と外国が作成している取り決めのことです。協力覚書(MOC:Memorandum of Cooperation)とも呼ばれます。
特定技能人材の送り出し国と二国間協力の覚書を作成している場合、「特定技能」を申請する際に外国人本人が母国で手続きをしなければなりません。たとえば、ベトナム人の場合は、労働契約を結んだあとに海外労働管理局(DOLAB)へ申請して、推薦者表による承認を受ける必要があります。
2024年6月時点で、二国間の協力覚書を作成した国は、インドネシアやフィリピン、ミャンマーなど16ヶ国です。
関連記事:「外国人も年金を払うの?企業に向け脱退一時金や社会保障協定についても説明」
参照元
一般社団法人建設技能人材機構「建設技能人材機構(JAC)入会のご案内」
出入国在留管理庁「特定技能運用要領」
出入国在留管理庁「特定技能」
出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」
出入国在留管理庁「特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明書」
出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」
「技能実習」から「特定技能」へ移行する際は多くの書類が必要です。そのため、「技能実習生を特定技能で再度雇用したいけれど、技能実習の満了日までに書類が揃わない……」という声をよく聞きます。このような事態が起きても、「技能実習」から「特定技能」への移行を諦める必要はありません。一時的な措置として在留資格「特定活動」へ変更して働き続けてもらい、準備が整い次第「特定技能」を申請することが可能です。
ただし、「特定技能」移行準備のための「特定活動」への在留資格変更許可申請は、以下の条件を満たしていることが前提です。
参照元
出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)」
外国人に在留資格を「技能実習」から「特定技能」に移行して働き続けてもらうことは、多くのメリットがあります。また、他社で技能実習を終えた外国人を自社で雇用することも、即戦力となる人材を確保するうえで有効な手段です。
技能実習から特定技能への移行手続きには、1ヶ月から3ヶ月掛かります。書類の準備期間も含めて、4ヶ月前から動き出すのが賢明です。技能実習生がスムーズに在留資格を変更できるよう、企業はできる限りのサポートを行いましょう。
監修:濵川恭一
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net